iDeCo 10年ルール シミュレーター(2026年改正対応・退職金との受取年の比較)
2026年1月から、iDeCo一時金を先に受け取った場合に退職手当等と控除を調整する範囲が、前年以前4年内(5年ルール)から9年内(10年ルール)に広がりました。iDeCoと退職金を別々の年・同じ年に受け取ったときの手取りを、3パターンで比べます。
30〜75歳の範囲で入力してください。
iDeCoに掛金を出した期間の年数(1年未満の端数は切り上げ・6〜60年)。iDeCo一時金の退職所得控除の計算に使います。
受取予定の一時金総額。iDeCoの運用残高を目安に入力してください。
会社退職時の一時金(企業型DCを含む場合はその合計額)。
1年未満の端数は切り上げ・6〜60年。退職金の退職所得控除の計算に使います(5年以下は短期退職手当等で計算が違うため扱いません)。
退職金を受け取る年齢。パターンB・Cの基準年齢になります。受取年の差は年齢の差と同じとみなします。
60〜75歳の範囲。パターンA(iDeCo先受取)の基準年齢です。
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このツールで扱わないこと
- 受取年の差が、iDeCoが先なら9年以下・退職金が先なら19年以下のとき(勤続期間とDC加入期間の重なりぶん退職所得控除が減る場合)の計算。パターンA・Bは「通算されない受取年の差がある」前提の額です(所得税法施行令70条)。
- 勤続年数・加入年数が5年以下(短期退職手当等・特定役員退職手当等)、障害者になったことが直接の原因の退職(控除に100万円加算)、ほかの退職金・企業型DC・中退共・DBの受取。
- パターンCで、短い方の期間が長い方の期間に収まらない場合(収まる前提で、長い方の年数を使います)。
- 運用益・物価・今後の制度改正。受け取る時期がずれても同じ額を受け取る前提です。
30秒まとめ|10年ルール改正の核心
- 2026年1月1日以後に受けたDC一時金から「5年ルール→10年ルール」に。iDeCo一時金を先に受け取った場合の控除の調整が、前年以前4年内から9年内に広がりました。受取年の差が10年以上なら通算されません。
- 受取年の差が9年以下だと、勤続期間とDC加入期間が重なっている年数ぶん、退職手当等の退職所得控除が減ります。重なりがなければ減りません(本ツールはこの場合を計算しません)。
- 逆順(退職金先→iDeCo後)は前年以前19年内で改正なし。受取年の差が20年以上なら通算されません。
- 年金で受け取る分は、この調整の対象外。退職所得ではなく雑所得(公的年金等)になるためです。有利かどうかは別の話です。
- 2026年12月の拠出限度額引上げで積立総額が増加。自営月7.5万・会社員合算6.2万円に。2026年12月1日からは、iDeCoの加入者・運用指図者だった人などが第5号加入者(60〜69歳・老齢基礎年金の裁定前)として最大5年間の追加拠出もできる。
上記のシミュレーターで入力値に応じた具体的な手取り比較ができます。 国税庁 退職所得の計算方法
5年ルール→10年ルールの違い(図解)
退職所得控除の「重複計算の調整ルール」は、複数の退職一時金を短期間に受け取る場合に、同じ勤続期間・加入期間で退職所得控除が二重に使われるのを防ぐ仕組みです。2026年1月1日以後に支払を受けたDC一時金について、その調整の範囲がiDeCoが先の場合は前年以前4年内から9年内に広がりました(通称「5年ルール」から「10年ルール」)。
財務省 令和7年度税制改正の解説(退職所得関連)改正前後の仕組み比較表
| 比較項目 | 2025年12月までに受けたDC一時金 | 2026年1月1日以後に受けたDC一時金 |
|---|---|---|
| 通称 | 5年ルール | 10年ルール |
| DC一時金が先・退職手当等があと:調整の範囲 | 前年以前4年内 | 前年以前9年内 |
| 同じ場合に通算されない受取年の差 | 5年以上 | 10年以上 |
| 退職手当等が先・DC一時金があと:調整の範囲 | 前年以前19年内(差が20年以上で通算されない) | 同左(変更なし) |
| 調整のしかた | 勤続期間のうち、前に受けた退職手当等の勤続期間と重なった年数(1年未満は切り捨て)を勤続年数とみなして計算した退職所得控除額相当額を、あとで受ける退職手当等の退職所得控除額から引く | |
| 例:2030年にDC一時金 → 2035年に退職金 | 差5年なので対象外 | 差5年なので対象(9年内) |
| 例:2030年にDC一時金 → 2040年に退職金 | 対象外 | 差10年なので対象外 |
※ 調整の対象になっても、勤続期間とDC加入期間が重なっていなければ控除は減りません。先に受けた額が退職所得控除額に満たないときは、重なりの数え方がさらに別になります(施行令70条2項)。 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収 e-Gov 所得税法施行令 第70条
退職所得控除の計算式(2026年改正後も変更なし)
退職所得控除額の計算式(法令:所得税法第30条)
勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
退職所得の計算式(退職所得は2分の1課税)
退職所得 =(退職一時金額 − 退職所得控除額)× 1/2
受取年の差が近い場合(iDeCoが先で9年以下/退職金が先で19年以下)の控除の調整
調整後の退職所得控除額 = 通常の退職所得控除額 − 重なった期間の年数を勤続年数とみなして計算した退職所得控除額相当額
※ 重なった期間の年数は1年未満を切り捨て。この調整は本ツールでは計算しません(国税庁 No.2732)。
具体的な数値例(勤続30年・iDeCo加入15年)
| 受取パターン | iDeCo手取り概算 | 退職金手取り概算 | 合計手取り |
|---|---|---|---|
| A:iDeCo先 → 退職金は受取年の差10年以上あと | 500万円 | 1,959万円 | 約2,459万円 |
| B:退職金先 → iDeCoは受取年の差20年以上あと | 500万円 | 1,959万円 | 約2,459万円 |
| C:同じ年に受取(勤続期間を通算) | 合わせて計算(内訳なし) | 約2,392万円 | |
※ 勤続30年の退職所得控除:1,500万円。iDeCo 15年の控除:600万円。同じ年に受け取ると、2つの期間を合わせた30年分の控除1,500万円を1回だけ使うため、課税退職所得金額が増え、税が約68万円多くなります(所得税・復興特別所得税・住民税の概算。パターンAとBは同じ額になります)。
3パターン受取順 計算例(年収・状況別)
実際の受け取りパターンとして、以下の3ケースで手取り差を試算しました。本ツールでご自身の数値を入力すると個別計算ができます。
ケース① 会社員・勤続35年・iDeCo加入12年
| 条件 | 数値 |
|---|---|
| iDeCo一時金 | 450万円 |
| 退職金 | 2,500万円 |
| 勤続年数 | 35年 |
| 退職所得控除(35年) | 800万円 + 70万円 × 15年 = 1,850万円 |
| iDeCo控除(12年) | 40万円 × 12年 = 480万円 |
| パターンA(受取年の差10年以上) | 退職金の控除は1,850万円のまま → 退職金手取り約2,444万円・iDeCo手取り約450万円 |
| パターンC(同じ年) | 35年と12年を合わせた35年の控除1,850万円を1回だけ使う → 手取り合計約2,826万円 |
| パターンA vs C の手取り差 | 約68万円のメリット(パターンA優位) |
ケース② 自営業者(第1号)・iDeCo加入20年
| 条件 | 数値 |
|---|---|
| iDeCo一時金 | 1,500万円(月6.8万円×20年・改正前) |
| 退職金(廃業退職) | 0円(自営業のため退職金制度なし) |
| 備考 | 自営業者は退職金がないケースが多いため、10年ルールの影響は限定的。ただし小規模企業共済(月7万円上限)と合算する場合は注意。 |
| 改正後の拠出限度額(月7.5万円×残年数) | 月7,000円(7.5万円−6.8万円)の追加拠出が可能 → 年間8.4万円の追加所得控除(所得税率20%・住民税10%なら年約2.5万円の節税) |
ケース③ 公務員・勤続38年・iDeCo加入8年
| 条件 | 数値 |
|---|---|
| iDeCo一時金 | 200万円 |
| 退職手当(国家公務員) | 2,200万円 |
| 退職所得控除(勤続38年) | 2,060万円 |
| iDeCo控除(8年) | 320万円 |
| パターンA・B(通算されない受取年の差) | 手取り合計約2,389万円(税の合計 約11万円) |
| パターンC(同じ年) | 手取り合計約2,374万円(税の合計 約26万円) |
| パターンA vs C の手取り差 | 約15万円 |
ポイント:iDeCoの加入が短くても、同じ年に受け取ると2つの期間を合わせた長い方の年数の控除を1回しか使えません。通算されない受取年の差(iDeCoが先なら10年以上、退職金が先なら20年以上)をあけられるかどうかが、税額の差の大きな要因です。差が9年以下(退職金が先なら19年以下)のときの控除の減り方は、勤続期間とDC加入期間の重なりで決まるため、このツールでは計算しません。
2026年12月 拠出限度額改正の影響
iDeCoの拠出限度額は2026年12月1日施行(2027年1月引落分から適用)で大幅に引き上げられる予定です。 楽天証券 iDeCo制度改正ページ
| 被保険者区分 | 改正前(〜2026年11月) | 改正後(2026年12月〜) | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 第1号(自営業・フリーランス) | 月6.8万円・年81.6万円 | 月7.5万円・年90万円 | 月+0.7万円・年+8.4万円 |
| 第2号 企業年金なし(会社員) | 月2.3万円・年27.6万円 | 月6.2万円・年74.4万円(合算上限) | 月+3.9万円・年+46.8万円(上限まで) |
| 第2号 企業型DCのみ(会社員) | 月2.0万円・年24万円 | 月6.2万円・年74.4万円(合算上限) | 月+4.2万円・年+50.4万円(上限まで) |
| 第2号 確定給付型あり(公務員含む) | 月2.0万円・年24万円 | 月6.2万円・年74.4万円(合算上限) | 月+4.2万円・年+50.4万円(上限まで) |
| 第3号(専業主婦・主夫) | 月2.3万円・年27.6万円 | 月2.3万円・年27.6万円 | 変更なし |
※ 第2号被保険者の「合算上限6.2万円」とは、企業型DC・DB等の企業年金とiDeCoの掛金合計の上限。企業年金が多いほどiDeCoに充てられる額は少なくなります。 マネックス証券 iDeCo拠出限度額改正(2026-05-25確認)
拠出限度額引上げによる節税効果の試算
第1号被保険者(自営業)の追加掛金の節税効果
追加拠出額:月0.7万円 × 12ヶ月 = 年8.4万円
掛金は全額所得控除。所得税率20%・住民税10%の場合 → 年間約2.5万円の節税効果(8.4万円 × 30%)
第2号被保険者(会社員・企業年金なし)の追加掛金の節税効果
追加拠出額:月3.9万円(上限まで)× 12ヶ月 = 年46.8万円
所得税率20%・住民税10%の場合 → 年間約14万円の節税効果(46.8万円 × 30%)
第5号加入者(60〜69歳)の新設の意味|追加拠出メリット試算
2026年12月1日からは、国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満の人も、iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金などから資産を移す人であれば、70歳になるまで加入できるようになります(第5号加入者。老齢基礎年金の裁定を受けた人・iDeCoの老齢給付金を受け取った人は対象外)。当てはまる人は、65〜69歳の最大5年間も掛金を拠出できます。経過措置として、2026年12月1日から2029年11月30日までの3年間は、この条件に当てはまらない人でも、日本に住む60歳以上70歳未満で国民年金の被保険者だったことがあるなどの要件を満たせば加入できる予定です(老齢基礎年金の裁定を受けた人などは対象外・令和7年法律第74号附則33条)。
厚生労働省「2025年の制度改正」(2026-10-03確認)65〜69歳に拠出できる人の条件(確定拠出年金法62条1項5号・2項)
- 国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満であること(70歳になると資格を失う)
- 申し出の前日にiDeCoの加入者・運用指図者だった、または企業型DC・DBなどの資産をiDeCoに移すこと
- 老齢基礎年金の裁定を受けていないこと(繰上げ受給をしていない。繰り下げて待っている間は対象)
- iDeCoの老齢給付金を受け取っていないこと
- 企業型DCのマッチング拠出を実施していないこと
追加拠出可能額の試算(第5号加入者・企業年金なし)
| 加入延長年数 | 追加拠出可能額(月6.2万円上限) | 節税効果(税率30%想定) | 積立総額への貢献 |
|---|---|---|---|
| 1年(65〜66歳) | 6.2万円 × 12 = 74.4万円 | 約22.3万円 | 運用益含む最終資産は試算ツールで確認 |
| 2年(65〜67歳) | 6.2万円 × 24 = 148.8万円 | 約44.6万円 | 同上 |
| 3年(65〜68歳) | 6.2万円 × 36 = 223.2万円 | 約66.9万円 | 同上 |
| 5年(65〜69歳) | 6.2万円 × 60 = 372万円 | 約111.6万円 | 同上 |
※ 節税効果は掛金控除による所得税・住民税の軽減額概算(税率30%の場合)。実際の税率は所得状況により異なります。
70歳受取時の注意点
- iDeCoの受取開始は60〜75歳の間。2022年4月改正で上限が70歳から75歳に引き上げられています。
- 加入期間と受取年齢のズレ。65歳まで拠出して70歳から受け取る場合、5年間の据置期間が生じます。
- 10年ルールとの兼ね合い。iDeCoを先に受け取って受取年の差を10年以上あけるなら、65歳で受け取った場合の退職金は75歳以降の受取になります。退職年齢によっては、受取年の差が10年未満になることもあります。
よくある質問(FAQ)
2026年1月1日以後に支払を受けた確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の老齢給付金の一時金を先に受け取った場合、あとで退職手当等を受け取るときの控除の調整は「前年以前9年内」が対象になりました(旧・前年以前4年内の5年ルール)。受取年の差が10年以上あれば通算されず、差が9年以下だと、勤続期間とDC加入期間が重なっている年数ぶん退職手当等の退職所得控除が減ります。ただし、先に受け取った一時金の収入金額が、その加入期間で計算した退職所得控除額に満たないときは、先の期間を実際の年数ではなく金額から求める「みなし期間」として重なりを判定するため、減る年数が実際の重複より短くなることがあります。2025年12月までに受け取った一時金は従来どおり前年以前4年内です(国税庁 No.2732・所得税法施行令70条1項2号ロ)。 国税庁 No.2732
退職手当等を先に受け取り、あとでDC一時金を受け取る場合は、前年以前19年内に受け取った退職手当等が調整の対象です(2026年の改正で変わっていません)。受取年の差が20年以上あれば通算されません。先に受け取った退職手当等の収入金額が、その勤続年数で計算した退職所得控除額に満たないときは、先の勤続期間を金額から求める「みなし期間」にして重なりを判定します(所得税法施行令70条1項2号ハ・国税庁 No.2732)。iDeCoは75歳までに受け取り始める決まりなので、退職金を60歳で受け取るとiDeCoを20年後に受け取る組み合わせは75歳を超えて実現しません。2026年の改正(4年内から9年内)の対象は、iDeCo一時金を先に受け取る場合です。
公務員は2017年1月からiDeCoに加入可能です(第2号被保険者)。公務員の上限は月2.0万円。2026年12月分の掛金から共済掛金相当額との合算で月6.2万円までに引き上げ予定。10年ルールの影響は会社員と同様で、退職手当(退職金)とiDeCo一時金の受取順・受取間隔が重要です。 国民年金基金連合会 iDeCo制度解説
企業型DCの老齢給付金の一時金も、iDeCoと同じ「確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金」です。どの一時金とどの退職手当等をどの順で受け取ると調整の対象になるかは、受け取った年と勤続期間・加入期間の重なりで決まるため、複数ある場合は税務署または税理士に確認してください。2026年12月の改正でiDeCoと企業型DCの合算限度額が月6.2万円に統一される予定です。
マッチング拠出は企業の上乗せ拠出があるため有利になる場合が多いですが、2026年12月分の掛金からのiDeCo限度額の引き上げにより、選択肢が変わる場合があります。マッチング拠出を選ぶとiDeCoへの個人拠出が不可なため、勤務先の企業年金規程と照らし合わせて選択してください。
年金で受け取る分は、10年ルール(退職所得どうしの調整)の対象になりません。iDeCoを年金で受け取ると、退職所得ではなく「公的年金等に係る雑所得」になります。前年以前9年内・19年内の調整は退職所得どうしの規定なので、年金で受け取る分はこの調整の対象になりません。ただし毎年の確定申告や、ほかの公的年金と合わせた税・社会保険料の負担が変わるため、一時金より有利とは限りません。
受取年の差が10年以上あれば通算されず、それぞれの勤続・加入年数で退職所得控除を使えます。例えばiDeCo一時金500万円(加入15年)・退職金2,000万円(勤続30年)なら、通算されない別々の年に受け取ったときの手取りは約2,459万円、同じ年に受け取ったときは約2,392万円で、税の差は約68万円です(所得税・復興特別所得税・住民税の概算。ほかの所得は考えていません)。本ツールの「パターンA」で入力値に応じた概算が確認できます。
2026年12月1日施行(2027年1月引落分から適用)で大幅に引き上げられる予定です。第1号被保険者(自営業)は月6.8万円→月7.5万円、第2号被保険者(会社員・公務員)は企業年金等との合算で月6.2万円(企業年金等の掛金相当額を差し引いた額)が上限です。第3号被保険者(専業主婦)は月2.3万円で変更なしです。 楽天証券 iDeCo制度改正 2026年12月
結論:2026年12月1日からは、国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満の人も、iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金などから資産を移す人であれば、70歳になるまで加入できるようになります(第5号加入者。老齢基礎年金の裁定を受けた人・iDeCoの老齢給付金を受け取った人は対象外)。誰でも70歳まで入れるわけではありません。当てはまる人が65〜69歳の5年間に月6.2万円(第5号加入者の上限。企業年金などがあればその掛金を差し引き)を拠出すると、最大372万円(6.2万円×60ヶ月)を上乗せでき、その掛金も全額が所得控除の対象です。 e-Gov 確定拠出年金法62条(2026-10-03確認) 厚生労働省「2025年の制度改正」(2026-10-03確認)
NISAの取り崩し(売却益)は非課税のため、iDeCo一時金(退職所得)と合算して課税されることはありません。iDeCoとNISAを同じ年に動かしても課税上の問題は生じません。ただしiDeCo一時金と退職金の受取タイミングを合わせる際には10年ルールへの注意が必要です。
公式情報源・法令根拠
本ツールの計算式・数値は以下の公式情報源に基づいています。詳細は各リンクよりご確認ください。
退職所得控除の計算式・2分の1課税の根拠。
iDeCoなどの一時金と退職手当等の控除の調整の範囲。令和8年1月1日以後に支払を受けたDC一時金は前年以前9年内。
同じ年に受け取る場合の勤続期間の通算と、課税退職所得金額・税額の端数処理。
1項2号イ・ロ・ハが前年以前4年内・9年内・19年内の根拠条文。
退職所得・退職所得控除の法的根拠。令和7年税制改正による改正条文を含む。
iDeCoの制度概要・拠出限度額・受取方法の一次情報。
拠出限度額引上げ・加入可能年齢引上げの詳細。
2026年12月改正の適用開始日・引落開始月の詳細。
10年ルール改正の解説(PDF。このページの条件は国税庁と施行令の本文で確認しています)。