医療費控除 計算ツール|いくらから?還付金の早見表【令和8年分・ふるさと納税対応】
年収と医療費を入力するだけで、所得税の負担減と住民税軽減額の目安を自動計算。ふるさと納税との併用の上限額(簡易)にも対応。
年間の医療費(保険金等の補填を引いた額)が10万円(または総所得金額等の5%)を超えると、確定申告で所得税が軽くなります。自分と生計を一にする家族のために、あなたが支払った医療費を合算して申告できます。
※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力
※ あなたが実際に支払った、本人+生計を一にする家族のための医療費の合計(整数の万円)
※ 高額療養費・入院給付金等で受け取った金額。補填額は、その給付の対象となった医療費を上限として差し引きます。対象の医療費を超えた分は他の医療費から引けないため、各給付ごとに「対象の医療費まで」で数えた合計を入れてください(国税庁 No.1120)
※ 医療費控除の対象となる介護費用(訪問看護・介護老人保健施設等)
※ 「している」を選ぶと医療費控除後のふるさと納税上限を計算します
例 年収500万円・年間医療費15万円(保険金等の補填・介護費用なし、ふるさと納税なし)の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。
※ 所得税の負担減 = 所得税(医療費控除 前)− 所得税(医療費控除 後)。実際に戻る還付金は「源泉徴収税額等 − 申告で計算した税額」で、源泉徴収票の金額がないとこのツールでは出せません(国税庁 No.2030)。
※ 住民税軽減 = 住民税所得割(医療費控除 前)− 住民税所得割(医療費控除 後)(翌年度の住民税から差し引かれます)。所得割は標準税率(市6%・県4%)で、調整控除と市・県それぞれの100円未満切捨て、所得割の非課税の判定を反映しています。自治体独自の税率(超過課税)は反映していません。
※ ふるさと納税の上限 = 住民税所得割(調整控除後)× 20% ÷ 特例控除の割合 + 2,000円(1円未満切捨て)。特例控除の割合は「課税総所得金額 − 人的控除差調整額」で決まる表の値(195万円以下 84.895%・330万円以下 79.79% など。0円未満は90%)です。医療費控除×ふるさと納税の計算と同じ計算です。
※ 「控除額 × 所得税率 × 1.021」という簡易式は、控除が税率区分の境界をまたぐと誤差が出るため使っていません(例: 年収539万円・控除20万円は簡易式で¥10,210、正しくは¥15,500)。
※ 所得税率は「年収」ではなく課税所得(年収 − 給与所得控除 − 基礎控除 − 社会保険料控除)で判定します(国税庁 No.2260)。社会保険料は協会けんぽ・東京都(令和8年度 9.85%)・40歳未満・賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす)で、標準報酬月額の等級表から計算しています(厚生年金は標準報酬月額65万円で頭打ち)。
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このツールで扱わないこと
- 実際の還付金額:還付金は「源泉徴収税額等 − 申告で計算した税額」です。年末調整済みの源泉徴収税額を入力する欄がないため、結果は「医療費控除による所得税の減少額」の目安です。
- 補填額が対象の医療費を超えるケース:保険金等の補填額は、その給付の対象となった医療費が上限で、引ききれない分は他の医療費から引けません。補填額を項目ごとに入れる欄はないため、対象の医療費まで数えた合計を入力してください。
- 自治体ごとの住民税率:住民税の軽減は標準税率(市6%・県4%、政令指定都市の区分は使わない)で計算します。超過課税・独自の減免がある自治体の額とはずれることがあります。
- 扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除・住宅ローン控除など:基礎控除と社会保険料控除だけを差し引いた独身・扶養なしの概算です。
- セルフメディケーション税制の控除額:通常の控除との比較は、それぞれの額を自分で出して選びます(下の解説)。
- 他の所得(事業・不動産など)がある人:給与収入だけで総所得金額等を求めます。
医療費控除はいくらから?(10万円と所得5%の使い分け)
医療費控除が出るのは、1年間(1月〜12月)に払った医療費から保険金などで補填された額を引いた金額が、10万円を超えたときです。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えたところから対象になります(国税庁 No.1120)。給与だけの人なら、年収が約298万円を下回るあたりから、足切り額は10万円より小さくなります。
| 年収(給与) | 総所得金額等 | 足切り額(この額を超えた医療費から控除) | 足切りの基準 |
|---|---|---|---|
| 150万円 | 76万円 | 38,000円 | 総所得金額等の5% |
| 200万円 | 126万円 | 63,000円 | 総所得金額等の5% |
| 250万円 | 167万円 | 83,500円 | 総所得金額等の5% |
| 280万円 | 188万円 | 94,000円 | 総所得金額等の5% |
| 300万円 | 202万円 | 100,000円 | 一律10万円 |
| 400万円 | 276万円 | 100,000円 | 一律10万円 |
| 500万円 | 356万円 | 100,000円 | 一律10万円 |
| 700万円 | 520万円 | 100,000円 | 一律10万円 |
| 1,000万円 | 805万円 | 100,000円 | 一律10万円 |
※ 給与収入のみ・給与所得控除後の金額を総所得金額等として計算(他の所得がある人は合計で判定)。年収の区切りは給与所得控除(国税庁 No.1410)の改正で変わります。
たとえば年収250万円の人は、足切り額が83,500円なので、医療費が10万円に届かなくてもこの額を超えた分は控除の対象です。反対に、年収が高い人は医療費が10万円を超えない限り申告しても控除は出ません。自分と生計を一にする配偶者・その他の親族のために、あなたが支払った医療費は合算して申告できます(合計が基準額を超えるかで判定します。支払った人が申告する人です)。
医療費と年収でみる還付額の早見表(令和8年分)
医療費の合計(保険金等の補填なし)と年収ごとに、医療費控除による所得税の負担減と翌年度の住民税の軽減額の合計の目安を示します。「−」は医療費が足切り額以下で、控除が出ない組み合わせです。
| 年間の医療費 | 年収300万円 | 年収500万円 | 年収700万円 |
|---|---|---|---|
| 10万円 | − | − | − |
| 20万円 | 約15,100円 所得税5,100円+住民税10,000円 | 約15,100円 所得税5,100円+住民税10,000円 | 約30,400円 所得税20,400円+住民税10,000円 |
| 30万円 | 約30,200円 所得税10,200円+住民税20,000円 | 約30,200円 所得税10,200円+住民税20,000円 | 約59,800円 所得税39,800円+住民税20,000円 |
| 50万円 | 約60,400円 所得税20,400円+住民税40,000円 | 約60,400円 所得税20,400円+住民税40,000円 | 約100,200円 所得税60,200円+住民税40,000円 |
| 100万円 | 約116,600円 所得税26,600円+住民税90,000円 | 約135,900円 所得税45,900円+住民税90,000円 | 約201,300円 所得税111,300円+住民税90,000円 |
※ 独身・扶養なし・社会保険料は協会けんぽ・東京都(令和8年度 9.85%)・40歳未満・賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす)で、標準報酬月額の等級表から計算しています(厚生年金は標準報酬月額65万円で頭打ち)。所得税は確定申告で計算し、実際の還付金は源泉徴収税額等との差になります。住民税の軽減は翌年度の住民税から差し引かれる形で反映され、控除前後の所得割の差(標準税率・調整控除と100円未満の切捨て込み)です。実際の金額は他の控除・社会保険料の実額で変わります。年収や補填額を変えて確かめるときは上の計算ツールをお使いください。
住民税の軽減がいつ・どう反映されるか、5年前までさかのぼって申告したときの合計は医療費控除の住民税の減額で、申告書の書き方は確定申告の医療費控除 書き方・手順ガイドで確かめられます。
医療費控除はいつからいつまで申告できる?(令和8年分)
確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです(国税庁 No.2020)。令和8年分(2026年1月〜12月に払った医療費)は、原則どおりなら2027年2月16日から2027年3月15日までです。実際の受付日程は国税庁が毎年発表します。
医療費控除のように税金が戻る還付申告は、確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁 No.2030)。令和8年分なら2027年1月1日から5年間です。忙しい時期を避けて早めに出す、あるいは申告を忘れていた過去の年分をさかのぼって出す、といった使い方ができます。ただし、期限が法定申告期限(原則3月15日)までと決まっている特例(青色申告特別控除など)を使う場合は、還付申告でも期限までに出す必要があります。
国税庁 No.2030「還付申告」(翌年1月1日から5年間) 国税庁 No.2020「確定申告」(原則2月16日〜3月15日)医療費控除の計算のしくみ
医療費控除額は以下の計算式で求められます:
医療費控除額 =(実際に払った医療費 − 保険金等の補填額)− 足切り額
足切り額 = 10万円 と 総所得金額×5% の低い方
上限:200万円
年収が低いほど「総所得×5%」が10万円を下回るため、足切り額が小さくなり控除を受けやすくなります。
国税庁 No.1122「医療費控除の対象となる医療費」還付金の計算例(所得税の負担減と住民税軽減の目安)
| 年収 | 医療費 | 控除額 | 所得税の負担減(目安) | 住民税軽減(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 250万円 | 20万円 | 116,500円 | 約5,900円 | 11,500円 |
| 300万円 | 20万円 | 100,000円 | 約5,100円 | 10,000円 |
| 500万円 | 20万円 | 100,000円 | 約5,100円 | 10,000円 |
| 500万円 | 30万円 | 200,000円 | 約10,200円 | 20,000円 |
| 700万円 | 30万円 | 200,000円 | 約39,800円 | 20,000円 |
| 1,000万円 | 50万円 | 400,000円 | 約81,700円 | 40,000円 |
※ 概算値。保険金補填なし・扶養なし・独身のケース。所得税の負担減は「医療費控除を引く前の所得税額」−「引いた後の所得税額」(=差分方式)で算出しています。実際の還付金は源泉徴収税額等との差です。控除額に税率を掛けるだけの簡易式は、控除が税率区分(5%・10%・20%…)の境界をまたぐと誤差が出るためです。課税所得は年収 − 給与所得控除 − 基礎控除 − 社会保険料控除(協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算)で求めています(国税庁 No.2260 の速算表は課税所得に適用するため)。年収250万円は総所得金額等が200万円未満のため足切り額が「総所得金額等の5%(83,500円)」になります。
税率区分の境界をまたぐ例(年収539万円)。課税所得は約205.4万円で、控除10万円なら195.4万円(10%区分のまま)、控除20万円なら185.4万円(5%区分)と、控除が195万円の境界をまたぎます。 このとき「控除額×税率」で計算すると 20万円×5%×1.021=10,210円にとどまり、税額の差分で求めた額と一致しません(参考: 控除10万円のときは10,200円)。 正しくは 所得税110,100円 − 94,600円 = 15,500円です(またいだ上側の10.4万円は10%、下側の9.6万円は5%で効くため)。
国税庁 No.2260「所得税の税率」(還付額計算の税率根拠)ふるさと納税と医療費控除の組み合わせ注意点
医療費控除で確定申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例は無効になります。ふるさと納税分も確定申告で申請する必要があります。また、医療費控除を受けると課税所得が下がるため、ふるさと納税の上限額もわずかに下がります。
注意: ワンストップ特例を使っていた場合、医療費控除で確定申告をすると自動的にワンストップ特例が無効になります。ふるさと納税の寄付金受領証明書も確定申告に添付してください。
医療費控除とセルフメディケーション税制の選択適用
セルフメディケーション税制とは、特定一般用医薬品等(スイッチOTC等)の年間購入額が1万2千円を超えた場合に、超えた金額(最高8万8千円)を所得控除できる、医療費控除の特例です。令和8年度税制改正で適用期限が見直されました。スイッチOTC医薬品は期限なし(恒久化)、それ以外の医薬品は令和13年12月31日まで5年延長で、見直し後の対象範囲は令和9年1月1日から適用されます(改正後の租税特別措置法第41条の17第1項)。厚生労働省の検討会では、痩身・美容目的で使われる可能性がある医薬品(防風通聖散・大柴胡湯)を対象から外し、令和9年1月1日から令和12年12月31日までを経過措置期間とする方針がまとめられています。令和8年分(2026年中の購入)の対象は国税庁 No.1129 でご確認ください。
通常の医療費控除との選択適用であり、同じ年に両方を併用することはできません。「医療費が10万円を超えるかどうか」では決まらず、2つの控除額を計算して有利な方を選びます。通常は(医療費−補填額−足切り額)、セルフメディケーションは(特定一般用医薬品等購入費−12,000円・最高88,000円)です。たとえば医療費11万円のうち対象薬が10万円なら、通常は1万円、セルフメディケーションは88,000円になります。適用には、申告する本人が健康診断・予防接種などの「一定の取組」を行っている必要があります(家族が行っているだけでは足りません)。選択後に更正の請求や修正申告で変更することはできません(国税庁 No.1129)。
国税庁 No.1129「セルフメディケーション税制」医療費控除の対象になるもの・ならないもの
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| 病院・歯科の診察・治療費 | 健康診断(異常なし) |
| 処方薬、治療・療養のために買った市販薬(風邪薬など) | 美容整形・ホワイトニング |
| 入院費(食事療養費含む) | 眼鏡・コンタクト(一部例外あり) |
| 通院交通費(電車・バス) | ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のための医薬品 |
| あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術 | 疲れを癒す・体調を整えるなど、治療に直接関係のない施術(無資格者による整体を含む) |
| 介護費用(一部) | サプリメント・栄養ドリンク |
e-Tax・マイナポータル連携で医療費控除をもっと簡単に
マイナンバーカードを使ったe-Taxによる確定申告では、マイナポータル連携で医療費通知情報(XMLデータ)を自動取込できます。健康保険組合等が発行する医療費通知のデータが申告書に自動入力されるため、領収書を1枚ずつ入力する手間が省けます。
- 対象: マイナンバーカード所持者のe-Tax申告(スマホ・PCどちらも可)
- 取込可能時期: 原則2月9日以降(申告年分1月〜12月の1年間分)
- 自動入力対象外: はり・きゅう・柔道整復療養費等は手入力が必要
- 領収書の保存: 医療費通知(医療保険者発行、またはe-Taxで送信する医療費通知情報のXMLデータ)に含まれる分は保存不要です。通知に含まれない分や、画面・PDFを印刷して添付した分の領収書は、確定申告期限等から5年間の保存が必要です(国税庁 No.1119・No.1120)
「対象になるもの・ならないもの」は国税庁 No.1122 を要約したもので、個別の可否は同ページと税務署の案内で確認してください。
国税庁「医療費控除を受ける方へ(令和7年分)」本ツールは国税庁の計算式に基づく概算で、実際の還付金(源泉徴収税額等との差)や住民税の正確な軽減額(調整控除・非課税を反映)は出せません。給与所得控除(国税庁 No.1410)・基礎控除(No.1199)・社会保険料控除(所得税法74条・協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算)を差し引いた課税所得から所得税率(No.2260)を判定していますが、扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除・住宅ローン控除など他の控除は考慮していません。実際の還付金額は個別の控除状況・実際に支払った社会保険料の額・確定申告の内容により異なります。医療費控除の詳細は最寄りの税務署または税理士にご確認ください。
参考公的ソース
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 国税庁「No.1119 医療費控除に関する手続について」(医療費通知・領収書の5年間保存)
- 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
- 国税庁「No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービス等の対価」
- 国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制)」
- 国税庁「確定申告特集 セルフメディケーション税制」
- 国税庁「医療費控除を受ける方へ」令和7年分確定申告特集
- マイナポータル「医療費通知情報データ(XMLファイル)の取得方法」
主要根拠リンク(出典バッジ): 国税庁 No.1120 国税庁 No.1129 厚生労働省
よくある質問
- 医療費控除はいくらから受けられる?
- 結論:1年間に払った医療費(保険金等の補填を引いた額)が10万円を超えた分が控除されます。ただし総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えた分からです。給与収入で見ると、年収297.2万円(総所得金額等200万円)前後が境で、これより低い人は足切り額が10万円より小さくなります。たとえば年収250万円の人の足切り額は83,500円です。10万円以下の医療費でも対象になる人がいるのはこのためです。
- 医療費控除の確定申告はいつからいつまで?
- 結論:確定申告は原則として翌年2月16日から3月15日までですが、医療費控除のように税金が戻る還付申告は、期間とは関係なく翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁 No.2020・No.2030)。令和8年分(2026年1月〜12月に払った医療費)は、原則どおりなら2027年2月16日から2027年3月15日までです。実際の日程は国税庁が毎年発表します。期間を過ぎても、還付申告なら2027年1月1日から5年間は出せます。
- 医療費控除の申告で何円から確定申告が必要?
- 結論:足切り額(10万円 または 総所得金額等の5%のいずれか低い方)を超えた医療費があれば申告可能です。年間の医療費(本人+生計を一にする家族分)から保険金等の補填額を引いた金額が、10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い方)を超えた場合に申告できます。総所得金額等が200万円未満の方は足切り額が10万円より小さくなります。たとえば年収250万円の給与所得者は総所得金額等が167万円(給与所得控除83万円を差し引いた後)となるため、足切り額はその5%の約8.4万円です。年収300万円だと総所得金額等が202万円となり、5%が10万円を超えるため足切り額は10万円のままです。還付金額が少なくても確定申告の義務はありませんが、申告すれば還付を受けられます。
- 医療費控除の上限はいくら?
- 結論:医療費控除の上限は年間200万円です。自分または自分と生計を一にする配偶者・その他の親族のために、申告する本人が実際に支払った医療費を合算でき、その合計から保険金等の補填額と足切り額を引いた金額が控除額となります。誰の名義で申告するかは、実際に医療費を支払った人が基準で、税率が高い人へ付け替えることはできません。保険金等の補填額は、その給付の目的となった医療費を限度として差し引き、引ききれない金額が出ても他の医療費からは差し引きません(国税庁 No.1120)。
- 10万円の壁の正確な計算方法は?
- 結論:所得200万円未満は所得の5%・以上は一律10万円が足切り額です。総所得金額等が200万円以上の人は10万円、200万円未満の人は総所得×5%が足切り額になります。例えば総所得金額等167万円(年収250万円の給与所得者)なら足切り額は8.4万円となり、年間医療費(補填後)が8.4万円を超えた分が控除対象になります。給与収入から所得への変換は給与所得控除を引いた金額で計算します。
- ふるさと納税と医療費控除は同時に使える?
- 結論:併用可能ですが、医療費控除を申告するとワンストップ特例は使えません。医療費控除を受けるには確定申告が必要なため、ふるさと納税分も確定申告で申請する必要があります。また、医療費控除を適用すると課税所得が下がるため、ふるさと納税の上限額もわずかに下がる点に注意してください。このツールで「ふるさと納税をしている」を選ぶと組み合わせ後の上限の目安が出ます。住民税の所得割は調整控除を引いた後の額で計算していますが、独身・扶養なし・給与所得のみで、ほかの控除を入れない前提の目安です。正確な上限は、各ポータルサイトのシミュレーターか自治体の資料で確認してください。
- 医療費控除と住民税の軽減はどのくらいある?
- 結論:このツールの住民税軽減額は「控除前の住民税所得割 − 控除後の住民税所得割」(標準税率・調整控除と市・県それぞれの100円未満切捨て、非課税の判定を反映)、所得税の負担減は「控除を引く前の所得税額 − 引いた後の所得税額」です。住民税の軽減は翌年度の住民税から差し引かれます(所得税と同時に戻るものではありません)。実際に戻る所得税(還付金)は、源泉徴収税額等から申告で計算した税額を引いた額です(国税庁 No.2030)。たとえば医療費控除額が50万円の場合、住民税が翌年に5万円軽減されます。所得税率は「年収」ではなく、給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除を差し引いた課税所得で決まります。年収500万円(独身)の課税所得は約179.6万円で、50万円の医療費控除を引くと約129.6万円になります。所得税は91,600円から66,100円に下がるため、所得税の負担減は約25,500円、住民税軽減は5万円、合計約75,500円の節税効果の目安です。控除が税率区分の境界(195万円)をまたぐ場合は「控除額×控除後の税率」では過小になるため、税額の差分で求めています(例: 年収539万円・控除20万円は、簡易式の約10,210円に対し差分方式で15,500円)。
- 還付金はいくらもらえる?所得税率はどう決まる?
- 結論:このツールが出す節税効果は、所得税の「医療費控除を引く前の税額 − 引いた後の税額」と、翌年度の住民税の軽減(控除前後の所得割の差・標準税率で計算)の合計です。実際の所得税の還付金は、源泉徴収税額等から申告で計算した税額を引いた額なので、年末調整済みの給与の人は源泉徴収票の金額で変わります。所得税率は「年収」ではなく課税所得(=年収−給与所得控除−基礎控除−社会保険料控除)に応じて累進的に決まり、195万円以下5%・330万円以下10%・695万円以下20%・900万円以下23%・1,800万円以下33%・4,000万円以下40%・超45%です。年収700万円(独身)の課税所得は約349万円で税率は10%となり、控除額20万円なら所得税の負担減約39,800円+住民税軽減2万円=合計約59,800円の節税効果が見込めます。控除が税率区分の境界をまたぐ場合(例:年収539万円・控除20万円)は「控除額×税率」では計算できず、税額の差分で求める必要があります。詳細は国税庁No.2260をご確認ください。
- セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらが得?
- 結論:併用不可。通常の医療費控除の額とセルフメディケーション税制の額を比べ、取組要件を満たす場合に有利な方を選びます。通常の控除は(医療費−補填額−足切り額)、セルフメディケーションは(特定一般用医薬品等購入費−12,000円・最高88,000円)です。たとえば医療費が11万円でうち対象薬が10万円なら、通常の控除は1万円、セルフメディケーションは88,000円となり、後者が有利です。適用には、申告する本人が健康診断・予防接種など「一定の取組」を行っている必要があります。選択後に更正の請求や修正申告で変更することはできません(国税庁 No.1129)。セルフメディケーション税制は令和8年度税制改正で期限が見直され、スイッチOTC医薬品は期限なし(恒久化)、それ以外の医薬品は令和13年12月31日までの適用です(改正後の租税特別措置法第41条の17第1項・見直し後の期限は令和9年1月1日から)。控除上限は8万8千円(特定一般用医薬品等購入費 − 1万2千円)です。詳細は国税庁No.1129をご確認ください。
- e-Tax・マイナポータル連携で医療費控除は楽になる?
- 結論:マイナポータル連携で医療費通知情報(XMLデータ)を取り込めば、その分の領収書の保存は不要です。マイナンバーカードを使ったe-Tax申告では、医療費通知のデータが申告書に自動入力されるため、領収書を1枚ずつ入力する手間が省けます。原則2月9日以降に申告年分(1月〜12月の1年間)のデータが取込可能になります。ただし、通知に含まれない分(はり・きゅう・柔道整復療養費等の手入力分、マイナポータルの画面やPDFを印刷して参考添付した分など)の領収書は、確定申告期限等から5年間の保存が必要です(国税庁 No.1119)。
- 共働き夫婦の場合、医療費控除はどちらが申告するべき?
- 結論:医療費を実際に支払った人が、自分の確定申告で控除を受けます。税率が高い方へ付け替えることはできません。医療費控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者・その他の親族のために「納税者が支払った」医療費が対象です(国税庁 No.1120)。支払った人ごとに足切り額(10万円または総所得金額等の5%)と所得税率が違うため、どちらの申告で控除を受けるかは、実際の支払者を確認したうえで、税務署または税理士に相談してください。
- 医療費控除の還付金はいつ振り込まれる?
- 結論:国税庁は、e-Taxで出した還付申告は3週間程度で処理しているとしています(訂正申告・書類不備・書面の別送があると対象外)。2月・3月の確定申告期間中は、還付金の支払手続におおむね1か月から1か月半程度かかります。実際の時期は税務署の処理状況によります。還付金は申告書に記入した本人名義の銀行口座に振り込まれ、振込の通知は税務署からの「国税還付金振込通知書」で受け取れます(e-Taxで申告して電子通知を希望した場合は、e-Taxの「通知書等一覧」で確認できます)。