所得税・住民税・手取り計算機
会社員の年収から税金・社保・手取りを自動計算。令和8年度税制改正(基礎控除最大104万円・178万円の壁)対応。
💡 このツールは会社員(企業年金なし)・年収300万〜2,000万円の方向けです。パート・学生で扶養に入っている方は年収の壁シミュレーターをご利用ください。
- ✅ 年収・控除を入力するだけで所得税・住民税・手取りを瞬時計算
- ✅ 所得税速算表(5%〜45%)+ 復興特別所得税2.1%上乗せに対応
- ✅ 令和8年度税制改正(令和8年分〜適用):基礎控除最大104万円・給与所得控除74万円(給与年収178万円まで所得税ゼロ)
- ✅ 令和7年分は160万円・令和8/9年分は178万円・令和10年分以後は168万円と年分で壁が動く
- ✅ 住民税10%(道府県民税4%+市町村民税6%)+ 均等割・森林環境税5,000円(住民税の基礎控除43万円は今回改正なし)
- ✅ 特定親族特別控除:19〜22歳学生親族の給与収入197万円まで段階控除(令和8年分・所得税基準)
- ✅ 個人事業主・パート・賞与・退職金など派生4ツールへの内部リンク完備
※ 16歳未満の子供は児童手当対象のため扶養控除には含まれません。
19〜22歳の扶養親族の給与年収が136万円超〜197万円以下のとき控除が受けられます(159万円超から段階的に減額・令和8年分の所得税基準・複数人対応)。
ボーナス込み月平均(年16ヶ月想定): ¥0/月
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計算式・前提
- 所得税: 年収 - 給与所得控除 - 各種控除(基礎・配偶者・扶養)= 課税所得 → 累進税率(5〜45%)+ 復興特別所得税2.1%
- 住民税: 課税所得 × 10%(所得割:道府県民税4%+市町村民税6%)+ 均等割・森林環境税 合計¥5,000(市区町村民税¥3,000+道府県民税¥1,000+森林環境税¥1,000)
- 社会保険料: 年収の約15%(健保5% + 厚生年金9.15% + 雇用保険0.5%目安)
- 令和8年度税制改正(令和8年分〜適用・成立済み): 令和8年3月に成立した改正で、所得税の基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円(本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)、給与所得控除の最低保障額は給与収入220万円以下で74万円(本則69万円+令和8・9年分限りの特例5万円)になりました。この結果、給与年収178万円以下の方の所得税はゼロです(74万円+104万円=178万円)。基礎控除は合計所得489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円と下がり、2,350万円超の逓減(48万円/32万円/16万円/0円)は今回改正されていません。
- 所得税の壁は年分で3段階に動く:
- 令和7年分(2025年分): 基礎控除 最大95万円 + 給与所得控除 最低65万円 → 160万円
- 令和8・9年分(2026・2027年分): 基礎控除 最大104万円 + 給与所得控除 最低74万円 → 178万円(いま適用される年分)
- 令和10年分以後(2028年分〜): 基礎控除 最大99万円 + 給与所得控除 最低69万円 → 168万円
なお令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月の年末調整または確定申告で精算されます。個人住民税は別制度で、住民税の基礎控除43万円・住民税の給与所得控除65万円は今回変更されていません。
- 特定親族特別控除(令和7年度改正で新設): 生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(大学生世代)の合計所得金額が62万円超〜123万円以下(令和8年分の給与収入換算で136万円超〜197万円以下)の場合に段階的に所得控除が受けられます。最大63万円(所得税)・45万円(住民税)。給与収入136万円以下は従来の特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)が適用されるため、どちらの控除も受けられない範囲はありません。段階表そのものは合計所得ベースで改正されておらず、令和8年度税制改正で動いたのは給与収入への換算(給与所得控除の最低保障額65万円→74万円)だけです。
特定親族特別控除とは(令和7年度改正で新設・令和8年分の金額)
所得税は令和7年分から、住民税は令和8年度から適用。19〜22歳(12月31日時点)の扶養親族の合計所得金額が62万円超〜123万円以下の範囲で、段階的に所得税・住民税の控除が受けられます。令和8年分(2026年分)は給与所得控除の最低保障額が74万円に上がったため、給与収入に換算すると136万円超〜197万円以下が対象です(令和7年分は123万円超〜188万円以下)。上のツールの「特定親族の給与年収」入力欄で節税効果を即計算できます。
なお住民税は所得税と換算基準が違います。給与所得控除の引き上げが個人住民税に反映されるのは令和9年度分以後のため、住民税側の給与収入換算は最低保障額65万円のままです。下表の「親族の給与年収」欄は所得税基準(74万円換算)で切っており、住民税は給与収入160万円までが一律45万円になります。
控除額の段階表(給与年収別・所得税基準)
| 親族の給与年収 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|
| 136万円以下(従来の特定扶養控除) | 63万円 | 45万円 |
| 136万円超〜159万円 | 63万円 | 45万円 |
| 159万円超〜164万円 | 61万円 | 45万円 |
| 164万円超〜169万円 | 51万円 | 45万円 |
| 169万円超〜174万円 | 41万円 | 41万円 |
| 174万円超〜179万円 | 31万円 | 31万円 |
| 179万円超〜184万円 | 21万円 | 21万円 |
| 184万円超〜189万円 | 11万円 | 11万円 |
| 189万円超〜194万円 | 6万円 | 6万円 |
| 194万円超〜197万円 | 3万円 | 3万円 |
| 197万円超 | 0円 | 0円 |
出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・財務省「令和8年度税制改正の大綱」・国税庁 No.1177 特定親族特別控除(2026-08-31確認)
従来の特定扶養控除との違い(FAQ)
- Q: 特定扶養親族控除と特定親族特別控除の違いは?
- 従来の特定扶養控除は親族の合計所得62万円以下(令和8年分の給与収入換算で136万円以下)が条件で63万円の控除。新設の特定親族特別控除は合計所得62万円超〜123万円以下(同じく給与収入136万円超〜197万円以下)の収入帯で段階的に控除が受けられる補完制度です。両者は排他的で同時適用はできませんが、給与収入136万円でぴったり接続しているため、どちらも受けられない収入帯はありません。
- Q: 年末調整での申告方法は?
- 令和8年分(2026年分)の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「源泉控除対象親族」欄があり、その中の「特定扶養親族・特定親族」欄で「特定親族」にチェックを付けます。特定親族特別控除そのものの申告は、年末調整時に別様式の「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出して行います。正確な申告書様式は国税庁の最新版を確認してください。
- Q: 103万円〜150万円は「控除の空白帯」だと聞いたが?
- そのような空白帯はありません。令和7年度税制改正で扶養親族の所得要件が合計所得48万円以下から58万円以下(給与収入103万円 → 123万円)に引き上げられ、さらに令和8年度税制改正で62万円以下(給与収入136万円)に引き上げられました。それを超える収入帯は特定親族特別控除がそのまま引き継ぎます。令和8年分では給与収入136万円超〜159万円以下でも所得税63万円・住民税45万円の控除が受けられ、136万円以下の場合と控除額は変わりません。控除額が減り始めるのは給与収入159万円(合計所得85万円)を超えてからで、197万円(合計所得123万円)を超えるとゼロになります。「103万円を超えると親の控除が消える」という説明は改正前の情報です。
所得税と住民税の違い(課税の仕組み・税率・課税タイミング)
所得税と住民税は、どちらも所得を課税ベースとしますが、仕組みは大きく異なります。
| 項目 | 所得税(国税) | 住民税(地方税) |
|---|---|---|
| 課税主体 | 国(国税庁) | 都道府県・市区町村(地方) |
| 税率 | 5〜45%の7段階累進課税 | 所得割10%(道府県4%+市区町村6%)一律 |
| 課税対象年 | 当年(1〜12月)の所得 | 前年(1〜12月)の所得 |
| 徴収タイミング | 当年6〜12月に源泉徴収→年末調整 | 翌年6月〜翌々年5月に特別徴収(12回) |
| 基礎控除(令和8年分・2026年分) | 最大104万円(合計所得489万円以下) | 43万円(一律・今回改正なし) |
| 均等割 | なし | 4,000円+森林環境税1,000円=5,000円(2024年〜) |
住民税は「後払い」が最大の特徴です。2026年に退職・転職すると、2025年分の住民税が翌年5月まで請求され続けます。退職時に残額を一括徴収される場合もあります。手取りシミュレーションでは「住民税は前年所得に基づく」点を必ず意識してください。
- 所得税は「当年の収入が増えると当年の税負担が即増える」仕組み
- 住民税は「今年の収入が来年6月以降の住民税に反映される」遅行仕組み
- 年収が大きく増えた年は、翌年の住民税の跳ね上がりに注意が必要
出典: 総務省「個人住民税」・国税庁「所得税の税率(No.2260)」(2026-05-26確認)
配偶者控除・扶養控除の計算方法(令和8年度の控除額と所得要件)
令和8年度(2026年)税制改正により、配偶者・扶養親族の所得要件が引き上げられました。
配偶者控除(納税者本人の所得に応じた3段階)
適用条件: 配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入換算で約136万円以下)。2025年までは58万円以下(給与収入約123万円以下)でしたので、13万円分の年収要件が緩和されました。
| 納税者の合計所得 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|
| 900万円以下(給与収入約1,095万円以下) | 38万円 | 33万円 |
| 900万超〜950万円以下 | 26万円 | 22万円 |
| 950万超〜1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 |
| 1,000万円超 | 適用なし | 適用なし |
扶養控除(16歳以上の扶養親族)
- 一般扶養控除(16〜18歳・23歳以上): 所得税38万円 / 住民税33万円
- 特定扶養控除(19〜22歳・大学生世代): 所得税63万円 / 住民税45万円(合計所得62万円以下=令和8年分の給与収入136万円以下が条件。これを超えても給与収入197万円までは特定親族特別控除でカバーされます)
- 老人扶養控除(70歳以上・同居老親等): 所得税70万円(同居老親等)/ 58万円(その他)
令和8年度改正により、扶養控除の所得要件も62万円以下(給与収入約136万円以下)に引き上げられています。2025年(58万円以下=給与収入123万円以下)と比較して、13万円分の年収要件が緩和されています。
配偶者特別控除(配偶者の収入が多いケース)
配偶者の合計所得が62万円超でも、133万円以下(令和8年分の給与収入換算で約207万円以下)であれば、段階的に配偶者特別控除が受けられます。控除額の段階表そのものは合計所得ベースなので改正されていません。動くのは給与収入への換算だけで、令和8年度改正により配偶者特別控除満額(38万円)を受けられる上限は給与収入160万円から169万円に、対象の上限は約201万5,999円から約207万円に引き上げられました。
出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026-08-31確認)
令和8年度税制改正(基礎控除引き上げ)で手取りはどう変わるか
令和8年度税制改正は令和8年3月に成立済みで、令和8年分(2026年分)の所得税から適用されます。基礎控除と給与所得控除の両方を引き上げる「二重の恩恵」が特徴です。
所得税の壁の3段階タイムライン
| 年分 | 基礎控除(最大) | 給与所得控除(最低保障) | 所得税の壁 |
|---|---|---|---|
| 令和7年分(2025年分) | 95万円(合計所得132万円以下) | 65万円(給与収入190万円以下) | 160万円 |
| 令和8・9年分(2026・2027年分) ← いま適用される年分 | 104万円(合計所得489万円以下) | 74万円(給与収入220万円以下) | 178万円 |
| 令和10年分以後(2028年分〜) | 99万円(合計所得132万円以下) | 69万円 | 168万円 |
令和8年分の改正ポイント(令和7年分との対比)
- 基礎控除(所得税): 令和7年分の最大95万円 → 最大104万円(合計所得金額489万円以下)
本則62万円+租税特別措置法の加算42万円=104万円。合計所得489万円超655万円以下は本則62万円+加算5万円=67万円、655万円超2,350万円以下は本則62万円。 - 給与所得控除(最低保障額): 令和7年分の65万円 → 74万円(給与収入220万円以下)
本則69万円+令和8・9年分限りの特例5万円=74万円。 - 所得税の壁: 160万円(令和7年分)→ 178万円(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)
- 扶養親族等の所得要件: 合計所得58万円以下 → 62万円以下(給与収入123万円 → 136万円)。勤労学生は合計所得85万円 → 89万円(給与150万円 → 163万円)、家内労働者等の必要経費の最低保障は65万円 → 69万円。
- 令和10年分以後の水準: 令和8・9年分限りの上乗せが終了し、基礎控除99万円・給与所得控除69万円=168万円になります。
⚠️ 令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はありません。改正分は令和8年12月の年末調整または確定申告で精算されます。また個人住民税は別制度で、住民税の基礎控除43万円・住民税の給与所得控除65万円は今回変更されていません。
年収別・手取り増加額の目安(独身・扶養なし・概算)
| 給与年収 | 改正前(令和6年分基準)手取り目安 | 令和7年度改正後(160万円時点)手取り目安 | 差額(増加分) |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 約163万円 | 約167万円 | +約4万円 |
| 300万円 | 約240万円 | 約245万円 | +約5万円 |
| 400万円 | 約314万円 | 約320万円 | +約6万円 |
| 500万円 | 約387万円 | 約394万円 | +約7万円 |
| 700万円 | 約535万円 | 約542万円 | +約7万円 |
| 1,000万円 | 約747万円 | 約754万円 | +約7万円 |
※ 上表は独身・扶養なし・社会保険料の概算値(年収の約15%。ただし厚生年金は標準報酬月額65万円で頭打ちになるため、年収780万円を超えると15%より小さくなります)で、令和7年度改正(壁160万円)時点の試算です。令和8年分(2026年分)は基礎控除がさらに最大104万円・給与所得控除の最低保障が74万円に上がるため、実際の手取りは上表よりも増えます。正確な金額は上部の計算機(「2026年(178万対応)」を選択)で確認してください。
高所得帯では手取り増加が頭打ちになる理由は、基礎控除の加算(42万円部分)が合計所得金額489万円を超えると5万円に縮小し、合計所得655万円を超えると本則62万円だけになるためです。さらに合計所得2,350万円超では基礎控除が48万円・32万円・16万円・0円と逓減しますが、この2,350万円超の逓減は今回改正されていません。
出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026-08-31確認)
節税のポイント
ふるさと納税: 住民税所得割の約20%が限度額の目安。実質負担2,000円で返礼品(寄付額の30%相当)が受け取れる、確実性の高い節税。
iDeCo(個人型確定拠出年金): 拠出額が全額所得控除。会社員(企業年金なし)は月23,000円・年27.6万円が上限。所得税率20%+住民税10%なら年8.3万円の節税。
生命保険料控除: 一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険で各最大4万円・合計12万円の所得控除。
医療費控除: 家族合算で年10万円超(年収200万未満は所得の5%超)の医療費があれば確定申告で還付。
本シミュレーターは概算値です。実際の納税額・保険料はお住まいの自治体・勤務先・個別事情により異なります。具体的な節税プランは税理士・FPにご相談ください。
参考公的ソース
- 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)(基礎控除104万円・給与所得控除74万円・178万円の一次ソース)
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱
- 国税庁 所得税の税率(No.2260)
- 国税庁 令和7年度税制改正による基礎控除・給与所得控除の見直し(令和7年分=160万円の根拠)
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除
- 財務省 令和7年度税制改正の大綱
- 総務省 個人住民税
- 総務省 森林環境税及び森林環境譲与税
最終更新: 2026年9月13日(令和8年度税制改正反映)
よくある質問
- 年収500万円の手取りはいくら?
- 独身・配偶者なし・扶養なしの場合、所得税約14万・住民税約24万・社会保険料約75万を引いて、手取りは約387万円が目安です(2026年・概算)。
- ふるさと納税の限度額はいくら?
- 住民税所得割の約20%が目安です。年収500万・独身なら年6〜7万円、年収700万・独身なら年10万円程度が限度額の目安です。
- iDeCoの拠出可能額は?
- 会社員(企業年金なし)は月23,000円・年27.6万円。企業型DC加入者は月20,000円・年24万円が上限です。
- 令和8年度税制改正で手取りはどう変わる?
- 結論:所得税がかからない給与年収のラインは、令和7年分(2025年分)の160万円から、令和8年分(2026年分)は178万円に上がりました。令和8年度税制改正(令和8年3月成立)で、所得税の基礎控除が最大104万円(合計所得金額489万円以下・本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)、給与所得控除の最低保障額が74万円(給与収入220万円以下・本則69万円+令和8・9年分限りの特例5万円)になったためです。年分ごとの推移は、令和7年分=基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円、令和8・9年分=104万円+74万円=178万円、令和10年分(2028年分)以後=99万円+69万円=168万円です。なお令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月の年末調整または確定申告で精算されます。個人住民税は別制度で、住民税の基礎控除43万円は今回変更されていません。
- 住民税の均等割は2024年以降いくら?
- 2024年度(令和6年度)から、個人住民税の均等割(市区町村民税3,000円+道府県民税1,000円=4,000円)に加え、森林環境税1,000円(国税)が上乗せされ、合計5,000円が徴収されます。
- 所得税の税率は?
- 結論:5%〜45%の7段階累進課税です。課税所得別速算表は次のとおり(控除額併記):195万円以下=5%(控除0円)/195万超330万以下=10%(控除97,500円)/330万超695万以下=20%(控除427,500円)/695万超900万以下=23%(控除636,000円)/900万超1,800万以下=33%(控除1,536,000円)/1,800万超4,000万以下=40%(控除2,796,000円)/4,000万超=45%(控除4,796,000円)。これに復興特別所得税2.1%が上乗せされます(出典:国税庁No.2260)。
- 復興特別所得税はいくら?
- 結論:所得税額の2.1%上乗せで、2037年(令和19年)まで継続です。例えば所得税が10万円なら復興特別所得税は2,100円、合計102,100円が納税額となります。源泉徴収・確定申告のいずれの場面でも自動的に上乗せされ、廃止予定はありません。
- 特定親族特別控除とは?
- 結論:令和7年度税制改正で新設された控除で、19歳以上23歳未満の生計を一にする親族(大学生世代)の合計所得金額が62万円超123万円以下なら、金額に応じて最大63万円の所得控除が受けられます。令和8年分(2026年分)は給与所得控除の最低保障額が74万円に上がったため、給与収入に換算すると136万円超〜197万円以下が対象です(令和7年分は123万円超〜188万円以下)。従来は親族の年収103万円超で扶養控除(特定扶養控除63万円)が外れていましたが、本制度により段階的に控除が継続されます(出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・国税庁No.1177)。
- 定額減税はまだある?
- 結論:定額減税は2024年度(令和6年度)のみで終了し、2025年以降は不継続です。所得税3万円・住民税1万円の定額減税は、所得税分が2024年6月〜12月の源泉徴収で、住民税分が2024年7月〜2025年5月の特別徴収で控除が完了しています。一部の同一生計配偶者については2025年度住民税の調整給付がありますが限定的で、2026年以降の通常給与での減税はありません。
- ふるさと納税で住民税はいくら減る?
- 結論:自己負担2,000円を除く全額が所得税還付+住民税控除として戻り、住民税所得割額の20%が上限の目安です。例えば年収500万円・独身なら年間6〜7万円、年収700万円・独身なら年10万円、年収1,000万円なら年18万円程度が限度額の目安。住民税のうち基本控除(10%)と特例控除(住民税所得割×20%上限)の合計+所得税還付で「全額控除」となる仕組みです。

