Esc
メニュー
★ 人気のツール
年収の壁シミュレーター 手取り計算機 固定資産税シミュレーター BMI計算ツール 出産手当金計算機 ふるさと納税上限額計算機
カテゴリ
税金・年収 31本 法人・ビジネス 10本 法律・労働 28本 不動産 10本 投資・NISA 15本 育休・産休 10本 年金・老後 20本 健康・体型 10本 ライフイベント 15本 冠婚葬祭 13本 日付・年齢 10本 相続・贈与税 12本 ローン・金利 10本 固定資産税 4本 介護・老人ホーム 11本 保険 5本 車・交通費 8本 フリーランス 13本 ペット 8本 電気・光熱費 3本 事業者向け 5本 生活費・引越し 18本 投資・資産 3本 数学・統計 8本 パソコン・画像 7本 都市別 税金計算 4都市
このサイトについて 編集方針 お問い合わせ プライバシーポリシー

iDeCo+退職金 同時受取シミュレーター

退職金とiDeCo一時金を「通算されない別々の年」に受け取る場合と「同じ年」に受け取る場合の税額・手取りを、国税庁の計算方法と端数処理で比べます。2026年1月からの「前年以前9年内」にも対応しています。

2026年10月15日 時点の情報

こんな方向け:iDeCoと退職金を両方受け取る予定の方・受け取る年をずらすと税がどれだけ変わるか知りたい方・2026年改正で何が変わったか知りたい方

※ 本ツールは概算です。前年以前に受け取った退職金・企業型DC・中退共などがある場合や、役員・短期勤続の場合は実際の税額と異なります。 監修なし・一般情報として提供しています。具体的な試算は税理士にご相談ください。

入力フォーム

年数は1年未満の端数を1年に切り上げて入れます(例: 30年1か月 → 31年。所得税法施行令第69条第2項)。iDeCoの年数は掛金を出した期間で、運用指図者だった期間は含めません。6〜60年の整数で入力してください(5年以下は短期退職手当等の計算になるため扱いません)。

参考: iDeCoを年金で受け取る年の税の目安(任意・1年分)

退職金と合わせた老後資金づくりに:松井証券iDeCoで積立を検討

iDeCoで老後資金を節税しながら積み立てる

松井証券のiDeCoはポイント還元あり・手数料無料

松井証券 iDeCo →

※当リンク先は提携サービスです(PR)

2026年1月施行「9年ルール(10年ルール)」の全体像

確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の老齢一時金を先に受け取り、あとで退職金を受け取る場合の調整の対象が、2026年1月から延びました。調整の対象になると、後で受け取る退職金の退職所得控除が、期間が重なる年数の分だけ減ります。

受け取る順番と調整の対象(法令上の表現)
受け取る順番 2025年12月までに受け取った一時金が先 2026年1月以後に受け取った一時金が先
iDeCoが先→退職金が後 前年以前4年内 前年以前9年内(延長)
退職金が先→iDeCoが後 前年以前19年内(変更なし)
国税庁 No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき(2026-10-15確認) e-Gov 所得税法施行令 第69条・第70条(2026-10-15確認)

3パターンの仕組みと選び方

退職金とiDeCo一時金を受け取る年によって、退職所得控除の使い方が変わります。iDeCoの老齢給付金は原則60歳から受け取れ(60歳時点の通算加入者等期間が10年に満たないと61〜65歳に後ろ倒し)、受給開始は75歳までです。この範囲で実際に選べるかも合わせて確認してください。

パターンA: iDeCo一時金が先 → 受取年の差が10年以上あとに退職金

仕組み iDeCoの控除(加入年数)と退職金の控除(勤続年数)をそれぞれ使う
条件 iDeCo一時金を受け取った年と退職金を受け取る年の差が10年以上(2026年1月1日以後に受け取ったiDeCo一時金の場合)
税 パターンBと同じ額。多くの場合、パターンCより少ない
当てはまる例 60歳の年にiDeCo一時金を受け取り、その10年以上あとの年(おおむね70歳以後)に退職金を受け取る(そこまで勤める)場合

パターンB: 退職金が先 → 受取年の差が20年以上あとにiDeCo一時金

仕組み 退職金の控除(勤続年数)とiDeCoの控除(加入年数)をそれぞれ使う
条件 退職金を受け取った年とiDeCo一時金を受け取る年の差が20年以上
実際に選べるか iDeCoの受給開始は75歳までなので、退職金をおおむね55歳までに受け取った方に限られます
当てはまる例 55歳で退職金を受け取り、75歳でiDeCo一時金を受け取る場合。それ以外は、iDeCoを年金で受け取る方法(下の代替策)を検討します

パターンC: 同じ年に退職金+iDeCo一時金を受け取る

仕組み 合計額に、最も長い期間(重ならない期間があれば加える)の退職所得控除を1回だけ使う
税 控除が1回分になるため、多くの場合A・Bより多い(既定の例では1,456,167円多い)
差が出ない・逆になる例 合計額が控除の範囲に収まれば税は0円で同じ。勤続年数が長く退職金が少ない場合は、長い勤続年数の控除を合計額に使えるので、Cの方が少ないこともある
厚生労働省 iDeCoの概要(受給要件)(2026-10-15確認) 厚生労働省 資料(iDeCoは60歳〜75歳の間で受給可)(2026-10-15確認)

退職所得控除の計算式と勤続年数別の控除額

退職所得控除は勤続年数が長いほど大きくなります。勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます(例: 10年2か月 → 11年)。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)

勤続年数別 退職所得控除額一覧

勤続年数 退職所得控除額 退職金1,000万円の課税退職所得 退職金2,000万円の課税退職所得
10年 400万円 300万円 800万円
15年 600万円 200万円 700万円
20年 800万円 100万円 600万円
25年 1,150万円 0円(課税なし) 425万円
30年 1,500万円 0円(課税なし) 250万円
35年 1,850万円 0円(課税なし) 75万円
40年 2,200万円 0円(課税なし) 0円(課税なし)

※ 課税退職所得金額 =(退職金 − 控除額)× 1/2(1,000円未満切捨て)。勤続5年以下は控除後300万円を超える部分に1/2をかけない(短期退職手当等)など計算が変わります。国税庁 No.1420・No.2735 による。

国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(2026-10-15確認)

受取年の差を10年以上空けられない場合: iDeCoを年金で受け取る

60歳でiDeCoを受け取り65歳で退職するなど、受取年の差が10年に満たない場合は、iDeCoを年金(または一時金と年金の組み合わせ)で受け取る方法があります。

60歳でiDeCoを受け取る方の選択肢まとめ
選択肢 退職金を受け取る年 退職所得控除
iDeCo一時金を60歳で受取・退職金は70歳以後の年 受取年の差10年以上 それぞれ使える
iDeCoは年金で受取・退職金は一時金 いつでも 退職金の控除は減らない(年金は公的年金等控除)
iDeCo一時金を60歳で受取・退職金は61〜69歳 受取年の差10年未満 退職金の控除が重なる年数の分だけ減る
iDeCo一時金と退職金を同じ年に受取 同じ年 合計額に1回だけ
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係(2026-10-15確認) 国税庁 確定申告の手引き 公的年金等の雑所得の計算(2026-10-15確認) 日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について(2026-10-15確認)

代表ケースで見る3パターンの税額

退職金2,000万円・勤続30年、iDeCo1,000万円・加入30年(iDeCoの加入期間は会社の勤続期間の中)の例です。数字はこのページの計算ツールと同じ計算で出しています。

前提条件
  • 勤続30年: 退職所得控除 = 800万円+70万円×10年 = 1,500万円
  • iDeCo加入30年: iDeCo一時金だけの控除も1,500万円
  • 同じ年に受け取ると、2つの期間が重なっているので合わせた勤続年数も30年・控除1,500万円
項目 パターンA・B
(別々の年)
パターンC
(同じ年)
退職金の課税退職所得 (2,000万円−1,500万円)÷2 = 2,500,000円 (3,000万円−1,500万円)÷2 = 7,500,000円(合計)
iDeCoの課税退職所得 0円(控除の範囲内)
所得税+復興特別所得税 155,702円 1,111,869円
住民税(6%+4%) 250,000円 750,000円
税額合計 405,702円(約40.6万円) 1,861,869円(約186.2万円)
差額 Cより1,456,167円(約145.6万円)少ない 基準

※ 所得税等は(課税退職所得×税率−控除額)×102.1%の1円未満切捨て、住民税は市町村民税6%・道府県民税4%をそれぞれ100円未満切捨て。受け取る時期の違いによる運用益などは入れていません。

国税庁 No.2260 所得税の税率(2026-10-15確認) 横浜市 退職所得の課税の特例(住民税の計算)(2026-10-15確認)

9年ルール(10年ルール)の注意点と計算の落とし穴

2026年改正で延びた調整の対象には、いくつかの注意点があります。

計算が複雑になるケース(必ず税理士に確認)
  • 過去に転職があり、前職での退職金受取歴がある方
  • 企業型DC・中退共・DBなど複数の退職給付制度に加入している方
  • iDeCoの加入期間と会社の勤続期間がずれていて、重ならない期間がある方(中途加入・退職後も掛金を出した方など)
  • 受取年の差が10年未満(iDeCoが先)・20年未満(退職金が先)で別々の年に受け取る方
  • 役員報酬と従業員退職金が混在する方

退職前に確認すべき受取設計チェックリスト

退職金・iDeCoの受取設計は退職の数年前から計画するほど選択肢が広がります。以下のチェックリストを参考に早めに動いてください。

  1. 自分のiDeCo加入年数(掛金を出した期間)・会社勤続年数を正確に把握する
  2. 退職予定時期を確定(あるいは仮設定)する
  3. iDeCo一時金を受け取る年と退職金を受け取る年の差を確認する
  4. 差が10年未満なら、iDeCoを年金で受け取る方法も検討する(受取方法の選び方・変更できるか・その期限は、加入している運営管理機関の手続きで確認する)
  5. 本ツールで3パターンを試算し、税額差を数字で把握する
  6. 企業型DC・中退共・確定給付年金など他の退職給付制度の有無を確認する
  7. 複数の制度がある場合は税理士・FPに個別シミュレーションを依頼する

関連する計算ツール・解説ページ

関連サービス

※当リンク先はすべて提携サービスです(PR)

このツールで扱わないこと

  • 受取年の差が10年未満(iDeCoが先)・20年未満(退職金が先)で別々の年に受け取る場合の控除の調整(所得税法施行令第70条)
  • iDeCoの加入期間と会社の勤続期間に重ならない部分がある場合の、同じ年に受け取るときの勤続年数の加算(短い方の期間が長い方の中に収まる前提で計算)
  • 勤続年数・加入年数が5年以下(短期退職手当等・特定役員退職手当等)、障害者になったことによる退職の100万円の加算
  • 前年以前・同じ年に受け取ったほかの退職金・企業型DC・中退共・DBなどとの調整
  • 受け取る時期の違いによる運用益・利息・物価・制度改正の影響(名目の税額だけを比べます)
  • iDeCoを年金で受け取る場合の、受給期間全体の税額と一時金との総額比較(参考欄は1年分の雑所得の増え方と税の目安だけ)

よくある質問

iDeCoと退職金を同じ年に受け取るとどうなりますか?

同じ年に両方を一時金で受け取ると、合計額に退職所得控除を1回だけ使います。勤続年数は2つの期間のうち最も長い期間で数え、重ならない期間があればその分を加えます。それぞれの年数の控除を別々に使えないため、多くの場合は税が増えます。退職金2,000万円・勤続30年、iDeCo1,000万円・加入30年なら、別々の年は税405,702円、同じ年は1,861,869円で、差は1,456,167円です(国税庁 No.2735 の計算方法による試算)。

2026年から変わった「10年ルール(9年ルール)」とは何ですか?

iDeCoなど確定拠出年金の老齢一時金を先に受け取り、あとで退職金を受け取る場合、退職所得控除を調整する対象が「前年以前4年内」から「前年以前9年内」に延びました。延びた9年の対象は、令和8年(2026年)1月1日以後に支払を受けた一時金です。判定は受け取った暦年で行い、受取年の差が10年以上あれば調整の対象外です。たとえば2026年にiDeCo一時金を受け取ったなら、2035年までの退職金は対象、2036年以後は対象外です(国税庁 No.2735)。

退職金を先に受け取り、後からiDeCoを一時金で受け取る場合のルールは?

退職金が先の場合は、iDeCo一時金を受け取る年の「前年以前19年内」に受け取った退職金が調整の対象です(2026年の改正で変わっていません)。受取年の差が20年以上なら対象外で、たとえば2026年の退職金なら2046年以後のiDeCo一時金です。iDeCoの受給開始は原則60歳から75歳までなので、このパターンになるのは、退職金をおおむね55歳までに受け取り、iDeCoを75歳までに受け取る場合に限られます(国税庁 No.2735・厚生労働省)。

3パターンのうち税が少ないのはどれですか?

この計算では、A(iDeCoが先・受取年の差10年以上)とB(退職金が先・20年以上)はどちらも「それぞれの年数の控除を別々に使う」計算になり、税額は同じです。C(同じ年)は、多くの場合A・Bより税が多くなります。ただし勤続年数が長く退職金が少ない場合は、Cの方が少ないこともあります(退職金100万円・勤続40年、iDeCo1,000万円・加入10年なら、A・Bは506,752円、Cは0円)。受け取る時期の違いによる運用益・物価・制度改正は入れていない、名目の税額の比較です。

退職所得控除の計算方法を教えてください。

勤続年数20年以下は「40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)」、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。勤続年数に1年未満の端数があれば1年に切り上げます(10年2か月なら11年)。例として勤続30年なら800万円+70万円×10年=1,500万円。受取額から控除を引いた残りの2分の1が課税退職所得金額で、1,000円未満は切り捨てます(国税庁 No.1420・No.2735)。

iDeCoを年金で受け取ると、退職金との調整はどうなりますか?

iDeCoを年金で受け取ると、退職所得ではなく公的年金等に係る雑所得になります。前年以前9年内・19年内の調整は退職所得(一時金)どうしの規定なので、年金で受け取る分はこの調整の対象になりません。そのかわり、公的年金と合わせた収入から公的年金等控除を引いた残りが、ほかの所得と合わせて課税されます(国税庁 No.1600・所得税法施行令第70条)。

iDeCoの加入年数と会社の勤続年数が同じ場合、同じ年に受け取ると控除はどうなりますか?

2つの期間がまったく同じなら、合わせた勤続年数も同じ年数です(重複している期間は二重に数えません)。たとえば両方30年なら控除は1,500万円のまま、受取額は合計になるので、課税退職所得金額が増えます。期間がずれていて重ならない部分があるときは、その部分を最も長い期間に加えます(国税庁 No.2735・所得税法施行令第69条第1項第3号)。

手取りの計算に社会保険料は入っていますか?

入っていません。本ツールの手取りは、受取額から所得税・復興特別所得税・住民税(市町村民税6%・道府県民税4%)だけを差し引いた額です。退職所得は原則としてほかの所得と分離して所得税を計算します(国税庁 No.1420)。