地方公務員年金シミュレーション(無料)
平成15年3月以前と4月以降の組合員期間の月数と平均を入力すると、老齢厚生年金の報酬比例部分を計算します。夫婦合計もシミュレーションできます(報酬比例部分だけの額で、経過的職域加算額・年金払い退職給付・老齢基礎年金・加給年金・従前額保障は含みません)。
公務員・元公務員で、共済組合の年金定期便などに載っている月数と平均から、報酬比例部分の目安を知りたい方向け。
共済組合から届く年金定期便や加入記録に載っている、再評価後の平均です。平成15年3月以前は「平均標準報酬月額」(共済組合の定期便では「平均給料月額」などの名前のことがあります)、平成15年4月以降は賞与を含めた「平均標準報酬額」を入力します。名前や載り方は共済組合で違うことがあるので、分からないときは共済組合に確認してください。
昭和から平成15年3月までの組合員期間の月数。ない人は0。
賞与は含みません。上の期間が0か月なら計算に使いません。
平成15年4月から、年金を受け取る前(退職)までの組合員期間の月数。
毎月の標準報酬月額と標準賞与額を合わせて、期間の月数で割った額です。
定年退職予定年齢。65歳未満で退職する場合は繰上げ受給の検討も可能です。
例 平成15年3月以前0か月・平成15年4月以降420か月(平均標準報酬額35万円)・60歳退職(夫婦合計は表示しない)の場合。報酬比例部分だけの額で、経過的加算・加給年金・老齢基礎年金は含みません 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。
※ 計算式:平成15年3月以前の分:平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 月数、平成15年4月以降の分:平均標準報酬額(賞与込み)× 5.481/1000 × 月数。2つを足したものが報酬比例部分(年額)で、月額はその12分の1です。この金額に含まれないもの:経過的職域加算額(平成27年9月以前の期間)・年金払い退職給付・老齢基礎年金・加給年金・従前額保障。受け取る年金の総額ではなく、報酬比例部分だけの額です。経過的加算(定額部分から老齢基礎年金を引いた額)は、生年月日と、20歳前・60歳以後の厚生年金加入月数が必要なため、このツールでは計算せず、上の金額にも含めていません。加入している(していた)共済組合の年金定期便や窓口でご確認ください。乗率 7.125/1000 と 5.481/1000 は昭和21年4月2日以後に生まれた人の値です(昭和21年4月1日以前生まれは率が違います)。
2015年の共済年金統合について
2015年10月1日に「被用者年金制度の一元化」が実施され、地方公務員・国家公務員・私学教職員が加入していた共済年金が厚生年金に統合されました。これにより、公務員も民間会社員と同じ厚生年金制度のもとで計算されるようになりました。
- 統合前(〜2015年9月)の共済加入期間も厚生年金の加入期間として通算される
- 統合前の共済特有の「職域加算」は廃止(経過措置として「経過的職域加算額」あり)
- 統合後は「年金払い退職給付」が新設(掛金の一部を積み立て、退職後に受け取る制度)
計算式と計算例
期間ごとに年額を求める
計算式:平成15年3月以前の分:平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 月数、平成15年4月以降の分:平均標準報酬額(賞与込み)× 5.481/1000 × 月数。2つを足したものが報酬比例部分(年額)で、月額はその12分の1です。
年額 = ①平成15年3月以前の分(平均標準報酬月額(円)× 7.125/1000 × 月数)+ ②平成15年4月以降の分(平均標準報酬額(円)× 5.481/1000 × 月数)
画面の初期値で計算する
計算例:月額 = 350,000 × 5.481/1000 × 420 / 12 = ¥67,142
月額 = 350,000 × 5.481/1000 × 420 / 12 = ¥67,142
使い方(3ステップ)
- 期間の月数を入力:共済組合の年金定期便や加入記録で、平成15年3月以前と平成15年4月以降の組合員期間の月数を確認して入力します。平成15年3月以前がない人は0か月のままにします。
- 再評価後の平均を入力:平成15年3月以前は平均標準報酬月額、平成15年4月以降は賞与を含めた平均標準報酬額を、再評価後の金額で入力します。
- 受給額と夫婦合計を確認:月額・年額・夫婦2人の合計(いずれも報酬比例部分のみ)が表示されます。この金額に含まれないもの:経過的職域加算額(平成27年9月以前の期間)・年金払い退職給付・老齢基礎年金・加給年金・従前額保障。受け取る年金の総額ではなく、報酬比例部分だけの額です。
よくある質問
共済年金と厚生年金の統合とはどういうことですか?
結論:2015年10月に地方公務員・国家公務員の共済年金が厚生年金に統合されました。統合後は民間会社員と同じ制度で計算され、統合前の共済加入期間も通算されます。ただし、旧共済特有の上乗せ分(職域加算)は廃止され、経過的職域加算額として別途支給されます。
退職共済年金はなくなったのですか?
結論:はい。2015年10月以降の新規受給者には退職共済年金は支給されなくなりました。代わりに老齢厚生年金として受け取ります。統合前の共済加入期間については経過的職域加算額として別途支給される場合があります。
自分の年金の見込み額はどこで確認できますか?
結論:加入している(していた)共済組合の年金定期便や窓口で確認してください。受け取れる額は、加入期間の長さや報酬の水準で人によって大きく違います。このページの金額は報酬比例部分だけの目安なので、経過的職域加算額・年金払い退職給付・老齢基礎年金・加給年金などを含めた額は、共済組合に確認してください。
退職後の社会保険はどうなりますか?
結論:退職後は共済組合の任意継続(最大2年)・国民健康保険・家族の扶養のいずれかを選択します。任意継続と国民健康保険のどちらが有利かは退職時の報酬によって異なるため、共済組合や市区町村窓口で試算してもらうことをおすすめします。
加給年金とは何ですか?
結論:老齢厚生年金の受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算される年金です。2026年度(令和8年度)の加給年金額は、配偶者分が年243,800円に、受給者本人の生年月日に応じた特別加算(最大179,900円)を足した額で、最大年423,700円です(出典:日本年金機構 加給年金額と振替加算 2026-10-09確認)。子の加給年金は、18歳到達年度の末日までの子(障害等級1・2級の子は20歳未満)が対象です。配偶者が65歳になると加給年金は停止します。令和10年(2028年)4月から加給年金の制度が見直されます(金額は未確定)。
加給年金が付く期間と、配偶者が65歳になったあとの振替加算の額は、加給年金・振替加算の計算で、生年月日から計算できます。
関連ツール
本ツールの計算結果は概算値です。実際の受給額は加入記録・経過的職域加算額・加給年金等の個別事情により異なります。正確な受給見込み額は、加入している(していた)共済組合の年金定期便や窓口で確認してください。