社会保険加入判定ツール【2026年版】(無料)
週の労働時間・月収・会社規模を入力するだけで、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務を即判定。2026年10月「月額賃金要件廃止」・2027年以降の企業規模要件段階廃止にも対応。
契約上の所定労働時間(残業・変形労働制の実態時間ではなく、雇用契約書の時間)を入力してください。
基本賃金のみ(交通費・残業代・賞与を除く)。2026年10月からこの要件は廃止予定です。
2024年10月より51人以上に拡大(旧:101人以上)。2027年10月以降は段階的に中小企業へも適用拡大予定。
※ 手取り概算は健康保険(東京・約5%)+厚生年金(9.15%)の労働者負担分の概算です。所得税・住民税・雇用保険は含みません。
社会保険加入義務の判定フロー(2026年9月まで)
| 条件 | 判定 |
|---|---|
| 週30時間以上勤務 | 強制加入(規模・月収不問) |
| 週20〜29時間 + 月収8.8万円以上 + 51人以上企業 + 2か月超 + 非学生 | 強制加入(106万円の壁) |
| 週20〜29時間 + 月収8.8万円未満 または 50人以下企業 | 条件次第(要確認) |
| 週20時間未満 + 年収130万円未満 | 扶養内加入可能 |
2026年10月以降の加入要件(月額賃金要件廃止後)
2025年6月に成立した年金制度改正法により、2026年10月から「月額賃金8.8万円以上」という要件が廃止されます。
| 要件 | 〜2026年9月 | 2026年10月〜 |
|---|---|---|
| 週20時間以上(所定) | 必須 | 必須(変更なし) |
| 月額賃金8.8万円以上 | 必須 | 廃止(撤廃) |
| 2か月超の雇用見込み | 必須 | 必須(変更なし) |
| 学生でない | 必須 | 必須(変更なし) |
| 従業員51人以上の企業 | 必須 | 必須(2027年10月以降段階廃止) |
2027年〜2035年 企業規模要件 段階廃止スケジュール
年金制度改正法により、企業規模要件は以下のスケジュールで段階的に撤廃されます。最終的に全企業(10人未満含む)に社会保険適用が拡大します。
| 適用開始 | 新たな対象 | 累積対象規模 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 月額賃金8.8万円要件を廃止 | 51人以上(月収不問) |
| 2027年10月 | 従業員36〜50人の企業が対象に | 36人以上 |
| 2029年10月 | 従業員21〜35人の企業が対象に | 21人以上 |
| 2032年10月 | 従業員11〜20人の企業が対象に | 11人以上 |
| 2035年10月 | 10人未満を含む全企業が対象に | 企業規模撤廃・全事業所 |
130万円・106万円の壁とは
| 壁 | 概要 | 超えたときの影響 |
|---|---|---|
| 106万円の壁 (月収8.8万円) 2026年10月廃止確定 | 51人以上の企業に勤務・週20時間以上の場合に適用。2026年10月から月額賃金要件廃止 | 健康保険・厚生年金への強制加入。手取りが月1〜2万円減少。ただし将来の年金は増加 |
| 130万円の壁 (月収10.8万円目安) | 配偶者の扶養から外れる基準。企業規模・週労働時間に関係なく適用。継続存在 | 配偶者の被扶養者から外れる。国民健康保険 or 社会保険への自身での加入が必要 |
加入のメリット・デメリット比較
| 項目 | 加入あり | 加入なし |
|---|---|---|
| 手取り(月10万円の場合) | 約8.6万円 | 約10万円 |
| 将来の老齢年金 | 厚生年金が上乗せ | 国民年金のみ |
| 傷病手当金 | あり(最大18か月・日額2/3) | なし |
| 出産手当金 | あり(産前産後98日) | なし |
| 配偶者の扶養 | 外れる(自己保障は充実) | 維持できる(条件内の場合) |
よくある質問
パートで社会保険に加入する条件は?
結論:2024年10月以降の短時間労働者加入要件は①週20時間以上の所定労働時間、②月額賃金8.8万円以上、③2か月超の雇用見込み、④学生でない、⑤従業員51人以上企業の5条件(全満たし)です。週30時間以上は規模・月収不問で強制加入。2026年10月から②の月額賃金要件が廃止され、週20時間以上なら賃金額不問で加入義務が生じます。
2026年10月の改正で何が変わりますか?
結論:「月額賃金8.8万円以上」という要件が廃止されます(年金制度改正法・2025年6月成立)。週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でない・51人以上企業の4条件を満たせば、収入額に関わらず社会保険加入義務が発生します。新たに約200万人が対象となる見込みです。
2024年10月の改正で何が変わりましたか?
結論:社会保険の適用拡大として、従業員数の基準が「101人以上」から「51人以上」に引き下げられました。2022年10月の「101人以上」への引き下げに続く改正で、より多くのパート・アルバイトが社会保険の対象となっています。
2027年以降、企業規模要件はどうなりますか?
結論:2027年10月から2035年10月にかけて段階的に廃止されます。2027年10月:36人以上、2029年10月:21人以上、2032年10月:11人以上、2035年10月:全企業(10人未満含む)の順で適用が拡大。最終的に企業規模に関わらず週20時間以上の全労働者が対象となります。
週20時間ちょうどで働いている場合は?
結論:週20時間は「契約上の所定労働時間」が基準です。残業が多くて実際の労働時間が20時間を超えても、契約上の所定労働時間が20時間未満であれば加入対象外になります。ただし実態として継続的に20時間以上働いている場合、会社が適切に手続きをしていないケースもあります。疑問がある場合は年金事務所へご相談ください。
社会保険に加入すると手取りはどう変わりますか?
結論:月収10万円の場合、健康保険(東京・約5%)+厚生年金(9.15%)の合計で約14.15%が控除され、月約1.4万円の手取り減少となります。一方、将来の厚生年金受給額が増え、傷病手当金・出産手当金の対象になる等のメリットがあります。長期的には加入のメリットが上回るケースが多いです。
関連ページ
本ツールは概算値です。加入義務の判定は雇用形態・契約内容・企業規模の確認方法等により異なる場合があります。正確な判定は勤務先の社会保険労務士・年金事務所にご確認ください。2026年10月・2027年以降の改正スケジュールは、年金制度改正法(2025年6月成立)に基づいていますが、施行内容・詳細は今後の政令等で変更される可能性があります。