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2026-08-31 時点の情報 | 公的一次ソースに基づき作成

2026年(令和8年)税制・社会保険
制度改正まとめ

令和8年分から基礎控除は最大104万円・給与所得控除の最低保障は74万円となり、給与収入だけなら178万円まで所得税がかかりません。子育て支援金0.23%・防衛特別法人税4%・退職所得10年ルール・在職老齢年金65万円も含め、2026年に施行・変更された主要制度を属性別に整理し、各計算ツールへ直結。

令和8年分 対応 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月) 財務省 令和8年度税制改正の大綱
このページでわかること
  • 2026年施行の主要制度改正 6テーマの「何が・いつから・誰に・いくら影響するか」
  • 給与所得者 / 個人事業主 / 法人 / 年金受給者 の属性別 影響早見表
  • 各改正テーマに対応した計算ツールへの直結リンク
  • 所得税の壁の3段階(令和7年分160万円 → 令和8・9年分178万円 → 令和10年分以後168万円)

2026年 主要制度改正 タイムライン

施行日・対象者・改正前後を一覧で確認できます。

施行日 改正テーマ 対象者 主な変更内容
令和7年分〜 所得税 控除引き上げ 第1段階 全納税者・給与所得者 基礎控除 最大 48万円 → 95万円(合計所得132万円以下)/給与所得控除の最低保障 55万円 → 65万円(給与収入190万円以下)= 所得税の壁 160万円
令和8年分〜 所得税 控除引き上げ 第2段階(令和8年度税制改正) 全納税者・給与所得者 基礎控除 最大 104万円(合計所得489万円以下)/給与所得控除の最低保障 74万円(給与収入220万円以下)= 所得税の壁 178万円
令和10年分〜 所得税 控除引き上げ 第3段階(恒久水準) 全納税者・給与所得者 基礎控除 最大 99万円(合計所得132万円以下)/給与所得控除の最低保障 69万円= 所得税の壁 168万円
2026年4月〜 子ども・子育て支援金 徴収開始 被用者保険加入者 支援金率 0.23%(労使折半・標準報酬月額30万円で月約345円)
2026年4月〜 在職老齢年金 基準額引き上げ 働く年金受給者 支給停止基準額 月51万円 → 月65万円
2026年4月〜 防衛特別法人税 開始 法人(中小は実質免税) 基準法人税額−500万円の 4% を付加税として課税
2026年1月〜 退職所得控除 通算ルール強化 iDeCo・退職金の両受取予定者 前年以前4年以内 → 前年以前9年以内(実質10年以上必要)
2026年10月〜 106万円の壁 月収賃金要件撤廃 週20時間以上のパート・アルバイト 月収8.8万円の加入要件が撤廃。週20時間・2ヶ月超要件は継続

出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」財務省「令和8年度税制改正の大綱」厚生労働省こども家庭庁(2026-08-31確認)

2026年 あなたの手取り・負担はどう変わる?属性別早見表

以下の4属性に分けて、どの改正が影響するか・プラスかマイナスかを整理しました。

給与所得者(会社員・公務員・パート)

改正テーマ影響概要
基礎控除104万円・給与所得控除74万円(令和8年分〜) プラス 年収178万円以下なら所得税ゼロ(令和7年分は160万円)。年収200〜400万円台の方も控除拡大で減税。令和8年11月までの源泉徴収は据え置きで、引き上げ分は令和8年12月の年末調整で精算
子ども・子育て支援金 0.23% マイナス 2026年5月支給給与から天引き開始(翌月徴収の場合)。標準報酬月額30万円で月約345円の負担増
106万円の壁 撤廃(2026年10月〜) 要確認 週20時間以上勤務で社会保険加入が必要になる場合あり。年収・勤務時間次第で手取り変動

個人事業主・フリーランス

改正テーマ影響概要
基礎控除104万円(令和8年分〜) プラス 令和8年分から合計所得489万円以下なら基礎控除が最大104万円(令和7年分は合計所得132万円以下で95万円)。適用所得帯が大きく広がり、確定申告で節税効果が実感できる
退職所得控除 通算ルール強化(2026年1月〜) マイナス iDeCo一時金受取後9年以内に廃業・役員退職などで退職金を受け取ると控除が制限される場合あり

法人・中小企業経営者

改正テーマ影響概要
防衛特別法人税 4%(2026年4月〜) 中小は免税 基準法人税額が500万円超の法人のみ課税(超過分×4%)。中小法人(法人税納付額≦500万円)は実質免税
従業員への子ども・子育て支援金 徴収義務 マイナス 事業主も0.23%を折半負担(従業員1人あたり月約345円相当を会社も追加負担)

年金受給者・定年前後(50〜65歳)

改正テーマ影響概要
在職老齢年金 基準額65万円(2026年4月〜) プラス 働きながら年金を受け取る場合、月収+年金が65万円以下なら年金が全額支給される。従来の51万円から大幅に拡大
退職所得控除 通算ルール強化(2026年1月〜) マイナス iDeCo先受け取り→退職金の間が9年以内だと控除が減額。定年前にiDeCoを受け取った場合は特に注意が必要

① 所得税の基礎控除・給与所得控除 引き上げ(令和7年分→令和8年分→令和10年分の3段階)

いつから
令和7年分(2025年分)で第1段階、令和8年分(2026年分)で第2段階が適用。令和10年分(2028年分)以後が恒久的な最終形
誰に影響
所得税を納める全ての個人。特にパート・副業者・低〜中所得層に恩恵
主な数値(令和8・9年分)
  • 基礎控除: 最大 104万円(合計所得489万円以下)— 本則62万円+租税特別措置法による加算42万円
  • 給与所得控除の最低保障額: 74万円(給与収入220万円以下)— 本則69万円+令和8・9年分限りの特例5万円
  • 所得税の非課税ライン(給与収入のみ): 178万円(令和7年分は160万円)
月次への反映
令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はありません。引き上げ分は令和8年12月の年末調整(または確定申告)でまとめて精算されます。月次手取りに反映されるのは令和9年(2027年)1月支給の給与から
住民税は対象外
個人住民税は所得税とは別の制度です。住民税の基礎控除43万円・給与所得控除の最低保障65万円は今回の改正の対象外です

所得税の「年収の壁」3段階タイムライン(給与収入のみの場合)

年分基礎控除(最大)給与所得控除(最低保障)所得税の壁
令和6年分以前(〜2024年分)48万円55万円103万円
令和7年分(2025年分)95万円65万円160万円
令和8・9年分(2026・2027年分)104万円74万円178万円(いま適用される年分)
令和10年分以後(2028年分〜)99万円69万円168万円

令和8・9年分の178万円は、基礎控除への加算42万円と給与所得控除の特例5万円という期限付きの上乗せによるものです。この上乗せが終わる令和10年分以後は168万円が恒久的な水準になります。

基礎控除 段階逓減テーブル(令和8・9年分)

合計所得金額基礎控除額内訳
489万円以下104万円(最大)本則62万円+加算42万円
489万円超〜655万円以下67万円本則62万円+加算5万円
655万円超〜2,350万円以下62万円本則62万円
2,350万円超〜2,400万円以下48万円逓減(改正なし)
2,400万円超〜2,450万円以下32万円逓減(改正なし)
2,450万円超〜2,500万円以下16万円逓減(改正なし)
2,500万円超0円適用なし

参考: 基礎控除 段階逓減テーブル(令和7年分・過去の年分)

合計所得金額基礎控除額(令和7年分)
132万円以下95万円(最大)
132万円超〜336万円以下88万円
336万円超〜489万円以下68万円
489万円超〜655万円以下63万円
655万円超〜2,350万円以下58万円
2,350万円超〜2,500万円以下48万円→32万円→16万円と段階的に減少
2,500万円超0円

令和7年分の申告・還付請求を行う場合は上の表が適用されます(令和7年分の出典: 国税庁 No.1199No.1410)。

扶養・配偶者まわりの所得要件も引き上げ(令和8年分〜)

区分令和7年分令和8年分〜
扶養親族等の所得要件合計所得58万円以下(給与収入123万円以下)合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)
特定親族特別控除の対象合計所得58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)合計所得62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)
配偶者特別控除の対象合計所得58万円超133万円以下(給与収入123万円超201万5,999円以下)合計所得62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下)
勤労学生控除の所得要件合計所得85万円以下(給与収入150万円以下)合計所得89万円以下(給与収入163万円以下)
家内労働者等の必要経費の最低保障65万円69万円

配偶者特別控除額・特定親族特別控除額の段階表そのものは合計所得ベースのため改正されていません。動くのは給与収入への換算額(給与所得控除の引き上げに伴うスライド)だけです。また、社会保険の106万円・130万円の壁は税制とは別制度で、今回の改正では変わりません。

出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026-08-31確認)

「178万円の壁」は令和8年分から実現しています
2024年の議論で掲げられた「年収178万円まで所得税がかからない」という水準は、令和8年度税制改正(2026年3月成立)で法制化され、令和8年分(2026年分)の所得税から実際に適用されています。基礎控除104万円(本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)と給与所得控除の最低保障74万円(本則69万円+令和8・9年分限りの特例5万円)の組み合わせによるものです。
なお、期限付きの上乗せが終わる令和10年分(2028年分)以後は、基礎控除99万円+給与所得控除69万円=168万円が恒久的な水準となります。国税庁のタックスアンサー No.1199・No.1410 は令和7年分の値(95万円・65万円・160万円)のまま更新が遅れている場合があるため、令和8年分の数値は「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」でご確認ください。

② 子ども・子育て支援金 徴収開始(2026年4月〜)

いつから
2026年4月分保険料から徴収開始。給与天引きは翌月徴収の会社なら2026年5月支給分から
誰に影響
健康保険(協会けんぽ・健保組合)または共済組合に加入する被用者とその事業主
2026年度の支援金率
0.23%(労使折半。従業員0.115%+事業主0.115%)
今後のスケジュール
2027年度: 0.44% / 2028年度以降: 0.36%(段階的変更)

標準報酬月額別 月次負担額(従業員の負担額・2026年度)

標準報酬月額年収目安月額負担(従業員)
20万円約240万円約230円
30万円約360万円約345円
40万円約480万円約460円
50万円約600万円約575円
62万円(上限)約750万円〜約713円

出典: こども家庭庁 子ども・子育て支援金(2026-05-27確認)

③ 防衛特別法人税(2026年4月1日以後開始事業年度〜)

いつから
2026年4月1日以後に開始する事業年度から(3月決算なら2027年3月期から)
誰に影響
法人税を納める法人。基準法人税額が500万円以下の法人は実質免税
税率・計算式
(基準法人税額 − 500万円)× 4%
中小法人の扱い
法人税額が500万円以下なら控除後課税ゼロ。資本金1億円以下の多くの中小企業は実質免税
個人への防衛特別所得税は2027年1月〜
令和8年度税制改正大綱では、令和9年(2027年1月)以後の所得に対して所得税額の1%相当の「防衛特別所得税」の導入も決定されています。同時に復興特別所得税が2.1%から1.1%に引き下げられるため、2027年時点の実質的な新増税額は+1%-1%=ゼロ(ただし復興税の課税期間は10年延長)。個人の月次手取りへの影響は2027年1月以降の源泉徴収に反映されます。

④ 退職所得控除 通算ルール強化(2026年1月1日〜)

いつから
2026年1月1日以後に支払われる退職一時金から適用
誰に影響
iDeCo一時金と退職金を両方受け取る予定の方(特に60〜65歳)
改正前
前年以前4年以内に別の退職一時金がある場合に控除が制限(「5年ルール」と呼ばれた)
改正後
前年以前9年以内に別の退職一時金がある場合に控除が制限(「10年ルール」——10年以上空けると影響ゼロ)

iDeCo → 退職金の受取順・間隔別 影響早見表

iDeCo受取退職金受取間隔改正前改正後(2026年〜)
60歳65歳5年後影響なし控除制限あり
60歳70歳10年後影響なし影響なし
65歳65歳(同年)同年控除制限あり控除制限あり

退職金を先に受け取りiDeCoを後に受け取る逆順の場合は、従来通り19年ルールが適用されます(改正対象外)。

出典: 国税庁 No.1420 退職金と退職所得控除(2026-05-27確認)

⑤ 在職老齢年金 基準額65万円引き上げ(2026年4月〜)

いつから
2026年4月(令和8年度)から
誰に影響
65歳以上で老齢厚生年金を受給しながら働く方
改正前(令和7年度)
月収+老齢厚生年金の合計が51万円超で年金の一部が支給停止
改正後(令和8年度)
月収+老齢厚生年金の合計が65万円超で支給停止(14万円の基準引き上げ)
超過分の扱い
基準額を超えた金額の1/2が支給停止。手取りが減ることはない仕組み

出典: 厚生労働省 在職老齢年金制度の見直しについて(2026-05-27確認)

⑥ 106万円の壁 月収賃金要件撤廃(2026年10月〜)

いつから
2026年10月から(施行期日は政令で定める日)
何が変わるか
社会保険加入の要件だった月収88,000円(年収106万円相当)の賃金要件が撤廃
残る要件
週の所定労働時間20時間以上・雇用見込み2ヶ月超・学生除外(継続)
影響
  • 週20時間以上勤務で月収が88,000円未満でも社会保険加入の対象になる可能性
  • 会社規模(101人以上要件)も撤廃方向
  • 手取りは初年度減少するが、将来の厚生年金受給額が増加
確定前の注意
本改正は現時点で実施が決定されていますが、施行規則の細部は2026年10月施行を確認後に更新します

よくある質問(FAQ)

2026年(令和8年分)の所得税の非課税ラインは何万円ですか?
令和8年分(2026年分)は178万円です。給与収入のみの場合、給与所得控除の最低保障74万円(給与収入220万円以下)+基礎控除104万円(合計所得489万円以下)の合計になります。年分によって3段階で変わり、令和7年分(2025年分)は65万円+95万円で160万円、令和10年分(2028年分)以後は69万円+99万円で168万円です。この引き上げは令和8年度税制改正として2026年3月に成立しています(出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」)。
月次の手取りはいつから変わりますか?
令和8年分の控除引き上げは令和8年分の所得税に適用されますが、令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はありません。引き上げ分は令和8年12月の年末調整(または確定申告)でまとめて精算されます。月次の手取りが増える実感は令和9年(2027年)1月支給の給与から。なお個人住民税は別制度で、今回の改正の対象外です。
扶養に入れる年収のラインも変わりますか?
変わります。扶養親族等の所得要件は令和8年分から合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)になりました(令和7年分は合計所得58万円以下・給与収入123万円以下)。特定親族特別控除の対象は給与収入136万円超197万円以下、配偶者特別控除の対象は給与収入136万円超207万円以下にスライドします。ただし控除額の段階表そのものは合計所得ベースなので改正されていません。社会保険の106万円・130万円の壁も変わりません。
子ども・子育て支援金はいくら引かれますか?
2026年度の支援金率は0.23%(労使折半)です。従業員負担は標準報酬月額×0.115%。月収30万円(標準報酬30万円)の場合は月約345円です。2027年度は0.44%(月690円)、2028年度以降は0.36%(月540円)に変わります(出典: こども家庭庁)。
防衛特別法人税は中小企業にも影響しますか?
基準法人税額が500万円以下の法人は実質免税です。法人税額500万円超の部分にのみ4%が課税されます。多くの中小法人は影響を受けません。詳細は防衛特別法人税 計算ツールで確認できます。
退職所得控除の「10年ルール」はどう影響しますか?
2026年1月1日以後に受け取る退職一時金から適用されます。iDeCo一時金受取後9年以内に退職金を受け取ると控除が制限されます。例えば60歳でiDeCoを受け取り65歳で退職金を受け取る場合(間隔5年)は控除額が減り、手取りが数十万円変わるケースもあります。詳細はiDeCo+退職金 同時受取比較ツールで試算できます。
在職老齢年金の基準額引き上げで何が変わりますか?
2026年4月から支給停止基準が月51万円から月65万円に引き上げられました。例えば月収40万円で老齢厚生年金10万円の場合、旧基準では合計50万円が51万円以下のため全額支給でしたが境界が広がりました。月収50万円・年金15万円(合計65万円)でもちょうど全額支給になります。出典: 厚生労働省

防衛特別法人税とは何ですか?

防衛力強化の財源確保のため2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用される法人税の付加税です。基準法人税額から500万円を控除した金額の4%が課税されます。中小法人(基準法人税額500万円以下)は実質免税です。出典:国税庁「防衛特別法人税」

退職所得控除の「10年ルール」(9年→10年超)とは何ですか?

2026年1月1日以後に受け取る退職一時金(iDeCo含む)から、「前年以前4年以内」(旧・5年ルール)に別の退職一時金を受け取っていた場合の控除制限が、「前年以前9年以内」(実質10年以上空けると影響ゼロ)に強化されました。例えば60歳でiDeCo一時金を受け取り、65歳で退職金を受け取るプランでは退職所得控除が減額されます。令和6年度税制改正大綱(2023年12月閣議決定)に基づく改正です。

在職老齢年金の2026年4月改正の内容は?

働きながら老齢厚生年金を受け取る場合の支給停止基準額が、令和7年度(2025年度)の月51万円から令和8年度(2026年度)は月65万円に引き上げられました。月収+年金の合計が65万円以下であれば年金が満額支給されます。65万円を超えた場合、超過分の半額が支給停止になります。出典:厚生労働省

本ページについて
本ページは国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」、財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2025年12月26日閣議決定・2026年3月成立)、厚生労働省、こども家庭庁の公的一次ソースに基づき作成しています(2026-08-31確認)。令和7年分の数値は国税庁 No.1199・No.1410 に基づきます。監修者は設置していません(架空の監修者表記は行いません)。個別の税務判断・社会保険手続きについては税理士・社会保険労務士または最寄りの税務署・年金事務所にご相談ください。
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