役員報酬最適化シミュレーター(無料)
法人の課税所得と役員報酬を入力するだけで、法人税・個人所得税・社会保険料の合計を計算。最適な役員報酬額を探せます。
こんな方向け:中小企業の経営者・役員、役員報酬をいくらに設定すれば税負担が最小になるか知りたい方、個人と法人の税バランスを最適化したい方
入力
役員報酬を差し引く前の利益(売上総利益 − 経費)を入力してください
月額を12倍した年額を入力してください
計算結果
役員報酬を変えて複数パターンを試算し、合計税社保負担が最小となる額を探してみてください。
役員報酬の比較表(法人所得1,000万円の場合)
法人所得(役員報酬控除前)1,000万円の場合の各役員報酬設定による概算比較です。
| 役員報酬 | 法人税 | 個人所得税+住民税 | 社保(個人) | 合計負担 |
|---|---|---|---|---|
| 上の計算ボタンを押すと比較表が更新されます | ||||
※ 中小法人実効税率:800万円以下15%・超23.2%に地方税20%加算で概算。個人は給与所得控除・基礎控除・社保控除後の累進課税(概算)。
役員報酬の3類型と損金算入の要件
法人税法上、役員給与を損金(経費)にできるのは定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3類型に限られます(法人税法34条1項)。 いずれの要件も満たさない役員給与は、法人の経費として認められません(損金不算入)。
1. 定期同額給与
支給時期が1か月以下の間隔で、各支給時期の支給額が同額である給与です。実務でもっとも多く使われる方式です。
- 改定できる時期:原則として、事業年度開始の日から3か月を経過する日まで(法人税法施行令69条1項1号イ)
- 期中の増額・減額:上記の期限を過ぎると原則不可。認められるのは「役員の職制上の地位の変更など、やむを得ない事情」による改定と、「経営状況の著しい悪化」を理由とする減額のみ
2. 事前確定届出給与
あらかじめ支給時期・金額を定めて税務署に届け出たとおりに支給する給与です。賞与を損金にしたい場合に使われます。
- 届出期限:株主総会等の決議日から1か月を経過する日と、事業年度開始の日から4か月を経過する日の、いずれか早い方(法人税法施行令69条4項)
- 届出どおりの金額・時期で支給しないと、その支給額の全額が損金不算入になります
3. 業績連動給与
利益や株価などの指標を基礎に算定される給与です。次の要件をすべて満たす必要があります。
- 同族会社ではない法人の業務執行役員が対象
- すべての業務執行役員に同様の方法で支給されること
- 報酬委員会等が算定方法を決定し、有価証券報告書等での開示など適正な手続を経ていること
出典:国税庁「No.5211 役員に対する給与」(令和7年4月1日現在法令等)、e-Gov法令検索「法人税法施行令第69条(定期同額給与の範囲等)」(いずれも2026-08-31確認)。
役員報酬と社会保険料の最適化
役員報酬を上げると法人税は下がりますが、個人の所得税・住民税・社会保険料(本人負担分)は増えます。 社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は標準報酬月額に上限があり、一定額を超える報酬部分は保険料が頭打ちになります。 最適化の際は、下の比較表で合計負担が最小になる金額を確認したうえで、現在の標準報酬月額の等級表(日本年金機構)もあわせて確認することをおすすめします。
計算の考え方(具体例)
たとえば法人の課税所得(役員報酬控除前)1,000万円、役員報酬600万円の場合、次の順番で計算します。
- 法人の課税所得 = 1,000万円 − 600万円 = 400万円
- 法人税(中小法人の軽減税率15%)= 400万円 × 15% = 60万円。地方法人税等を含めた概算合計は 60万円 × 1.20 ≈ 72万円
- 個人の社会保険料(本人負担分)は、標準報酬月額に応じた保険料率(目安15.75%)で概算すると 600万円 × 15.75% ≈ 94.5万円
- 個人の所得税・住民税は、給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除を差し引いた課税所得に累進税率をかけて計算します
この考え方で役員報酬を複数パターン変えながら合計負担を比較したのが、上の比較表です。実際の金額は本ページ上部の入力欄に数値を入れて計算してください。
よくある質問
役員報酬は毎月同額でないといけない?
結論:定期同額給与として損金算入するためには、事業年度を通じて毎月同額である必要があります。期中に変更する場合は特別な事由が必要です。
役員報酬を高くすると節税になる?
結論:役員報酬を増やすと法人の課税所得が減り法人税が下がりますが、個人の所得税・住民税・社会保険料が増えます。最適な金額は法人所得のバランスによって異なります。
役員報酬の最適額の目安は?
結論:一般的に法人所得(役員報酬控除前)が1,000万円程度の場合、役員報酬500〜700万円前後が合計税負担を最小化しやすいとされます。ただし個々の状況により異なるため税理士への相談をお勧めします。
関連ツール
本ツールは目安計算です。実際の税額・料金は税理士・会計士・電力会社等にご確認ください。法改正・料金改定により計算式が変更される場合があります。