法人税 計算ツール(防衛特別法人税対応・中小企業軽減税率・地方税合算)
課税所得を入力するだけで、中小法人(資本金1億円以下)の法人税・地方法人税・法人住民税(法人税割)・事業税の合計納付額と税負担率を自動計算。2026年4月新設の防衛特別法人税も解説。無料でご利用いただけます。
資本金1億円超の法人(および減資・100%子法人などで外形標準課税の対象になる法人)は、事業税に付加価値割・資本割が加わり、所得割の税率も異なるため、このツールの対象外です。付加価値額・資本金等の額を使って計算する必要があります。税理士にご確認ください。
※ 中小法人(資本金1億円以下)・年12か月の事業年度・標準税率の概算値です。均等割・自治体の超過税率・防衛特別法人税(2026年4月以降開始事業年度)は計算に含みません。軽減税率の対象外の法人(資本金5億円以上の法人の100%子会社など)やグループ通算制度を適用する法人にも使えません。また、資本金1,000万円以上で事業年度末に3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人は、事業税の400万円以下・800万円以下の部分にも標準税率7.0%(軽減なし)が使われるため、このツールの対象外です(複数都道府県の分割も計算しません)。法人税の中間申告の要否は、前事業年度の法人税額から下記のFAQで判定してください。詳細は下記の解説をご確認ください。
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法人税の税率体系(2026年度・令和7年度改正反映)
| 税目 | 中小法人(資本金1億円以下) | 大企業(資本金1億円超) |
|---|---|---|
| 法人税 | 所得800万円以下: 15%(軽減税率) 超過分: 23.2% | 23.2%(一律) |
| 地方法人税 | 法人税額 × 10.3% | |
| 法人住民税(法人税割) | 法人税額 × 7%(標準税率。道府県1%+市町村6%) ※ 別に均等割がかかります | |
| 法人事業税 | 400万以下3.5%・400〜800万5.3%・超7%(標準税率の所得割)。特別法人事業税は事業税額の37% | 外形標準課税(付加価値割・資本割・所得割) |
| 防衛特別法人税(2026年4月新設) | (基準法人税額 − 500万円)× 4%(2026年4月以降開始事業年度から) | |
※ 中小法人の軽減税率15%は令和7年度改正により2027年3月31日までに開始する事業年度まで延長されています。 所得10億円超の事業年度は800万円以下部分の税率が17%(2025年4月1日以後開始事業年度より)。
国税庁「法人税の税率」 e-Gov法令検索「地方税法」第51条(道府県民税の法人税割 1.0%)・第314条の4(市町村民税の法人税割 6.0%)中小企業の軽減税率(800万円以下15%)
資本金1億円以下の中小法人は、課税所得800万円以下の部分に対して軽減税率15%が適用されます。超過分は23.2%の標準税率となります。
- 対象: 資本金1億円以下の普通法人。資本金5億円以上の法人などの完全支配下にある法人は対象外。このツールはグループ通算制度を適用する法人を計算対象外としています(税制上は中小通算法人等にも軽減の措置があります)
- 適用税率: 所得800万円以下 → 15%
- 適用期限: 2027年3月31日までに開始する事業年度(令和7年度改正で2年延長)
- 所得10億円超の事業年度: 800万円以下部分が17%(2025年4月以降)
- 過去3年平均所得15億円超の法人は「適用除外事業者」として19%適用
- 事業年度が1年に満たないときの800万円は、月数に応じて按分した額になります(このツールは12か月の事業年度で計算します)
所得10億円超の取り扱い(令和7年度改正)
令和7年度税制改正により、所得が10億円を超える事業年度については800万円以下の部分の税率が引き上げられました。
- 対象: 各事業年度の課税所得が10億円を超える中小法人
- 変更内容: 800万円以下部分の税率 15% → 17%
- 適用開始: 2025年4月1日以後開始事業年度から
- 一般的な中小企業(所得10億円以下)への影響なし
防衛特別法人税(2026年4月新設)の解説
2026-10-09 確認: 本セクションは国税庁・財務省の公式情報(国税庁資料は2026年6月改訂版)をもとに執筆しています。
制度概要
防衛特別法人税は、防衛力強化に必要な財源を確保する目的で創設されました。2026年4月1日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が納税義務者になります。
- 根拠法: 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)・令和7年法律第13号(所得税法等の一部を改正する法律)
- 適用対象: 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人(収益事業を行っていない公益法人等などは申告不要)
- 税率: 基準法人税額から500万円を控除した残額に4%
- 計算式: (基準法人税額 − 500万円)× 4%
- 基準法人税額: 所得税額控除・外国税額控除などを適用しないで計算した法人税の額(附帯税を除く)
- 基礎控除: 原則年500万円(事業年度が1年に満たない場合は月割りで、月数の1月未満の端数は切り上げ。通算法人は基準法人税額または加算前基準法人税額の比で配分)
- 申告: 法人税申告書の「別表一 次葉一」に記載(税額が0円でも申告書の提出は必要)
- 申告期限: 法人税と同じく、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内
- 期間: 「当分の間」課される税で、終了時期は定められていません
課税所得別・追加負担額テーブル(独自計算・中小法人)
以下は中小法人(資本金1億円以下・軽減税率適用)の課税所得別追加負担額です。計算ナビ編集部が法令に基づき独自に計算しました(2026-10-09 再計算)。
| 課税所得 | 法人税額 | 課税標準 (法人税額−500万) | 追加負担額 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 75万円 | 0円(控除以下) | 0円 |
| 1,000万円 | 166.4万円 | 0円(控除以下) | 0円 |
| 2,000万円 | 398.4万円 | 0円(控除以下) | 0円 |
| 約2,438万円(負担発生ライン) | 約500万円 | 0円(控除ちょうど) | 0円 |
| 3,000万円 | 630.4万円 | 130.4万円 | 約52,100円 |
| 5,000万円 | 1,094.4万円 | 594.4万円 | 約237,700円 |
| 1億円 | 2,254.4万円 | 1,754.4万円 | 約701,700円 |
| 5億円 | 1億1,534.4万円 | 1億1,034.4万円 | 約4,413,700円 |
※ 中小法人(資本金1億円以下・軽減税率15%適用)の概算値。法人税額 = 800万×15%+超過分×23.2%。追加負担額 = (法人税額 − 500万)×4%。年12か月の事業年度で、所得税額控除・外国税額控除などはないものとして計算。表の値は上のツールと同じ計算式から作っています(2026-10-09 計算ナビ編集部算出)。
決算月別・防衛特別法人税の適用開始時期
防衛特別法人税は「2026年4月1日以後に開始する事業年度」が対象です。決算月によって初回適用の事業年度が異なります。
| 決算月 | 初回対象事業年度 | 初回申告・納付期限(目安) |
|---|---|---|
| 3月決算(最多) | 2026年4月1日〜2027年3月31日(2027年3月期) | 2027年5月末 |
| 6月決算 | 2026年7月1日〜2027年6月30日(2027年6月期) | 2027年8月末 |
| 9月決算 | 2026年10月1日〜2027年9月30日(2027年9月期) | 2027年11月末 |
| 12月決算 | 2027年1月1日〜2027年12月31日(2027年12月期) | 2028年2月末 |
※ 12月決算法人の2026年1月〜12月期は「2026年4月1日より前に開始」するため適用対象外。2027年1月〜12月期(2027年12月期)から初回対象となります。防衛特別法人税の中間申告は、2027年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税の中間申告書を提出すべき法人に必要です。
中小企業への実質的な影響まとめ
- 課税所得約2,438万円以下の中小法人(軽減税率適用): 法人税額が500万円以下のため追加負担ゼロ
- 資本金1億円以下でも、課税所得が約2,438万円を超えると追加負担が発生
- 超えた分の所得には、法人税23.2%に4%を掛けた約0.93%が追加でかかる計算(所得に対する負担の上乗せ)
- 法人税額が500万円以下でも申告書の提出義務は免除されない点に注意
- 所得を減らす節税策(事前確定届出給与、修繕費(資本的支出を除く)、事業の用に供した後の減価償却、青色欠損金の繰越控除など)は有効です。所得税額控除・外国税額控除など法令で除外されている控除は、基準法人税額に反映されません
防衛特別法人税の節税対策を専門家に相談する
課税所得が2,438万円超の法人は、対象の事業年度から追加負担が発生します。役員報酬・設備投資など節税プランは税理士への相談が確実です。
税額の計算例と実効税率の計算式
課税所得500万円の中小法人(標準税率)の計算例です。上のツールの既定値と同じ計算で、法人住民税の法人税割は法人税額に7%を掛けます。
法人税: 500万 × 15%を求める
計算式:法人税: 500万 × 15% = 75万円
法人税: 500万 × 15% = 75万円
地方法人税: 75万 × 10.3%を求める
計算式:地方法人税: 75万 × 10.3% = 7.725万円 ≒ 7.73万円
地方法人税: 75万 × 10.3% = 7.725万円 ≒ 7.73万円
法人住民税(法人税割): 75万 × 7%を求める
計算式:法人住民税(法人税割): 75万 × 7% = 5.25万円(道府県1%+市町村6%)
法人住民税(法人税割): 75万 × 7% = 5.25万円
事業税(400万以下): 400万 × 3.5%を求める
計算式:事業税(400万以下): 400万 × 3.5% = 14万円
事業税(400万以下): 400万 × 3.5% = 14万円
事業税(400〜500万): 100万 × 5.3%を求める
計算式:事業税(400〜500万): 100万 × 5.3% = 5.3万円
事業税(400〜500万): 100万 × 5.3% = 5.3万円
特別法人事業税: 19.3万 × 37%を求める
計算式:特別法人事業税: 19.3万 × 37% = 7.14万円
特別法人事業税: 19.3万 × 37% = 7.14万円
合計を課税所得で割る
計算式:合計 114.42万円 ÷ 500万円 = 22.9%(税負担率)
合計 114.42万円 ÷ 500万円 = 22.9%
実効税率には2通りの出し方があります。このツールの「税負担率」は上のとおり合計を課税所得で割った値です。一方、法定実効税率は、事業税が翌期に損金になる効果を織り込んだ次の式で求めます。
法定実効税率 = {法人税率×(1+地方法人税率+法人税割の税率)+事業税率×(1+特別法人事業税率)} ÷ {1+事業税率×(1+特別法人事業税率)} (特別法人事業税率は事業税に対する率 37%)
中小法人(標準税率・800万円を超える部分)では、法人税23.2%・地方法人税10.3%・法人税割7%・事業税7%を当てはめて約33.58%になります。
総務省「法人住民税・法人事業税」税負担率の早見表(中小法人・課税所得別)
以下の表は標準税率ベースの概算です。自治体の超過税率・均等割・防衛特別法人税(2026年4月以降)は含みません。上のツールと同じ計算式から作っています。
| 課税所得 | 合計税負担額 | 税負担率(合計÷課税所得) |
|---|---|---|
| 500万円 | 114.42万円 | 約22.9% |
| 800万円(軽減税率の上限) | 188.98万円 | 約23.6% |
| 1,000万円 | 262.59万円 | 約26.3% |
| 2,000万円 | 630.63万円 | 約31.5% |
| 3,000万円 | 998.66万円 | 約33.3% |
| 5,000万円 | 1,734.74万円 | 約34.7% |
| 1億円 | 3,574.92万円 | 約35.7% |
| 法定実効税率(800万円を超える部分・損金算入を織り込んだ式) | 約33.58% | |
※ 税負担率は、事業税が翌期に損金になる効果を織り込まず、軽減税率の部分も含めて全体で割った値です。そのため所得が大きくなるほど、法定実効税率(800万円を超える部分の税率)より高い値になります。均等割・外形標準課税・防衛特別法人税(2026年4月以降開始事業年度)は含みません。自治体・業種・事業年度により異なります。
総務省「法人住民税・法人事業税」外形標準課税とは(大企業向け)
外形標準課税とは、所得の有無にかかわらず法人の規模(付加価値額・資本金等)に応じて課税する制度です。
- 対象: 資本金1億円超の法人
- 資本金1億円以下でも対象になる場合(令和6年度改正): ①前事業年度に外形標準課税の対象だった法人で、資本金1億円以下かつ払込資本の額が10億円を超えるもの(令和7年4月1日以後に開始する事業年度から)、②払込資本の額が50億円を超える法人(特定法人)と完全支配関係がある100%子法人等で、払込資本の額が2億円を超えるもの(令和8年4月1日以後に開始する事業年度から)
- 課税項目: 付加価値割・資本割・所得割の3本柱
- 特徴: 赤字でも税負担が生じる(所得ゼロでも課税)
- 上の①②に当たらない資本金1億円以下の中小法人は対象外(このツールの計算対象)
よくある質問
法人税の標準税率は?
結論:普通法人の税率は23.2%です。中小法人(資本金1億円以下)は、所得800万円以下の部分が原則15%の軽減税率になります(所得が年10億円を超える事業年度は17%、過去3年の平均所得が15億円を超える適用除外事業者は19%)。
国税庁「法人税の税率」軽減税率15%はいつまで適用されますか?
結論:2027年3月31日までに開始する事業年度に適用されます(租税特別措置法42条の3の2)。令和7年度税制改正で2年延長されました。
中小企業庁「法人税率の軽減」所得10億円超の中小法人の税率はどうなりますか?
結論:800万円以下の部分の税率が15%から17%に引き上げられます(2025年4月1日以後開始事業年度から)。一般的な中小企業(所得10億円以下)には影響ありません。
国税庁「法人税の税率」法人実効税率とは何ですか?
結論:実効税率の出し方は2通りあります。法定実効税率は、事業税が翌期に損金になる効果を織り込んだ式で求める値で、中小法人(標準税率・年800万円を超える部分)で約33.58%です(自治体の超過税率・均等割・防衛特別法人税は除く)。このツールの「税負担率」は、法人税・地方法人税・法人住民税の法人税割・法人事業税・特別法人事業税の合計を課税所得で割っただけの値で、損金算入を織り込まないため法定実効税率とは一致しません。資本金1億円超(外形標準課税の対象)の法人は付加価値割・資本割が加わるため、このページでは計算しません。
外形標準課税の対象法人は?
結論:資本金1億円超の法人が対象です。外形標準課税では所得割に加えて付加価値割・資本割が課され、赤字でも税負担が生じます。資本金が1億円以下でも、令和6年度改正で、前事業年度に外形標準課税の対象だった法人は、資本金1億円以下かつ払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円を超えていれば対象のままになります(令和7年4月1日以後に開始する事業年度から)。また令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金1億円以下でも、払込資本の額が50億円を超える法人(特定法人)と完全支配関係がある法人で、払込資本の額が2億円を超えるものは対象になります。
総務省「法人事業税(外形標準課税)」法人税の計算方法は?
結論:法人税は「課税所得×税率」で計算します。中小法人の場合、所得800万円以下は原則15%(軽減税率・2027年3月31日までに開始する事業年度。所得が年10億円を超える事業年度は17%、適用除外事業者は19%)、超過分は23.2%です。このツールは15%・17%の中小法人を計算します。これに地方法人税・法人住民税(法人税割)・法人事業税が加わり、合計の税負担率は課税所得の規模に応じて約23〜36%になります。
法人税の予定納税とは?
結論:当事業年度が6か月を超える法人は、前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で割って6を掛けた額が10万円を超えるとき(12か月決算なら前期の法人税額が20万円超)、事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告をして納税します。前年実績で納める場合は前期税額の6か月分(12か月決算なら1/2)です。設立後最初の事業年度は不要です。
e-Gov法令検索「法人税法」第71条(中間申告)中小法人と大企業の法人税の違いは?
結論:資本金1億円以下の法人が中小法人として軽減税率(所得800万円以下は原則15%)の適用を受けられます(資本金5億円以上の法人などの完全支配下にある法人や適用除外事業者は対象外または税率が異なります。グループ通算制度を適用する法人は、このツールの対象外です)。資本金1億円超の大企業は一律23.2%で、さらに外形標準課税も適用されます。
防衛特別法人税とは?中小企業への影響は?
結論:2026年4月1日以後開始事業年度から(基準法人税額−500万円)×4%が課される新税です。基準法人税額は、所得税額控除・外国税額控除など法令で除外されている控除を適用しないで計算した法人税額です。中小法人(軽減税率適用)では課税所得が約2,438万円以下であれば法人税額が500万円以下となり、実質的な追加負担はありません。税額が0円でも申告書の提出は必要です。
財務省「令和7年度税制改正の大綱」 国税庁「令和7年法律第13号の概要」法人実効税率の計算式を教えてください
結論:法定実効税率=(法人税率×(1+地方法人税率+法人税割の税率)+事業税率×(1+特別法人事業税率))÷(1+事業税率×(1+特別法人事業税率))。ここで特別法人事業税率は事業税に対する率(37%)です。中小法人(標準税率・所得800万超部分)では法人税23.2%・地方法人税10.3%・法人税割7%・事業税7%を当てはめて約33.58%となります。
総務省「法人事業税(外形標準課税)」防衛特別法人税はいつから始まりますか?
結論:2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。3月決算法人は2026年4月〜2027年3月の事業年度(2027年3月期)が初回対象。12月決算法人は2027年1月〜2027年12月の事業年度(2027年12月期)が初回対象です。決算月によって初回適用時期が異なる点に注意してください。
国税庁「令和7年法律第13号の概要」中小企業は防衛特別法人税の対象ですか?
結論:中小企業も制度上は対象です。ただし「(基準法人税額−500万円)×4%」の計算上、中小法人(軽減税率適用)で課税所得が約2,438万円以下であれば法人税額が500万円以下となり、実質的な追加負担は発生しません。課税所得が約2,438万円を超える中小企業は追加負担が生じます。また税額がゼロでも申告書の提出義務はあります。
防衛特別法人税の控除500万円とはどういう意味ですか?
結論:防衛特別法人税は「(基準法人税額−500万円)×4%」で計算します。基準法人税額から500万円を差し引いた残額が課税標準になるため、基準法人税額500万円以下の法人は追加負担ゼロとなります。500万円の基礎控除は原則として全法人にあります。事業年度が1年に満たない法人は500万円を12で割って月数(1月未満の端数は切り上げ)を掛けた額になり、通算法人は500万円を各通算法人の基準法人税額または加算前基準法人税額の比で配分します。
財務省「令和7年度税制改正の大綱」 国税庁「令和7年法律第13号の概要」12月決算や9月決算の会社はいつから防衛特別法人税が課税されますか?
結論:9月決算法人は2026年10月〜2027年9月の事業年度(2027年9月期)が初回対象。12月決算法人は2026年1月〜12月期は対象外で、2027年1月〜2027年12月期(2027年12月期)が初回対象となります。いずれも「2026年4月1日以後に事業年度が開始する」かどうかが判定基準です。
防衛特別法人税の節税策はありますか?
結論:防衛特別法人税の課税標準は、基準法人税額から基礎控除額(原則年500万円)を引いた額(課税標準法人税額)です。所得を減らして法人税額を下げる節税策は、防衛特別法人税の軽減にもつながります。ただし所得税額控除・外国税額控除など法令で除外されている控除は基準法人税額の計算に反映されないため、基準法人税額は減りません。なお、法人税・地方法人税から控除しきれない外国税額がある場合は、防衛特別法人税から控除できることがあります。具体的な節税プランは税理士への相談をお勧めします。
- 役員賞与の損金算入: 事前確定届出給与として届出し、届出どおりに支給した場合に損金算入できます
- 修繕費・減価償却: 修繕費(資本的支出を除く)の実施時期の見直しや、事業の用に供した後の減価償却、要件を満たす即時償却などで当期の損金を増やせます(設備は購入しただけでは損金になりません)
- 繰越欠損金の活用: 青色申告法人は、過去の赤字を最長10年間繰り越せます
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本ツールは概算値です。住民税・事業税は自治体・業種・事業年度により異なります。均等割・外形標準課税・防衛特別法人税は計算ツールに含みません(上記セクションで解説)。正確な税額は税理士にご確認ください。