小規模宅地等の特例 計算(無料)
相続した宅地に小規模宅地等の特例を適用した場合の評価額の減額分を計算します。居住用・事業用・貸付用の3種類に対応。適用要件も詳しく解説します。
こんな方向け:自宅の土地を相続した方・小規模宅地特例の減税効果を知りたい方・居住用と事業用を両方適用できるか確認したい方
計算結果
宅地の評価額(特例適用前) --
特例の種類・面積上限 --
特例適用面積 --
特例による減額分 --
特例適用後の評価額 --
この減額分を相続税計算シミュレーションの「小規模宅地等の特例(減額分)」に入力してください。
特例の種類と適用要件一覧
| 種類 | 限度面積 | 減額率 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% | 配偶者が相続、または同居親族が相続して申告期限まで居住・保有 |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% | 被相続人の事業を引き継ぐ親族が相続し申告期限まで保有・事業継続 |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% | 被相続人の貸付事業を引き継ぎ申告期限まで保有・事業継続 |
よくある質問
小規模宅地等の特例の適用要件は何ですか?
特定居住用(自宅)の場合、①配偶者が相続(要件なし)②同居親族が申告期限まで居住・保有③一定の要件を満たす別居親族(家なき子)のいずれかに該当することが必要です。(根拠:租税特別措置法第69条の4)
居住用と事業用を両方適用できますか?
特定居住用(330㎡)と特定事業用(400㎡)は完全に併用可能です。貸付事業用を加える場合は調整計算が必要です。(根拠:租税特別措置法第69条の4第2項)
小規模宅地等の特例を使うには申告が必要ですか?
はい。基礎控除以下の場合でも特例を使う場合は相続税申告書の提出が必要です。(根拠:租税特別措置法第69条の4第6項)
家なき子特例とは何ですか?
相続開始前3年以内に自己または配偶者が所有する家屋に居住したことがないなどの要件を満たす別居親族が、特定居住用宅地等の80%減額を受けられる制度です。(根拠:租税特別措置法第69条の4第3項第2号)
特例の適用には専門家の確認が重要です
要件を満たしているか・申告書を正しく記載できるか、相続専門の税理士に相談することを強くおすすめします。
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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月|
参考:国税庁「小規模宅地等の特例」(No.4124)
免責事項
本ツールは概算計算です。実際の特例適用には相続人の要件・申告書の記載・遺産分割協議書等の条件が必要です。正確な適用判断は相続専門の税理士にご相談ください。
本ツールは概算計算です。実際の特例適用には相続人の要件・申告書の記載・遺産分割協議書等の条件が必要です。正確な適用判断は相続専門の税理士にご相談ください。