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法人税 計算ツール(防衛特別法人税対応・中小企業軽減税率・地方税合算)

課税所得と法人規模を入力するだけで法人税・地方法人税・住民税・事業税の合計納付額と実効税率を自動計算。2026年4月新設の防衛特別法人税も完全解説。無料でご利用いただけます。

入力
法人規模
合計税負担額
--
実効税率: --
法人税
-- 万円
地方法人税
-- 万円
法人住民税(概算)
-- 万円
法人事業税(概算)
-- 万円
上半期予定納税(概算)
-- 万円

※ 住民税・事業税は標準税率・外形標準課税非適用の概算値です。均等割は含みません。防衛特別法人税(2026年4月以降開始事業年度)は計算に含みません。詳細は下記の解説をご確認ください。

法人税の税率体系(2026年度・令和7年度改正反映)

税目 中小法人(資本金1億円以下) 大企業(資本金1億円超)
法人税 所得800万円以下: 15%(軽減税率)
超過分: 23.2%
23.2%(一律)
地方法人税 法人税額 × 10.3%
法人住民税 法人税額 × 約20.7%(標準税率)
法人事業税 400万以下3.5%・400〜800万5.3%・超7%(標準税率)
防衛特別法人税(2026年4月新設) (法人税額 − 500万円)× 4%(2026年4月以降開始事業年度から)

※ 中小法人の軽減税率15%は令和7年度改正により2027年3月31日まで延長確定。 所得10億円超の事業年度は800万円以下部分の税率が17%(2025年4月1日以後開始事業年度より)。

国税庁「法人税の税率」

中小企業の軽減税率(800万円以下15%)

資本金1億円以下の中小法人は、課税所得800万円以下の部分に対して軽減税率15%が適用されます。超過分は23.2%の標準税率となります。

中小企業庁「法人税率の軽減」

所得10億円超の取り扱い(令和7年度改正)

令和7年度税制改正により、所得が10億円を超える事業年度については800万円以下の部分の税率が引き上げられました。

国税庁「法人税の税率」

防衛特別法人税(2026年4月新設)の完全解説

2026-05-23 確認: 本セクションは国税庁・財務省の公式情報(2026年5月時点)をもとに執筆しています。競合ツールサイト5社はいずれも本税の計算・解説に未対応です。

制度概要

防衛特別法人税は、防衛力強化に必要な財源を確保する目的で創設されました。2026年4月1日以後に開始する事業年度から全法人(内国法人・外国法人)に適用されます。

財務省「令和7年度税制改正の大綱」 国税庁「令和7年法律第13号の概要」(2026年5月)

課税所得別・追加負担額テーブル(独自計算・中小法人)

以下は中小法人(資本金1億円以下・軽減税率適用)の課税所得別追加負担額です。計算ナビ編集部が法令に基づき独自に計算しました(2026-05-23)。

課税所得 法人税額 課税標準
(法人税額−500万)
追加負担額
500万円 75万円 0円(控除以下) 0円
1,000万円 166.4万円 0円(控除以下) 0円
2,000万円 398.4万円 0円(控除以下) 0円
約2,438万円(負担発生ライン) 約500万円 0円(控除ちょうど) 0円
3,000万円 630.4万円 130.4万円 約52,160円
5,000万円 1,094.4万円 594.4万円 約237,760円
1億円 2,254.4万円 1,754.4万円 約701,760円
5億円 1億1,534.4万円 1億1,034.4万円 約4,413,760円

※ 中小法人(資本金1億円以下・軽減税率15%適用)の概算値。法人税額 = 800万×15%+超過分×23.2%。追加負担額 = (法人税額 − 500万)×4%。2026-05-23 計算ナビ編集部算出。

決算月別・防衛特別法人税の適用開始時期

防衛特別法人税は「2026年4月1日以後に開始する事業年度」が対象です。決算月によって初回適用の事業年度が異なります。

決算月 初回対象事業年度 初回申告・納付期限(目安)
3月決算(最多) 2026年4月1日〜2027年3月31日(2027年3月期) 2027年5月末
6月決算 2026年7月1日〜2027年6月30日(2026年7月期) 2027年8月末
9月決算 2026年10月1日〜2027年9月30日(2026年10月期) 2027年11月末
12月決算 2027年1月1日〜2027年12月31日(2027年12月期) 2028年2月末

※ 12月決算法人の2026年1月〜12月期は「2026年4月1日より前に開始」するため適用対象外。2027年1月〜12月期(2027年12月期)から初回対象となります。

中小企業への実質的な影響まとめ

防衛特別法人税の節税対策を専門家に相談する

課税所得が2,438万円超の法人は今期から追加負担が発生します。役員報酬・設備投資・共済活用など節税プランは税理士への相談が確実です。

財務省「令和7年度税制改正の大綱」

実効税率の計算式

法人の実際の税負担を示す「法人実効税率」は、法人税単体の税率に地方税を加えた総合的な税率です。東京都・標準税率ベースで約30〜34%(所得規模により変動)です。

【法定実効税率の計算式】
法定実効税率=
  (法人税率 × (1+地方法人税率+住民税率) + 事業税率 + 特別法人事業税率)
  ÷ (1 + 事業税率 + 特別法人事業税率)

【例: 中小法人・課税所得500万円の場合】
法人税:
  800万以下: 500万 × 15% = 75万円

地方法人税: 75万 × 10.3% = 7.725万円 ≒ 7.7万円

法人住民税: 75万 × 20.7% = 15.525万円 ≒ 15.5万円

法人事業税:
  400万以下: 400万 × 3.5% = 14万円
  400〜500万: 100万 × 5.3% = 5.3万円
  合計: 19.3万円

特別法人事業税: 19.3万 × 37% = 7.1万円

合計税負担 = 75 + 7.7 + 15.5 + 19.3 + 7.1 = 約124.6万円
実効税率 = 124.6 / 500 ≒ 24.9%
総務省「法人住民税・法人事業税」

法人実効税率早見表(資本金別・所得段階別)

以下の表は東京都・標準税率ベースの概算実効税率です。自治体の超過税率・均等割・外形標準課税は含みません。防衛特別法人税(2026年4月以降)も含みません。

課税所得 中小法人(資本金1億円以下) 大企業(資本金1億円超)
500万円(全額800万以下) 約24.9%(軽減税率15%適用) 約30.6%
800万円(軽減税率上限) 約24.9% 約30.6%
1,000万円 約27.0% 約30.6%
2,000万円 約30.4% 約30.6%
3,000万円以上 約33.58%(大企業に接近) 約30.62%
東京都・超過税率適用 約34.59% 約31.52%(防衛特別法人税込み・2027年12月決算〜)

※ 均等割・外形標準課税・防衛特別法人税(2026年4月以降開始事業年度)は含みません。自治体・業種・事業年度により異なります。

総務省「法人住民税・法人事業税」

外形標準課税とは(大企業向け)

外形標準課税とは、所得の有無にかかわらず法人の規模(付加価値額・資本金等)に応じて課税する制度です。

総務省「法人事業税(外形標準課税)」

よくある質問

法人税の標準税率は?

結論:普通法人の標準税率は23.2%。中小法人(資本金1億円以下)は所得800万円以下の部分に軽減税率15%が適用されます。

軽減税率15%はいつまで適用されますか?

結論:2027年3月31日までの事業年度に適用されます。令和7年度税制改正により2年延長が確定しました。

中小企業庁「法人税率の軽減」

所得10億円超の中小法人の税率はどうなりますか?

結論:800万円以下の部分の税率が17%に引き上げられます(2025年4月1日以後開始事業年度から)。一般的な中小企業(所得10億円以下)には影響ありません。

法人実効税率とは何ですか?

結論:法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税の合計税負担を課税所得で割った比率です。中小法人(東京都・標準税率)で約33.58%、大企業(東京都)で約30.62%(防衛特別法人税除く)。

外形標準課税の対象法人は?

結論:資本金1億円超の法人が対象です。外形標準課税では所得割に加えて付加価値割・資本割が課され、赤字でも税負担が生じます。

法人税の計算方法は?

結論:法人税は「課税所得×税率」で計算します。中小法人の場合、所得800万円以下は15%(軽減税率・2027年3月31日まで延長確定)、超過分は23.2%です。これに地方法人税・法人住民税・法人事業税が加わり、実効税率は約24〜34%になります。

防衛特別法人税とは?中小企業への影響は?

結論:2026年4月1日以後開始事業年度から(法人税額−500万円)×4%が課される新税です。中小法人(軽減税率適用)では課税所得が約2,438万円以下であれば法人税額が500万円以下となり、実質的な追加負担はありません。

財務省「令和7年度税制改正の大綱」

法人実効税率の計算式を教えてください

結論:法定実効税率=(法人税率×(1+地方法人税率+住民税率)+事業税率+特別法人事業税率)÷(1+事業税率+特別法人事業税率)。中小法人(東京都・標準税率・所得800万超部分)では約33.58%となります。

法人税の予定納税とは?

結論:前事業年度の法人税が10万円超の法人は中間申告が必要です。事業年度の中間時点(6か月経過後2か月以内)に前年度税額の1/2を納税します。初年度は不要です。

中小法人と大企業の法人税の違いは?

結論:資本金1億円以下の法人が中小法人として軽減税率(所得800万円以下15%)の適用を受けられます。資本金1億円超の大企業は一律23.2%で、さらに外形標準課税も適用されます。

防衛特別法人税はいつから始まりますか?

結論:2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。3月決算法人は2027年3月期(2026年4月1日〜2027年3月31日)が初回対象。12月決算法人は2027年12月期(2027年1月1日〜2027年12月31日)が初回対象です。決算月によって初回適用時期が異なる点に注意してください。

国税庁「令和7年法律第13号の概要」

中小企業は防衛特別法人税の対象ですか?

結論:中小企業も制度上は対象です。ただし「(基準法人税額−500万円)×4%」の計算上、中小法人(軽減税率適用)で課税所得が約2,438万円以下であれば法人税額が500万円以下となり、実質的な追加負担は発生しません。課税所得約2,438万円を超える中小企業は追加負担が生じます。また税額がゼロでも申告書の提出義務はあります

防衛特別法人税の控除500万円とはどういう意味ですか?

結論:防衛特別法人税は「(基準法人税額−500万円)×4%」で計算します。法人税額から500万円を差し引いた残額が課税標準になるため、法人税額500万円以下の法人は追加負担ゼロとなります。この控除は中小企業への配慮措置として設けられており、全法人に一律で適用されます。

財務省「令和7年度税制改正の大綱」

12月決算や9月決算の会社はいつから防衛特別法人税が課税されますか?

結論:9月決算法人は2026年10月〜2027年9月期(2026年10月期)が初回対象。12月決算法人は2026年1月〜12月期は対象外で、2027年1月〜2027年12月期(2027年12月期)が初回対象となります。いずれも「2026年4月1日以後に事業年度が開始する」かどうかが判定基準です。

防衛特別法人税の節税策はありますか?

結論:防衛特別法人税の課税標準は「基準法人税額(法人税額)」です。法人税額を減らす節税策がそのまま防衛特別法人税の軽減にも直結します。

具体的な節税プランは税理士への相談をお勧めします。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月25日(防衛特別法人税・実効税率・事業税連携リンク追加)| 参考: 国税庁「法人税の税率」中小企業庁「法人税率の軽減」総務省「法人住民税」財務省「令和7年度税制改正の大綱」国税庁「令和7年法律第13号の概要」
免責事項
本ツールは概算値です。住民税・事業税は自治体・業種・事業年度により異なります。均等割・外形標準課税・防衛特別法人税は計算ツールに含みません(上記セクションで解説)。正確な税額は税理士にご確認ください。