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役員退職金 計算ツール(功績倍率法)

最終月額報酬・在任年数・功績倍率を入力すると、功績倍率法による役員退職慰労金の試算額と、退職所得控除・所得税・住民税・手取りを計算します。功績倍率はご自身で置く仮定です。株主総会の決議・損金算入の考え方も解説します。

こんな方向け:中小企業・同族会社の役員(社長・専務・常務・取締役・監査役)が退職する際の退職金を事前に試算したい方、税理士への相談前に概算を把握したい方、M&A・事業承継で退職金設計が必要な方

入力

万円/月

退職直前の役員報酬の月額。功績倍率法はこの額を基礎にするため、直前に報酬を引き上げると計算上の支給額も大きくなります。

年

役員就任から退任までの年数(整数)。税金の計算では1年未満の端数を1年に切り上げるので、端数がある場合は切り上げた年数を入れてください(例:4年11か月→5年)。支給額の計算で端数をどう扱うかは会社の規程によります。5年以下は特定役員退職手当等(2分の1計算なし)。

倍

ご自身で置く仮定の倍率です(初期値1.8倍は計算例のための仮の値)。法令・通達に役職別の倍率はなく、この欄の値で損金算入できるかどうかは判定しません。

退職の理由

死亡後3年以内に支給が確定した退職金は相続税の課税対象で、所得税はかかりません(このツールでは税額を計算しません)。障害者になったことが直接の原因の退職は、退職所得控除額に100万円を加えます。

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このツールで扱わないこと

役員退職金の功績倍率法とは

功績倍率法は、役員退職慰労金の額を次の式で算定する方法です。

役員退職慰労金 = 最終月額報酬 × 在任年数 × 功績倍率

法人税基本通達9-2-27の3の注は、功績倍率法を「役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法」と説明しています。通達に倍率の数字は書かれていません。例えば月額100万円・在任20年・倍率1.8倍なら、100万円 × 20年 × 1.8 = 3,600万円です。

国税庁 法人税基本通達 第7款 退職給与(9-2-27の3 功績倍率法)

功績倍率は「公定の目安」ではない

インターネット上では「社長3.0倍」のような役職別の倍率を見かけることがありますが、法令・通達の数字ではなく、その倍率なら損金算入できるという保証もありません。このツールの倍率は、あなたが置く仮定です。

退職給与として相当な額かどうかは、法人税法施行令70条2号のとおり、役員の「業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等」に照らして個別に判断されます。倍率を決めるときは、職責・在任期間・同業同規模の法人の支給状況などの根拠を、税理士と確認してください。

e-Gov法令検索 法人税法施行令 第70条(過大な役員給与の額)

損金算入の考え方と過大役員退職金

法人税法34条2項は、役員に支給する給与のうち「不相当に高額な部分の金額」を損金の額に算入しないと定めています。退職給与では、上の施行令70条2号の事情に照らして「相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額」が損金不算入になります。

実務で押さえる点
  • 株主総会の決議等で額を確定する:損金算入の時期は、原則として「株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度」です。実際に支払った事業年度に損金経理をした場合は、その事業年度の損金算入も認められます(国税庁No.5208)。
  • 決議の内容を記録に残す:支給額・支給時期・支給方法を議事録などに残し、支給額の根拠(在任期間・職責・同業他社の状況)を説明できるようにしておきます。
  • 不相当に高額でないこと:法人税法34条2項・施行令70条2号。
国税庁 No.5208 役員の退職金の損金算入時期 e-Gov法令検索 法人税法 第34条(役員給与の損金不算入) 国税不服審判所 役員退職給与に関する公表裁決事例

在任5年以下は特定役員退職手当等(2分の1計算なし)

役員等勤続年数が5年以下の人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として受けるもの(特定役員退職手当等)は、退職所得控除後の金額を2分の1にする計算がありません。役員等勤続年数は、役員等として勤務した期間の1年未満の端数を1年に切り上げて数えるので、4年11か月なら5年(該当)、5年1か月なら6年(該当しない)です(国税庁No.2737)。

役員以外の人の「短期退職手当等」(短期勤続年数5年以下・令和4年1月1日以後に支払うべきもの・控除後300万円を超える部分だけ2分の1なし)は別の制度です。

下の表は月額100万円・功績倍率1.8倍(計算例のための仮定)で、在任年数だけを変えた試算です。

在任年数 支給額(試算) 退職所得控除額 2分の1 税額合計 手取り
1年 180万円 80万円 なし(特定役員) 151,050円 1,648,950円
3年 540万円 120万円 なし(特定役員) 841,162円 4,558,838円
5年 900万円 200万円 なし(特定役員) 1,694,454円 7,305,546円
6年 1,080万円 240万円 あり 841,162円 9,958,838円
10年 1,800万円 400万円 あり 1,694,454円 16,305,546円
20年 3,600万円 800万円 あり 4,548,764円 31,451,236円
30年 5,400万円 1,500万円 あり 7,059,084円 46,940,916円
40年 7,200万円 2,200万円 あり 9,855,284円 62,144,716円

※ 退職所得控除額は「40万円×年数(80万円に満たない場合は80万円)」「800万円+70万円×(年数−20年)」。税額合計は所得税・復興特別所得税と住民税の合計(令和8年分)。

国税庁 No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)

退職所得控除と税額の計算式

退職所得控除は勤続年数が長いほど大きくなります。

退職所得控除額(勤続年数の1年未満の端数は1年に切上げ)
勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
障害者になったことが直接の原因の退職:上の額 + 100万円

課税退職所得金額(1,000円未満切捨て)
一般退職手当等:(退職金 − 控除額)× 1/2
特定役員退職手当等(役員等勤続年数5年以下):退職金 − 控除額

税額
所得税・復興特別所得税:課税退職所得金額に速算表を当てはめた額 × 102.1%(1円未満切捨て)
住民税:課税退職所得金額 × 6%(市町村民税)と × 4%(道府県民税)をそれぞれ100円未満切捨て
国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) 総務省 退職所得に対する住民税の特別徴収(1,000円単位・100円未満切捨て)

iDeCo・企業型DCの一時金と役員退職金の控除の調整

令和8年(2026年)1月1日以後に受けるDC一時金から、調整の対象期間が変わっています。
前に受けた退職金・一時金と勤続期間が重なる部分の退職所得控除は、次の期間内なら差し引かれます(国税庁No.2735)。
今年受け取るもの・前の受取 調整の対象になる前の受取
今年 DC の一時金(老齢給付金)を受ける(先に退職金を受けている) 前年以前19年内に受けた退職手当等
今年 退職金を受ける・前年以前9年内に令和8年1月1日以後の DC 一時金を受けている 令和8年1月1日以後に受けた退職手当等は前年以前9年内、令和8年1月1日前に受けたものは前年以前4年内
上のどちらにも当たらない 前年以前4年内に受けた退職手当等

※ 期間は「前年以前○年内」という暦年の区切りで判定し、差し引かれるのは重複期間(1年未満切捨て)に対応する控除額です。同じ年に受け取る場合は合計して計算します。役員もiDeCoに加入できます(企業型DC未加入の場合、企業年金などがない第2号被保険者の上限は月2.3万円。2026年12月分の掛金から月6.2万円に引き上げ予定)。

国税庁 No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき

役員退職金の準備方法(法人保険)と保険料の扱い

役員退職金の原資として、法人が契約する生命保険の解約返戻金を充てる方法があります。令和元年7月8日以後に契約した、保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険で最高解約返戻率が50%を超えるものは、保険料の一部を資産に計上します(国税庁No.5364-2)。

最高解約返戻率ごとの資産計上(令和元年7月8日以後の契約)
  • 50%超70%以下:保険期間の開始から保険期間の40%相当期間まで、保険料の40%を資産計上(残り60%は損金)
  • 70%超85%以下:同じ期間、保険料の60%を資産計上(残り40%は損金)
  • 85%超:原則として最高解約返戻率となる期間の終了まで、保険料 × 最高解約返戻率 × 70%(保険期間の開始から10年間は90%)を資産計上
  • 取崩し:50%超85%以下は保険期間の75%相当期間の経過後から、85%超は解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間の経過後から、保険期間の終了まで均等に取り崩して損金算入
  • 例外:最高解約返戻率70%以下で、年換算保険料相当額が被保険者1人につき合計30万円以下の保険は、この扱いの対象外(No.5364 の扱い)

役員だけを被保険者とし、保険金の受取人が被保険者や遺族である場合は、保険料が役員への給与になるなど、契約の形でも扱いが変わります。設計は保険会社・税理士と確認してください。

国税庁 No.5364-2 定期保険及び第三分野保険の保険料(相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合)

よくある質問

役員退職金の功績倍率法とは?

結論:「最終月額報酬 × 在任年数 × 功績倍率」で役員退職慰労金の額を算定する方法です。法人税基本通達9-2-27の3の注は、功績倍率法を「役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法」と説明していますが、倍率の数字は定めていません。例えば月額100万円・在任20年・倍率1.8倍なら3,600万円です。

功績倍率の相場は?

結論:法令・通達に役職別の功績倍率は定められていません。インターネット上で「社長3.0倍」などの数字を見かけることがありますが、損金算入を保証する公的な目安ではありません。退職給与として相当な額かどうかは、法人税法施行令70条2号のとおり、業務に従事した期間、退職の事情、同種の事業を営む事業規模が類似する法人の役員に対する退職給与の支給の状況等に照らして判断されます。このツールでは倍率をご自身で入力します(初期値の1.8倍は計算例のための仮の値です)。

役員退職金の損金算入要件は?

結論:法人が役員に支給する給与のうち「不相当に高額な部分の金額」は損金の額に算入されません(法人税法34条2項)。退職給与では、業務に従事した期間・退職の事情・同種同規模の法人の支給状況等に照らして「相当であると認められる金額」を超える部分がこれに当たります(法人税法施行令70条2号)。損金算入の時期は、原則として株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度です(国税庁No.5208)。法令は功績倍率などの計算方法を定めていないため、支給額の根拠を説明できるようにしておくことが大切です。

役員退職金が過大と判断されるとどうなる?

結論:法人側では、相当と認められる金額を超える部分が損金不算入になります(法人税法施行令70条2号)。一方、受け取る役員の側の所得区分は所得税法で別に判断するもので、法人側で損金不算入になったことで自動的に給与所得に変わるわけではありません。所得税の退職手当等には「退職したことに基因して支払われるすべての給与」が含まれます(国税庁No.2732)。個別の扱いは税理士に確認してください。

役員在任年数5年以下の場合の注意点は?

結論:役員等勤続年数(1年未満の端数は1年に切上げ)が5年以下の人が受ける特定役員退職手当等は、退職所得控除後の金額を2分の1にする計算がありません(国税庁No.2737)。役員等勤続期間が4年11か月なら5年として扱われます。例えば月額100万円・倍率1.8倍の場合、在任5年(支給額900万円)は課税退職所得700万円・税額合計1,694,454円、在任6年(支給額1,080万円)は課税退職所得420万円・税額合計841,162円です。

短期退職手当等と特定役員退職手当等の違いは?

結論:特定役員退職手当等は、役員等勤続年数が5年以下の人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として受けるもので、2分の1計算がありません(国税庁No.2737)。短期退職手当等は、役員等以外の者として勤務した期間で計算した勤続年数(短期勤続年数)が5年以下で、特定役員退職手当等に当たらないもので、控除後の額のうち300万円を超える部分だけ2分の1計算がありません。短期退職手当等は令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等から適用されています(国税庁No.2732)。このツールは役員の退職金なので、特定役員退職手当等か一般退職手当等として計算します。

役員退職金の退職所得控除はどう計算する?

結論:勤続年数20年以下は40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。在任20年で800万円、30年で1,500万円、40年で2,200万円です。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は100万円を加えます(国税庁No.1420・No.2732)。

2027年に役員退職金の税制改正はある?

結論:国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)では、退職所得控除の計算式は上の式のままです。確定拠出年金の一時金と退職金の間の控除の調整は、令和8年1月1日以後に支払を受ける一時金から変わっています(国税庁No.2735)。また、源泉徴収する税は令和9年分以後「所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税」になります(国税庁No.2732)。役員の退職金で株主総会など正当な権限がある機関の決議を要するものは、退職後にその決議があった日(支給金額が具体的に定められていなければ、定められた日)の年分になるため(国税庁No.2728)、その日が2027年以後になる場合は、このツール(令和8年分の税率)とは税額が変わります。

役員退職金の準備方法(法人保険)は?

結論:法人が役員を被保険者とする保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険で、最高解約返戻率が50%を超えるもの(令和元年7月8日以後の契約)は、原則として保険料の一部を資産に計上します。資産計上期間中は、最高解約返戻率50%超70%以下なら保険料の40%、70%超85%以下なら60%を資産に計上し、残りを損金に算入します。85%超は、保険料に最高解約返戻率の70%(保険期間の開始から10年間は90%)を乗じた額を資産に計上します。最高解約返戻率70%以下で、年換算保険料相当額が被保険者1人につき合計30万円以下の保険は、この扱いの対象外です(国税庁No.5364-2)。設計は保険会社・税理士と確認してください。

iDeCoの一時金と役員退職金は合算されますか?

結論:同じ年に受け取る場合は、退職金と一時金を合計し、最も長い勤続期間(重複しない期間は加算)で退職所得控除を計算します(国税庁No.2735)。年をずらす場合も、前に受けた分と勤続期間が重なる部分の控除が差し引かれることがあります。対象になるのは、今年DCの一時金を受けるときは前年以前19年内に受けた退職手当等、令和8年1月1日以後に受けたDCの一時金が前年以前9年内にあるときは前年以前9年内に受けた退職手当等(令和8年1月1日前に受けたものは前年以前4年内)です。期間は「前年以前○年内」という暦年の区切りで判定し、差し引かれるのは重複期間に対応する控除額です。役員もiDeCoに加入できます(企業型DC未加入の場合、企業年金などがない第2号被保険者の上限は月2.3万円。2026年12月分の掛金から月6.2万円に引き上げ予定)。

役員退職金の支払い方法と分割払いは認められますか?

結論:国税庁の質疑応答事例は、株主総会で決議した役員退職金を資金繰りの都合で同じ年に2回に分けて支給する例について、退職金の総額で源泉徴収税額を計算し、その税額を各回の支給金額であん分すると回答しています(分割したことで給与所得になるとはしていません)。ただし、年をまたぐ分割や年金形式の支給などは扱いが変わることがあり、支給決議の内容と給付の実質で判断されます。分割を検討する場合は事前に税理士に確認してください。

役員が亡くなって退職金を支給する場合の税金は?

結論:被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象になります(国税庁No.4117)。相続税の課税の対象となるものは所得税の課税の対象とならないため、所得税の源泉徴収も必要ありません(国税庁No.2732)。相続人が受け取った分には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額がありますが、相続人以外の人が取得した分には非課税の適用がありません。相続税の申告が必要かどうかは、ほかの財産なども含めて判断します。

国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金 国税庁 質疑応答事例 退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算 国税庁 No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月13日| 参考: 国税庁「No.5208 役員の退職金の損金算入時期」、 法人税基本通達 第7款 退職給与、 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき」、 国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」、 国税庁「No.2737 特定役員退職手当等」、 国税庁「No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」、 国税庁「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金」、 国税庁「No.5364-2 定期保険及び第三分野保険の保険料」、 国税不服審判所「役員退職給与の裁決事例」
免責事項
本ツールの支給額は、入力された功績倍率(仮定)による試算です。税額は国税庁の退職所得の源泉徴収税額の速算表と端数処理、住民税の特別徴収の計算方法に基づく令和8年分の試算で、損金算入できるかどうかは判定しません。正式な退職金設計・株主総会対応は必ず税理士にご相談ください。

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