Esc
メニュー
★ 人気のツール
年収の壁シミュレーター 手取り計算機 固定資産税シミュレーター BMI計算ツール 出産手当金計算機 ふるさと納税上限額計算機
カテゴリ
このサイトについて 編集方針 お問い合わせ プライバシーポリシー

社会保険加入判定ツール【2026年版】(無料)

週の労働時間・月収・会社規模を入力するだけで、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務を即判定。2026年10月「月額賃金要件廃止」・2027年以降の企業規模要件段階廃止にも対応。

入力

契約上の所定労働時間(残業・変形労働制の実態時間ではなく、雇用契約書の時間)を入力してください。

基本賃金のみ(交通費・残業代・賞与を除く)。2026年10月からこの要件は廃止予定です。

勤務先従業員数

2024年10月より51人以上に拡大(旧:101人以上)。2027年10月以降は段階的に中小企業へも適用拡大予定。

判定結果
--
条件を入力してください
加入時の手取り概算/月
--
未加入時の手取り概算/月
--

※ 手取り概算は健康保険(東京・約5%)+厚生年金(9.15%)の労働者負担分の概算です。所得税・住民税・雇用保険は含みません。

厚労省「社会保険の加入対象の拡大について」

社会保険加入義務の判定フロー(2026年9月まで)

条件 判定
週30時間以上勤務 強制加入(規模・月収不問)
週20〜29時間 + 月収8.8万円以上 + 51人以上企業 + 2か月超 + 非学生 強制加入(106万円の壁)
週20〜29時間 + 月収8.8万円未満 または 50人以下企業 条件次第(要確認)
週20時間未満 + 年収130万円未満 扶養内加入可能

2026年10月以降の加入要件(月額賃金要件廃止後)

2025年6月に成立した年金制度改正法により、2026年10月から「月額賃金8.8万円以上」という要件が廃止されます。

要件 〜2026年9月 2026年10月〜
週20時間以上(所定) 必須 必須(変更なし)
月額賃金8.8万円以上 必須 廃止(撤廃)
2か月超の雇用見込み 必須 必須(変更なし)
学生でない 必須 必須(変更なし)
従業員51人以上の企業 必須 必須(2027年10月以降段階廃止)
日本年金機構「短時間労働者への適用拡大」 厚労省 社会保険適用拡大特設「加入の要件」

2027年〜2035年 企業規模要件 段階廃止スケジュール

年金制度改正法により、企業規模要件は以下のスケジュールで段階的に撤廃されます。最終的に全企業(10人未満含む)に社会保険適用が拡大します。

適用開始 新たな対象 累積対象規模
2026年10月 月額賃金8.8万円要件を廃止 51人以上(月収不問)
2027年10月 従業員36〜50人の企業が対象に 36人以上
2029年10月 従業員21〜35人の企業が対象に 21人以上
2032年10月 従業員11〜20人の企業が対象に 11人以上
2035年10月 10人未満を含む全企業が対象に 企業規模撤廃・全事業所
厚労省「社会保険適用拡大特設サイト」

130万円・106万円の壁とは

概要 超えたときの影響
106万円の壁
(月収8.8万円)
2026年10月廃止確定
51人以上の企業に勤務・週20時間以上の場合に適用。2026年10月から月額賃金要件廃止 健康保険・厚生年金への強制加入。手取りが月1〜2万円減少。ただし将来の年金は増加
130万円の壁
(月収10.8万円目安)
配偶者の扶養から外れる基準。企業規模・週労働時間に関係なく適用。継続存在 配偶者の被扶養者から外れる。国民健康保険 or 社会保険への自身での加入が必要
日本年金機構「短時間労働者への適用拡大(被保険者)」

加入のメリット・デメリット比較

項目 加入あり 加入なし
手取り(月10万円の場合) 約8.6万円 約10万円
将来の老齢年金 厚生年金が上乗せ 国民年金のみ
傷病手当金 あり(最大18か月・日額2/3) なし
出産手当金 あり(産前産後98日) なし
配偶者の扶養 外れる(自己保障は充実) 維持できる(条件内の場合)

よくある質問

パートで社会保険に加入する条件は?

結論:2024年10月以降の短時間労働者加入要件は①週20時間以上の所定労働時間、②月額賃金8.8万円以上、③2か月超の雇用見込み、④学生でない、⑤従業員51人以上企業の5条件(全満たし)です。週30時間以上は規模・月収不問で強制加入。2026年10月から②の月額賃金要件が廃止され、週20時間以上なら賃金額不問で加入義務が生じます。

2026年10月の改正で何が変わりますか?

結論:「月額賃金8.8万円以上」という要件が廃止されます(年金制度改正法・2025年6月成立)。週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でない・51人以上企業の4条件を満たせば、収入額に関わらず社会保険加入義務が発生します。新たに約200万人が対象となる見込みです。

2024年10月の改正で何が変わりましたか?

結論:社会保険の適用拡大として、従業員数の基準が「101人以上」から「51人以上」に引き下げられました。2022年10月の「101人以上」への引き下げに続く改正で、より多くのパート・アルバイトが社会保険の対象となっています。

2027年以降、企業規模要件はどうなりますか?

結論:2027年10月から2035年10月にかけて段階的に廃止されます。2027年10月:36人以上、2029年10月:21人以上、2032年10月:11人以上、2035年10月:全企業(10人未満含む)の順で適用が拡大。最終的に企業規模に関わらず週20時間以上の全労働者が対象となります。

週20時間ちょうどで働いている場合は?

結論:週20時間は「契約上の所定労働時間」が基準です。残業が多くて実際の労働時間が20時間を超えても、契約上の所定労働時間が20時間未満であれば加入対象外になります。ただし実態として継続的に20時間以上働いている場合、会社が適切に手続きをしていないケースもあります。疑問がある場合は年金事務所へご相談ください。

社会保険に加入すると手取りはどう変わりますか?

結論:月収10万円の場合、健康保険(東京・約5%)+厚生年金(9.15%)の合計で約14.15%が控除され、月約1.4万円の手取り減少となります。一方、将来の厚生年金受給額が増え、傷病手当金・出産手当金の対象になる等のメリットがあります。長期的には加入のメリットが上回るケースが多いです。

厚労省 適用拡大特設「加入の対象になるか確認」

関連ページ

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月10日(年金制度改正法・2026年10月月額賃金要件廃止・2027〜2035年企業規模要件段階廃止スケジュール反映)| 参考: 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大」日本年金機構「短時間労働者への適用拡大」
免責事項
本ツールは概算値です。加入義務の判定は雇用形態・契約内容・企業規模の確認方法等により異なる場合があります。正確な判定は勤務先の社会保険労務士・年金事務所にご確認ください。2026年10月・2027年以降の改正スケジュールは、年金制度改正法(2025年6月成立)に基づいていますが、施行内容・詳細は今後の政令等で変更される可能性があります。