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孫の相続税 2割加算の計算(無料)

孫が遺贈・養子縁組なしで財産を取得する場合、相続税が2割加算されます。加算前後の税額を比較計算し、代襲相続との違いも確認できます。

こんな方向け:孫に財産を残したい方・孫への相続税がいくら高くなるか確認したい方・2割加算を回避する方法を知りたい方

孫の2割加算 計算

万円

この孫が実際に取得する課税遺産総額を入力してください

ご注意:「孫を養子にした場合」は、代襲相続人でなければ原則として2割加算の対象になります(相続税法第18条第2項)。正確な判定基準は下記「孫養子と2割加算の関係」をご確認ください。

孫の相続税 ケース別比較

ケース 2割加算 備考
代襲相続人の孫(養子でない) なし 親が被相続人より先に死亡し、孫が代わりに相続人となった場合
孫養子(代襲相続人でない) あり(+20%) 親が存命のまま孫が被相続人の養子になった場合。原則2割加算の対象
孫養子で、かつ代襲相続人でもある なし 養子でありながら代襲相続人にもなっている場合は例外的に対象外
遺贈による孫 あり(+20%) 遺言で孫に財産を遺贈した場合
孫が受遺者(相続人でない) あり(+20%) 相続人でなく受遺者として取得した場合

出典:国税庁「相続税額の2割加算」(No.4157)

孫養子と2割加算の関係(詳しい解説)

「孫を養子にすれば2割加算を避けられる」と誤解されがちですが、正確ではありません。相続税法第18条第2項は、被相続人の直系卑属(子や孫)が養子になっている場合を、2割加算が免除される「一親等の血族」の範囲から除外すると定めています。つまり孫養子は、原則として2割加算の対象です。

例:課税価格3,000万円に対応する相続税額(2割加算前)が360万円の場合、代襲相続人でない孫養子は360万円×20%=72万円が加算され、最終的な税額は432万円になります。

出典:e-Gov法令検索「相続税法」第18条(2026-08-31確認)/国税庁「相続税額の2割加算」(No.4157)(2026-08-31確認)

生前贈与加算との関係

相続開始前に贈与した財産の一部は、相続財産に加算されます(相続税法第19条)。2024年1月1日以後の贈与から加算期間が3年から7年に延長されましたが、経過措置により、2026年中に発生する相続の加算期間は実質「3年」です(2027年以降、相続開始年に応じて段階的に7年まで伸びます)。

この生前贈与加算の対象は「相続又は遺贈により財産を取得した者」に限られます。孫は通常法定相続人ではないため、遺贈や生命保険金の受け取りなどで財産を取得しない限り、生前に受けた贈与は加算の対象になりません。これが「孫への生前贈与は相続税対策として有効」とされる理由です。ただし孫が遺贈・保険金受取・代襲相続などで財産を取得する場合は、その孫も生前贈与加算の対象になり得ます。

出典:e-Gov法令検索「相続税法」第19条・附則(2026-08-31確認)

よくある質問

孫が相続すると相続税が2割加算されるのはなぜですか?

子→孫と2世代相続するより、祖父母→孫と直接相続する方が相続税が1回分節税できてしまいます。この不均衡を是正するための制度です。(根拠:相続税法第18条)

代襲相続人の孫は2割加算されますか?

代襲相続人の孫は親の相続権を引き継ぐため「子」と同等扱いになり、2割加算の対象外です。(根拠:相続税法第18条第2項)

孫を養子にすれば必ず2割加算を避けられますか?

いいえ。孫が養子になっても、代襲相続人でなければ原則として2割加算の対象です。2割加算を避けられるのは、養子であると同時に代襲相続人でもある場合に限られます(根拠:相続税法第18条第2項)。

孫への相続税対策として何が有効ですか?

①生前贈与(暦年110万円控除や相続時精算課税を活用し、孫が相続・遺贈で財産を取得しなければ生前贈与加算の対象外にできる)②孫を代襲相続人にしたうえで養子縁組する(2割加算の対象外)③生命保険の受取人指定(課税関係に注意)などが有効です。単に孫を養子にするだけでは2割加算を避けられない点に注意してください。各方法にはメリット・デメリットがあるため専門家にご相談ください。

孫への生前贈与は相続財産に加算されますか?

孫が相続や遺贈で財産を取得しない場合、生前贈与加算(相続税法第19条)の対象になりません。ただし遺贈・生命保険金の受取・代襲相続などで孫が財産を取得する場合は、加算の対象になり得ます。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月31日| 参考:国税庁「相続税額の2割加算」(No.4157)e-Gov法令検索「相続税法」第18条・第19条
免責事項
本ツールは概算計算です。実際の相続税額は遺産分割の状況・養子縁組の有無等によって異なります。正確な申告は相続専門の税理士にご相談ください。
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