年金収入の税金計算機【2026年版】
年金収入と年齢を入力するだけ。公的年金等控除・基礎控除を自動適用して所得税と住民税を即計算。
💡 年金受給者・年金受給間近の方が税負担を事前把握できます。確定申告の要否判断・生活費計画の参考にご活用ください。
源泉徴収票の「支払金額」欄の年金合計額を入力。老齢基礎年金+老齢厚生年金の合計額が目安です。
65歳以上・未満で公的年金等控除額が変わります。年齢から自動判定します。
給与所得・不動産所得などがある場合に入力。合計所得として基礎控除判定に反映されます。
控除計算: 年金収入330万円以下(65歳以上)→ 控除110万円
※ 社会保険料控除(国民年金約20.6万+国民健康保険概算)を含む概算値です。実際の保険料は自治体により異なります。
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公的年金等控除の計算式
年金収入には「公的年金等控除」が適用されます(国税庁 No.1600)。控除後の雑所得から各種控除を引いて課税所得を算出します。
国税庁 公的年金等控除65歳以上の控除額(公的年金等控除)
【65歳以上】 年金収入 ≤ 330万円 → 控除 110万円 330万超〜410万以下 → 収入 × 25% + 27.5万 410万超〜770万以下 → 収入 × 15% + 68.5万 770万超〜1,000万以下 → 収入 × 5% + 145.5万 1,000万超 → 195.5万円(上限)国税庁 高齢者と税
65歳未満の控除額
雑所得を求める
計算式:雑所得 = max(0, 年金収入 - 公的年金等控除)
雑所得 = max(0, 年金収入 - 公的年金等控除)
控除を求める
計算式:控除 = 110万円
控除 = 110万円
雑所得を求める
計算式:雑所得 = 200万 - 110万 = 90万円
雑所得 = 200万 - 110万 = 90万円
基礎控除は年分で変わる:令和8年分は最大104万円(48万→95万→104万)
所得税の基礎控除は令和7年度・令和8年度と2年続けて改正され、年分(その年の1月〜12月の所得)ごとに金額が違います。令和8年度税制改正は令和8年3月に成立し、令和8年分(2026年分)以後の所得税に適用されます。年金受給者にとっても影響の大きい改正です。
令和8・9年分(2026・2027年分)の基礎控除 ← いま適用される年分
- 合計所得 489万円以下 → 基礎控除 104万円(本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)
- 合計所得 489万円超〜655万円以下 → 基礎控除 67万円(本則62万円+加算5万円)
- 合計所得 655万円超〜2,350万円以下 → 基礎控除 62万円
- 合計所得 2,350万円超〜2,400万円以下 → 基礎控除 48万円(この帯以降は改正なし)
- 合計所得 2,400万円超〜2,450万円以下 → 基礎控除 32万円
- 合計所得 2,450万円超〜2,500万円以下 → 基礎控除 16万円
- 合計所得 2,500万円超 → 基礎控除 0円
年分別の3段階(給与収入だけの人の「所得税の壁」もあわせて)
| 年分 | 基礎控除(最大) | 給与所得控除の最低保障 | 所得税の年収の壁 |
|---|---|---|---|
| 令和7年分(2025年分) | 95万円(合計所得132万円以下) | 65万円(給与収入190万円以下) | 160万円 |
| 令和8・9年分(2026・2027年分) | 104万円(合計所得489万円以下) | 74万円(給与収入220万円以下) | 178万円 |
| 令和10年分以後(2028年分〜) | 99万円(合計所得132万円以下) | 69万円 | 168万円 |
※ 給与所得控除74万円は本則69万円+令和8・9年分限りの特例5万円です。年金だけを受け取っている方には給与所得控除は関係ありません(公的年金等控除は今回の改正の対象外で、65歳以上110万円・65歳未満60万円のまま変わりません)。
※ 個人住民税は別制度です。住民税の基礎控除43万円は今回の改正で変更されていません。
※ 令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月の年末調整または確定申告で精算されます。手取りの変化が年末にまとめて出る点にご注意ください。
※ 本ツールは令和8年分(2026年分)の基礎控除で計算しています。最終的な税額については税理士・税務署にご確認ください。
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」 財務省「令和8年度税制改正の大綱」 国税庁 令和7年度税制改正 基礎控除(令和7年分の値)年金の税金計算(4ステップ)
- 年金収入と年齢を入力:源泉徴収票の「支払金額」欄の合計額を万円単位で入力します。65歳以上かは年齢から自動判定します。
- 各種控除を設定:配偶者控除・扶養人数・障害者控除の有無を選択します。
- 税額を確認:所得税と住民税が即時計算されます。手取り年金の概算も表示します。
- 結果をシェア:URLに計算条件が含まれるので、ブックマーク・シェアして後から確認できます。
よくある質問
年金に税金はかかる?非課税になる基準は?
結論:公的年金にも所得税と住民税がかかります。ただし公的年金等控除が適用されるため、65歳以上は年金収入110万円以下(65歳未満は60万円以下)であれば雑所得がゼロになります。さらに基礎控除などを引いた課税所得がゼロ以下であれば所得税はかかりません。
基礎控除の引上げは?令和8年分(2026年分)はいくら?
結論:基礎控除の額は年分ごとに違います。令和8・9年分(2026・2027年分)は合計所得489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です(令和8年度税制改正・令和8年3月成立、令和8年分以後の所得税に適用)。令和7年分(2025年分)は合計所得132万円以下で95万円、令和10年分(2028年分)以後は最大99万円です。改正前(令和6年分以前)の48万円から大幅に引き上げられ、年金受給者の多くが恩恵を受けます。
65歳以上の控除額は?
結論:公的年金等控除は最低110万円が保証されます(年金収入330万円以下)。65歳未満は最低60万円のため、65歳を境に税負担が大きく軽減されます。
65歳以上と65歳未満で公的年金等控除はどう違う?
結論:65歳以上は年金収入330万円以下で一律110万円の控除が受けられます。65歳未満は130万円以下で60万円の控除です。65歳を境に控除額が50万円増えるため、税負担が軽減されます。
年金収入200万円の所得税はいくら?
結論:65歳以上・配偶者なし・扶養なしの場合、公的年金等控除110万円を引いた雑所得は90万円。令和8年分(2026年分)の基礎控除は合計所得489万円以下で104万円のため、雑所得90万円はこれに収まり所得税はゼロになります(社会保険料控除を引く前の段階で既にゼロ)。本ツールも令和8年分の基礎控除で計算しています。上の計算機でご確認ください。正確な税額は税務署・税理士にご確認ください。
住民税はいくらかかる?年金天引きとは?
結論:住民税は課税所得×10%+均等割5,000円です。65歳以上で老齢年金が年額18万円以上の方は、前年の住民税が年金から天引き(特別徴収)される場合があります。
確定申告は必要?
結論:年金収入400万円超 or 雑所得20万円超で確定申告が必要です。医療費控除・ふるさと納税を受けたい場合も申告します。それ以外は申告不要ですが、住民税申告は別途必要な場合があります。
確定申告が必要になるのはどんなとき?
結論:年金収入が400万円超の場合や、年金以外の所得が20万円超ある場合は確定申告が必要です。医療費控除やふるさと納税を受けたい場合も申告します。年金収入400万円以下で他の所得が20万円以下の場合は申告不要ですが、住民税申告は別途必要な場合があります。
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」 国税庁 令和7年度税制改正 基礎控除(令和7年分の値)65歳以上の公的年金等控除額はいくらですか?
結論:65歳以上は年金収入330万円以下で一律110万円の控除が受けられます。65歳未満は130万円以下で60万円の控除です。65歳を境に控除額が50万円増えるため税負担が軽減されます(出典:国税庁No.1600 公的年金等控除)。
基礎控除の引上げはどうなりましたか?令和8年分はいくらですか?
結論:基礎控除は年分ごとに金額が変わります。令和7年分(2025年分)は合計所得132万円以下で95万円でしたが、令和8年度税制改正(令和8年3月成立)により、令和8・9年分(2026・2027年分)は合計所得489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円に引き上げられました。令和10年分(2028年分)以後は最大99万円になります。改正前(令和6年分以前)の48万円と比べると大幅な引上げで、年金受給者の多くが該当し税負担が軽減されます。なお公的年金等控除(65歳以上110万円・65歳未満60万円)と個人住民税の基礎控除43万円は今回の改正の対象外です(出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・2026-08-31確認)。
年金と給与が両方ある場合の確定申告(合計所得の計算と申告要否)
65歳以降も働き続けて年金と給与を両方受け取っている場合、確定申告の要否が複雑になります。2026年時点の国税庁の基準を整理します。
確定申告が不要になる条件(年金受給者の申告不要制度)
以下のすべてを満たす場合、確定申告は不要です(出典:国税庁「公的年金等を受給されている方の確定申告」)。
- 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であること
- 公的年金等の全てが源泉徴収の対象であること
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
「公的年金等以外の所得」には給与所得が含まれます。給与収入がある場合は、給与所得を算出して20万円以下かどうかを確認する必要があります。
年金と給与の合計所得の計算方法
| 所得種類 | 計算方法 | 申告不要の目安 |
|---|---|---|
| 公的年金等の雑所得 | 年金収入 - 公的年金等控除(65歳以上: 最低110万円) | 400万円以下かつ全額源泉徴収 |
| 給与所得 | 給与収入 - 給与所得控除(令和8・9年分の最低保障 74万円) | 給与所得が20万円以下(給与収入 ≒ 94万円以下が目安) |
※ 給与所得控除の最低保障額は年分で変わります。令和7年分(2025年分)は65万円(給与収入 ≒ 85万円以下が目安)、令和8・9年分(2026・2027年分)は74万円、令和10年分(2028年分)以後は69万円です。「雑所得以外の所得が20万円以下」という申告不要の基準そのものは改正されていません。
具体例:令和8年分(2026年分)に、65歳以上で年金収入150万円・給与収入100万円がある場合
- 年金の雑所得: 150万円 - 110万円(公的年金等控除)= 40万円
- 給与所得: 100万円 - 74万円(給与所得控除の最低保障額・令和8年分)= 26万円
- 給与所得が20万円を超えるため確定申告が必要
- (同じ条件でも給与収入が94万円以下なら給与所得は20万円以下となり、他の要件を満たせば申告不要)
在職老齢年金(年金の支給停止)にも注意
令和8年4月から、在職老齢年金の支給停止調整額は月額65万円です。基本月額(年金の月額)と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、超えた分の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。支給停止額の計算式は「基本月額 −(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 65万円)÷ 2」です。この基準額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
支給停止の対象は老齢厚生年金(報酬比例部分)だけで、老齢基礎年金は対象外です。合計が65万円以下であれば減額されません。詳しい試算は在職老齢年金の計算ツールで確認できます。
出典:国税庁「高齢者と税(年金と税)」(2026-05-26確認)・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」(2026-08-26確認)
関連ツール
本ツールは公的年金等控除・各種控除を用いた概算値です。社会保険料控除は国民年金保険料と国民健康保険料の概算を使用しています。基礎控除は令和8年分(2026年分)の金額(合計所得489万円以下で104万円)で計算しています。過去の年分(令和7年分=最大95万円、令和6年分以前=48万円)を試算したい場合は結果が異なります。実際の税額は加入している健康保険・お住まいの自治体・個別の控除状況により異なります。正確な税額・申告方法は税務署・税理士にご確認ください。