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所得税・住民税・手取り計算機

会社員の年収から税金・社保・手取りを自動計算。令和8年度税制改正(基礎控除最大104万円・178万円の壁)対応。

💡 このツールは会社員(企業年金なし)・年収300万〜2,000万円の方向けです。パート・学生で扶養に入っている方は年収の壁シミュレーターをご利用ください。

所得税・住民税・手取り計算の最重要ポイント(令和8年度税制改正反映)
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200万 1100万 2000万
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計算年
特定親族の給与年収 令和8年分

19〜22歳の扶養親族の給与年収が136万円超〜197万円以下のとき控除が受けられます(159万円超から段階的に減額・令和8年分の所得税基準・複数人対応)。

あなたの年間手取り
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所得税
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(計算中...)

国税庁「所得税の税率」

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家族合算で年10万円超の医療費があれば確定申告で還付
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計算式・前提

特定親族特別控除とは(令和7年度改正で新設・令和8年分の金額)

所得税は令和7年分から、住民税は令和8年度から適用。19〜22歳(12月31日時点)の扶養親族の合計所得金額が62万円超〜123万円以下の範囲で、段階的に所得税・住民税の控除が受けられます。令和8年分(2026年分)は給与所得控除の最低保障額が74万円に上がったため、給与収入に換算すると136万円超〜197万円以下が対象です(令和7年分は123万円超〜188万円以下)。上のツールの「特定親族の給与年収」入力欄で節税効果を即計算できます。

なお住民税は所得税と換算基準が違います。給与所得控除の引き上げが個人住民税に反映されるのは令和9年度分以後のため、住民税側の給与収入換算は最低保障額65万円のままです。下表の「親族の給与年収」欄は所得税基準(74万円換算)で切っており、住民税は給与収入160万円までが一律45万円になります。

控除額の段階表(給与年収別・所得税基準)

親族の給与年収 所得税控除額 住民税控除額
136万円以下(従来の特定扶養控除) 63万円 45万円
136万円超〜159万円 63万円 45万円
159万円超〜164万円 61万円 45万円
164万円超〜169万円 51万円 45万円
169万円超〜174万円 41万円 41万円
174万円超〜179万円 31万円 31万円
179万円超〜184万円 21万円 21万円
184万円超〜189万円 11万円 11万円
189万円超〜194万円 6万円 6万円
194万円超〜197万円 3万円 3万円
197万円超 0円 0円

出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」財務省「令和8年度税制改正の大綱」国税庁 No.1177 特定親族特別控除(2026-08-31確認)

従来の特定扶養控除との違い(FAQ)

Q: 特定扶養親族控除と特定親族特別控除の違いは?
従来の特定扶養控除は親族の合計所得62万円以下(令和8年分の給与収入換算で136万円以下)が条件で63万円の控除。新設の特定親族特別控除は合計所得62万円超〜123万円以下(同じく給与収入136万円超〜197万円以下)の収入帯で段階的に控除が受けられる補完制度です。両者は排他的で同時適用はできませんが、給与収入136万円でぴったり接続しているため、どちらも受けられない収入帯はありません。
Q: 年末調整での申告方法は?
令和8年分(2026年分)の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「源泉控除対象親族」欄があり、その中の「特定扶養親族・特定親族」欄で「特定親族」にチェックを付けます。特定親族特別控除そのものの申告は、年末調整時に別様式の「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出して行います。正確な申告書様式は国税庁の最新版を確認してください。
Q: 103万円〜150万円は「控除の空白帯」だと聞いたが?
そのような空白帯はありません。令和7年度税制改正で扶養親族の所得要件が合計所得48万円以下から58万円以下(給与収入103万円 → 123万円)に引き上げられ、さらに令和8年度税制改正で62万円以下(給与収入136万円)に引き上げられました。それを超える収入帯は特定親族特別控除がそのまま引き継ぎます。令和8年分では給与収入136万円超〜159万円以下でも所得税63万円・住民税45万円の控除が受けられ、136万円以下の場合と控除額は変わりません。控除額が減り始めるのは給与収入159万円(合計所得85万円)を超えてからで、197万円(合計所得123万円)を超えるとゼロになります。「103万円を超えると親の控除が消える」という説明は改正前の情報です。

所得税と住民税の違い(課税の仕組み・税率・課税タイミング)

所得税と住民税は、どちらも所得を課税ベースとしますが、仕組みは大きく異なります。

項目 所得税(国税) 住民税(地方税)
課税主体国(国税庁)都道府県・市区町村(地方)
税率5〜45%の7段階累進課税所得割10%(道府県4%+市区町村6%)一律
課税対象年当年(1〜12月)の所得前年(1〜12月)の所得
徴収タイミング当年6〜12月に源泉徴収→年末調整翌年6月〜翌々年5月に特別徴収(12回)
基礎控除(令和8年分・2026年分)最大104万円(合計所得489万円以下)43万円(一律・今回改正なし)
均等割なし4,000円+森林環境税1,000円=5,000円(2024年〜)

住民税は「後払い」が最大の特徴です。2026年に退職・転職すると、2025年分の住民税が翌年5月まで請求され続けます。退職時に残額を一括徴収される場合もあります。手取りシミュレーションでは「住民税は前年所得に基づく」点を必ず意識してください。

出典: 総務省「個人住民税」国税庁「所得税の税率(No.2260)」(2026-05-26確認)

配偶者控除・扶養控除の計算方法(令和8年度の控除額と所得要件)

令和8年度(2026年)税制改正により、配偶者・扶養親族の所得要件が引き上げられました。

配偶者控除(納税者本人の所得に応じた3段階)

適用条件: 配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入換算で約136万円以下)。2025年までは58万円以下(給与収入約123万円以下)でしたので、13万円分の年収要件が緩和されました。

納税者の合計所得 所得税控除額 住民税控除額
900万円以下(給与収入約1,095万円以下)38万円33万円
900万超〜950万円以下26万円22万円
950万超〜1,000万円以下13万円11万円
1,000万円超適用なし適用なし

扶養控除(16歳以上の扶養親族)

令和8年度改正により、扶養控除の所得要件も62万円以下(給与収入約136万円以下)に引き上げられています。2025年(58万円以下=給与収入123万円以下)と比較して、13万円分の年収要件が緩和されています。

配偶者特別控除(配偶者の収入が多いケース)

配偶者の合計所得が62万円超でも、133万円以下(令和8年分の給与収入換算で約207万円以下)であれば、段階的に配偶者特別控除が受けられます。控除額の段階表そのものは合計所得ベースなので改正されていません。動くのは給与収入への換算だけで、令和8年度改正により配偶者特別控除満額(38万円)を受けられる上限は給与収入160万円から169万円に、対象の上限は約201万5,999円から約207万円に引き上げられました。

出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026-08-31確認)

令和8年度税制改正(基礎控除引き上げ)で手取りはどう変わるか

令和8年度税制改正は令和8年3月に成立済みで、令和8年分(2026年分)の所得税から適用されます。基礎控除と給与所得控除の両方を引き上げる「二重の恩恵」が特徴です。

所得税の壁の3段階タイムライン

年分 基礎控除(最大) 給与所得控除(最低保障) 所得税の壁
令和7年分(2025年分)95万円(合計所得132万円以下)65万円(給与収入190万円以下)160万円
令和8・9年分(2026・2027年分)
← いま適用される年分
104万円(合計所得489万円以下)74万円(給与収入220万円以下)178万円
令和10年分以後(2028年分〜)99万円(合計所得132万円以下)69万円168万円

令和8年分の改正ポイント(令和7年分との対比)

⚠️ 令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はありません。改正分は令和8年12月の年末調整または確定申告で精算されます。また個人住民税は別制度で、住民税の基礎控除43万円・住民税の給与所得控除65万円は今回変更されていません。

年収別・手取り増加額の目安(独身・扶養なし・概算)

給与年収 改正前(令和6年分基準)手取り目安 令和7年度改正後(160万円時点)手取り目安 差額(増加分)
200万円約163万円約167万円+約4万円
300万円約240万円約245万円+約5万円
400万円約314万円約320万円+約6万円
500万円約387万円約394万円+約7万円
700万円約535万円約542万円+約7万円
1,000万円約747万円約754万円+約7万円

※ 上表は独身・扶養なし・社会保険料の概算値(年収の約15%。ただし厚生年金は標準報酬月額65万円で頭打ちになるため、年収780万円を超えると15%より小さくなります)で、令和7年度改正(壁160万円)時点の試算です。令和8年分(2026年分)は基礎控除がさらに最大104万円・給与所得控除の最低保障が74万円に上がるため、実際の手取りは上表よりも増えます。正確な金額は上部の計算機(「2026年(178万対応)」を選択)で確認してください。

高所得帯では手取り増加が頭打ちになる理由は、基礎控除の加算(42万円部分)が合計所得金額489万円を超えると5万円に縮小し、合計所得655万円を超えると本則62万円だけになるためです。さらに合計所得2,350万円超では基礎控除が48万円・32万円・16万円・0円と逓減しますが、この2,350万円超の逓減は今回改正されていません。

出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026-08-31確認)

節税のポイント

ふるさと納税: 住民税所得割の約20%が限度額の目安。実質負担2,000円で返礼品(寄付額の30%相当)が受け取れる、確実性の高い節税。

iDeCo(個人型確定拠出年金): 拠出額が全額所得控除。会社員(企業年金なし)は月23,000円・年27.6万円が上限。所得税率20%+住民税10%なら年8.3万円の節税。

生命保険料控除: 一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険で各最大4万円・合計12万円の所得控除。

医療費控除: 家族合算で年10万円超(年収200万未満は所得の5%超)の医療費があれば確定申告で還付。

⚠️ 免責事項
本シミュレーターは概算値です。実際の納税額・保険料はお住まいの自治体・勤務先・個別事情により異なります。具体的な節税プランは税理士・FPにご相談ください。

参考公的ソース

最終更新: 2026年9月13日(令和8年度税制改正反映)

よくある質問

年収500万円の手取りはいくら?
独身・配偶者なし・扶養なしの場合、所得税約14万・住民税約24万・社会保険料約75万を引いて、手取りは約387万円が目安です(2026年・概算)。
ふるさと納税の限度額はいくら?
住民税所得割の約20%が目安です。年収500万・独身なら年6〜7万円、年収700万・独身なら年10万円程度が限度額の目安です。
iDeCoの拠出可能額は?
会社員(企業年金なし)は月23,000円・年27.6万円。企業型DC加入者は月20,000円・年24万円が上限です。
令和8年度税制改正で手取りはどう変わる?
結論:所得税がかからない給与年収のラインは、令和7年分(2025年分)の160万円から、令和8年分(2026年分)は178万円に上がりました。令和8年度税制改正(令和8年3月成立)で、所得税の基礎控除が最大104万円(合計所得金額489万円以下・本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)、給与所得控除の最低保障額が74万円(給与収入220万円以下・本則69万円+令和8・9年分限りの特例5万円)になったためです。年分ごとの推移は、令和7年分=基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円、令和8・9年分=104万円+74万円=178万円、令和10年分(2028年分)以後=99万円+69万円=168万円です。なお令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月の年末調整または確定申告で精算されます。個人住民税は別制度で、住民税の基礎控除43万円は今回変更されていません。
住民税の均等割は2024年以降いくら?
2024年度(令和6年度)から、個人住民税の均等割(市区町村民税3,000円+道府県民税1,000円=4,000円)に加え、森林環境税1,000円(国税)が上乗せされ、合計5,000円が徴収されます。
所得税の税率は?
結論:5%〜45%の7段階累進課税です。課税所得別速算表は次のとおり(控除額併記):195万円以下=5%(控除0円)/195万超330万以下=10%(控除97,500円)/330万超695万以下=20%(控除427,500円)/695万超900万以下=23%(控除636,000円)/900万超1,800万以下=33%(控除1,536,000円)/1,800万超4,000万以下=40%(控除2,796,000円)/4,000万超=45%(控除4,796,000円)。これに復興特別所得税2.1%が上乗せされます(出典:国税庁No.2260)。
復興特別所得税はいくら?
結論:所得税額の2.1%上乗せで、2037年(令和19年)まで継続です。例えば所得税が10万円なら復興特別所得税は2,100円、合計102,100円が納税額となります。源泉徴収・確定申告のいずれの場面でも自動的に上乗せされ、廃止予定はありません。
特定親族特別控除とは?
結論:令和7年度税制改正で新設された控除で、19歳以上23歳未満の生計を一にする親族(大学生世代)の合計所得金額が62万円超123万円以下なら、金額に応じて最大63万円の所得控除が受けられます。令和8年分(2026年分)は給与所得控除の最低保障額が74万円に上がったため、給与収入に換算すると136万円超〜197万円以下が対象です(令和7年分は123万円超〜188万円以下)。従来は親族の年収103万円超で扶養控除(特定扶養控除63万円)が外れていましたが、本制度により段階的に控除が継続されます(出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・国税庁No.1177)。
定額減税はまだある?
結論:定額減税は2024年度(令和6年度)のみで終了し、2025年以降は不継続です。所得税3万円・住民税1万円の定額減税は、所得税分が2024年6月〜12月の源泉徴収で、住民税分が2024年7月〜2025年5月の特別徴収で控除が完了しています。一部の同一生計配偶者については2025年度住民税の調整給付がありますが限定的で、2026年以降の通常給与での減税はありません。
ふるさと納税で住民税はいくら減る?
結論:自己負担2,000円を除く全額が所得税還付+住民税控除として戻り、住民税所得割額の20%が上限の目安です。例えば年収500万円・独身なら年間6〜7万円、年収700万円・独身なら年10万円、年収1,000万円なら年18万円程度が限度額の目安。住民税のうち基本控除(10%)と特例控除(住民税所得割×20%上限)の合計+所得税還付で「全額控除」となる仕組みです。
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