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社会保険の加入条件【2026年10月〜】週20時間・企業規模の早見表と判定ツール

週の労働時間・会社規模などを入力するだけで、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する見込みかを参考判定。2026年10月1日の月額賃金要件の撤廃を反映済みで、2027年以降の企業規模の引下げの日程も確認できます。

入力

契約上の所定労働時間(残業・変形労働制の実態時間ではなく、雇用契約書の時間)を入力してください。

週の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、通常の労働者の4分の3以上なら、会社の規模に関係なく加入します。

保険料の概算にだけ使います。通勤手当・残業手当なども原則として含めて、標準報酬月額(等級)を決めます。加入の判定には使いません。月額賃金の要件は2026年10月1日に撤廃済みです。

勤務先の厚生年金の被保険者数

企業規模の要件は法律で日程が決まっています。2027年9月までは51人以上、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上で、2035年10月に人数の要件はなくなります(人数は厚生年金の被保険者の数)。

勤務先は労使合意で適用している会社(任意特定適用事業所)か
学生かどうか
2か月を超えて雇用される見込みがあるか
最低賃金の減額特例の許可を受けているか
年齢区分
判定結果(参考)
加入対象(参考)
週20時間以上で、勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上の会社のため、年収に関係なく社会保険に加入する見込みです(月収の要件は2026年10月1日に撤廃)。入力していない条件(適用事業所の区分、国・地方公共団体の事業所など)は別途確認してください。
加入した場合の本人負担を引いた額/月
¥103,256
本人負担を引かない額/月(比較用)
¥120,000

※ 勤務先の健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金の本人負担(初期入力では月16,744円。健康保険(協会けんぽ東京9.85%)・厚生年金18.3%・子ども・子育て支援金0.23%のそれぞれ半分(標準報酬月額に対して合計約14.19%・令和8年度・40歳未満))だけを比べた額です。実際の手取り比較ではありません。所得税・住民税・雇用保険・介護保険(40〜64歳)、加入しない場合に必要になる国民健康保険・国民年金の保険料は含みません。

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厚労省「社会保険の加入対象の拡大について」

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このツールで扱わないこと

社会保険の加入条件 早見表(2026年10月1日以後)

加入条件は週の所定労働時間・2か月を超える雇用見込み・学生でないこと・勤務先の企業規模の組み合わせで決まります。月額賃金8.8万円の要件は撤廃されたので、表に年収の列はありません。

週の所定労働時間 勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上の会社 それに届かない会社
週30時間以上
通常の労働者(週40時間の会社)の所定労働時間の4分の3以上で、月の所定労働日数も4分の3以上の場合。日数が4分の3未満なら次の行と同じ判定
加入 加入
週20時間以上30時間未満
短時間労働者(4分の3未満)で、週20時間以上
加入 加入しない
週20時間未満
週20時間未満は対象外
加入しない 加入しない

※ 通常の労働者の月の所定労働日数と同じ日数で働く場合の表です(4分の3の判定は週の時間と月の日数の両方で見ます)。週40時間・25時間・15時間で働く人を、2か月を超える雇用見込みがあり学生でない人として判定した結果です(判定ツールと同じ計算)。2026年9月までは、週20〜29時間台の人は月額賃金8.8万円以上も必要でした(いわゆる106万円の壁)。この要件は2026年10月1日に撤廃されました。

例外:週25時間で働いても加入しない(する)ケース

ケース 結果
昼間の学生
夜間・定時制・通信制・休学中の学生は学生として扱いません
加入しない
2か月以内の契約(更新の見込みなし)
2か月以内の期間を定めて雇われ、その期間を超えて使われる見込みがない場合
加入しない
労使合意で任意に適用している会社(規模が届かなくても)
企業規模の人数に届かなくても、労使で合意して任意に適用した会社で働く場合
加入
e-Gov 厚生年金保険法(12条1号ロ・5号)

2026年10月1日からの加入要件(月額賃金要件の撤廃後)

2025年6月に成立した年金制度改正法により、月額賃金8.8万円以上という賃金要件は2026年10月1日に廃止されました。

要件 〜2026年9月 2026年10月〜
週20時間以上(所定) 必須 必須(変更なし)
月額賃金8.8万円以上 必須 廃止(撤廃)
2か月超の雇用見込み 必須 必須(変更なし)
学生でない 必須 必須(変更なし)
企業規模(厚生年金の被保険者の数) 51人以上 51人以上(2027年10月から段階的に引下げ)
厚労省 社会保険適用拡大 Q&A(賃金要件の撤廃) 日本年金機構「短時間労働者への適用拡大」 厚労省 社会保険適用拡大特設「加入の要件」

2027年〜2035年 企業規模の要件の引下げ日程(法律で決定済み)

企業規模の要件は、令和7年法律第74号で次の日程が決まっています(人数は厚生年金の被保険者の数)。最後の段階で人数の要件そのものがなくなります。

適用開始 新たな対象 累積対象規模
2026年10月 月額賃金8.8万円要件を廃止 51人以上(月収不問)
2027年10月 被保険者36〜50人の会社が対象に 36人以上
2029年10月 被保険者21〜35人の会社が対象に 21人以上
2032年10月 被保険者11〜20人の会社が対象に 11人以上
2035年10月 被保険者10人以下の会社も対象に 人数の要件なし
厚労省「社会保険適用拡大特設サイト」 日本年金機構(企業規模の引下げの日程)

従業員数(企業規模の人数)の数え方

企業規模の人数は、在籍している人の数ではなく、厚生年金保険の被保険者の数で見ます。日本年金機構のページには、次の数え方が書かれています(2026-10-07確認)。

上の人数は、同ページが書いている現在の段階のものです。2027年10月以後の人数で同じ数え方を使うかは、同ページでは確認できていません。自社・勤務先が基準に当たるかは、年金事務所または社会保険労務士に確認してください。

日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」(特定適用事業所の定義)

130万円の壁と106万円の壁(2026年10月1日に撤廃)

日本年金機構「短時間労働者への適用拡大(被保険者)」

加入のメリット・デメリット比較

項目 加入あり 加入なし
報酬月額10万円から引かれる保険料を除いた額 約8.6万円 10万円(国民健康保険・国民年金の保険料は別にかかる場合があります)
将来の老齢年金 厚生年金が上乗せ 国民年金のみ
傷病手当金 条件を満たせば支給(本人加入・労務不能・待期3日・給与不支給など。支給開始日から通算1年6か月、原則として平均標準報酬月額を基礎に算定) なし
出産手当金 条件を満たせば支給(本人が出産のため休業し給与が支払われない場合など。原則、産前42日・産後56日。多胎妊娠は産前98日で、予定日より遅れた期間は扱いが異なります) なし
配偶者の扶養 外れる(自己保障は充実) 維持できる(条件内の場合)

よくある質問

社会保険の加入条件は?

結論:勤務先が適用事業所で、厚生年金の被保険者が51人以上の会社では、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・昼間の学生でない、の3つを満たすと、年収に関係なく本人が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。同じ事業所の通常の労働者と比べて、週の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が4分の3以上の人(通常の労働者が週40時間・月20日なら、週30時間以上かつ月15日以上)は、会社の規模に関係なく加入します。時間か日数のどちらかが4分の3未満なら、短時間労働者の要件で判定します。2026年9月までは、これに加えて月額賃金8.8万円以上(交通費・残業代を除く)という要件がありましたが、2026年10月1日に撤廃されました。条件の一覧は、このページの早見表で確認できます。

2026年10月の改正で何が変わりましたか?

結論:年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、月額賃金8.8万円以上という賃金要件は2026年10月1日に廃止されました。週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない・会社の規模の要件は残っています。2026年10月からは、新しく加入の対象になった短時間労働者の本人負担を、事業主が3年間軽くできる制度(保険料調整制度)も始まりました。対象は、2026年10月以後に労使合意で任意に適用した会社や、2027年10月以後の企業規模の引下げで新たに対象になる会社などで、すでに51人以上で対象だった会社は使えません。

2024年10月の改正で何が変わりましたか?

結論:従業員数の基準が「101人以上」から「51人以上」に引き下げられました。2022年10月の101人以上への引き下げに続く改正で、より多くのパート・アルバイトが社会保険の対象となっています。

2027年以降、企業規模要件はどうなりますか?

結論:企業規模の要件は法律で日程が決まっています。2027年9月までは51人以上、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上で、2035年10月に人数の要件はなくなります(人数は厚生年金の被保険者の数)。対象になる時期より前でも、労使合意で任意に加入することもできます(厚生労働省・日本年金機構 2026-10-03確認)。

週20時間ちょうどで働いている場合は?

結論:週20時間は「契約上の所定労働時間」が基準で、20時間ちょうどは対象です。契約上の所定労働時間が20時間未満でも、実際の労働時間が連続する2か月で週20時間以上となり、その状態が続く見込みがある場合は、他の要件を満たせば3か月目の初日に資格を取得します(厚生労働省 社会保険適用拡大 Q&A)。疑問がある場合は年金事務所へご相談ください。

社会保険に加入すると給与からいくら引かれますか?

結論:報酬月額10万円(標準報酬月額98,000円)の場合、健康保険(協会けんぽ東京9.85%)・厚生年金18.3%・子ども・子育て支援金0.23%のそれぞれ半分(標準報酬月額に対して合計約14.19%・令和8年度・40歳未満)が本人負担になり、月13,906円が給与から引かれます(通常の給与控除の端数処理を前提とし、労使の特約がある場合は異なります。40〜64歳は介護保険料も加わります)。報酬月額には通勤手当・残業手当も原則として含めます。一方、将来の厚生年金受給額が増えます。傷病手当金・出産手当金は、本人の加入に加えて休業・給与の状況などの条件を満たす場合の給付です。

106万円の壁と130万円の壁の違いは?

結論:106万円の壁は2026年9月までの基準で、2026年10月1日に撤廃されました。いまは厚生年金の被保険者が51人以上の会社なら、週20時間以上などの要件を満たせば年収に関係なく加入します。130万円の壁は、勤務先の加入要件を満たさない人が、配偶者などの扶養(被扶養者)に入れるかの目安です。配偶者で60歳未満かつ一定の障害がない場合は年間収入130万円未満が基準で、19歳以上23歳未満の配偶者以外は150万円未満、60歳以上または一定の障害がある場合は180万円未満など別の基準もあります。生計維持や親族関係などの要件も必要で、加入先の保険者が判断します(日本年金機構「被扶養者」)。

週20時間以上でも加入不要なケースはありますか?

結論:①昼間の学生(休学中、夜間・定時制・通信制、卒業後も継続雇用される見込みがある場合などは対象外)、②2か月以内の期間を定めて雇われ、その期間を超えて雇われる見込みがない場合は加入対象外です。また、勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上に当たらない会社では、通常の労働者の4分の3未満(時間か日数のどちらかが4分の3未満)なら加入しません(企業規模の要件は法律で日程が決まっています。2027年9月までは51人以上、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上で、2035年10月に人数の要件はなくなります(人数は厚生年金の被保険者の数))。時間も日数も4分の3以上なら企業規模・月収に関わらず加入します。最低賃金の減額特例を受けている人は、所定内賃金が月8.8万円未満だと本人が申し出ない限り加入しません。

社労士への相談はどんな場合に必要ですか?

結論:①勤め先の従業員数(厚生年金の被保険者の数)の数え方が不明な場合、②雇用形態が複数にまたがる場合、③2027年10月以後の企業規模の引下げで自社が新たに対象になる見込みの場合、④加入義務があるのに未手続きの可能性がある場合は、社会保険労務士または年金事務所への相談を推奨します。

パートが社会保険に入ることのメリットは?

結論:①老後の年金(厚生年金)が増える、②自分名義の健康保険の被保険者になり、条件を満たせば傷病手当金・出産手当金を受けられる、③扶養に頼らず自分の保障が充実する、の3つです。育児休業給付は雇用保険の制度で、被保険者期間などの要件があり、健康保険・厚生年金に加入しただけでは受けられません。加入の影響は、収入・年齢・加入期間などにより異なります。

50人以下の企業でも社会保険に加入しなければならないケースは?

結論:「3/4ルール」に該当する場合は規模に関係なく加入義務があります。会社の通常の労働者の所定労働時間・日数の3/4以上働く場合(例:正社員が週40時間の会社でパートが週30時間以上)が該当します。労使合意で任意に適用している会社も、規模に関係なく対象です。企業規模の要件は法律で日程が決まっています。2027年9月までは51人以上、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上で、2035年10月に人数の要件はなくなります(人数は厚生年金の被保険者の数)。

厚労省 適用拡大特設「加入の対象になるか確認」

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月12日(加入条件の早見表・企業規模の数え方を追加。2026年10月1日の月額賃金要件の撤廃・2027〜2035年の企業規模の引下げ日程を反映)| 参考: 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大」・ 日本年金機構「短時間労働者への適用拡大」
免責事項
本ツールは参考判定です。加入義務の判定は、雇用形態・契約内容・企業規模の確認方法・適用事業所の区分・個別事情等により異なる場合があります。保険料は標準報酬月額の等級で決まり、実際の天引き額は事業所の端数処理や特約で変わることがあります。正確な判定は勤務先の社会保険労務士・年金事務所にご確認ください。企業規模の引下げの日程は、令和7年法律第74号(年金制度改正法)で決まっています。