深夜手当 計算ツール(22時〜5時の割増賃金)
時給と深夜勤務時間を入力するだけで、22時〜5時の深夜割増賃金(25%増)と深夜残業(50%増)を自動計算。月収への影響もすぐわかります。
- ✅ 22時〜5時の深夜手当(割増25%分)の金額
- ✅ 深夜残業がある場合の割増率50%の計算
- ✅ 通常時間と深夜時間を合わせた月収概算
深夜手当の法的根拠(労働基準法第37条)
深夜手当は労働基準法第37条第4項が根拠です。条文は 「使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、 その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、 その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を 支払わなければならない」と定めています。
- 対象時間は午後10時〜翌午前5時(厚生労働大臣が定める地域・期間のみ午後11時〜午前6時)
- 割増率は2割5分(25%)以上。25%は下限であり、就業規則でこれを上回る率を定めることは可能
- 雇用形態を問わず適用される(正社員・パート・アルバイト・派遣いずれも対象)
- 割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当・通勤手当などは算入しない(同条第5項)
割増率の組み合わせ早見表
深夜割増は「時間外」「休日」と重なると足し算になります。 それぞれ別の条文が根拠なので、片方だけしか払わないのは違法です。
| 働き方 | 割増率 | 時給1,000円なら | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 深夜のみ(法定時間内) | 1.25倍 | 1,250円 | 37条4項(25%) |
| 時間外 かつ 深夜 | 1.50倍 | 1,500円 | 37条1項(25%)+4項(25%) |
| 月60時間超の時間外 かつ 深夜 | 1.75倍 | 1,750円 | 37条1項ただし書(50%)+4項(25%) |
| 法定休日 かつ 深夜 | 1.60倍 | 1,600円 | 休日35%+深夜25% |
法定休日の割増率35%は労働基準法第37条第1項を受けた政令(割増賃金令)で定められています。 月60時間超の時間外が50%になるのは37条1項ただし書によるもので、 中小企業への猶予は2023年4月に終了し、現在は企業規模を問わず適用されます。
具体的な計算例
例1: コンビニ夜勤(22時〜翌5時・7時間)/時給1,100円
- 7時間すべてが深夜時間帯で、1日8時間・週40時間の法定労働時間内に収まるケース
- 1,100円 × 1.25 × 7時間 = 9,625円
- うち深夜割増分は 1,100円 × 0.25 × 7時間 = 1,925円
例2: 定時後の残業が深夜にかかった(21時〜24時)/時給1,500円
- 21〜22時の1時間: 時間外のみ → 1,500円 × 1.25 = 1,875円
- 22〜24時の2時間: 時間外+深夜 → 1,500円 × 1.50 × 2 = 4,500円
- 合計 6,375円
例3: 月の時間外が70時間の人が深夜に働いた(60時間超の部分)/時給1,500円
- 1,500円 × 1.75 = 2,625円/時
- 同じ深夜残業でも、月60時間を超えたあとは1時間あたり375円高くなる
固定残業代(みなし残業)と深夜手当の関係
「固定残業代(みなし残業代)を払っているから深夜手当は別途発生しない」という説明は誤りであることが多いです。 固定残業代が有効に深夜割増分を含んでいると認められるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用契約書・給与明細に固定残業代の金額と、それが何時間分の時間外労働・深夜労働を想定したものかが明示されていること(判別可能性)
- 実際の深夜労働時間が、固定残業代で想定された時間数を超えた場合は差額を追加で支払う義務があること
- 基本給と固定残業代が明確に区別されていること(基本給に割増分を含めて一括支給する「一括払い」は原則無効)
想定時間数や内訳が不明確な固定残業代は、そもそも割増賃金の支払いとして認められず、 固定残業代を含む給与全額を基礎に別途割増賃金を計算し直さなければならないとした最高裁判例もあります (国際自動車事件・最高裁令和2年3月30日判決など)。「固定残業代に含まれているはず」と自己判断せず、 給与明細・雇用契約書の記載を確認することをお勧めします。
間違えやすい4つのポイント
1. 管理職(管理監督者)でも深夜割増はもらえる
労働基準法第41条は「労働時間、休憩及び休日に関する規定」を管理監督者に適用しないと 定めていますが、深夜業の割増賃金(37条4項)はこの適用除外に含まれていません。 したがって管理監督者であっても、午後10時〜午前5時に働けば深夜割増の支払い義務があります。 「管理職だから残業代も深夜手当も出ない」という説明は、深夜手当については誤りです。
2. 「深夜時給」が別に設定されていても二重取りにはならない
求人票の「深夜時給1,250円」は、基本時給1,000円に25%の割増を加えた合計額を 表示しているのが通常です。この場合、別途0.25倍分が上乗せされるわけではありません。 基本時給がいくらで、深夜時給がその1.25倍以上になっているかを確認してください。
3. 割増の基礎に入れない手当がある
家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金から除外されます (37条5項および労働基準法施行規則21条)。ただし「手当」という名前が付いていれば 自動的に除外されるわけではなく、たとえば全員に一律で支給する住宅手当は 除外できず基礎に算入します。
4. 未払いの請求権は3年
賃金請求権の消滅時効は労働基準法第115条により当分の間3年とされています。 深夜手当が支払われていない場合、直近3年分をさかのぼって請求できます。
深夜手当の未払いを請求する方法
- 給与明細・雇用契約書・就業規則を確認:深夜労働の有無と、深夜割増分が実際に支払われているかを確認します。タイムカード・シフト表など労働時間の記録も保管しておきます。
- 会社(人事・給与担当)に確認・是正を依頼:単純な計算誤りであることも多いため、まずは社内で確認を求めます。
- 労働基準監督署に相談:会社が対応しない場合は、勤務先を管轄する労働基準監督署に相談できます。是正勧告や指導が行われることがあります。
- 時効は3年:未払い賃金の請求権は3年で時効になるため、早めに行動することが重要です。
弁護士に依頼して未払い残業代・深夜手当を請求する場合の費用感は残業代請求の弁護士費用シミュレーションで確認できます。
よくある質問
深夜手当は何時から何時まで?
結論:22時(午後10時)から翌5時までが対象です。深夜手当は労働基準法第37条第4項に基づき、午後10時(22時)から翌午前5時の間が対象です。パート・アルバイトを含む全ての労働者に適用され、この時間帯の労働には通常賃金の25%以上の割増が義務付けられています。
深夜残業の割増率はいくら?
結論:深夜残業は残業割増+深夜割増が合算され、合計50%増し(1.5倍)です。深夜残業(22時〜5時かつ法定時間外)は残業割増25%と深夜割増25%が合算され、合計50%増し(時給の1.5倍)となります。時給1,000円なら深夜残業時給は1,500円です。休日の深夜労働は60%増し(1.6倍)です。
コンビニ夜勤の深夜手当はどう計算する?
結論:基本時給×1.25倍×勤務時間で計算します。コンビニ深夜シフト(22時〜翌5時)の場合、時給1,000円で7時間働くと1,000円×1.25×7時間=8,750円です。深夜時給として別設定がある場合は、基本時給分+深夜割増手当(0.25倍分)の合計が支払われます。
深夜手当が出ない会社は違法?
結論:違法です。雇用形態を問わず全ての労働者に支払い義務があります。はい、深夜手当を支払わないことは労働基準法違反です。雇用形態に関わらず全ての労働者に適用されます。未払いの場合は会社に請求するか、労働基準監督署に相談してください。未払い賃金は最大3年分遡って請求可能です。
深夜手当に所得税はかかる?
結論:深夜手当は給与所得として全額課税対象です(非課税特例はなし)。深夜手当は給与所得として全額課税対象です。ただし年収が低い場合は給与所得控除や基礎控除で所得税がかからないこともあります。深夜手当に対する非課税特例はなく、通常の給与と同様の扱いとなります。
固定残業代(みなし残業)に深夜手当は含まれる?
結論:契約書に想定時間数・内訳が明示されている場合のみ含まれ、超過分は別途支払われます。固定残業代に深夜割増分が含まれるかは雇用契約書・就業規則の記載次第です。実際の深夜労働時間が想定時間数を超えた場合は差額の追加支払い義務があります。想定時間数が不明確な固定残業代は無効と判断される場合もあります(最高裁判例)。
本ツールの計算結果は概算です。実際の深夜手当・割増賃金は雇用契約・就業規則により異なる場合があります。正確な金額は勤務先の給与明細または労働基準監督署にご確認ください。
参考公式ソース
最終更新: 2026-09-02 / 2026年版