相続税計算シミュレーション(無料)
財産・相続人を入力するだけで、基礎控除・課税遺産総額・各相続人の相続税を自動計算。配偶者税額軽減・小規模宅地等の特例にも対応した本格シミュレーターです。
このページでわかること
- 基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
- 配偶者は 1億6,000万円または法定相続分まで非課税
- 小規模宅地特例で居住用 330㎡まで80%減額
- 生前贈与加算は 2031年以降に完全7年適用(段階移行中)
本シミュレーターで対応している機能
- ✅ 基礎控除 3,000万円 + 600万円×法定相続人数で課税対象を瞬時判定
- ✅ 速算表10%-55%の累進税率に対応・配偶者税額軽減1.6億円も自動適用
- ✅ 小規模宅地等の特例 居住用330㎡80%減・事業用400㎡80%減に対応
- ✅ 暦年贈与7年加算(2024-01以降)・段階拡大・2031年完全7年化を反映
- ✅ 相続時精算課税年110万円基礎控除(2024-01新設・常時非課税)
- ✅ 不動産・生命保険・退職金・配偶者控除など全要素を網羅した相続シミュレーション
こんな方向け:相続が発生しそうな方・相続税がかかるか確認したい方・相続税対策を検討中の方・税理士に相談する前に概算を把握したい方
STEP 1:財産を入力
非課税枠(500万円×法定相続人数)控除前の金額を入力してください。保険金の詳細計算はこちら
非課税枠(500万円×法定相続人数)控除前の金額を入力してください。
住宅ローン残高・借入金・葬式費用など(財産から差し引きます)
STEP 2:特例・控除
居住用330㎡まで80%減など。特例の計算はこちらで算出した減額分を入力してください。
相続開始前の贈与財産(110万円基礎控除分も含む)を加算します。
【注意】2024年1月以降の贈与から加算期間が3年→7年へ段階拡大中。2031年1月以降は完全7年加算(延長4年分は合計100万円まで加算不要)。詳細は下記「生前贈与7年加算の段階適用」をご確認ください。
STEP 3:法定相続人を入力
代襲相続人(孫など)も含みます。養子は原則1人まで(実子がいる場合)
計算結果
財産・控除サマリー
相続税の計算
相続税の計算方法(基本の流れ)
相続税の計算は複数のステップがあります。大まかな流れは以下のとおりです。
- 課税財産を集計:現金・不動産・有価証券・生命保険金・退職金などを合計する
- 非課税財産・債務を控除:生命保険・退職金の非課税枠(各500万円×法定相続人数)、債務、葬式費用を差し引く
- 生前贈与加算:相続開始前の一定期間の贈与財産を加算する(2031年以降は7年以内が完全適用)
- 基礎控除を差し引く:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
- 法定相続分で按分し税率を適用:各相続人の法定相続分に応じた相続税を算出し合計する
- 実際の取得割合で按分:相続税の総額を実際の取得割合で各相続人に振り分ける
- 配偶者税額軽減などを適用:1.6億円または法定相続分まで非課税
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、遺産総額からあらかじめ差し引ける一定金額のことです。計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で、この金額以下であれば相続税はかかりません。2015年の相続税改正以降、この基礎控除額は変わらず維持されています。
国税庁 相続税相続税の税率表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
配偶者税額軽減(配偶者控除)
配偶者が実際に取得した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のどちらか大きい金額まで、相続税は非課税となります。例えば遺産3億円を配偶者が1/2取得した場合、取得財産1.5億円は1.6億円以下なので全額非課税です。ただし申告書の提出は必要です。
国税庁「配偶者の税額軽減」No.4158小規模宅地等の特例
被相続人が居住・事業に使っていた宅地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。居住用宅地(特定居住用)は330㎡まで80%減額、事業用宅地は400㎡まで80%減額、貸付事業用宅地は200㎡まで50%減額が適用されます。適用要件の確認と正確な計算は専門家にご相談ください。
国税庁「小規模宅地等の特例」No.4124【重要】生前贈与7年加算の段階適用スケジュール
2024年税制改正により贈与加算期間が3年→7年へ段階拡大中です
- 2024年1月1日以降の贈与から加算期間が段階的に拡大開始
- 2027年1月〜2030年12月の相続:贈与加算期間は3〜6年(経過措置)
- 2031年1月1日以降の相続:加算期間が完全に7年へ移行
- 延長された4年分(3年超〜7年以内の贈与)は合計100万円まで加算不要
相続時精算課税を選択した場合は加算対象外です。暦年課税を利用した生前贈与対策は早期開始が重要となります。
国税庁「生前贈与加算」パンフレットよくある質問
Q. 相続税の基礎控除はいくらですか?
結論:基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。法定相続人が3人の場合は4,800万円となります。遺産総額がこれ以下なら相続税はかかりません。(根拠:相続税法第15条)
Q. 配偶者の相続税はいくら軽減されますか?
結論:1億6,000万円または法定相続分相当額のどちらか大きい金額まで非課税です。配偶者税額軽減により、実際に取得した財産がこの金額までは相続税がかかりません。ただし申告が必要です。(根拠:相続税法第19条の2)
Q. 相続税の申告期限はいつですか?
結論:死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限超過時は延滞税・無申告加算税が課されます。(根拠:相続税法第27条)
Q. 小規模宅地等の特例とはどのような制度ですか?
結論:居住用宅地330㎡まで80%減額できる制度です。居住用宅地は330㎡まで80%減額・事業用宅地400㎡まで80%減額・貸付用宅地200㎡まで50%減額できます。小規模宅地等の特例の計算はこちら。
Q. 相続税の税率はどうなっていますか?
結論:法定相続分に応じた取得金額に対して10%〜55%の累進税率が適用されます。上の税率表をご確認ください。
Q. 相続時精算課税の110万円基礎控除はいつ新設されましたか?
結論:2024年1月1日以降の贈与から適用されます。2023年の税制改正により、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されました。この控除内の贈与は相続財産への加算も不要です。2023年12月31日以前の贈与には適用されません。
Q. 生前贈与の7年加算ルールはいつから完全適用になりますか?
結論:2031年1月1日以降の相続から完全7年加算が適用されます。2024年から段階拡大中で、延長された4年分(3年超〜7年以内)は合計100万円まで加算不要です。詳細は上記「生前贈与7年加算の段階適用スケジュール」をご確認ください。
Q. 生命保険を活用すると相続税を節税できますか?
結論:500万円×法定相続人数の非課税枠を活用できます。死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」が非課税となるため、相続税の節税対策として有効です。相続税×生命保険の詳細計算はこちら。
Q. 暦年贈与7年加算とは何ですか?
結論:2024年1月改正で持ち戻し期間が3年→7年へ延長された制度で、相続開始前4〜7年前の贈与は合計100万円控除後に加算されます。被相続人からの贈与財産のうち、相続開始前7年以内の贈与は相続税の課税対象として加算されます。延長4年分は合計100万円の控除があるため、その範囲は加算されません。完全7年加算は2031年1月以降の相続から適用、2027〜2030年は経過措置で3〜6年加算となります。詳細は上記「生前贈与7年加算の段階適用スケジュール」参照。(根拠:相続税法第19条)
Q. 相続時精算課税の年110万円非課税枠とは何ですか?
結論:2024年1月新設・暦年贈与とは別枠で常時非課税の基礎控除です。相続時精算課税制度を選択した場合、年110万円までの贈与は非課税かつ申告不要となり、相続時の精算加算からも除外されます。暦年課税110万円とは別枠で利用できるため、生前贈与プランニングの選択肢が大きく広がりました。(根拠:相続税法第21条の11の2)
税理士に相談すべきケース
- 遺産総額が基礎控除を超えそうな場合
- 不動産が複数ある・事業用不動産がある場合
- 小規模宅地等の特例の適用要件を確認したい場合
- 生前贈与の加算が発生している場合
- 相続人間で遺産分割に争いがある場合
関連ツール・詳細計算
本ツールは概算計算です。実際の相続税額は財産評価・各種特例・遺産分割の状況により大きく異なります。正確な申告は必ず相続専門の税理士にご相談ください。法改正により計算式が変更される場合があります。