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令和7・8年度税制改正タイムライン|年収の壁 160万→178万→168万・社保まとめ

最終更新: 2026年8月31日(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」2026-08-31確認)

訂正のお知らせ(2026-08-31)
本ページは以前「178万円の壁は成立しなかった」と記載していましたが、これは誤りでした。 令和8年度税制改正は成立し、令和8年分(2026年分)以後の所得税に適用されています。 所得税の年収の壁は 令和7年分 160万円 → 令和8・9年分 178万円 → 令和10年分以後 168万円 と3段階で動きます。 誤記の原因は、令和7年度改正時点のまま更新されていない国税庁タックスアンサー(No.1199・No.1410)だけを根拠にしたことです。 現在は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」および財務省「令和8年度税制改正の大綱」で全数値を突合しています(2026-08-31確認)。

令和7年度税制改正大綱(2024年12月成立)・令和8年度税制改正(2026年3月成立)と、これに連動する社会保険制度の変更を時系列で整理しました。 所得税の基礎控除と給与所得控除は「年分」ごとに3段階で変わるため、「いま何年分の話をしているか」を必ず確認してください。

所得税の年収の壁は3段階で動く(早見表)

年分基礎控除(最大)給与所得控除(最低保障)所得税の年収の壁
令和6年分以前(〜2024年分)48万円55万円103万円
令和7年分(2025年分)95万円65万円160万円
令和8・9年分(2026・2027年分)104万円74万円178万円
令和10年分以後(2028年分〜)99万円69万円168万円

※ 給与収入のみ・社会保険料控除等を考慮しない目安値。基礎控除の最大額は合計所得金額の段階で決まります(下表参照)。
※ 個人住民税は別制度です。住民税の基礎控除43万円は令和8年度税制改正でも変更されておらず、住民税は年収110万円超から発生します(自治体差あり)。

主要変更点 早見表

適用時期項目内容
令和7年分(2025年)〜 所得税の基礎控除引き上げ
(令和7年度改正)
最大48万→95万円(合計所得132万円以下)
令和7年分(2025年)〜 給与所得控除の引き上げ
(令和7年度改正)
最低55万→65万円(給与収入190万円以下)
令和7年分(2025年)〜 所得税の年収の壁 103万→160万円(65万+95万。「160万円の壁」)
令和8年分(2026年)〜 所得税の基礎控除の再引き上げ
(令和8年度改正)
最大95万→104万円(合計所得489万円以下。本則62万+加算42万)
令和8年分(2026年)〜 給与所得控除の再引き上げ
(令和8年度改正)
最低65万→74万円(給与収入220万円以下。本則69万+令和8・9年分限りの特例5万)
令和8年分(2026年)〜 所得税の年収の壁 160万→178万円(74万+104万。「178万円の壁」)
令和8年分(2026年)〜 扶養親族等の所得要件 合計所得58万→62万円以下(給与収入なら123万→136万円
令和8年分(2026年)〜 勤労学生控除の所得要件 合計所得85万→89万円以下(給与収入なら150万→163万円
2026年4月 130万円の壁判定方法変更 「年収見込み」→「労働契約書ベース」
2026年10月 106万円の壁の月収賃金要件廃止 社会保険加入の月収8.8万円要件が撤廃(週20時間・2ヶ月超要件は継続)
令和8年11月まで 毎月の源泉徴収は据え置き 令和8年11月までの給与等・公的年金等の源泉徴収事務に変更なし。令和8年12月の年末調整または確定申告で精算
令和10年分(2028年)〜 特例加算の縮小 基礎控除 最大99万円・給与所得控除 最低69万円→ 壁は168万円

1. 基礎控除の引き上げ(令和7年分 95万円 → 令和8年分 104万円)

基礎控除は「合計所得金額」によって段階的に決まります。年収ではなく所得(収入から給与所得控除等を引いた後の金額)で判定します。 令和8年度税制改正で、本則が58万円から62万円に引き上げられ、これに租税特別措置法の加算額が上乗せされる形になりました。

令和8・9年分(2026・2027年分)の基礎控除

合計所得金額基礎控除額内訳
489万円以下104万円(最大)本則62万+加算42万
489万円超〜655万円以下67万円本則62万+加算5万
655万円超〜2,350万円以下62万円本則のみ
2,350万円超〜2,500万円以下段階的に減少(48万→32万→16万)改正なし
2,500万円超0円改正なし

令和7年分(2025年分)の基礎控除(参考・過年度分)

合計所得金額基礎控除額
132万円以下95万円(最大)
132万円超〜336万円以下88万円
336万円超〜489万円以下68万円
489万円超〜655万円以下63万円
655万円超〜2,350万円以下58万円

令和10年分以後(2028年分〜)の基礎控除

令和8・9年分限りの加算(42万円・5万円)が終了し、合計所得132万円以下で加算37万円に切り替わります。

合計所得金額基礎控除額内訳
132万円以下99万円(最大)本則62万+加算37万
132万円超〜2,350万円以下62万円本則のみ

注意: 上記は「合計所得金額」の段階表です。給与のみの方の場合、合計所得金額 = 給与収入 − 給与所得控除 です。

2. 給与所得控除の引き上げ(令和7年分 65万円 → 令和8年分 74万円)

給与所得控除の最低保障額は、令和7年分に55万円→65万円へ、令和8年分にさらに74万円へ引き上げられました。 74万円の内訳は本則69万円+令和8年分・令和9年分限りの特例5万円です。そのため令和10年分以後は本則の69万円に戻ります。

給与収入令和7年分令和8・9年分令和10年分以後
190万円以下65万円74万円69万円
190万円超〜約203万円以下収入×30%+8万円74万円69万円
約203万円超〜220万円以下収入×30%+8万円74万円収入×30%+8万円
220万円超〜360万円以下収入×30%+8万円(改正なし)
360万円超〜660万円以下収入×20%+44万円(改正なし)
660万円超〜850万円以下収入×10%+110万円(改正なし)
850万円超195万円(上限・改正なし)

3. 178万円の壁(令和8年分以後の所得税の年収の壁)

給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円が、令和8年分(2026年分)以後の所得税がかからない給与年収の上限です。

同じ計算を年分ごとに当てはめると、壁は次のように3段階で動きます。

※ いずれも給与収入のみ・社会保険料控除等を考慮しない目安値です。実際には社会保険料控除などがあるため、所得税がかからない年収はこれより高くなることがあります。
※ 個人住民税は別制度で、住民税の基礎控除43万円は変更されていません。住民税は年収110万円超(自治体差あり)からかかり始めます。

4. 令和8年11月までの毎月の手取りは変わらない

令和8年度税制改正は成立・適用されていますが、国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」は 令和8年11月までの給与等および公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じませんと明記しています。 毎月の給与から引かれる源泉徴収税額は当面そのままで、差額は令和8年12月の年末調整(または確定申告)で精算されます。

つまり年税額は令和8年分から新しい値(基礎控除104万円・給与所得控除74万円・壁178万円)で正しく計算されますが、 それが毎月の給与明細に反映されるのは年末調整のタイミングになります。「毎月の手取りが増えていないから改正されていない」という判断は誤りです。

5. 社会保険の変更

税制改正と並行して、社会保険制度も以下のように変更されます。

6. 公式ソース

※ 国税庁タックスアンサー No.1199(基礎控除)・No.1410(給与所得控除)は、確認時点で令和7年度改正時点の内容のままで、令和8年度改正が反映されていませんでした。 本ページは上記の改正あらまし・税制改正大綱を一次ソースとしています。

関連ページ

本記事の留意点
本記事は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」および財務省「令和8年度税制改正の大綱」(いずれも2026-08-31確認)に基づいて作成しています。個別の税務判断・申告については税理士または最寄りの税務署にご相談ください。