時給 15分単位 給与計算ツール
出勤・退勤時刻を入力するだけで、15分単位切捨・切上の給与を自動計算。1分単位との差額を確認して、未払いがないかチェックできます。
このツールでわかること
- ✅ 15分切捨て/切上げ後の実際の支払い給与
- ✅ 1分単位との差額(未払い賃金の目安)
- ✅ 月20日勤務での差額合計
入力
端数処理方法
給与計算 結果
端数処理後の労働時間
0時間00分
実際の労働時間: 0時間00分
計算後の給与
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1分単位との差額(1日)
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1分単位の給与(参考)
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月20日勤務の差額合計
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1日単位の15分切り捨ては認められていません
厚生労働省の解説によると、給与計算の端数処理を「1日ごと」に行うことは認められていません。労働時間は原則として1分単位で計算し、全額を支払う必要があります(労働基準法第24条・賃金の全額払いの原則)。
出典: 厚生労働省「確かめよう労働条件」賃金の端数処理(2026-08-31確認)
認められているのは「1か月合計」の端数処理だけ
行政通達(昭和62年3月14日 基発150号)で例外的に認められているのは、次のケースだけです。
- 1か月における時間外労働・休日労働・深夜労働の合計時間に生じた、1時間未満の端数について
- 30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる処理のみ
- 1日ごとの切り捨ては、この通達でも認められていません
毎日10分切り捨てた場合の具体例
実際の数字で確認してみましょう。
- 毎日10分の残業を15分単位で切り捨てているケース
- 1日の切り捨て分: 10分
- 月20日勤務での合計切り捨て時間: 10分 × 20日 = 200分(3時間20分)
- 時給1,050円・残業割増1.25倍で計算した未払い額: 200分 ÷ 60 × 1,050円 × 1.25 = 4,375円/月
- 年間の未払い額: 4,375円 × 12ヶ月 = 52,500円
この200分は1日単位の切り捨てなので、月合計30分未満を切り捨てる例外ルールの対象にはなりません。全額支払いが必要な賃金にあたる可能性があります。
残業代・深夜手当の端数処理にも同じルールが適用されます
ここで説明した「1か月合計30分未満切り捨て」のルールは、残業代や深夜手当の端数処理でも同じように適用されます。
- 深夜手当(22時〜5時の勤務に25%以上加算)の端数処理も、1日単位ではなく月単位の合計で処理するのが原則です
- 深夜勤務がある方は深夜手当計算ツールで加算額を確認できます
- 月給ベースで手取りまで確認したい場合は時給から月給を計算するツールもあわせてご利用ください
よくある質問
免責事項
本ツールの計算結果は概算です。端数処理の合法性・未払い賃金の可否は個別の雇用契約・就業規則の内容によって異なります。法的判断については労働基準監督署または弁護士にご相談ください。
本ツールの計算結果は概算です。端数処理の合法性・未払い賃金の可否は個別の雇用契約・就業規則の内容によって異なります。法的判断については労働基準監督署または弁護士にご相談ください。
参考公式ソース
最終更新: 2026-08-31 / 2026年版