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iDeCo+退職金 同時受取シミュレーター

3パターン(iDeCo先・退職金先・同年一括)の手取りを並べて比較。2026年1月施行の9年ルール(前年以前4年→9年)を正確に反映した、競合にない3パターン比較ツール。

2026年5月26日 時点の情報

こんな方向け:iDeCoと退職金を両方受け取る予定の方・受取順序・タイミングで税負担を最小にしたい方・2026年改正で何が変わったか知りたい方

※ 本ツールは概算計算ツールです。個人の状況(役員特例・前年の退職一時金等)により実際の税額は異なります。 監修なし・一般情報として提供しています。具体的な試算は税理士にご相談ください。

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参考: iDeCo年金受取の試算(任意)

2026年1月施行「9年ルール(10年ルール)」の全体像

2026年1月1日から、iDeCo一時金と退職金を両方受け取る際の退職所得控除の通算規定が変わりました。知らずに受け取ると数十万〜100万円超の税負担増になるリスクがあります。

改正前後の比較(法令上の表現)
受取順序 2025年12月まで 2026年1月以降
iDeCo先→退職金後 前年以前4年以内で通算 前年以前9年以内で通算(延長)
退職金先→iDeCo後 前年以前19年以内で通算 前年以前19年以内(変更なし)
国税庁 No.2735 退職所得の源泉徴収と通算規定(2026-05-27確認)

3パターンの仕組みと選び方

退職金とiDeCo一時金の受取方法によって、退職所得控除の適用がまったく異なります。以下の3パターンの仕組みを理解した上で、本ツールで実際の数字を確認してください。

パターンA: iDeCo一時金を先に受取 → 10年超後に退職金(推奨)

仕組み iDeCoの退職所得控除(加入年数ベース)と退職金の退職所得控除(勤続年数ベース)を独立して適用
条件 iDeCo受取の翌年から9年を超えて(10年以上後に)退職金を受け取る
節税メリット 控除を2回フルに使えるため、3パターン中で最も手取りが多い
向いている人 退職(会社退職)まで10年以上の余裕がある方(例: 55歳以前にiDeCoを受け取って65歳以降に退職)

パターンB: 退職金を先に受取 → 20年超後にiDeCo一時金

仕組み 退職金の退職所得控除(勤続年数ベース)と独立したiDeCo控除(加入年数ベース)を各々適用
条件 退職金受取の翌年から19年を超えて(20年以上後に)iDeCo一時金を受け取る
実務上の課題 60歳で退職金を受け取ると80歳以降にiDeCoを受け取る必要。現実的には難しいケースが多い
向いている人 会社退職が早く(50歳前後)、iDeCoを長く運用できる方。または退職金先→iDeCoを年金受取に切り替える方

パターンC: 同年に退職金+iDeCo一時金を受取(原則避けるべき)

仕組み 合算額に対して「max(勤続年数, iDeCo加入年数)」の退職所得控除を1回だけ適用
デメリット 控除が1回分に圧縮される → 受取総額が同じでも税額がパターンAより100万円超増える場合がある
選んでよい例外 控除額が受取総額を上回る場合(勤続年数が非常に長い・受取額が少ない)は税差なし
国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(2026-05-27確認)

退職所得控除の計算式と勤続年数別シミュレーション

退職所得控除は勤続年数が長いほど大きくなります。長期勤続者ほど退職金の実効税率が低くなる仕組みです。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)

勤続年数別 退職所得控除額一覧

勤続年数 退職所得控除額 退職金1,000万円の課税退職所得 退職金2,000万円の課税退職所得
10年 400万円 300万円 800万円
15年 600万円 200万円 700万円
20年 800万円 100万円 600万円
25年 1,150万円 0(非課税) 425万円
30年 1,500万円 0(非課税) 250万円
35年 1,850万円 0(非課税) 75万円
40年 2,200万円 0(非課税) 0(非課税)

※ 課税退職所得 = (退職金 − 控除額) × 1/2。国税庁 No.1420 準拠(2026-05-27確認)。

10年間待てない場合の代替策: iDeCo年金受取への切り替え

退職まで10年未満の方や、iDeCoを60歳以降に受け取って間もなく会社退職が迫る方には「iDeCo年金受取」が有力な節税策です。

60歳でiDeCoを受け取る方の選択肢まとめ
選択肢 退職金受取タイミング 節税効果
iDeCo一時金60歳受取・退職金71歳以降 10年超確保 最高(控除2回)
iDeCo年金受取・退職金は別途一時金 制限なし 高い(通算対象外)
iDeCo一時金と退職金を同年受取 同年 低い(控除1回のみ)
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係(2026-05-27確認)

代表ケースで見る3パターン税額シミュレーション

退職金2,000万円・勤続30年・iDeCo1,000万円・加入30年の代表ケースで3パターンを試算します。

前提条件
  • 勤続30年: 退職所得控除 = 800万+70万×10 = 1,500万円
  • iDeCo加入30年: iDeCo一時金の退職所得控除も1,500万円(独立適用時)
  • 退職金: 2,000万円 / iDeCo: 1,000万円
項目 パターンA
(iDeCo先・10年超)
パターンB
(退職金先・20年超)
パターンC
(同年一括)
退職金 課税退職所得 (2,000-1,500)÷2 = 250万円 250万円 (3,000-1,500)÷2 = 750万円(合算)
iDeCo 課税退職所得 0円(控除内) 0円(控除内)
税額合計(概算) 約25〜30万円 約25〜30万円 約150〜180万円
パターンCとの差額 約120〜150万円の節税 約120〜150万円の節税 基準

※ 概算試算。実際の税額は個人の状況・自治体により異なります。正確な試算は本ツール or 税理士にご相談ください。

9年ルール(10年ルール)の注意点と計算の落とし穴

2026年改正で延長された通算期間には、いくつかの注意点があります。

計算が複雑になるケース(必ず税理士に確認)
  • 過去に転職があり、前職での退職金受取歴がある方
  • 企業型DC・中退共・DBなど複数の退職給付制度に加入している方
  • 勤続年数に端数がある方(退職日が年途中の場合)
  • iDeCo加入年数と会社勤続年数が異なる方(中途加入者等)
  • 役員報酬と従業員退職金が混在する方

退職前に確認すべき受取設計チェックリスト

退職金・iDeCoの受取設計は退職の数年前から計画するほど選択肢が広がります。以下のチェックリストを参考に早めに動いてください。

  1. 自分のiDeCo加入年数・会社勤続年数を正確に把握する
  2. 退職予定時期を確定(あるいは仮設定)する
  3. iDeCo一時金受取予定時期と退職金受取予定時期の間隔を確認する
  4. 間隔が10年未満の場合は「iDeCo年金受取への切り替え」を検討する(変更は受取開始の前年まで可能)
  5. 本ツールで3パターンを試算し、税額差を数字で把握する
  6. 企業型DC・中退共・確定給付年金など他の退職給付制度の有無を確認する
  7. 複数の制度がある場合は税理士・FPに個別シミュレーションを依頼する

関連する計算ツール・解説ページ

よくある質問

iDeCoと退職金を同時に受け取るとどうなりますか?

同年に両方を一時金で受け取ると、退職所得控除は「勤続年数とiDeCo加入年数のうち長い方」を使って合算額に1回だけ適用されます。それぞれ別々に控除を使えないため、税負担が最大になるパターンです。例として退職金2,000万円・iDeCo1,000万円・勤続30年では同年受取の税額が100万円超増えることがあります(国税庁 No.1420)。

2026年から変わった「10年ルール(9年ルール)」とは何ですか?

2026年1月1日以降、iDeCo一時金を先に受け取り後から退職金を受け取る場合の通算対象期間が「前年以前4年以内」から「前年以前9年以内」に延長されました。実務上「5年ルール→10年ルール」と呼ばれます。iDeCoを先に受け取った後10年超(11年目以降)に退職金を受け取れば通算規定の対象外になり、各々フルの退職所得控除を使えます(国税庁 No.2735)。

退職金を先に受け取り、後からiDeCoを一時金で受け取る場合のルールは?

退職金先→iDeCo後の場合は従来からの「前年以前19年以内」ルールが適用されます(2026年改正で変更なし)。退職金受取の翌年から20年超経過後にiDeCo一時金を受け取れば通算不要ですが、60歳で退職金を受け取ると80歳以降にiDeCoを受け取る必要があり、現実的には難しいケースが多いです(国税庁 No.2735)。

3パターンのうち最も節税できるのはどれですか?

一般的には「パターンA(iDeCo先受取→10年超後に退職金)」が最も手取りが多くなります。理由はiDeCoの退職所得控除と退職金の退職所得控除をそれぞれ独立して活用できるためです。退職まで10年以上余裕があればパターンA、余裕がなければ「iDeCoを年金受取に切り替えて通算ルールを回避する方法」が次善策です。

退職所得控除の計算方法を教えてください。

勤続年数20年以下は「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。例として勤続30年なら800万+70万×10=1,500万円。この控除を超えた部分の1/2が課税退職所得となります(国税庁 No.1420)。

iDeCoを年金受取にすると退職金との10年ルールの関係はどうなりますか?

iDeCoを「年金受取」にした場合、退職所得ではなく「公的年金等に係る雑所得」として課税されます。10年ルール(通算規定)は退職所得同士の規定なので、年金受取であれば適用されません。退職金とのタイミングを気にせず受け取れる利点があり、退職まで10年未満の方への有力な代替手段です(国税庁 No.1600)。

iDeCo加入年数と会社の勤続年数が同じ場合、同年受取の退職所得控除はどうなりますか?

同年一括受取の場合、退職所得控除の計算に使う「勤続年数」は「会社の勤続年数とiDeCo加入年数のうち長い方」を適用します。両方が同じ30年であれば控除は1,500万円で変わりませんが、合算額(退職金+iDeCo)が増えた分だけ課税退職所得が増え、税額が増加します(国税庁 No.1420)。

退職金とiDeCoに社会保険料はかかりますか?

退職一時金・iDeCo一時金は社会保険料(健康保険・厚生年金等)の対象外です。退職所得は分離課税(所得税+住民税のみ)であるため、社会保険料は控除されません。本ツールの手取り計算では税額のみを差し引いた概算値を表示しています(国税庁 No.1420)。