配偶者税額軽減(配偶者控除)の計算(無料)
1億6,000万円または法定相続分まで相続税が非課税になる配偶者税額軽減。遺産総額と取得割合を入力するだけで軽減額・実際の納税額を計算します。
こんな方向け:配偶者の相続税がいくら軽減されるか確認したい方・配偶者取得割合の決め方を知りたい方・2次相続も含めた対策を検討中の方
配偶者税額軽減の計算
万円
人
配偶者1人 + 子の人数 など
人
子がいる場合: 配偶者の法定相続分は1/2。子がなく親がいる場合は法定相続分2/3
%
法定相続分通りなら: 子あり50%・子なし親あり67%・子なし兄弟あり75%
計算結果
遺産総額 --
基礎控除額 --
課税遺産総額 --
相続税の総額 --
配偶者の法定相続分額 --
配偶者の実際の取得額 --
税額軽減の限度額(大きい方) --
配偶者の按分税額(軽減前) --
配偶者の実際の納税額(軽減後) --
配偶者税額軽減の仕組み
配偶者税額軽減は、配偶者が実際に取得した財産が以下の金額までであれば相続税がかかりません。
- 1億6,000万円(配偶者の取得額がこれ以下なら常に0円)
- 法定相続分相当額(課税財産×法定相続分の割合)
この2つのうち大きい方が非課税の上限となります。
2次相続に注意
今回の相続(1次相続)で配偶者が多くの財産を取得すると、将来の配偶者の相続(2次相続)で子が支払う相続税が増える可能性があります。1次・2次の相続税を合計したトータルの節税を考えることが重要です。
よくある質問
配偶者の相続税はいくらまで非課税になりますか?
「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のどちらか大きい額まで非課税です。(根拠:相続税法第19条の2)
配偶者税額軽減を使うには申告が必要ですか?
はい。軽減後の税額が0円でも申告書の提出が必須です。申告期限は10ヶ月以内です。(根拠:相続税法第19条の2第4項)
内縁の配偶者も適用されますか?
いいえ。法律上の配偶者のみが対象です。内縁関係・事実婚には適用されません。
1次・2次相続の節税プランを税理士に相談しましょう
配偶者税額軽減と2次相続を考慮した最適な遺産分割は、相続専門税理士に相談することで具体的な節税プランを提案してもらえます。
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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月|
参考:国税庁「配偶者の税額軽減」(No.4158)
免責事項
本ツールは概算計算です。実際の相続税・軽減額は遺産分割の内容・遺産評価によって異なります。正確な申告は相続専門の税理士にご相談ください。
本ツールは概算計算です。実際の相続税・軽減額は遺産分割の内容・遺産評価によって異なります。正確な申告は相続専門の税理士にご相談ください。