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生命保険 相続税非課税枠の計算

相続人の数を入力するだけで非課税限度額(500万円×相続人数)と節税効果を計算。退職金の非課税枠も同時確認できます。

こんな方向け:生命保険の非課税枠がいくらか確認したい方・死亡保険金を受け取った方・相続税対策として生命保険を検討中の方

非課税枠を計算

相続放棄した人も含みます

万円

複数の保険金を合算して入力してください

万円

退職金非課税枠(500万円×相続人数)も別途計算します

非課税枠早見表(生命保険・退職金 各)

法定相続人の数 非課税限度額(各) 合計(保険+退職金)
1人 500万円 1,000万円
2人 1,000万円 2,000万円
3人 1,500万円 3,000万円
4人 2,000万円 4,000万円
5人 2,500万円 5,000万円
6人 3,000万円 6,000万円

出典:国税庁「死亡保険金を受け取ったとき」(No.4114)

非課税枠が使えないケース(要件と例外)

非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、誰が受け取っても使えるわけではありません。次の2つのケースは非課税枠の対象外です(国税庁No.4114)。

また「法定相続人の数」に算入できる養子の数にも上限があります。被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までです(相続税法第15条第2項)。

出典:e-Gov法令検索「相続税法」第12条第1項第6号・第15条第2項(2026-08-31確認)

複数の相続人が受け取った場合の按分計算(数値例)

非課税限度額は、相続人全員の受取額の合計に対して各相続人が受け取った割合で按分します(相続税法第12条第1項第6号)。

例:法定相続人3人(配偶者・子2人)で非課税限度額は500万円×3人=1,500万円。配偶者が2,000万円、子Aが1,000万円、子Bが0円を受け取った場合の按分は次のとおりです。

受取人 受取保険金 非課税額 課税対象額
配偶者 2,000万円 1,000万円 1,000万円
子A 1,000万円 500万円 500万円
子B 0円 0円 0円
合計 3,000万円 1,500万円 1,500万円

配偶者の非課税額=1,500万円×(2,000万円/3,000万円)=1,000万円。子Aの非課税額=1,500万円×(1,000万円/3,000万円)=500万円。(根拠:相続税法第12条第1項第6号ロ)

よくある間違い

よくある質問

生命保険の相続税非課税枠はいくらですか?

「500万円×法定相続人の数」です。相続人3人なら1,500万円が非課税。(根拠:相続税法第12条第1項第6号)

退職金にも相続税の非課税枠はありますか?

はい。生命保険と同じく「500万円×法定相続人の数」が非課税枠です。生命保険の非課税枠とは別々に適用されます。(根拠:相続税法第12条第1項第7号)

相続放棄した人は法定相続人の数に含まれますか?

非課税枠の計算上は相続放棄した人も含みます。ただし相続放棄した人自身は、保険金を受け取ることはできても非課税枠の適用は受けられません(根拠:相続税法第12条第1項第6号・第15条第2項)。

相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合、非課税枠は使えますか?

使えません。非課税枠が適用されるのは相続人が受け取った保険金・退職手当金だけです。内縁の配偶者や相続人でない孫が受取人の場合、受け取った金額の全額が課税対象になります(根拠:相続税法第12条第1項第6号)。

複数の相続人が保険金を受け取った場合、非課税枠はどう配分しますか?

非課税限度額を、相続人全員が受け取った保険金の合計額のうち各相続人が受け取った金額の割合で按分します(根拠:相続税法第12条第1項第6号ロ)。

非課税枠を活用した相続税対策を検討しませんか?

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月31日| 参考:国税庁「死亡保険金を受け取ったとき」(No.4114)e-Gov法令検索「相続税法」第12条・第15条
免責事項
本ツールは概算計算です。実際の非課税枠・課税額は保険の受取状況・遺産分割の内容によって異なります。正確な計算は相続専門の税理士にご相談ください。
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