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医療費控除とふるさと納税の併用計算ツール(限度額シミュレーション)

医療費控除を申告するとふるさと納税の限度額が下がります。年収・医療費を入力して両方の節税効果を同時にシミュレーションできます。

注意: 医療費控除を確定申告で申告する場合、ふるさと納税のワンストップ特例は無効になります。ふるさと納税も確定申告で寄付金控除として申告してください。 国税庁No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
入力

※ 源泉徴収票の「支払金額」(税引前・社会保険料控除前)

※ あなたが支払った、本人および生計を一にする配偶者・親族の対象医療費の合計

※ 高額療養費・入院給付金等で受け取った金額。給付の目的になった医療費を超える分は他の医療費から引けないため、医療費ごとに「その医療費まで」に切り詰めて足した額を入れてください。

※ 空欄は推計(東京・40歳未満・給与均等・賞与なしの仮定)。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入れると精度が上がります。

医療費控除額
計算中...
所得税の軽減見込み(実際の還付額は源泉徴収済み税額等で変わります)
¥0
住民税 軽減額(翌年)
¥0
節税見込みの合計(所得税+住民税)
—
ふるさと納税 上限への影響(切捨て・円)
医療費控除なし
—
医療費控除あり
—

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医療費控除とふるさと納税の仕組み:なぜ上限が下がるのか

ふるさと納税の控除上限額は住民税の所得割額(調整控除後)の20%を計算ベースにしています。所得割額は、課税標準(1,000円未満切捨て)×10%から調整控除を引いて求めます。

医療費控除を申告すると課税所得が下がります。すると住民税所得割も減少し、ふるさと納税の上限も連動して下がります。

ケース ふるさと納税上限の変化
年収500万円・医療費控除20万円 約4,712円減(58,069円 → 53,357円)
年収500万円・医療費控除50万円 約11,779円減(58,069円 → 46,290円)
年収400万円・医療費控除30万円 約7,068円減(42,167円 → 35,099円)
年収700万円・医療費控除100万円 約38,694円減(108,496円 → 69,802円)

※ 上記は給与所得のみ・扶養等なし・社会保険料は推計の概算値で、上のツールと同じ計算です。切捨て整数円で表示しています。

影響の目安は医療費控除額の約2.4〜3.9%です(上表の4ケースを本ページのツールと同じ計算式で実測した値)。控除が特例控除の割合の区分をまたぐと分母(特例控除の割合。84.895%〜44.055%の表で決まる)が変わるため、一律「◯%」では表せません。医療費が多い年は事前のシミュレーションが重要です。

計算式(内部ロジック)

① 給与所得控除(速算表)

給与所得控除 = 年収に応じた控除額(最低74万円・最大195万円。令和8・9年分の値)

給与所得控除 = 年収に応じた控除額(最低74万円・最大195万円。令和8・9年分の値)

② 課税所得

課税所得 = 年収 − 給与所得控除 − 基礎控除(最大104万円・合計所得で段階判定)− 社会保険料控除

課税所得 = 年収 − 給与所得控除 − 基礎控除(最大104万円・合計所得で段階判定)− 社会保険料控除

③ 医療費控除

足切り額 = min(10万円, 総所得金額等×5%)

足切り額 = min(10万円, 総所得金額等(給与所得)×5%) → 医療費控除額 = max(0, 医療費 − 保険補填 − 足切り額) ※上限200万円。保険補填は医療費ごとにその医療費までに切り詰めた合計を入力

④ 医療費控除後の課税所得

新課税所得 = max(0, 課税所得 − 医療費控除額)

新課税所得 = max(0, 課税所得 − 医療費控除額)

⑤ 所得税の軽減見込み(復興特別所得税込み)

軽減額 = 所得税(控除前)− 所得税(控除後)

軽減額 = 所得税(医療費控除 前の課税所得)− 所得税(医療費控除 後の課税所得)。実際の還付額は源泉徴収済み税額や税額控除で変わります。控除が税率区分の境界をまたぐ場合、「控除額×税率」では計算できません

⑦ ふるさと納税の上限

上限 = 住民税所得割(調整控除後)× 20% ÷ 特例控除の割合 + 2,000円(切捨て)

特例控除の割合は表で決まります(判定額0円以上195万円以下 84.895%・330万円以下 79.79%・695万円以下 69.58%・900万円以下 66.517%・1,800万円以下 56.307%・4,000万円以下 49.16%・超 44.055%・0円未満 90%。市区町村の案内の表)。判定額は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(基礎控除分5万円+所得税の基礎控除額が48万円を超える分)を引いた額で判定します。医療費控除の前後で同じ計算を通します。給与以外の所得・分離課税の所得は対象外です

⑥ 住民税の軽減(翌年度分)

住民税の課税標準 = 年収 − 給与所得控除(令和9年度分は最低74万円)− 基礎控除43万円 − 社会保険料控除

この年の医療費控除は翌年度の住民税(令和9年度分)に効きます。給与所得控除は所得税と同じ額で、基礎控除は住民税では43万円(合計所得2,400万円超で逓減)です。軽減額 = 住民税所得割(調整控除後・控除前)− 住民税所得割(調整控除後・控除後)

出典: 国税庁No.1120 医療費控除 総務省:ふるさと納税の控除額の計算

ワンストップ特例が無効になる理由と対処法

ふるさと納税のワンストップ特例は、確定申告等が不要な人で、寄附先が5自治体以内などの要件を満たす場合に使える制度です(給与所得者だけの制度ではありません)。

医療費控除は確定申告が必要なため、同じ年にふるさと納税もしている場合は確定申告でふるさと納税の寄付金控除も申告してください。

対処手順
  1. ふるさと納税の寄付金受領証明書(各自治体から届く)を手元に用意
  2. e-Tax / 確定申告書作成コーナーで「寄附金控除」欄に寄付先・金額を記入
  3. 医療費控除の明細書(医療費控除の明細書を別途添付)も同時に作成
  4. 申告期限(翌年3月15日)までに提出

出典: 国税庁No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)

医療費控除の対象範囲(よくある疑問)

費用の種類 対象 備考
病院・歯科の診療費 ✅ 対象 保険診療・自由診療とも可
処方薬代 ✅ 対象 薬局での処方薬
入院費用 ✅ 対象 通常の入院食事代は対象。本人・家族の都合による差額ベッド代は対象外(医療上必要な差額ベッド代は対象になり得ます)
通院交通費 ✅ 対象 公共交通機関による通常必要な費用。病状等でやむを得ないタクシー代も対象。自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外
市販薬(OTC医薬品) ⚠️ 条件付き 治療・療養に必要な市販薬は通常の医療費控除の対象になり得ます。対象医薬品についてセルフメディケーション税制を選ぶ場合は、通常の医療費控除と併用できません
健康診断 ⚠️ 条件付き 診断で疾病発見・治療に至った場合のみ対象
予防接種 ❌ 原則対象外 インフルエンザ予防接種等は対象外
美容目的の施術 ❌ 対象外 美容整形・審美目的の歯科等

出典: 国税庁No.1122 医療費となるもの

よくある質問

医療費控除とふるさと納税は同時に使える?

結論:はい、併用できます。ただし、ふるさと納税はワンストップ特例ではなく確定申告で申告してください。医療費控除と寄付金控除(ふるさと納税)を確定申告書に同時に記載して申告します。

医療費控除をするとふるさと納税の上限が下がる?

結論:はい、下がります。医療費控除で課税所得が下がると、住民税所得割が減少し、ふるさと納税の上限も下がります。影響は医療費控除額の約2.4〜3.9%が目安です(年収500万円・医療費控除20万円なら約4,712円減)。本ツールで事前に上限の目安を確認してください(概算です)。

2025年10月以降もふるさと納税でポイントはもらえる?

結論:ポータルサイトのポイントは2025年10月1日より全面禁止です。決済手段側のポイントの付与は決済会社の規約によるため、特定の還元率はここでは掲載しません。返礼品そのものの価値(食品・家電・旅行等)は変わりません。

ふるさと納税ワンストップ特例と医療費控除は両立できる?

結論:同年に医療費控除の確定申告をする場合、ワンストップ特例は無効になります。ふるさと納税も確定申告で寄付金控除を申告し直してください。既に申請書を送っていた場合でも、確定申告に記載すれば有効になります。

医療費控除は家族分まとめて申告できる?

結論:はい。申告する人が支払った、本人および生計を一にする配偶者・親族の医療費を合算できます。家族が自分で払った分は、その家族の医療費として扱います。控除の上限は年間200万円です。

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参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月13日(併用時の影響額を差分方式で再計算し是正)|情報確認: 2026-05-10|
公式ソース: 国税庁「No.1120 医療費控除」「No.1155 ふるさと納税」・総務省 2024年6月告示(2025年10月施行)に基づく

このツールで扱わないこと

免責事項
本ツールの計算結果は概算です。ふるさと納税の上限額は各種控除の有無・住民税率等により異なります。正確な金額はふるさと納税ポータルサイトの上限額シミュレーターまたは税理士にご確認ください。