時給から月給・月収を計算するツール
時給と勤務条件を入力するだけで月給(総支給)・手取り・年収を自動計算。法定時間外(月60時間超は1.50倍)・深夜手当にも対応。±500円の時給比較テーブルで転職・交渉の参考にも使えます。
- ✅ 時給×勤務日数×労働時間から月給総支給を計算
- ✅ 社会保険料(標準報酬月額)と源泉所得税(令和8年分の月額表)を引いた手取り月収と年収換算
- ✅ 法定時間外・深夜手当込みの実効時給も表示
通常の労働時間制で、法定労働時間の1日8時間までです。変形労働時間制・フレックスタイム制は対象外です。
1日8時間・週40時間を超えた分です。1.25倍で計算し、月60時間を超えた部分は1.50倍にします。
所定内・時間外のどちらにかかる時間でも、実際に働いた時間の中で数えます。深夜の加算(0.25倍)だけを足します。
加入するかどうかはこのツールでは判定しません。配偶者などの扶養に入っている場合は「加入していない」を選んでください(国民健康保険・国民年金を自分で払う場合の保険料は含みません)。
源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計です。本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生のときは、該当するごとに1人を加えます。
社会保険料は、社会保険に加入している人について、協会けんぽ・東京都・40歳未満・一般の事業・令和8年度の料率で、入力した月収に当てはまる標準報酬月額から計算します。所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表)で、住民税は含みません。
| 時給 | 月給(総支給) | 月手取り概算 |
|---|
- 変形労働時間制・フレックスタイム制、週40時間を超える所定労働時間の判定(1日8時間を超えない通常の労働時間制を前提にします)
- 社会保険に加入するかどうかの判定。協会けんぽ以外(健保組合)や東京都以外の料率、40歳以上の介護保険料、賞与の保険料は含みません
- 標準報酬月額の決まり方(実際は4〜6月の報酬の平均などで決まります)。ここでは入力した月収に当てはまる標準報酬月額を使います
- 住民税、通勤手当などの非課税分、各種控除(生命保険料控除など)、年末調整。所得税は月々の源泉徴収税額で、1年間の所得税とは一致しません
- 最低賃金の確認、固定残業代、出来高給
月平均所定労働時間の求め方
月によって稼働日数が違うため、正確な時給換算には「月平均所定労働時間」を使うのが基本です。
- 計算式: 年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12ヶ月
- 例: 年間所定労働日数245日・1日8時間の場合 → 245日 × 8時間 ÷ 12 ≈ 163.3時間/月
- 本ツールの「月の所定労働日数」欄には、この月平均値、または実際に勤務する月の日数を入力してください
- 週40時間の範囲に収まるのは、31日の月で約177.1時間までです。所定労働時間がそれを超える月は、超えた分が法定時間外になる場合があります(本ツールは判定しません)
| 月の所定労働日数 | 1日8時間の場合の月間所定労働時間 |
|---|---|
| 20日 | 160時間 |
| 21日 | 168時間 |
| 22日 | 176時間 |
割増賃金の計算から除外できる手当
残業手当・深夜手当を計算するときは、月給の総額ではなく「算定基礎額」を使います。労働基準法第37条・同施行規則第21条により、以下の7種類の手当は算定基礎額から除外できます。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
これらは手当の名称ではなく実質で判断されます。家族数や住居費に関係なく一律支給される「家族手当」「住宅手当」は、除外対象にはなりません。出典: 厚生労働省 割増賃金の計算(2026-10-11確認)
手当を除いた実効時給の計算例
基本給22万円・通勤手当1万円・住宅手当2万円(住居費に応じて支給。月給合計25万円)のケースで確認しましょう。
- 割増賃金の算定基礎額: 25万円 − 通勤手当1万円 − 住宅手当2万円 = 22万円(基本給のみ)
- 月平均所定労働時間163.3時間の場合の時間単価: 220,000円 ÷ 163.3時間 ≈ 1,347円/時間
- 残業1時間あたりの割増賃金: 1,347円 × 1.25 ≈ 1,684円
通勤手当・住宅手当を含めた「見た目の月収」から単純に時給換算すると、実際の残業単価より高く見積もってしまう点に注意してください。
算定基礎額から手取りまで確認したい場合は、パート・アルバイト手取り計算ツールもあわせてご利用ください。
よくある質問
本ツールの計算結果は概算です。手取りは、社会保険料は、社会保険に加入している人について、協会けんぽ・東京都・40歳未満・一般の事業・令和8年度の料率で、入力した月収に当てはまる標準報酬月額から計算します。所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表)で、住民税は含みません。実際の金額は勤務先・扶養状況・各種控除により異なります。
参考公式ソース
- 厚生労働省 割増賃金の計算
- 厚生労働省 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(PDF)
- 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(月額表)
- 厚生労働省 地域別最低賃金一覧
- 最低賃金チェック(月給の時給換算・都道府県別)
最終更新: 2026-10-12 / 2026年版