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時給計算機【2026年版】

時給と対象月の労働時間を入れると、基本給に残業・深夜・法定休日の割増を足した月の賃金(額面)を計算します。年額の目安も表示。労働基準法第37条に沿って計算します。

💡 アルバイト・パート・派遣社員の方が給与明細を自己確認するのに使えます。給与計算担当者の検算にもご活用ください。通常の労働時間の規定が適用される人向けです(管理監督者などは下の「このツールで扱わないこと」)。

入力(すべて同じ1か月の時間)

雇用契約書・給与明細に記載の時給額。勤務先の都道府県の地域別最低賃金(業種によっては特定最低賃金。両方かかるときは高いほう)以上か確認を。令和8年度の全国加重平均1,177円は全国の目安で、あなたに適用される額ではありません。都道府県の額は2026年10月1日〜2026年12月2日に順に発効し、発効前は令和7年度の額です。最低賃金チェックで都道府県別に判定できます。

対象月に実際に働いた時間の合計。残業・深夜・法定休日の時間も含めます(休憩は除く)。30分は0.5、15分は0.25のように時間に直して入力。

1日8時間・週40時間を超えて働いた時間の月合計(法定休日の労働は含めない)。60時間を超えた部分は自動で1.5倍にします。

22時〜翌5時に働いた時間の月合計(+0.25倍)。時間外や法定休日と重なる時間も含めて入力します(重なりは自動で1.5倍・1.75倍・1.6倍になります)。

法定休日(毎週1回、または4週間で4日以上与える休日)に働いた時間(1.35倍)。それ以外の会社の休日(所定休日)は含めず、週40時間・1日8時間を超えた分を「法定時間外」に入れます。

時間の端数処理

「月合計を30分で四捨五入」は、1か月の時間外・深夜・法定休日の各合計の1時間未満を、30分未満は切り捨て・30分以上は1時間に切り上げます(厚生労働省が認めている処理。割増の計算だけに使い、基本給は実際の時間)。1日ごとに15分・30分単位で切り捨てる処理は認められていないので、選択肢にしていません。

例 時給1,200円・月の総実労働160時間(法定時間外・深夜・法定休日なし・端数処理なし)の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。

対象月の賃金合計(額面)
¥192,000
年額の目安(×12か月)¥2,304,000
基本給(総実労働時間×時給)
¥192,000
時間外割増(60時間以内 +0.25倍)
+¥0
時間外割増(60時間超の部分 +0.5倍)
+¥0
深夜割増(+0.25倍)
+¥0
法定休日割増(+0.35倍)
+¥0

※ 割増の1.0倍部分は基本給に含め、加算分(+0.25倍など)だけを足しています。各項目の円未満は50銭未満切り捨て・50銭以上切り上げ。社会保険料・所得税控除前の額面です。手取りは手取り計算ツールでご確認ください。

このツールで扱わないこと

割増賃金の計算式と根拠(労働基準法第37条)

割増賃金は労働基準法第37条に基づく法定の権利です。雇用形態(正社員・アルバイト・パート・派遣)に関わらず、一定の要件を満たす労働には割増賃金が発生します。入力はすべて同じ1か月の時間です。

基本給         = 時給 × 総実労働時間(残業・深夜・法定休日を含む)

時間外割増加算 = 時給 × 時間外のうち60時間まで × 0.25
              + 時給 × 時間外のうち60時間超 × 0.50

深夜割増加算   = 時給 × 深夜時間 × 0.25  ※ 22時〜翌5時

法定休日加算   = 時給 × 法定休日の時間 × 0.35

月の賃金合計   = 基本給 + 時間外割増 + 深夜割増 + 法定休日割増

【例: 時給1,200円・総実労働180時間(うち法定時間外20時間・深夜4時間)】
 基本給        = 1,200 × 180 = 216,000円
 時間外割増加算 = 1,200 × 20 × 0.25 = 6,000円
 深夜割増加算  = 1,200 × 4 × 0.25 = 1,200円
 月の賃金合計  = 216,000 + 6,000 + 1,200 = 223,200円

割増賃金の種類まとめ(時給に対する倍率・法律上の最低)

種類 倍率 条件
時間外(月60時間まで) 1.25倍 1日8時間・週40時間を超えた労働
時間外(月60時間超の部分) 1.5倍 大企業は2010年4月から、中小企業は2023年4月から
深夜(時間内) 1.25倍 22時〜翌5時の労働
法定休日 1.35倍 毎週1回(または4週4日)の法定休日の労働
時間外+深夜 1.5倍 月60時間超の部分が深夜なら1.75倍
法定休日+深夜 1.6倍 法定休日の22時〜翌5時の労働

所定休日(法定休日以外の会社の休日)の労働は休日割増ではなく、週40時間・1日8時間を超えた部分が時間外(1.25倍)になります。上の倍率は法律上の最低で、会社の規則でこれより高い率を決めている場合はそちらが適用されます。

使い方(3ステップ)

  1. 時給を入力:雇用契約書・給与明細に記載の時給額(円)を入力します。
  2. 対象月の時間を入力:すべて同じ1か月の時間で入れます。総実労働時間(残業・深夜・法定休日を含む全部)と、そのうちの法定時間外・深夜・法定休日の時間です。60時間超の部分は自動で分けます。
  3. 給与額を確認:基本給と各割増の内訳、月の賃金合計、年額の目安が表示されます。月単位の端数処理(30分未満切捨て・30分以上切上げ)も選べます。

よくある質問

残業代の割増率は何倍?法律では1.25倍?

労働基準法第37条と政令により、法定時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた労働)の割増率は25%以上で、時給の1.25倍以上です。時給1,000円なら1時間1,250円以上になります。1か月の時間外労働が60時間を超えた部分は50%以上(1.5倍以上)で、大企業は2010年4月から、中小企業は2023年4月から適用されています。

深夜労働(22時〜翌5時)の割増率は?

午後10時から翌朝5時までの労働には25%以上の深夜割増がつきます。所定の時間内の深夜労働は1.25倍、深夜の法定時間外労働は1.5倍、そのうち月60時間を超えた部分は1.75倍、法定休日の深夜労働は1.6倍です(労働基準法施行規則第20条)。

休日出勤の割増率は?法定休日と所定休日の違いは?

法定休日(毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上与える休日)の労働は35%以上(1.35倍以上)です。所定休日(法定休日以外の会社の休日)の労働は休日割増の対象ではなく、その週の労働時間が40時間、その日の労働時間が8時間を超えた部分が法定時間外労働として1.25倍以上になります。週40時間・1日8時間に収まる部分には法律上の割増はありません(会社の規則で割増をつけている場合はそちらに従います)。

月60時間超の残業は何倍?

1か月の法定時間外労働が60時間を超えた部分は1.5倍以上です。大企業は2010年4月から、中小企業も2023年4月から適用されています。法定休日の労働時間は60時間の数に入れません。本ツールは入力した月の時間外の合計から、60時間を超えた部分を自動で分けて計算します。

端数時間(15分未満)の扱いは?

1日の労働時間は1分単位で数え、15分未満などを切り捨てることはできません(切り上げは問題ありません)。例外として認められているのは、1か月の時間外・休日・深夜の各合計に1時間未満の端数があるとき、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理です。本ツールの端数処理「月合計を30分で四捨五入」はこの処理です。

管理職(管理監督者)にも割増賃金はかかる?

労働基準法第41条の管理監督者などは、労働時間・休憩・休日の規定が適用されないため、時間外と休日の割増はかかりません。ただし深夜割増の規定は除外されないので、22時〜翌5時に働けば25%以上の割増が必要です。高度プロフェッショナル制度の対象者は深夜割増も適用されません。管理監督者かどうかは「部長」などの肩書きではなく、職務・権限・勤務態様・待遇の実態で判断されます。本ツールは、通常の労働時間の規定が適用される人向けです。

残業代の1分単位計算と端数処理のルール(判例・通達)

残業代は1分単位で計算するのが原則です。これは労働基準法第24条「賃金全額払いの原則」と同第37条の割増賃金規定から導かれます。使用者の指揮命令下にある時間はすべて労働時間として扱われ、1分でも残業すればその対価を支払わなければなりません。

日単位の端数切り捨ては原則違法

「15分未満の残業は切り捨てる」「30分以下はカウントしない」といった日単位の切り捨ては認められていません。割増賃金の不払いは労働基準法第37条違反で、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です(同法第119条)。就業規則に「15分単位で管理する」と書かれていても、1日単位で一方的に切り捨てる運用なら、切り捨てた時間の賃金は支払われるべきものです。

月単位の端数処理(通達で認められた例外)

厚生労働省は、次の端数処理を認めています(昭和63年3月14日 基発第150号)。どれも境目で切り捨てと切り上げを分ける四捨五入型の処理で、一方的な切り捨ては含みません。

処理の対象 認められている端数処理 認められない処理の例
1か月の時間外・深夜・休日の各合計時間 30分未満切り捨て・30分以上を1時間に切り上げ 1時間未満をすべて切り捨て/1日ごとに15分・30分単位で切り捨て
1時間当たりの賃金額・割増賃金額 50銭未満を切り捨て・50銭以上を1円に切り上げ 1円未満をすべて切り捨て
1か月の時間外等の手当の合計 1円未満を50銭未満切り捨て・50銭以上切り上げ 1円未満をすべて切り捨て

つまり、日々の時間は1分単位が原則、月の合計だけ30分を境に四捨五入してよいという2段階のルールです。給与明細で残業時間が一方的に切り捨てられている場合、支払日から3年以内の分は「未払い残業代」として請求できる可能性があります(労働基準法第115条・附則第143条)。

本ツールの端数処理は「なし(実際の時間)」と「月合計を30分で四捨五入」の2つです。どちらも上の表で認められている計算で、円未満は各割増の月合計に50銭を境にした四捨五入をかけています。

出典: 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」・ 昭和63年3月14日 基発第150号(厚生労働省通達)・ 労働基準法(e-Gov)・ 労働基準法施行規則第20条(e-Gov)(2026-10-12確認)

月収換算シミュレーション(週・月の労働時間から年収を逆算)

時給と労働パターンが分かれば、月収・年収を概算できます。週の時間しか分からないときは、週の時間×4.33週を月の時間として計算します。

基本換算式

【週の時間 → 月の時間】
月の時間 = 週の時間 × 4.33週

【月収 → 年収換算】
年収概算 = 月収 × 12か月

【例: 時給1,200円・週40時間勤務(残業なし)】
 月の時間   = 40 × 4.33 = 173.2時間
 月収概算   = 1,200 × 173.2 = 207,840円
 年収概算   = 207,840 × 12 = 2,494,080円

【例: 時給1,500円・週40時間 + 月の法定時間外20時間】
 通常分     = 1,500 × 173.2 = 259,800円
 残業代     = 1,500 × 20 × 1.25 = 37,500円
 月収合計   = 297,300円
 年収概算   = 3,567,600円

時給別 月給・年収の早見表(時給1,000〜2,500円×週20・30・40時間)

日給は「時給×1日の労働時間」(例:時給1,200円×8時間=9,600円)。月給・年収は、上の計算機に「週の時間×4.33週」を総実労働時間として入れた結果と、その12か月分です。

時給 週20時間
月86.6h
週30時間
月129.9h
週40時間
月173.2h
¥1,000 月 約86,600円
年 約1,039,200円
月 約129,900円
年 約1,558,800円
月 約173,200円
年 約2,078,400円
¥1,100 月 約95,260円
年 約1,143,120円
月 約142,890円
年 約1,714,680円
月 約190,520円
年 約2,286,240円
¥1,200 月 約103,920円
年 約1,247,040円
月 約155,880円
年 約1,870,560円
月 約207,840円
年 約2,494,080円
¥1,300 月 約112,580円
年 約1,350,960円
月 約168,870円
年 約2,026,440円
月 約225,160円
年 約2,701,920円
¥1,500 月 約129,900円
年 約1,558,800円
月 約194,850円
年 約2,338,200円
月 約259,800円
年 約3,117,600円
¥1,800 月 約155,880円
年 約1,870,560円
月 約233,820円
年 約2,805,840円
月 約311,760円
年 約3,741,120円
¥2,000 月 約173,200円
年 約2,078,400円
月 約259,800円
年 約3,117,600円
月 約346,400円
年 約4,156,800円
¥2,500 月 約216,500円
年 約2,598,000円
月 約324,750円
年 約3,897,000円
月 約433,000円
年 約5,196,000円

※ 週40時間以内(法定時間外が出ない範囲)・深夜や休日の労働なしの概算額面です。社会保険料・所得税控除前。週40時間を超えて働く場合は、超えた時間を法定時間外として上の計算機に入力してください。 手取り額の試算は手取り計算ツールをご利用ください。

年収から時給を逆算する方法

「年収○○万円を希望するなら時給はいくら必要か」を逆算するには以下の式を使います。

必要時給 = 希望年収 ÷ 12か月 ÷ 4.33週 ÷ 週労働時間

【例: 年収400万円・週40時間勤務を希望する場合】
 400万 ÷ 12 ÷ 4.33 ÷ 40 ≒ 1,924.56円/時間

→ 整数円の時給なら1,925円以上(年 約4,000,920円)。
  1,924円だと年 約3,998,844円で届きません

派遣社員やフリーランスで案件を選ぶ際、「時給換算していくらか」を意識することが収入改善の第一歩です。本ツールに目標年収から逆算した時給を入力して、現状とのギャップを確認してみてください。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日| 公式ソース: 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」・ 労働基準法(e-Gov法令検索)・ 労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)
⚠️ 免責事項
本ツールは概算値です。実際の給与額は就業規則・労働契約・各種控除(社会保険料・所得税・住民税等)により異なります。給与計算に関する疑問は会社の給与担当部署、または社会保険労務士にご相談ください。