退職金一時金・年金受取シミュレーション(無料)
退職金の受取方法(一時金・年金・半々)ごとの所得税と手取り額を自動比較。退職所得控除・2分の1課税と、老齢年金と合算した公的年金等控除・受取年ごとの基礎控除を使い、最も手取りが多い方法を判定します。公務員の方は退職手当の計算式と支給率表も確認できます。
退職金の受取方法(一時金・年金・半々)を比較して手取りを最大化したい方向け。公務員の方は下部の「公務員退職手当」セクションで俸給×支給率の計算式を確認できます。
会社から提示された退職金総額(税引前)を入力してください。
1年未満は切り上げ(端数は1年として計算)。退職所得控除額の算出に使用します。
退職した年を年金受取の1年目(2026年分)とし、その年の12月31日現在の年齢を入れてください。翌年以降は1歳ずつ加えて、公的年金等控除の65歳以上・未満を判定します。退職時に64歳でも、その年の12月31日に65歳になっていれば65歳以上の控除を使います。
年金・半々の比較は、その受取方法が認められる退職年金・企業年金等が対象です。国家公務員の退職手当は一時金として試算し、共済の年金給付は別制度として扱ってください。
老齢基礎年金・老齢厚生年金など、退職金とは別に受け取る公的年金等の年額(税引前)。公的年金等控除は、これと退職金の年金の合計に1つだけ使われます。受取期間中ずっと同じ額とみなします。
給与所得(給与収入から給与所得控除を引いた額)など、年金以外の所得の金額の合計(年額)。受取期間中ずっと同じ額とみなします。
| 受取方法 | 税額合計 | 手取り総額 |
|---|---|---|
| 一時金全額 | — | — |
| 年金全額 | — | — |
| 半々受取 | — | — |
※ 所得税だけの概算です(基準所得税額に、2026年分までは復興特別所得税2.1%、2027〜2047年分は防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%、2048年分以後は防衛特別所得税1%を加えた額)。住民税・社会保険料は含みません。
※ 3つの方式とも、退職した年を1年目(2026年分)として、各年の「退職金を受け取った後の所得税-受け取らなかった場合の所得税」を受取期間で合計した額(各年の所得税を確定申告で精算した場合の年税額)で比べています。一時金(半々の一時金部分を含む)を受け取る年は、退職所得も合計所得金額に入れて基礎控除と公的年金等控除を決め、引ききれない基礎控除は退職所得から引きます。半々受取の一時金部分には、退職所得控除を減らさずに全額使っています。
※ 会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出して一時金を受け取り、確定申告をしない場合は、一時金の所得税は上の参考欄の源泉徴収税額で終わります(その年に余った基礎控除は退職所得から引けません)。推奨は、確定申告で精算する前提での比較です。
国税庁「合計所得金額」(退職所得金額は確定申告が不要な場合でも加算)
国税庁「退職所得の記入方法等」(引ききれない所得控除は退職所得金額から差し引く)
国税庁 No.2507 復興特別所得税(課税期間は2047年12月31日まで・2027年から防衛特別所得税)
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退職金の受取方法と税制の違い
退職金にかかる所得税・住民税の全体は退職金の税金(計算ツール)で計算できます。勤続年数の数え方は勤続年数の計算で確認できます。
退職金の受取方法によって適用される税制が大きく異なります。手取り額を最大化するには、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
| 受取方法 | 税区分 | 主な控除 |
|---|---|---|
| 一時金受取 | 退職所得(分離課税) | 退職所得控除+2分の1課税 |
| 年金受取 | 雑所得(総合課税) | 公的年金等控除 |
| 半々受取 | 一時金部分は退職所得、年金部分は雑所得 | 一時金部分に退職所得控除を全額(半分にしない)、年金部分に公的年金等控除(老齢年金と合算) |
退職所得控除額の早見表
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 10年 | 400万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 35年 | 1,850万円 |
| 40年 | 2,200万円 |
※ 勤続20年以下:40万円×年数(最低80万円)、20年超:800万円+70万円×(年数−20年)
【2026年1月改正】iDeCo・企業型DCの10年ルール
iDeCoや企業型DC(確定拠出年金)の一時金を先に受け取り、あとで会社の退職金を受け取る場合の調整期間が、2026年1月1日以後に受け取る一時金から変わっています。退職金が先でDC一時金が後の場合(20年)は、2022年4月から変わっていません。
| 受取順序 | 改正前 | 現行 |
|---|---|---|
| DC一時金を先に受取 → 退職金を後で受取 | 退職金を受け取る年の前年以前4年内なら調整(5年以上あければ調整なし) | 2026年1月1日以後に受け取ったDC一時金は前年以前9年内なら調整(10年以上あければ調整なし) |
| 退職金を先に受取 → DC一時金を後で受取 | 2022年3月までに受け取る一時金は前年以前14年内なら調整(15年以上あければ調整なし) | 2022年4月以後に受け取る一時金は前年以前19年内なら調整(20年以上あければ調整なし) |
※ 調整期間内に受け取ると、勤続期間(加入期間)が重なる部分の退職所得控除が差し引かれます。同じ年に受け取る場合は収入を合算し、重なる期間を二重に数えずに控除を計算します。先に受け取った一時金の額が、その一時金の勤続期間(iDeCo・企業型DCは加入期間)で計算した退職所得控除額に満たない場合は、加入期間全体ではなく、受け取った額から逆算した年数(800万円以下は額÷40万円、800万円超は(額−800万円)÷70万円+20。1年未満切捨て)だけ勤めていたものとみなして、その期間の初日から重なりを数えます(国税庁 No.2732)。例えば加入期間20年のiDeCo一時金400万円は控除額800万円に満たないため、加入期間の初日から10年間だけを勤続期間とみなして重なりを数えます。詳細は税理士または税務署に確認してください。
国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収(重複期間・前の退職手当等が控除額に満たない場合)
国税庁「退職所得の受給に関する申告書」の記載要領(前年以前4年内・9年内・19年内)
国税庁 令和4年分の記載要領(令和4年4月1日以後のDC一時金は前年以前19年内)
公務員退職金(退職手当)の特例と計算式
公務員の退職金は「退職手当」と呼ばれ、国家公務員退職手当法(または各自治体の条例)に基づいて支給額が厳密に定められています。民間企業のような会社規程ではなく、法令や条例で算定方法が決まっているのが特徴です。退職手当は、俸給月額・勤続年数・退職理由等による基本額に、職員区分等に基づく調整額を加えて算定します(国家公務員退職手当法 第2条の4)。
退職手当 = 退職日の俸給月額 × 支給率(勤続年数・退職理由別) + 調整額
調整額は原則として調整月額の高い順に60月分を合計します(在職60月未満は実月数)。自己都合で勤続9年以下は0、10〜24年は原則半額、自己都合以外でも勤続1〜4年は原則半額になるなど、法第6条の4第4項の例外があります。
| 勤続年数 | 自己都合 | 定年・応募認定(1号)等 | 整理・公務上傷病死亡・応募認定(2号) |
|---|---|---|---|
| 10年 | 5.022倍 | 8.37倍 | 12.555倍 |
| 20年 | 19.6695倍 | 24.586875倍 | 26.3655倍 |
| 25年 | 28.0395倍 | 33.27075倍 | 33.27075倍 |
| 30年 | 34.7355倍 | 40.80375倍 | 40.80375倍 |
| 35年 | 39.7575倍 | 47.709倍(上限) | 47.709倍(上限) |
| 40年 | 44.7795倍 | 47.709倍(上限) | 47.709倍(上限) |
| 43年以上 | 47.709倍(上限) | 47.709倍(上限) | 47.709倍(上限) |
※ 国家公務員の支給率(平成30年(2018年)1月1日以降の退職)。調整率(83.7/100・国家公務員退職手当法 附則第6項から第8項)を掛けた後の率で、上限は47.709倍です(定年等は勤続35年、自己都合は勤続43年で上限)。47.709倍は2018年1月1日以後の退職の値で、改正前(2014年7月1日〜2017年12月31日の退職)の上限49.59倍とは違います。自己都合は勤続35年(39.7575倍)から43年まで年ごとに上がり、43年以上で47.709倍になります(表は主な年数だけを載せています)。勤続年数の端数は国家公務員では1年未満切り捨てです(地方公務員は条例で確認)。
国家公務員の退職手当:俸給表別の特徴
国家公務員の退職手当は国家公務員退職手当法で定められています。俸給表の区分(行政職・公安職・教育職等)によって俸給月額が異なるため、同じ勤続年数でも実際の退職手当額に差が生まれます。適用範囲は人事院の説明によります。
| 俸給表区分 | 適用される職員(人事院の説明) |
|---|---|
| 行政職俸給表(一) | 一般行政職(本府省・出先機関)など |
| 公安職俸給表(一) | 警察官(国の警察官)・皇宮護衛官・入国警備官・刑務所等に勤務する職員 |
| 公安職俸給表(二) | 検察庁・公安調査庁・少年院・海上保安庁等に勤務する職員 |
| 教育職俸給表(一) | 大学に準ずる国の教育施設で学生の教育・研究指導などに従事する職員 |
| 医療職俸給表(一)〜(三) | 国の病院・療養所・診療所等に勤務する医師・歯科医師、薬剤師・栄養士等、保健師・看護師等 |
| 税務職俸給表 | 国税庁に勤務し、租税の賦課・徴収などに従事する職員 |
※ 国立大学法人や国立病院機構の職員は国家公務員ではないため、この表と国家公務員退職手当法の対象外です(各法人の退職手当規程によります)。都道府県警察の警察官(警視正以上を除く)や公立学校の教員は地方公務員で、自治体の給料表と条例によります。
国家公務員には定年前早期退職者の特例(早期退職募集制度による応募認定退職)もあります。引上げ前の定年が60歳の一般の職員で、勤続20年以上、応募認定を受けて45歳以上60歳に達する日前までに退職(附則第16項で「定年」を60歳と読みます。いまの定年は62歳)の要件を満たす職員が対象で、退職日の俸給月額に「1+(3%×60歳までの残年数)」(残年数1年でも3%)を乗じた額を基礎として退職手当の基本額を算定します。50歳で退職すると60歳まで残り10年なので、俸給月額が実質30%増で計算されます(附則第12・14項の特例職、公務上の死亡・傷病による退職、指定職などは割増の率や算式が別になるため対象外です。地方公務員は各自治体の条例によります)。早期退職でも退職手当を大きく増やせる可能性があります。
e-Gov法令検索「国家公務員退職手当法施行令」第5条の3・国家公務員退職手当法 附則第16項(応募認定退職では「定年」を60歳と読む)- 平均額は退職年度・職員区分・退職理由によって異なります。定年退職と自己都合退職では支給率が違い、金額の差が大きくなります
- 退職手当の勤続期間は、1年未満の端数を切り捨てて数えます(国家公務員退職手当法 第7条。地方公務員は条例で確認)
地方公務員の退職手当:自治体条例による違い
地方公務員の退職手当は、各自治体が国家公務員退職手当法を参考に定めた条例によって計算されます。多くは国と同じ支給率ですが、基本額の基礎になる給料月額は自治体の給料表で決まり、調整額や条例の細部も自治体ごとに違うため、実際の受取額に差が生じます。基本額の基礎となる給料月額・支給率・調整額は、所属自治体の条例で確認してください。
地方公務員の退職手当で注意すべき主なポイントは以下のとおりです。
- 勤続年数の端数処理:退職手当の勤続期間の数え方は条例で確認してください(国家公務員は1年未満切り捨て)
- 給料表の違い:基本額は「給料月額×支給率」が基本なので、給料表の水準の差がそのまま退職手当の差になります。基礎に何を含めるかは条例で確認してください
- 平均額:自治体・職種ごとに違うため、所属自治体の公表資料で確認してください
- 早期退職制度:国家公務員の早期退職募集制度と同様の仕組みを条例で設けている自治体もあります
e-Gov「地方自治法」第204条(職員の退職手当などは条例で定める)
このツールで扱わないこと
- 税額は所得税(復興特別所得税等を含む)の概算です。住民税と社会保険料は含みません。
- 公務員の退職手当(俸給月額×支給率+調整額)を自動で計算する機能はありません。計算式と支給率表で求めた額を「退職金総額」に入れてください。国家公務員の退職手当は一時金として支給されるため、年金・半々の比較は退職年金・企業年金など、その受取方法が認められる制度が対象です。共済の年金給付は別制度です。
- 年金受取は、受取総額を年数で均等に割り、利息(給付利率)を含めません。確定給付企業年金の本人拠出分の控除、社会保険料控除・配偶者控除などの所得控除、所得金額調整控除は入れていません(基礎控除だけを差し引きます)。
- 役員等の退職金(特定役員退職手当等)は計算できません。役員等には国家公務員・地方公務員も含まれるため、勤続5年以下の公務員の退職手当も対象外です(このツールは勤続5年以下を役員等以外の短期退職手当等として計算します)。
- 税額は各年の所得税を確定申告で精算した場合の年税額で比べています。確定申告をしない場合の一時金の税額は、結果の参考欄の源泉徴収税額です。障害者になったことが直接の原因の退職(控除100万円加算)は入れていません。
- 公務員の定年前早期退職の割増は、旧定年が60歳の一般の国家公務員で、勤続20年以上、応募認定を受けた退職だけを説明しています。附則第12・14項の特例職、公務上の死亡・傷病による退職、指定職などは割増の率や算式が別になるため対象外です。地方公務員は各自治体の条例によります。
- 他の退職金やiDeCo一時金の受取との通算(同じ年の合算や、先に受け取った年との間隔による重複期間の調整)は計算していません。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、勤務先の人事・総務担当と税務署でご確認ください。
計算式
課税退職所得を求める
計算式:課税退職所得 = (退職金 - 退職所得控除) × 1/2(1,000円未満切捨て)
課税退職所得 = (退職金 - 退職所得控除) × 1/2(1,000円未満切捨て)
所得税を求める
計算式:所得税 = 課税退職所得 × 税率 - 控除額(超過累進課税)
所得税 = 課税退職所得 × 税率 - 控除額(超過累進課税)
復興特別所得税等を求める
計算式:復興特別所得税 = 所得税 × 2.1%(2027〜2047年分は防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%、2048年分以後は防衛特別所得税1%)
復興特別所得税 = 所得税 × 2.1%(2026年分)
退職手当を求める
計算式:退職手当 = 俸給月額 × 支給率(勤続年数・退職理由別) + 調整額
退職手当 = 俸給月額 × 支給率(勤続年数・退職理由別) + 調整額
調整額を求める
計算式:調整額 = 調整月額の高い順に60月分の合計(原則。在職60月未満は実月数。自己都合で勤続9年以下は0、10〜24年は原則半額など、第6条の4第4項の例外あり)
調整額 = 調整月額の高い順に60月分の合計(原則。在職60月未満は実月数。自己都合で勤続9年以下は0、10〜24年は原則半額など、第6条の4第4項の例外あり)
使い方(3ステップ)
- 退職金総額・勤続年数・年齢を入力:退職所得控除と公的年金等控除の計算に使われます。公務員の方は、退職手当の基本額(俸給月額×支給率。60歳以後に俸給が下がった人はピーク時特例の式)に調整額を足した額を入力してください。年金受取の税額には、ほかの公的年金等の収入と、年金以外の所得も入れます。
- 受取方法と年金受取期間を選択:一時金全額・年金全額・半々から選択します。
- 3方式の税額・手取りを比較して選択:推奨受取方法と差額が表示されます。
よくある質問
退職金は一時金と年金受取でどちらが得ですか?
結論:勤続年数が長い(特に30年超)ほど退職所得控除が大きく、一時金受取が有利になりやすいです。ただし退職後の所得状況・他の年金収入・税率によって異なります。公的年金等控除は老齢年金と合算した収入に1つだけなので、ほかの公的年金の額も入れて試算・比較してください。
退職所得控除とは何ですか?
結論:退職金に課税する際に差し引ける控除額です。勤続20年以下は40万円×年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(年数−20)です(勤続年数の1年未満は切り上げ)。30年勤続なら1,500万円の控除が受けられます。
退職所得控除はいくらですか?
結論:勤続20年以下は40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)で計算します。例:勤続20年で800万円、勤続30年で1,500万円、勤続40年で2,200万円が控除されます。
退職金を年金で受け取ると確定申告が必要ですか?
結論:年金受取は雑所得(総合課税)となり、公的年金や給与等と合算して確定申告が必要な場合があります。一時金受取は分離課税のため、退職所得の受給に関する申告書を提出すれば通常は確定申告不要です。
退職金の1/2課税とは何ですか?
結論:退職金から退職所得控除額を引いた残りの1/2が所得税の対象(課税退職所得・1,000円未満切捨て)となる仕組みです。例:退職金2,000万円・勤続30年(控除1,500万円)なら、課税対象(課税退職所得)は (2,000−1,500)×1/2 = 250万円です。
退職金の2分の1課税とは何ですか?
結論:一時金受取の場合、退職所得控除後の残額の2分の1を課税対象にして税率を掛ける仕組みです。半分になるのは課税対象額で、累進税率なので税額がちょうど半分になるわけではありません。役員等で勤続5年以下(特定役員退職手当等)は2分の1にせず、役員等以外の勤続5年以下(短期退職手当等)は控除後300万円を超える部分を2分の1にしません。
役員退職金は1/2課税の対象になりますか?
結論:役員等としての勤続年数が5年以下の人が受け取る退職金(特定役員退職手当等)は、2分の1にしません(控除後の全額が課税対象)。役員等には法人の役員のほか、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が含まれるため、勤続5年以下の公務員の退職手当も2分の1にしません。役員等以外でも勤続5年以下の場合(短期退職手当等・令和4年分以後)は、退職所得控除後の額のうち300万円を超える部分を2分の1にしません。詳しくは国税庁 No.2737・No.2740 を参照してください。
iDeCoの一時金と会社の退職金は合算されますか?
結論:同じ年に受け取る場合は収入を合算し、勤続期間(iDeCoは加入期間)が重なる部分を二重に数えずに退職所得控除を計算します。それぞれの控除額を単純に足すことはできません。別の年に受け取る場合も、退職金を受け取る年の前年以前9年内(2026年1月1日以後に受け取ったiDeCo・企業型DCの一時金。改正前は前年以前4年内)に一時金を受け取っていると、重なる期間の分の控除が差し引かれます。
iDeCoと退職金は10年以上ずらせばよいですか?
結論:iDeCo・企業型DCの一時金を先に受け取る場合、2026年1月1日以後に受け取った一時金が退職金を受け取る年の前年以前9年内にあると、重なる期間の控除が調整されます(いわゆる10年ルール。改正前は前年以前4年内=5年ルール)。10年以上あければこの調整はありません。逆順(退職金が先・DC一時金が後)は、2022年4月1日以後に受け取るDC一時金から前年以前19年内が調整の対象で、20年以上あければ調整はありません(2026年の改正で変わったものではありません)。先に受け取った一時金の額が、その一時金の勤続期間(iDeCo・企業型DCは加入期間)で計算した退職所得控除額に満たない場合は、加入期間全体ではなく、受け取った額から逆算した年数(800万円以下は額÷40万円、800万円超は(額−800万円)÷70万円+20。1年未満切捨て)だけ勤めていたものとみなして、その期間の初日から重なりを数えます(国税庁 No.2732)。例えば加入期間20年のiDeCo一時金400万円は控除額800万円に満たないため、加入期間の初日から10年間だけを勤続期間とみなして重なりを数えます。
公務員退職手当の計算式は民間と何が違いますか?
結論:計算式の構造は異なります。公務員退職手当 = 俸給月額 × 支給率(勤続年数・退職理由別) + 調整額。民間退職金は会社規程による積立方式や最終給与連動方式が多く統一ルールがありませんが、公務員は国家公務員退職手当法(または各自治体条例)で支給率が定められています。国家公務員の支給率の上限は、定年退職などで勤続35年以上の47.709倍です(平成30年(2018年)1月1日以降の退職・調整率83.7/100を掛けた後の率)。退職所得控除・2分の1課税の税計算は民間と同じルールが適用されます。
退職金を年金受取するメリットは何ですか?
結論:年金で受け取る分には公的年金等控除が使えます(65歳以上は公的年金等の合計が330万円未満なら控除110万円。公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合)。ただし控除は老齢基礎年金・老齢厚生年金などと合算した収入に1つだけなので、老齢年金を受け取る年は控除の余裕が少なくなります。受取中も残高に利息がつく制度がありますが、利率は勤務先の規約で決まります(このツールは利息を含めません)。年金収入が増えると、住民税や国民健康保険料・介護保険料が増えることもあります。
国家公務員の退職金の平均額はいくらですか?
結論:国家公務員の退職手当の平均額は、退職年度・職員区分・退職理由によって異なります。定年退職と自己都合退職では支給率が違うため、金額の差も大きくなります。最新の平均額は内閣人事局の「退職手当の支給状況」で確認してください。自分の金額は、このページの計算式と支給率表で試算できます。
地方公務員の退職金は国家公務員と同じですか?
結論:地方公務員の退職手当は各自治体の条例で定め、多くは国家公務員退職手当法に準拠した支給率です。基本額の基礎となる給料月額・支給率・調整額は自治体の条例で決まります。自治体ごとの差は、給料表の水準・調整額・早期退職の制度などから生じます。所属自治体の条例で確認してください。
公務員の定年前早期退職(早期退職募集制度)で退職金は増えますか?
結論:増えます。引上げ前の定年が60歳の一般の職員で、勤続20年以上、応募認定を受けて45歳以上60歳に達する日前までに退職(附則第16項で「定年」を60歳と読みます。いまの定年は62歳)の要件を満たす国家公務員は「定年前早期退職者の特例」の対象となり、退職日の俸給月額に「1+(3%×60歳までの残年数)」(残年数1年でも3%)を乗じた額を基礎として退職手当の基本額を算定します。50歳で退職すると60歳まで残り10年なので、俸給月額が実質30%増で計算されます(附則第12・14項の特例職、公務上の死亡・傷病による退職、指定職などは割増の率や算式が別になるため対象外です。地方公務員は各自治体の条例によります)。根拠は国家公務員退職手当法 第5条の3・同法施行令 第5条の3です。
公務員退職金にiDeCoの10年ルールは適用されますか?
結論:適用されます。公務員もiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入できます(公務員の上限は月2.0万円。2026年12月分の掛金から共済掛金相当額との合算で月6.2万円までに引き上げ予定)。2026年1月1日以後に受け取ったiDeCo一時金が、退職手当を受け取る年の前年以前9年内にあると、勤続期間と加入期間が重なる部分の退職所得控除が差し引かれます(改正前は前年以前4年内)。iDeCo一時金を受け取ってから10年以上あけて退職手当を受け取れば、この調整はありません。先に受け取った一時金の額が、その一時金の勤続期間(iDeCo・企業型DCは加入期間)で計算した退職所得控除額に満たない場合は、加入期間全体ではなく、受け取った額から逆算した年数(800万円以下は額÷40万円、800万円超は(額−800万円)÷70万円+20。1年未満切捨て)だけ勤めていたものとみなして、その期間の初日から重なりを数えます(国税庁 No.2732)。例えば加入期間20年のiDeCo一時金400万円は控除額800万円に満たないため、加入期間の初日から10年間だけを勤続期間とみなして重なりを数えます。
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本ツールの計算結果は所得税(復興特別所得税・防衛特別所得税を含む)の概算値です。住民税(約10%)・社会保険料・iDeCoとの合算影響は含みません。2026年1月施行の10年ルール等、税制改正の影響は個別状況によって大きく異なります。公務員退職手当の支給率は国家公務員退職手当法・各自治体条例を参考にした概算であり、実際の金額は所属機関・自治体の計算を確認してください。実際の税額は税理士または最寄りの税務署にご確認ください。