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医療費控除 計算ツール(還付金・住民税軽減・ふるさと納税対応)

年収と医療費を入力するだけで還付金・住民税軽減額を自動計算。ふるさと納税との併用シミュレーションにも対応。

年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えると確定申告で税金が戻ります。家族全員分の医療費を合算して申告できます。

入力

※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力

※ 本人+生計を一にする家族全員分の医療費合計

※ 高額療養費・入院給付金等で受け取った金額

※ 医療費控除の対象となる介護費用(訪問看護・介護老人保健施設等)

ふるさと納税をしているか

※ 「している」を選ぶと医療費控除後のふるさと納税上限を計算します

所得税 還付見込み額
¥0
計算中...
医療費控除額
¥0
足切り額(10万円 or 所得の5%の低い方)
¥0
住民税軽減額(翌年)
¥0
合計節税効果(所得税還付+住民税軽減)
¥0

※ 所得税還付 = 所得税(医療費控除 前)− 所得税(医療費控除 後)/住民税軽減 = 住民税所得割(控除前)− 住民税所得割(控除後)
※ 「控除額 × 所得税率 × 1.021」という簡易式は、控除が税率区分の境界をまたぐと誤差が出るため使っていません(例: 年収500万円・控除20万円は簡易式で¥10,210、正しくは¥10,209)。
※ 所得税率は「年収」ではなく課税所得(年収 − 給与所得控除 − 基礎控除 − 社会保険料控除)で判定します(国税庁 No.2260)。社会保険料は年収の約15%で概算しています。

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関連ツール・解説
国税庁 No.1120「医療費を支払ったとき」(医療費控除の基本)

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医療費控除の計算のしくみ

医療費控除額は以下の計算式で求められます:

医療費控除額 =(実際に払った医療費 − 保険金等の補填額)− 足切り額
足切り額 = 10万円 と 総所得金額×5% の低い方
上限:200万円

年収が低いほど「総所得×5%」が10万円を下回るため、足切り額が小さくなり控除を受けやすくなります。

国税庁 No.1122「医療費控除の対象となる医療費」

還付金の計算例

年収医療費控除額所得税還付住民税軽減
250万円 20万円 116,500円 約5,973円 11,700円
300万円 20万円 100,000円 約5,105円 10,000円
500万円 20万円 100,000円 約5,105円 10,000円
500万円 30万円 200,000円 約10,209円 20,000円
700万円 30万円 200,000円 約38,799円 20,000円
1,000万円 50万円 400,000円 約81,680円 40,000円

※ 概算値。保険金補填なし・扶養なし・独身のケース。所得税還付は「医療費控除を引く前の所得税額」−「引いた後の所得税額」(=差分方式)で算出しています。控除額に税率を掛けるだけの簡易式は、控除が税率区分(5%・10%・20%…)の境界をまたぐと誤差が出るためです。課税所得は年収 − 給与所得控除 − 基礎控除 − 社会保険料控除(年収の約15%)で求めています(国税庁 No.2260 の速算表は課税所得に適用するため)。年収250万円は総所得金額等が200万円未満のため足切り額が「総所得金額等の5%(83,500円)」になります。

年収500万円の2行に注目してください。課税所得は約177万円で、控除10万円なら167万円(5%区分)、控除20万円なら157万円(5%区分)と、控除が195万円の境界をまたぎます。 このとき「控除額×税率」で計算すると 20万円×5%×1.021=10,210円となり、控除が2倍なのに還付が1円も増えないという誤った結果になります。 正しくは 所得税90,358円 − 80,149円 = 10,209円です(またいだ上側は5%、下側は5%で効くため)。

国税庁 No.2260「所得税の税率」(還付額計算の税率根拠)

ふるさと納税と医療費控除の組み合わせ注意点

医療費控除で確定申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例は無効になります。ふるさと納税分も確定申告で申請する必要があります。また、医療費控除を受けると課税所得が下がるため、ふるさと納税の上限額もわずかに下がります。

注意: ワンストップ特例を使っていた場合、医療費控除で確定申告をすると自動的にワンストップ特例が無効になります。ふるさと納税の寄付金受領証明書も確定申告に添付してください。

医療費控除とセルフメディケーション税制の選択適用

セルフメディケーション税制とは、特定一般用医薬品等(スイッチOTC等)の年間購入額が1万2千円を超えた場合に、超えた金額(最高8万8千円)を所得控除できる、医療費控除の特例です。現行の適用期限は令和8年12月31日(2026-12-31)までです。令和9年(2027年)以降の延長については厚生労働省から延長要望が提出されており、税制改正の動向に注意が必要です。最新情報は国税庁の公式ページでご確認ください。

通常の医療費控除との選択適用であり、同じ年に両方を併用することはできません。年間医療費が10万円を超えるなら通常の医療費控除、超えないがOTC医薬品の購入が多いならセルフメディケーション税制が一般に有利です。

国税庁 No.1129「セルフメディケーション税制」

医療費控除の対象になるもの・ならないもの

対象になるもの対象にならないもの
病院・歯科の診察・治療費健康診断(異常なし)
処方薬・市販の医薬品(OTC)美容整形・ホワイトニング
入院費(食事療養費含む)眼鏡・コンタクト(一部例外あり)
通院交通費(電車・バス)マッサージ・整体(医師の指示なし)
介護費用(一部)サプリメント・栄養ドリンク

e-Tax・マイナポータル連携で医療費控除をもっと簡単に

マイナンバーカードを使ったe-Taxによる確定申告では、マイナポータル連携で医療費通知情報(XMLデータ)を自動取込できます。健康保険組合等が発行する医療費通知のデータが申告書に自動入力されるため、領収書を1枚ずつ入力する手間が省けます。

国税庁「医療費控除を受ける方へ(令和7年分)」
免責事項
本ツールは国税庁の計算式に基づく概算です。給与所得控除(国税庁 No.1410)・基礎控除(No.1199)・社会保険料控除(所得税法74条・年収の約15%で概算)を差し引いた課税所得から所得税率(No.2260)を判定していますが、扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除・住宅ローン控除など他の控除は考慮していません。実際の還付金額は個別の控除状況・実際に支払った社会保険料の額・確定申告の内容により異なります。医療費控除の詳細は最寄りの税務署または税理士にご確認ください。

参考公的ソース

主要根拠リンク(出典バッジ): 国税庁 No.1120 国税庁 No.1129 厚生労働省

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月31日(還付額を差分方式へ是正・本文と早見表を計算ライブラリ生成に統一)| 公式ソース: 国税庁「医療費控除」

よくある質問

医療費控除の申告で何円から確定申告が必要?
結論:足切り額(10万円 または 総所得金額等の5%のいずれか低い方)を超えた医療費があれば申告可能です。年間の医療費(本人+生計を一にする家族分)から保険金等の補填額を引いた金額が、10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い方)を超えた場合に申告できます。総所得金額等が200万円未満の方は足切り額が10万円より小さくなります。たとえば年収250万円の給与所得者は総所得金額等が167万円(給与所得控除83万円を差し引いた後)となるため、足切り額はその5%の約8.4万円です。年収300万円だと総所得金額等が202万円となり、5%が10万円を超えるため足切り額は10万円のままです。還付金額が少なくても確定申告の義務はありませんが、申告すれば還付を受けられます。
医療費控除の上限はいくら?
結論:医療費控除の上限は年間200万円・世帯合算可能です。生計を一にする家族(配偶者・子・親など)の医療費をまとめて1人がまとめて申告でき、その合計から保険金等の補填額と足切り額を引いた金額が控除額となります。所得税率が高い人がまとめて申告すると還付額が最大化されます。詳細は国税庁No.1120をご確認ください。
10万円の壁の正確な計算方法は?
結論:所得200万円未満は所得の5%・以上は一律10万円が足切り額です。総所得金額等が200万円以上の人は10万円、200万円未満の人は総所得×5%が足切り額になります。例えば総所得160万円なら足切り額は8万円となり、年間医療費が8万円超で控除対象になります。給与収入から所得への変換は給与所得控除を引いた金額で計算します。
ふるさと納税と医療費控除は同時に使える?
結論:併用可能ですが、医療費控除を申告するとワンストップ特例は使えません。医療費控除を受けるには確定申告が必要なため、ふるさと納税分も確定申告で申請する必要があります。また、医療費控除を適用すると課税所得が下がるため、ふるさと納税の上限額もわずかに下がる点に注意してください。このツールで「ふるさと納税をしている」を選ぶと組み合わせ後の上限目安が計算できます。
医療費控除と住民税の軽減はどのくらいある?
結論:住民税軽減額は控除額×10%、所得税還付は「控除を引く前の所得税額 − 引いた後の所得税額」です。たとえば医療費控除額が50万円の場合、住民税が翌年に5万円軽減されます。所得税率は「年収」ではなく、給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除を差し引いた課税所得で決まります。年収500万円(独身)の課税所得は約177万円で、50万円の医療費控除を引くと約127万円になります。所得税は90,358円から64,833円に下がるため、所得税還付は約25,525円、住民税軽減は5万円、合計約75,525円の節税効果です。控除が税率区分の境界(195万円)をまたぐため、「控除額×控除後の税率5%」で計算した約25,525円では過小になります。
還付金はいくらもらえる?所得税率はどう決まる?
結論:還付金は「医療費控除を引く前の所得税額 − 引いた後の所得税額」+住民税の所得割10%分です。所得税率は「年収」ではなく課税所得(=年収−給与所得控除−基礎控除−社会保険料控除)に応じて累進的に決まり、195万円以下5%・330万円以下10%・695万円以下20%・900万円以下23%・1,800万円以下33%・4,000万円以下40%・超45%です。年収700万円(独身)の課税所得は約348万円で税率は10%となり、控除額20万円なら所得税還付約38,799円+住民税軽減2万円=合計約58,799円の還付が見込めます。控除が税率区分の境界をまたぐ場合(例:年収500万円・控除20万円)は「控除額×税率」では計算できず、税額の差分で求める必要があります。詳細は国税庁No.2260をご確認ください。
セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらが得?
結論:併用不可・どちらか有利な方を選択。年間医療費10万円超なら通常の医療費控除、超えないがOTC医薬品を年12,000円超購入しているならセルフメディケーション税制が有利です。両者は選択適用で同年内に併用できません。セルフメディケーション税制は適用期限が令和8年12月31日(2026-12-31)まで延長中で、控除上限は8万8千円(特定一般用医薬品等購入費 − 1万2千円)です。詳細は国税庁No.1129をご確認ください。
e-Tax・マイナポータル連携で医療費控除は楽になる?
結論:マイナポータル連携で医療費通知XML自動取込・領収書添付不要です。マイナンバーカードを使ったe-Tax申告では、健康保険組合等が発行する医療費通知のデータが申告書に自動入力されるため、領収書を1枚ずつ入力する手間が省けます。原則2月9日以降に申告年分(1月〜12月の1年間)のデータが取込可能になります。ただし、はり・きゅう・柔道整復療養費等は手入力が必要です。
共働き夫婦の場合、医療費控除はどちらが申告するべき?
結論:所得税率が高い方(年収が高い方)が申告すると還付額が大きくなります。医療費控除は「生計を一にする家族」全員分を合算して、誰か1人がまとめて申告できます。たとえば夫の所得税率が20%、妻が10%なら、夫が申告すれば還付額が約2倍になります。ただし、所得が低くても住民税軽減(一律10%)は受けられるため、極端に控除額が大きい年は所得が低い方の足切り額(総所得の5%)が小さくなる効果もあわせて比較してください。
医療費控除の還付金はいつ振り込まれる?
結論:e-Taxで約3週間・書面提出で約1〜2か月後が目安です。確定申告の受付期間(毎年2/16〜3/15)の早期に申告するほど振込が早くなる傾向があります。還付金は申告書に記入した本人名義の銀行口座に振り込まれ、振込予定日は国税庁の「申告書等情報取得サービス」または税務署からの「国税還付金振込通知書」で確認できます。
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