106万円の壁とは?2026年10月撤廃後の手取り変化を解説
最終更新: 2026年5月27日(令和6年法律第52号・厚生労働省 2026-05-27確認)
このページでわかること
- 106万円の壁(月収8.8万円要件)の正確な定義と、2026年10月に撤廃される内容
- 撤廃後に残る要件・企業規模要件の今後のスケジュール
- 撤廃後の手取り変化・保険料負担・「働き損」を避ける年収の目安
- 130万円の壁(被扶養ライン)との違いと、両方の壁の現状
106万円の壁は、従業員51人以上の企業でパート・アルバイト勤務する場合の社会保険加入基準です。 年収106万円相当(月収8.8万円以上)になると本人が健康保険・厚生年金に加入する義務が発生し、配偶者の扶養から外れます。
月収8.8万円(年収106万円相当)の賃金要件が撤廃されます(令和6年法律第52号)。 撤廃後は週20時間以上・雇用2ヶ月超・学生除外という要件を満たす方が収入額にかかわらず加入対象となります。
1. 106万円の壁の正確な定義(2026年9月末まで)
正確には「年収106万円」というよりも、月給8.8万円×12ヶ月=105.6万円が基準です。 以下の条件をすべて満たすと社会保険加入義務が発生します。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 企業規模 | 従業員51人以上(2024年10月以降) |
| 月収(賃金要件) | 月給8.8万円以上(2026年10月撤廃予定) |
| 労働時間 | 週所定労働時間20時間以上 |
| 雇用期間 | 2ヶ月超の雇用見込み |
| 学生除外 | 昼間学生でないこと |
2. 2026年10月から何が変わるか(撤廃の詳細)
令和6年法律第52号(健康保険法・厚生年金保険法の改正)により、 2026年10月1日から月収8.8万円の賃金要件が削除されます(厚生労働省 2026-05-27確認)。
撤廃後に残る要件(2026年10月〜)
| 要件 | 内容 | 変更 |
|---|---|---|
| 企業規模 | 従業員51人以上 | 維持(2027年10月以降に段階的撤廃予定) |
| 月収(賃金要件) | 月給8.8万円以上 | 2026年10月に撤廃 |
| 労働時間 | 週所定労働時間20時間以上 | 維持 |
| 雇用期間 | 2ヶ月超の雇用見込み | 維持 |
| 学生除外 | 昼間学生でないこと | 維持 |
最低賃金が1,000円を超えた地域では、週20時間勤務だけで月収8.8万円を自然に超えるケースが増えています。 賃金要件が形骸化したことが撤廃の理由です(厚生労働省社会保障審議会 2024年12月)。
企業規模要件の今後のスケジュール(見込み)
| 時期 | 対象企業規模 | 状態 |
|---|---|---|
| 2022年10月〜 | 従業員101人以上 | 施行済み |
| 2024年10月〜 | 従業員51人以上 | 施行済み |
| 2026年10月〜 | 賃金要件撤廃 | 施行予定(確定) |
| 2027年10月以降 | 企業規模要件の段階的縮小 | 方針決定・詳細は調整中 |
3. 社会保険に加入すると手取りはどう変わるか
社会保険(健康保険+厚生年金)の保険料が給与から天引きされます。 年収別の負担目安は以下の通りです(概算・2026年度保険料率基準)。
| 年収 | 社会保険料(本人負担・年額概算) | 手取り(概算) | 加入前の手取り(概算) |
|---|---|---|---|
| 105万円(月収8.75万円) | 0円(加入なし) | 約103.5万円 | — |
| 106万円(月収8.83万円) | 約15〜16万円 | 約90万円 | 約104.5万円 |
| 120万円(月収10万円) | 約17万円 | 約103万円 | 約118万円 |
| 124万円(月収10.3万円) | 約18万円 | 約106万円 | — |
「働き損」を避けるには年収124万円以上が目安
年収105万円(社保未加入)の手取り約103.5万円と同水準まで手取りが回復するのは、 年収約124万円前後が目安です。 年収106万円〜124万円未満の帯域では一時的に手取りが減る「逆転現象」が起きます。
社会保険加入のメリット(長期視点)
- 将来の年金増加: 厚生年金加入により、65歳以降の受取額が年間5〜6万円程度増える見込み(加入期間・標準報酬月額による)
- 傷病手当金: 病気・ケガで連続4日以上休業した場合、標準報酬日額の3分の2を最長1年6ヶ月受給できる
- 出産手当金: 産休中に標準報酬日額の3分の2が支給される(産前42日・産後56日)
- 被扶養者の保険料負担ゼロ: 配偶者・子を扶養に入れれば保険料追加なし
4. 106万円の壁と130万円の壁の違い
| 項目 | 106万円の壁 | 130万円の壁 |
|---|---|---|
| 制度 | 社会保険(健保・厚年) | 社会保険(被扶養) |
| 対象企業 | 51人以上 | 全企業(規模問わず) |
| 加入先 | 本人が健康保険・厚生年金に加入 | 国保・国民年金への切替 |
| 2026年10月以降 | 賃金要件が撤廃される | 変更なし(130万円のまま) |
| 年収ライン | 月収8.8万円(撤廃後は適用なし) | 年収見込み130万円超 |
106万円の壁が撤廃されても、130万円の壁は変わりません。 50人以下の企業に勤めるパート・アルバイトは、撤廃後も130万円を超えるまでは国保・国年での加入が原則です。
5. 2026年10月撤廃後の「働き方の変化」早見表
| 勤務先規模 | 週労働時間 | 2026年9月末まで | 2026年10月以降 |
|---|---|---|---|
| 51人以上 | 20時間以上 | 月収8.8万円以上 → 加入必須 | 収入にかかわらず加入必須 |
| 51人以上 | 20時間以上 | 月収8.8万円未満 → 加入不要 | 加入必須(賃金要件撤廃のため) |
| 51人以上 | 20時間未満 | 加入不要 | 加入不要(労働時間要件は維持) |
| 50人以下 | 20時間以上 | 加入不要(130万円ライン) | 加入不要(2027年以降スケジュール調整中) |
6. よくある質問
Q. 106万円の壁はいつ撤廃されますか?
2026年10月1日から撤廃予定です(令和6年法律第52号)。 月収8.8万円以上という賃金要件が削除されます。
Q. 撤廃後、手取りはどう変わりますか?
新たに社会保険加入となる場合、年収106万円では年間約15〜16万円の保険料負担が発生します。 手取りが減る「逆転現象」を避けるには、年収124万円以上を目安に稼ぐことが有効です。 長期的には将来年金増・傷病手当金というメリットがあります。
Q. 撤廃後も企業規模要件(51人以上)は残りますか?
2026年10月時点では残ります。2027年10月以降、段階的に撤廃される方針です(詳細スケジュールは調整中・2026-05-27時点)。
Q. 106万円の壁と130万円の壁、どちらが先に問題になりますか?
51人以上の企業では106万円の壁(2026年10月撤廃後は週20時間ライン)が先に適用されます。 50人以下の企業では130万円の壁が適用されます。 いずれも社会保険料の負担が発生する点は同じです。
Q. 週20時間未満で働けば、撤廃後も社保加入しなくていい?
はい。週所定労働時間が20時間未満であれば、2026年10月以降も社会保険加入義務はありません。 ただし年収130万円超の場合は被扶養資格を失い、国保・国民年金への加入が必要になります。
公式ソース
- 厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について(2026-05-27確認)
- 厚生労働省 「年収の壁」への対応(2026-05-27確認)
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- パートの社会保険手続きガイド
本ページの情報は令和6年法律第52号・厚生労働省公式情報(2026-05-27確認)に基づく概算・解説です。 社会保険料の実際の金額は標準報酬月額・保険者によって異なります。 個別の社会保険加入判定・手続きについては、お勤め先または最寄りの年金事務所にご相談ください。


