相続税計算シミュレーション(無料)
財産・相続人を入力するだけで、基礎控除・課税遺産総額・各相続人の相続税を自動計算。配偶者税額軽減と兄弟姉妹の2割加算に対応し、小規模宅地等の特例は減額分を入力して反映できます。未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・贈与税額控除などには対応していない概算ツールです。
このページでわかること
- 基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
- 配偶者は 1億6,000万円と法定相続分相当額のどちらか多い金額まで税額軽減(分割済み・申告が条件)
- 小規模宅地特例で居住用 330㎡まで80%減額
- 生前贈与加算は 2031年以降に完全7年適用(段階移行中)
本シミュレーターで対応している機能
- ✅ 基礎控除 3,000万円 + 600万円×法定相続人数で課税対象を瞬時判定
- ✅ 速算表10%-55%の累進税率に対応・配偶者の税額軽減(1億6,000万円と法定相続分相当額のどちらか多い額まで)も反映(遺産分割済み・申告書の提出が前提)
- ✅ 小規模宅地等の特例(要件あり)は、ご自身で算定した減額分(居住用330㎡80%減・事業用400㎡80%減などの結果)を入力して反映します。面積や適用要件の自動判定はしません
- ✅ 暦年贈与7年加算(2024-01以降)は、ご自身で算定した加算額を入力して反映します(贈与日・贈与者・延長4年分の100万円控除の自動判定はしません。加算期間の説明は下記)
- ✅ 相続時精算課税の年110万円基礎控除(2024-01新設)は下の解説のみで、入力した加算額に自動では反映されません
- ✅ 配偶者の税額軽減・兄弟姉妹の2割加算に対応。小規模宅地等の特例の減額・贈与加算額は手入力して反映(未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・贈与税額控除には未対応)
こんな方向け:相続が発生しそうな方・相続税がかかるか確認したい方・相続税対策を検討中の方・税理士に相談する前に概算を把握したい方
STEP 1:財産を入力
非課税枠(500万円×法定相続人数)控除前の金額を入力してください。被相続人が保険料を負担した死亡保険金(死亡退職金は死亡後3年以内に支給が確定したもの)を、相続人が受け取る場合だけが非課税枠の対象です。相続を放棄した人や相続人以外が受け取る分は対象外で、このツールは全額を相続人が受け取るものとして計算します。保険金の詳細計算はこちら
非課税枠(500万円×法定相続人数)控除前の金額を入力してください。被相続人が保険料を負担した死亡保険金(死亡退職金は死亡後3年以内に支給が確定したもの)を、相続人が受け取る場合だけが非課税枠の対象です。相続を放棄した人や相続人以外が受け取る分は対象外で、このツールは全額を相続人が受け取るものとして計算します。
住宅ローン残高・借入金・葬式費用など(財産から差し引きます)
STEP 2:特例・控除
居住用330㎡まで80%減など。特例の計算はこちらで算出した減額分を入力してください。
相続開始前の贈与財産のうち加算の対象になる分(暦年課税は加算期間内の贈与、延長部分の100万円控除後の額。相続時精算課税の財産は贈与時の価額から年110万円の基礎控除を引いた残額)の合計を入力してください。ご自身で算定した額をそのまま加算します。
【注意】2024年1月以降の贈与から加算期間が3年→7年へ段階拡大中。2031年1月以降の相続は死亡前7年(3年を超える部分は合計100万円まで加算不要)。詳細は下記「生前贈与7年加算の段階適用」をご確認ください。
STEP 3:法定相続人を入力
法定相続人の数に数える人数を入力します。養子は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までを数えます(例外あり)。相続放棄をした人も、基礎控除などの人数には放棄がなかったものとして数えます。全員が同じ割合で相続するものとして計算します(代襲相続で法定相続分が人によって異なる場合は対象外です)。
計算結果
財産・控除サマリー
相続税の計算
相続税の計算方法(基本の流れ)
相続税の計算は複数のステップがあります。大まかな流れは以下のとおりです。
- 課税財産を集計:現金・不動産・有価証券・生命保険金・退職金などを合計する
- 非課税財産・債務を控除:生命保険・退職金の非課税枠(相続人が受け取る場合のみ。各500万円×法定相続人数)、債務、葬式費用を差し引く
- 生前贈与加算:相続開始前の一定期間の贈与財産を加算する(2031年以降は7年以内が完全適用)
- 基礎控除を差し引く:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
- 法定相続分で按分し税率を適用:各相続人の法定相続分に応じた相続税を算出し合計する
- 実際の取得割合で按分:相続税の総額を、各人の課税価格の割合(非課税の保険金・債務・宅地減額・贈与加算などを反映した後)で各相続人に振り分け、各人の納付税額は100円未満切り捨て
- 配偶者税額軽減・2割加算を適用:配偶者は実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円と法定相続分相当額のどちらか多い金額までなら相続税がかからない(申告期限までの分割と申告書の提出が必要)。配偶者と一親等の血族(子・父母。代襲相続人になった孫を含む)以外の人は、その人の相続税額に2割が加算される(養子になった孫は代襲相続でなければ加算。このツールが反映するのは兄弟姉妹の分だけ)
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、遺産総額からあらかじめ差し引ける一定金額のことです。計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で、課税価格の合計額(遺産から非課税財産・債務・葬式費用を引き、生前贈与加算を足した額)がこの金額以下であれば相続税はかかりません。2015年(平成27年)1月1日以後の相続から、この基礎控除額は変わらず維持されています。
国税庁「相続税・贈与税」(税目別情報)相続税の税率表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
配偶者税額軽減(配偶者控除)
配偶者が実際に取得した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のどちらか大きい金額まで、相続税は非課税となります。例えば遺産3億円を配偶者が1/2取得した場合、取得財産1.5億円は1.6億円以下なので全額非課税です。ただし申告書の提出は必要です。
国税庁「配偶者の税額軽減」No.4158相続税額の2割加算(兄弟姉妹などが相続するとき)
被相続人の配偶者と一親等の血族(子・父母。代襲相続人になった孫を含みます)以外の人が財産を取得したときは、その人の相続税額にその2割に当たる金額が加算されます。兄弟姉妹や、おい・めいが相続する場合が代表例です。被相続人の養子は一親等の血族なので加算されませんが、養子になっている孫は代襲相続人でなければ加算されます。このツールは、子も親もいない場合の兄弟姉妹の分にだけ2割加算を反映します。例えば兄弟姉妹が1人で相続税の総額が770万円なら、2割加算後は924万円です。遺贈で財産を取得した人、被相続人の養子になっている孫(代襲相続でない場合)、続柄の変わった人の2割加算、精算課税で贈与を受けた時点では一親等だった財産に関する例外は計算しません。
国税庁「相続税額の2割加算」No.4157小規模宅地等の特例
被相続人が居住・事業に使っていた宅地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。居住用宅地(特定居住用)は330㎡まで80%減額、事業用宅地は400㎡まで80%減額、貸付事業用宅地は200㎡まで50%減額が適用されます。取得した人と宅地の区分ごとに要件が異なります(例えば特定居住用宅地を配偶者が取得する場合は、申告期限までの保有・居住の継続は要件になりません。それ以外の人は同居・保有・居住の継続などが要件になります)。いずれも原則として申告期限までの遺産分割と申告書の提出が必要です。事業用(400㎡)と居住用(330㎡)は合計730㎡まで併用でき、貸付事業用を含むときは面積を調整します。適用要件の確認と正確な計算は専門家にご相談ください。
国税庁「小規模宅地等の特例」No.4124【重要】生前贈与7年加算の段階適用スケジュール
令和5年度税制改正(2024年1月1日以後の贈与から適用)により贈与加算期間が3年→7年へ段階拡大中です
- 2024年1月1日以降の贈与から加算期間が段階的に拡大開始
- 2026年12月31日までの相続:死亡前3年以内の贈与を加算
- 2027年1月1日〜2030年12月31日の相続:2024年1月1日から死亡日までの贈与を加算(経過措置)
- 2031年1月1日以降の相続:死亡前7年以内の贈与を加算
- 延長された4年分(3年超〜7年以内の贈与)は合計100万円まで加算不要
相続時精算課税を選択した財産は、暦年課税の期間加算とは別に、贈与時の価額(2024年以後の贈与は年110万円の基礎控除を引いた残額)が相続財産に加算されます。暦年課税を利用した生前贈与対策は早期開始が重要となります。
国税庁「生前贈与加算」パンフレットよくある質問
Q. 相続税の基礎控除はいくらですか?
結論:基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。法定相続人が3人の場合は4,800万円となります。課税価格の合計額(遺産から非課税財産・債務・葬式費用を引き、生前贈与加算を足した額)がこれ以下なら相続税はかかりません。(根拠:相続税法第15条)
Q. 配偶者の相続税はいくら軽減されますか?
結論:1億6,000万円または法定相続分相当額のどちらか大きい金額まで非課税です。配偶者税額軽減により、実際に取得した財産がこの金額までは相続税がかかりません。ただし申告が必要です。(根拠:相続税法第19条の2)
Q. 相続税の申告期限はいつですか?
結論:死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。納める税額がある場合、期限を過ぎると延滞税や無申告加算税がかかることがあります。(根拠:相続税法第27条)
Q. 小規模宅地等の特例とはどのような制度ですか?
結論:居住用宅地330㎡まで80%減額できる制度です。居住用宅地は330㎡まで80%減額・事業用宅地400㎡まで80%減額・貸付用宅地200㎡まで50%減額できます。取得した人と宅地の区分ごとに要件が異なります(例えば特定居住用宅地を配偶者が取得する場合は、申告期限までの保有・居住の継続は要件になりません。それ以外の人は同居・保有・居住の継続などが要件になります)。いずれも原則として申告期限までの遺産分割と申告書の提出が必要です。事業用(400㎡)と居住用(330㎡)は合計730㎡まで併用でき、貸付事業用を含むときは面積を調整します。小規模宅地等の特例の計算はこちら。
Q. 相続税の税率はどうなっていますか?
結論:法定相続分に応じた取得金額に対して10%〜55%の累進税率が適用されます。上の税率表をご確認ください。
Q. 兄弟姉妹が相続すると相続税は高くなりますか?
結論:その人の相続税額に2割が加算されます。被相続人の配偶者と一親等の血族(子・父母。代襲相続人になった孫を含む)以外の人が財産を取得すると、税額控除前の相続税額の2割が加算されます。兄弟姉妹やおい・めいが相続する場合が代表例です。例えば兄弟姉妹が1人で相続税の総額が770万円なら、2割加算後は924万円です。このツールで2割加算を反映するのは、子も親もいないときの兄弟姉妹の分だけです。遺贈で財産を取得した人、被相続人の養子になっている孫(代襲相続でない場合)、続柄の変わった人の加算は計算しません。(根拠:相続税法第18条、国税庁No.4157)
Q. 相続時精算課税の110万円基礎控除はいつ新設されましたか?
結論:2024年1月1日以降の贈与から適用されます。2023年の税制改正により、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されました。この控除内の贈与は相続財産への加算も不要です。2023年12月31日以前の贈与には適用されません。
Q. 生前贈与の7年加算ルールはいつから完全適用になりますか?
結論:2031年1月1日以降の相続から完全7年加算が適用されます。2024年から段階拡大中で、延長された4年分(3年超〜7年以内)は合計100万円まで加算不要です。詳細は上記「生前贈与7年加算の段階適用スケジュール」をご確認ください。
Q. 生命保険を活用すると相続税を節税できますか?
結論:500万円×法定相続人数の非課税枠を活用できます。死亡保険金は相続人が受け取る場合に「500万円×法定相続人の数」が非課税となるため、相続税の節税対策として有効です。相続税×生命保険の詳細計算はこちら。
Q. 暦年贈与7年加算とは何ですか?
結論:令和5年度税制改正(2024年1月1日以後の贈与から適用)で持ち戻し期間が3年→7年へ延長されました。相続または遺贈で財産を取得した人が被相続人から受けた暦年課税の贈与のうち、加算の対象期間内のものが相続税の課税対象に加算されます。2026年12月31日までの相続は死亡前3年以内、2027年1月1日〜2030年12月31日の相続は2024年1月1日から死亡日まで、2031年1月1日以後の相続は死亡前7年以内の贈与が加算されます。3年を超える部分は合計100万円を控除した残額を加算します。詳細は上記「生前贈与7年加算の段階適用スケジュール」参照。(根拠:相続税法第19条)
Q. 相続時精算課税の年110万円非課税枠とは何ですか?
結論:2024年1月新設・精算課税を選んだ贈与者からの贈与にかかる年110万円の基礎控除です。相続時精算課税制度を選択した場合、受贈者1人につき年110万円までの贈与は非課税(特定贈与者が複数いるときはその年の贈与の課税価格の割合で按分)かつ申告不要となり、相続時の加算からも除外されます。ただし、特定贈与者からの贈与には選択した年分以後は暦年課税の110万円は使えず(暦年課税に戻すこともできません)、暦年課税の基礎控除110万円が使えるのは特定贈与者以外の人からの贈与分だけです。精算課税を選ぶには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。(根拠:相続税法第21条の11の2、国税庁No.4103)
税理士に相談すべきケース
- 遺産総額が基礎控除を超えそうな場合
- 不動産が複数ある・事業用不動産がある場合
- 小規模宅地等の特例の適用要件を確認したい場合
- 生前贈与の加算が発生している場合
- 相続人間で遺産分割に争いがある場合
関連ツール・詳細計算
- 法定相続分が人によって異なる場合(代襲相続で孫が分け合うときなど)。相続人は全員が同じ割合のものとして計算します。
- 2割加算は子も親もいないときの兄弟姉妹の分だけ。遺贈で財産を取得した人、養子になった孫(代襲相続でない場合)、続柄の変わった人は計算しません。
- 小規模宅地等の特例・贈与加算額・精算課税の財産は、ご自身で算定した額を入力して反映します(面積・要件・贈与日の判定はしません)。
- 保険金・退職金の非課税枠は、全額を相続人が受け取るものとして計算します。債務が財産を上回るときの贈与加算の扱い(債務は財産全体から引いて計算する概算)、未分割の財産・隠蔽仮装財産、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・贈与税額控除・外国税額控除も扱いません。
- ここに書いていない個別の事情(遺産分割の内容、民法上の特例、通達上の取扱いなど)は計算に含めていません。実際の税額は税務署または相続に詳しい税理士に確認してください。
本ツールは概算計算です。実際の相続税額は財産評価・各種特例・遺産分割の状況により大きく異なります。正確な申告は必ず相続専門の税理士にご相談ください。法改正により計算式が変更される場合があります。