2026-05-27 時点の情報 | 公的一次ソースに基づき作成
2026年(令和8年)税制・社会保険
制度改正まとめ
基礎控除95万円・子育て支援金0.23%・防衛特別法人税4%・退職所得10年ルール・在職老齢年金65万円——2026年に施行・変更された主要制度を属性別に整理し、各計算ツールへ直結。
令和8年度対応 国税庁 No.1199・No.1410 財務省 令和8年度大綱
このページでわかること
- 2026年施行の主要制度改正 6テーマの「何が・いつから・誰に・いくら影響するか」
- 給与所得者 / 個人事業主 / 法人 / 年金受給者 の属性別 影響早見表
- 各改正テーマに対応した計算ツールへの直結リンク
- 「178万円の壁」「104万円特例」等の誤情報を整理した正確な解説
2026年 主要制度改正 タイムライン
施行日・対象者・改正前後を一覧で確認できます。
| 施行日 | 改正テーマ | 対象者 | 主な変更内容 |
|---|---|---|---|
| 令和7年分〜 | 所得税 基礎控除引き上げ | 全納税者 | 最大 48万円 → 95万円(合計所得132万円以下) |
| 令和7年分〜 | 給与所得控除 引き上げ | 給与所得者 | 最低保障 55万円 → 65万円(給与収入190万円以下) |
| 2026年4月〜 | 子ども・子育て支援金 徴収開始 | 被用者保険加入者 | 支援金率 0.23%(労使折半・標準報酬月額30万円で月約345円) |
| 2026年4月〜 | 在職老齢年金 基準額引き上げ | 働く年金受給者 | 支給停止基準額 月51万円 → 月65万円 |
| 2026年4月〜 | 防衛特別法人税 開始 | 法人(中小は実質免税) | 基準法人税額−500万円の 4% を付加税として課税 |
| 2026年1月〜 | 退職所得控除 通算ルール強化 | iDeCo・退職金の両受取予定者 | 前年以前4年以内 → 前年以前9年以内(実質10年以上必要) |
| 2026年10月〜 | 106万円の壁 月収賃金要件撤廃 | 週20時間以上のパート・アルバイト | 月収8.8万円の加入要件が撤廃。週20時間・2ヶ月超要件は継続 |
出典: 国税庁 No.1199・国税庁 No.1410・財務省 令和8年度税制改正大綱・厚生労働省・こども家庭庁(2026-05-27確認)
2026年 あなたの手取り・負担はどう変わる?属性別早見表
以下の4属性に分けて、どの改正が影響するか・プラスかマイナスかを整理しました。
給与所得者(会社員・公務員・パート)
| 改正テーマ | 影響 | 概要 |
|---|---|---|
| 基礎控除95万円・給与所得控除65万円 | プラス | 年収160万円以下なら所得税ゼロ。年収200〜400万円台の方は年末調整で還付。源泉徴収税額表の改訂は2027年1月以降 |
| 子ども・子育て支援金 0.23% | マイナス | 2026年5月支給給与から天引き開始(翌月徴収の場合)。標準報酬月額30万円で月約345円の負担増 |
| 106万円の壁 撤廃(2026年10月〜) | 要確認 | 週20時間以上勤務で社会保険加入が必要になる場合あり。年収・勤務時間次第で手取り変動 |
個人事業主・フリーランス
| 改正テーマ | 影響 | 概要 |
|---|---|---|
| 基礎控除95万円(令和7年分〜) | プラス | 合計所得132万円以下の個人事業主・副業者は基礎控除が最大95万円に。確定申告で節税効果が実感できる |
| 退職所得控除 通算ルール強化(2026年1月〜) | マイナス | iDeCo一時金受取後9年以内に廃業・役員退職などで退職金を受け取ると控除が制限される場合あり |
法人・中小企業経営者
| 改正テーマ | 影響 | 概要 |
|---|---|---|
| 防衛特別法人税 4%(2026年4月〜) | 中小は免税 | 基準法人税額が500万円超の法人のみ課税(超過分×4%)。中小法人(法人税納付額≦500万円)は実質免税 |
| 従業員への子ども・子育て支援金 徴収義務 | マイナス | 事業主も0.23%を折半負担(従業員1人あたり月約345円相当を会社も追加負担) |
年金受給者・定年前後(50〜65歳)
| 改正テーマ | 影響 | 概要 |
|---|---|---|
| 在職老齢年金 基準額65万円(2026年4月〜) | プラス | 働きながら年金を受け取る場合、月収+年金が65万円以下なら年金が全額支給される。従来の51万円から大幅に拡大 |
| 退職所得控除 通算ルール強化(2026年1月〜) | マイナス | iDeCo先受け取り→退職金の間が9年以内だと控除が減額。定年前にiDeCoを受け取った場合は特に注意が必要 |
① 所得税の基礎控除95万円・給与所得控除65万円(令和7年分〜)
- いつから
- 令和7年分(2025年)・令和8年分(2026年)より適用済み
- 誰に影響
- 所得税を納める全ての個人。特にパート・副業者・低〜中所得層に恩恵
- 主な数値
-
- 基礎控除: 最大 48万円 → 95万円(合計所得132万円以下の場合)
- 給与所得控除の最低保障額: 55万円 → 65万円(給与収入190万円以下)
- 所得税の非課税ライン(給与のみ): 103万円 → 160万円
- 月次への反映
- 2026年中は旧税額表で源泉徴収。差額は年末調整(または確定申告)で還付。月次手取りへの反映は2027年1月以降
基礎控除 段階逓減テーブル(令和7年分・令和8年分)
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円(最大) |
| 132万円超〜336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超〜2,500万円以下 | 段階的に減少 |
| 2,500万円超 | 0円 |
「178万円の壁」について
「年収178万円まで非課税」は国民民主党が2024年の議論で掲げた政治目標値です。令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日閣議決定)では、物価連動型の基礎控除引き上げ仕組みが採用され、2026年度の実際の非課税ラインは160万円です(国税庁 No.1199・No.1410)。178万円の数値は確定していません。
「年収178万円まで非課税」は国民民主党が2024年の議論で掲げた政治目標値です。令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日閣議決定)では、物価連動型の基礎控除引き上げ仕組みが採用され、2026年度の実際の非課税ラインは160万円です(国税庁 No.1199・No.1410)。178万円の数値は確定していません。
関連計算ツール
② 子ども・子育て支援金 徴収開始(2026年4月〜)
- いつから
- 2026年4月分保険料から徴収開始。給与天引きは翌月徴収の会社なら2026年5月支給分から
- 誰に影響
- 健康保険(協会けんぽ・健保組合)または共済組合に加入する被用者とその事業主
- 2026年度の支援金率
- 0.23%(労使折半。従業員0.115%+事業主0.115%)
- 今後のスケジュール
- 2027年度: 0.44% / 2028年度以降: 0.36%(段階的変更)
標準報酬月額別 月次負担額(従業員の負担額・2026年度)
| 標準報酬月額 | 年収目安 | 月額負担(従業員) |
|---|---|---|
| 20万円 | 約240万円 | 約230円 |
| 30万円 | 約360万円 | 約345円 |
| 40万円 | 約480万円 | 約460円 |
| 50万円 | 約600万円 | 約575円 |
| 62万円(上限) | 約750万円〜 | 約713円 |
出典: こども家庭庁 子ども・子育て支援金(2026-05-27確認)
関連計算ツール
③ 防衛特別法人税(2026年4月1日以後開始事業年度〜)
- いつから
- 2026年4月1日以後に開始する事業年度から(3月決算なら2027年3月期から)
- 誰に影響
- 法人税を納める法人。基準法人税額が500万円以下の法人は実質免税
- 税率・計算式
- (基準法人税額 − 500万円)× 4%
- 中小法人の扱い
- 法人税額が500万円以下なら控除後課税ゼロ。資本金1億円以下の多くの中小企業は実質免税
個人への防衛特別所得税は2027年1月〜
令和8年度税制改正大綱では、令和9年(2027年1月)以後の所得に対して所得税額の1%相当の「防衛特別所得税」の導入も決定されています。同時に復興特別所得税が2.1%から1.1%に引き下げられるため、2027年時点の実質的な新増税額は+1%-1%=ゼロ(ただし復興税の課税期間は10年延長)。個人の月次手取りへの影響は2027年1月以降の源泉徴収に反映されます。
令和8年度税制改正大綱では、令和9年(2027年1月)以後の所得に対して所得税額の1%相当の「防衛特別所得税」の導入も決定されています。同時に復興特別所得税が2.1%から1.1%に引き下げられるため、2027年時点の実質的な新増税額は+1%-1%=ゼロ(ただし復興税の課税期間は10年延長)。個人の月次手取りへの影響は2027年1月以降の源泉徴収に反映されます。
関連計算ツール
④ 退職所得控除 通算ルール強化(2026年1月1日〜)
- いつから
- 2026年1月1日以後に支払われる退職一時金から適用
- 誰に影響
- iDeCo一時金と退職金を両方受け取る予定の方(特に60〜65歳)
- 改正前
- 前年以前4年以内に別の退職一時金がある場合に控除が制限(「5年ルール」と呼ばれた)
- 改正後
- 前年以前9年以内に別の退職一時金がある場合に控除が制限(「10年ルール」——10年以上空けると影響ゼロ)
iDeCo → 退職金の受取順・間隔別 影響早見表
| iDeCo受取 | 退職金受取 | 間隔 | 改正前 | 改正後(2026年〜) |
|---|---|---|---|---|
| 60歳 | 65歳 | 5年後 | 影響なし | 控除制限あり |
| 60歳 | 70歳 | 10年後 | 影響なし | 影響なし |
| 65歳 | 65歳(同年) | 同年 | 控除制限あり | 控除制限あり |
退職金を先に受け取りiDeCoを後に受け取る逆順の場合は、従来通り19年ルールが適用されます(改正対象外)。
出典: 国税庁 No.1420 退職金と退職所得控除(2026-05-27確認)
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⑤ 在職老齢年金 基準額65万円引き上げ(2026年4月〜)
- いつから
- 2026年4月(令和8年度)から
- 誰に影響
- 65歳以上で老齢厚生年金を受給しながら働く方
- 改正前(令和7年度)
- 月収+老齢厚生年金の合計が51万円超で年金の一部が支給停止
- 改正後(令和8年度)
- 月収+老齢厚生年金の合計が65万円超で支給停止(14万円の基準引き上げ)
- 超過分の扱い
- 基準額を超えた金額の1/2が支給停止。手取りが減ることはない仕組み
出典: 厚生労働省 在職老齢年金制度の見直しについて(2026-05-27確認)
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⑥ 106万円の壁 月収賃金要件撤廃(2026年10月〜)
- いつから
- 2026年10月(予定)から
- 何が変わるか
- 社会保険加入の要件だった月収88,000円(年収106万円相当)の賃金要件が撤廃
- 残る要件
- 週の所定労働時間20時間以上・雇用見込み2ヶ月超・学生除外(継続)
- 影響
-
- 週20時間以上勤務で月収が88,000円未満でも社会保険加入の対象になる可能性
- 会社規模(101人以上要件)も撤廃方向
- 手取りは初年度減少するが、将来の厚生年金受給額が増加
- 確定前の注意
- 本改正は現時点で実施が決定されていますが、施行規則の細部は2026年10月施行を確認後に更新します
関連計算ツール・記事
よくある質問(FAQ)
- 2026年の税制改正で所得税の非課税ラインは何万円になりますか?
- 令和7年分(2025年)・令和8年分(2026年)から、給与所得のみの場合の所得税非課税ラインは160万円です。給与所得控除65万円(国税庁 No.1410)+基礎控除95万円(合計所得132万円以下・国税庁 No.1199)の合計です。「178万円の壁」は政治目標値で、実際には採用されていません。
- 月次の手取りはいつから変わりますか?
- 基礎控除・給与所得控除の引き上げ自体は令和7年分から適用されていますが、源泉徴収税額表の改訂は2027年1月以降の予定です。2025年・2026年中は旧税額表で源泉徴収され、差額は年末調整で還付されます。月次の手取りが増える実感は2027年1月給与から。
- 子ども・子育て支援金はいくら引かれますか?
- 2026年度の支援金率は0.23%(労使折半)です。従業員負担は標準報酬月額×0.115%。月収30万円(標準報酬30万円)の場合は月約345円です。2027年度は0.44%(月690円)、2028年度以降は0.36%(月540円)に変わります(出典: こども家庭庁)。
- 防衛特別法人税は中小企業にも影響しますか?
- 基準法人税額が500万円以下の法人は実質免税です。法人税額500万円超の部分にのみ4%が課税されます。多くの中小法人は影響を受けません。詳細は防衛特別法人税 計算ツールで確認できます。
- 退職所得控除の「10年ルール」はどう影響しますか?
- 2026年1月1日以後に受け取る退職一時金から適用されます。iDeCo一時金受取後9年以内に退職金を受け取ると控除が制限されます。例えば60歳でiDeCoを受け取り65歳で退職金を受け取る場合(間隔5年)は控除額が減り、手取りが数十万円変わるケースもあります。詳細はiDeCo+退職金 同時受取比較ツールで試算できます。
- 在職老齢年金の基準額引き上げで何が変わりますか?
- 2026年4月から支給停止基準が月51万円から月65万円に引き上げられました。例えば月収40万円で老齢厚生年金10万円の場合、旧基準では合計50万円が51万円以下のため全額支給でしたが境界が広がりました。月収50万円・年金15万円(合計65万円)でもちょうど全額支給になります。出典: 厚生労働省。
本ページについて
本ページは国税庁 No.1199・No.1410(2026-05-27確認)、財務省 令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日閣議決定)、厚生労働省、こども家庭庁の公的一次ソースに基づき作成しています。監修者は設置していません(架空の監修者表記は行いません)。個別の税務判断・社会保険手続きについては税理士・社会保険労務士または最寄りの税務署・年金事務所にご相談ください。
本ページは国税庁 No.1199・No.1410(2026-05-27確認)、財務省 令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日閣議決定)、厚生労働省、こども家庭庁の公的一次ソースに基づき作成しています。監修者は設置していません(架空の監修者表記は行いません)。個別の税務判断・社会保険手続きについては税理士・社会保険労務士または最寄りの税務署・年金事務所にご相談ください。