孫の相続税 2割加算の計算(無料)
孫が遺贈・養子縁組なしで財産を取得する場合、相続税が2割加算されます。加算前後の税額を比較計算し、代襲相続との違いも確認できます。
こんな方向け:孫に財産を残したい方・孫への相続税がいくら高くなるか確認したい方・2割加算を回避する方法を知りたい方
孫の2割加算 計算
万円
この孫が実際に取得する課税遺産総額を入力してください
計算結果
取得する課税遺産 --
相続税(2割加算前) --
2割加算額 --
最終的な相続税 --
孫の相続税 ケース別比較
| ケース | 2割加算 | 備考 |
|---|---|---|
| 代襲相続人の孫 | なし | 親が被相続人より先に死亡している場合 |
| 孫養子 | なし | 被相続人の養子になっている場合 |
| 遺贈による孫 | あり(+20%) | 遺言で孫に財産を遺贈した場合 |
| 孫が受遺者(相続人でない) | あり(+20%) | 相続人でなく受遺者として取得した場合 |
よくある質問
孫が相続すると相続税が2割加算されるのはなぜですか?
子→孫と2世代相続するより、祖父母→孫と直接相続する方が相続税が1回分節税できてしまいます。この不均衡を是正するための制度です。(根拠:相続税法第18条)
代襲相続人の孫は2割加算されますか?
代襲相続人の孫は親の相続権を引き継ぐため「子」と同等扱いになり、2割加算の対象外です。(根拠:相続税法第18条第2項)
孫への相続税対策として何が有効ですか?
①孫を養子にする(2割加算回避)②生前贈与(暦年110万円控除の活用)③生命保険の受取人指定(課税関係に注意)などが有効です。各方法にはメリット・デメリットがあるため専門家にご相談ください。
孫への相続対策は早めに専門家に相談を
養子縁組・遺言の作成・生前贈与の活用など、孫への相続税対策は複数の選択肢があります。相続専門の税理士に相談して最適なプランを立てましょう。
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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月|
参考:国税庁「相続税額の2割加算」(No.4157)
免責事項
本ツールは概算計算です。実際の相続税額は遺産分割の状況・養子縁組の有無等によって異なります。正確な申告は相続専門の税理士にご相談ください。
本ツールは概算計算です。実際の相続税額は遺産分割の状況・養子縁組の有無等によって異なります。正確な申告は相続専門の税理士にご相談ください。