年収の壁178万円(所得税非課税ライン)手取りシミュレーター【令和8年分対応】
令和8年分(2026年分)の所得税の非課税ラインは178万円です(基礎控除 最大104万円+給与所得控除 最低74万円)。令和7年分は160万円、令和10年分以後は168万円になります。103万・130万・150万・178万円の各ラインの手取り・所得税・住民税・社会保険料を同じ前提で並べて比べます。
- ✅ 103万/130万/150万/178万円の各ラインでの手取り・税額・社会保険料の比較
- ✅ いまの年収から各ラインまで、あと何万円か
- ✅ 改正前(令和6年分以前)の制度との手取りの差
- ✅ 所得税が0円でも住民税・社会保険料はかかること(金額で確認)
一般の控除対象扶養親族1人(所得税38万円・住民税33万円の扶養控除)として計算します。16歳未満の子は扶養控除の対象外なので「なし」を選んでください。配偶者控除・特定扶養(19〜22歳)・老人扶養は扱いません。
「現行」は今日(日本時間)が属する年分の制度で計算します。2028年(令和10年分)以降は基礎控除 最大99万円・給与所得控除 69万円へ切り替わります。住民税はその年分の所得にかかる年度(令和8年分の所得なら令和9年度分)で計算します。
社会保険料は、勤務先が社会保険の適用拡大の対象外(厚生年金の被保険者が51人以上の会社ではない)で、配偶者などの健康保険の扶養に入っている人が、年収130万円以上で扶養を外れ、勤務先の健康保険・厚生年金に加入すると仮定した概算です。扶養を外れても勤務先で加入しない場合は国民健康保険・国民年金になり、金額が変わります。130万円未満は0円としており、週20時間以上で入る雇用保険の保険料も含めていません。勤務先が51人以上の会社で週20時間以上(学生・2か月以内の雇用などを除く)なら、年収に関係なく社会保険に加入します(総合シミュレーターで企業規模を切り替える)。
| 年収ライン | 手取り | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | いまの年収との差 |
|---|
黄色の行は現在の年収に最も近いライン。130万円は健康保険の扶養の原則の基準で、19〜22歳(配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上・障害者は180万円未満です。
「改正前」は令和6年分以前(給与所得控除 最低55万円・基礎控除48万円・壁103万円)です。令和7年分(壁160万円)ではありません。
- 勤務先は社会保険の適用拡大の対象外の会社で固定です。対象の会社で週20時間以上働いて加入する場合は総合シミュレーターで計算してください
- 扶養を外れたあと国民健康保険・国民年金に入る場合の保険料、130万円未満でかかる雇用保険料
- 健康保険の扶養の例外(19〜22歳は150万円未満、60歳以上・障害者は180万円未満)と、労働契約の内容から見込まれる収入での判定
- 配偶者控除・配偶者特別控除・特定扶養・老人扶養、医療費控除・生命保険料控除などの所得控除、給与以外の所得
- 社会保険料の実額の入力(協会けんぽ・40歳未満・賞与なしの等級表で概算)。令和7年分の制度(壁160万円)
よくある質問
- 年収178万円の手取りはいくら?
- 令和8年分の制度では、年収178万円の給与所得控除は74万円(最低保障額)で給与所得は104万円、基礎控除は104万円なので、社会保険料控除を引く前でも課税所得は0円となり、所得税は0円です。手取りは178万円にはならず、このツールの仮定(社会保険の適用拡大の対象外の会社・130万円以上は勤務先の健康保険・厚生年金に加入・扶養親族なし)では、住民税(令和9年度分)約37,000円・社会保険料約264,300円を引いて手取りは約147.9万円です。社会保険料控除も差し引けるため、この仮定で所得税が出始めるのは、1万円刻みで見ると年収209万円からです。
- 103万円から178万円に上げると手取りはどのくらい増える?
- 所得税は178万円まで0円のままです。このツールの仮定では、年収103万円は所得税・住民税・社会保険料がかからず手取り103万円、年収178万円は住民税約37,000円・社会保険料約264,300円がかかり手取り約147.9万円です。75万円の増収に対して手取りの増加は448,688円(約44.9万円)です。差を小さくしているのは、130万円以上で扶養を外れて払う社会保険料と住民税です。扶養を外れても勤務先の社会保険に加入しない人は国民健康保険・国民年金になり、金額が変わります。
- 178万円の壁はいつから適用される?
- 令和8年分(2026年1月1日以降に得た所得)からです。所得税の非課税ラインは、令和6年分以前が103万円、令和7年分が160万円、令和8・9年分が178万円、令和10年分以後は168万円です(令和8・9年分限りの上乗せが終わるため)。国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」によれば、令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更はなく、差額は令和8年12月の年末調整または確定申告で精算されます。
- 年収150万円と178万円で手取りの差はどのくらい?
- どちらも所得税は0円です。このツールの仮定では、年収150万円は住民税約13,100円・社会保険料約222,000円で手取り約126.5万円、年収178万円は住民税約37,000円・社会保険料約264,300円で手取り約147.9万円です。収入差28万円に対して、手取りの差は213,836円(約21.4万円)です。
- 住民税は178万円でもかかる?
- かかります。住民税は所得税とは別の制度で、住民税の基礎控除は43万円のままです。住民税の非課税ライン(単身・給与のみ・標準)は、令和9年度分(2026年の所得)で年収119万円です。令和8年分(2026年)の所得にかかる住民税(令和9年度分・2027年6月から)は、年収178万円なら給与所得控除74万円を引いた給与所得104万円から、社会保険料控除約26.4万円と基礎控除43万円を引いた約34.6万円が課税の基になります。所得割10%に均等割4,000円・森林環境税1,000円を加え、調整控除2,500円を引くと、年37,000円です(標準税率・自治体により異なります)。
- 130万円を超えると必ず扶養を外れる?
- 健康保険の扶養(被扶養者)の年間収入の基準は原則130万円未満ですが、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上または障害者は180万円未満です。令和8年4月1日以降は、労働条件通知書などの労働契約の内容から見込まれる年間収入で判定する取扱いも始まっています。また、扶養を外れることと勤務先の社会保険に加入することは別の判定で、勤務先で加入しない場合は国民健康保険・国民年金に入ります(日本年金機構)。このツールは原則の130万円で計算しています。
本ツールは概算です。所得税・住民税は社会保険料控除(所得税法74条・地方税法314条の2第1項1号)を反映して計算しており、手取りは年収から所得税・住民税・社会保険料を差し引いた額です。社会保険料は協会けんぽ・東京都(令和8年度 9.85%)・40歳未満・賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす)の等級表から計算しており、実際は加入する保険・都道府県・賞与・年齢により異なります。住民税の均等割・調整控除も自治体により差があります。実際の税額は年末調整・確定申告で確定します。具体的な税務判断は税理士・税務署にご確認ください。
参考公式ソース
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(PDF)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(PDF)
- 国税庁 No.2260 所得税の税率
- 国税庁 No.1180 扶養控除
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」
- 日本年金機構「社会保険の適用拡大」
最終更新: 2026-10-15 / 所得税は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(基礎控除 最大104万円・給与所得控除 74万円)準拠。個人住民税は別制度で、基礎控除43万円は変わらず、給与所得控除は令和9年度分(2026年の所得)から74万円。