相続税 生命保険の計算(無料)
死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)と課税対象額を自動計算。契約形態別の課税判定(相続税・所得税・贈与税)もわかります。
こんな方向け:相続が発生し死亡保険金を受け取った方・生命保険の相続税対策を知りたい方・契約形態を変えると節税になるか確認したい方
STEP 1:契約形態を確認(課税の種類を判定)
契約者・被保険者・受取人の関係で課税される税の種類が変わります。
計算結果
契約形態別 課税の種類まとめ
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税の種類 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻(相続人) | 相続税(非課税枠あり)★ |
| 妻 | 夫 | 妻 | 所得税(一時所得) |
| 父 | 母 | 子 | 贈与税(非課税枠なし) |
★印が相続税対策として最も有利な契約形態です。出典:国税庁「死亡保険金を受け取ったとき」(No.4114)
生命保険を活用した相続税対策
- 契約形態を整える:契約者と被保険者を同一人にして相続税の非課税枠を活用
- 非課税枠をフル活用:相続人1人あたり500万円の枠。相続人が多いほど節税効果大
- 現金より保険で残す:同じ1,000万円でも現金より保険金の方が相続税が安くなる可能性あり
- 納税資金の確保:相続税の納税に充てる資金として死亡保険金を活用できる
よくある質問
生命保険の死亡保険金は相続税の対象になりますか?
契約者と被保険者が同一で受取人が相続人の場合、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象です。ただし500万円×法定相続人数の非課税枠があります。(根拠:相続税法第3条・第12条)
生命保険の非課税枠はいくらですか?
「500万円×法定相続人の数」です。相続人3人なら1,500万円まで非課税。非課税枠の詳細計算はこちら。(根拠:相続税法第12条第1項第5号)
契約形態で課税が変わりますか?
変わります。上の表をご確認ください。相続税対策では「契約者=被保険者、受取人=相続人」の形が最も有利です。(根拠:相続税法第3条・所得税法第34条)
生命保険を使った相続税対策の効果はどのくらいですか?
相続人3人の場合、1,500万円が非課税枠。税率30%なら約450万円の節税効果が目安です。詳しくは相続対策保険の提案ページをご確認ください。
相続対策に生命保険の活用を検討しませんか?
終身保険・逓増定期保険など相続税対策に有効な保険商品があります。保険の専門家に相談することで最適なプランを提案してもらえます。
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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月|
参考:国税庁「死亡保険金を受け取ったとき」(No.4114)
免責事項
本ツールは概算計算です。実際の課税額は契約内容・相続人の状況によって異なります。正確な計算・申告は相続専門の税理士にご相談ください。
本ツールは概算計算です。実際の課税額は契約内容・相続人の状況によって異なります。正確な計算・申告は相続専門の税理士にご相談ください。