iDeCo 受取方法 計算ツール|一時金と5・10・20年の年金を税引後で比較(2026年改正対応)
iDeCoは受け取り方で税が変わります。残高・加入年数・受け取る年齢・公的年金・退職金を受け取る時期を入れると、一時金と5・10・20年の年金で、所得税・住民税と税引後の受取額(名目)を同じ物差しで比べられます。社会保険料や手数料は含まないため、最適な受取方法の判定ではありません。
受け取る総額を万円単位の整数で入力してください(0〜99,999万円)。受け取り期間中の運用益は計算に入れません。
1〜45年。一時金の退職所得控除はこの年数で計算します(1年未満の端数は切り上げて入力)。受給開始年齢の目安もこの年数で表示します。
60〜74歳。受け取り1年目の12月31日の年齢です。年金は2年目以後、1年ごとに1歳ずつ足して公的年金等控除(65歳未満・65歳以上)を判定します。
2026〜2060年。所得税の基礎控除を年分ごとに当てます(令和8・9年分と令和10年分以後で違います)。令和10年分以後は現在の法令の値のまま計算します。
老齢基礎年金+老齢厚生年金などの年額(0〜999万円)。0円も入力できます。
60〜75歳。この年齢の年から上の年額を受け取るものとし、それより前の年は公的年金0円で計算します。
調整の対象になるのは、退職金を受け取る年の前年以前9年内にiDeCo一時金を受け取っていた場合と、iDeCo一時金を受け取る年の前年以前19年内に退職金を受け取っていた場合です。「対象になる」を選ぶと、一時金はiDeCo単体の参考値として表示し、比較はしません。
「同じ年に受け取る」を選んだときだけ使います(0〜99,999万円)。
「同じ年に受け取る」を選んだときだけ使います(1〜50年)。勤続期間とiDeCoの加入期間は、短い方が長い方にすべて含まれる(重なっている)ものとして控除を計算します。
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30秒まとめ|一時金と分割(年金)の税の違い
- 一時金は「退職所得控除」で課税を圧縮。掛金を出した期間が20年なら控除は800万円。控除を超えた分の1/2だけが課税されます。
- 年金(分割)は「公的年金等控除」を毎年使う。公的年金と合計した収入から控除を引くため、公的年金が多いほど税が増えやすくなります。
- 退職金と同じ年に受け取ると、収入を合計して控除を1つにまとめます。別の年でも、9年内(iDeCo一時金が先)・19年内(退職金が先)なら重なった期間の控除が調整されます。年金で受け取る分は調整の対象外です。
- 65歳以上かどうかで公的年金等控除の最低額が変わる。65歳未満は60万円、65歳以上は110万円(公的年金等以外の合計所得金額1,000万円以下の場合)。
- このツールの比較は税だけの名目額です。国民健康保険料などの社会保険料、手数料、運用益、受け取る時期の違いは含まないため、最適な受取方法は判定しません。
国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき 国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係 国税庁 No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき
一時金受取と分割受取の違い|課税方式の根本的な差
iDeCoの受取方法によって、適用される税制の「土台」が変わります。これが税の違いを生む最大の要因です。
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係課税方式の比較表
| 比較項目 | 一時金受取 | 分割受取(年金形式) |
|---|---|---|
| 所得区分 | 退職所得 | 雑所得(公的年金等) |
| 適用される控除 | 退職所得控除(掛金を出した年数で決まる) | 公的年金等控除(65歳未満:最低60万円 / 65歳以上:最低110万円) |
| 課税の仕組み | (受取額 − 控除額)× 1/2(1,000円未満切捨て)に所得税・住民税 | 公的年金との合計額から控除を差し引いた額を、ほかの所得と合わせて所得税・住民税 |
| 退職金との控除の調整(2026年1月改正) | 対象(同じ年なら収入を合計して控除を1つに。別の年でも、退職金を受け取る年の前年以前9年内にiDeCo一時金、またはiDeCo一時金を受け取る年の前年以前19年内に退職金があれば、重なった期間の控除を調整) | 対象外(退職所得ではないため) |
| 確定申告 | 「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば源泉徴収で終わり、原則不要 | 公的年金等の収入400万円以下かつ公的年金等以外の所得20万円以下なら不要(住民税の申告が必要な場合あり) |
| 受取期間の選択 | 一括のみ | 5年以上20年以下(方法は運営管理機関が定める) |
| 税が少なくなりやすい条件 | 退職金を受け取らない、または調整の範囲に退職金がなく、控除が受取額に近いか上回る | 公的年金と合計しても、公的年金等控除と基礎控除・住民税の非課税の範囲に収まる |
※ 分割受取は「雑所得」のため、公的年金と合計した額に公的年金等控除が適用されます。公的年金が多い場合は控除の余裕が少なく、課税対象が増える点に注意してください。 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)受給について
退職所得控除の仕組み|一時金受取で使える控除
退職所得控除は、長年の勤続(または拠出)に対する優遇措置です。iDeCoの一時金受取では、掛金を出した期間を「勤続年数」とみなして計算します。
e-Gov 所得税法 第30条(退職所得)退職所得控除の計算式(2026年現在)
掛金を出した期間が20年以下の場合
退職所得控除額 = 40万円 × 年数(最低80万円)
20年超の場合
退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 ×(年数 − 20年)
課税退職所得金額
(一時金額 − 退職所得控除額)× 1/2(1,000円未満切捨て)
退職金と同じ年に受け取る場合
収入金額を合計し、最も長い勤続期間(その期間と重なっていない期間は加算・1年未満の端数は切り上げ)で控除額を1つ計算します。
別の年に受け取る場合の調整(2026年1月改正)
・退職金を受け取る年の前年以前9年内に、令和8年1月1日以後のiDeCo一時金を受け取っていた(それより前のiDeCo一時金は4年内)→ 退職金の控除で、重なった期間の分を調整
・iDeCo一時金を受け取る年の前年以前19年内に退職金を受け取っていた → iDeCo一時金の控除で、重なった期間の分を調整
9年・19年は調整が及ぶ範囲で、「加入年数から9年を引く」計算ではありません。調整する額は、前後の勤続期間(加入期間)が実際に重なっている期間で決まります。本ツールはこの調整を計算しません。
国税庁 No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収
加入年数別 退職所得控除額の早見表(一時金500万円・iDeCo単体)
| 掛金を出した期間 | 退職所得控除額 | 課税退職所得金額 | 源泉徴収される税(所得税等+住民税)/税引後 |
|---|---|---|---|
| 10年 | 400万円 | 500,000円 | 75,525円/4,924,475円 |
| 15年 | 600万円 | 0円(控除が受取額以上) | 0円/5,000,000円 |
| 20年 | 800万円 | 0円(控除が受取額以上) | 0円/5,000,000円 |
| 25年 | 1,150万円 | 0円(控除が受取額以上) | 0円/5,000,000円 |
| 30年 | 1,500万円 | 0円(控除が受取額以上) | 0円/5,000,000円 |
※ 「退職所得の受給に関する申告書」を出した場合の源泉徴収額(所得税等は1円未満、住民税は市町村民税・道府県民税それぞれ100円未満切捨て)。退職金と同じ年・調整の範囲内に受け取る場合は控除が変わります。 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき
公的年金等控除との連動|分割受取で毎年使える控除
iDeCoを分割(年金形式)で受け取ると、老齢基礎年金・老齢厚生年金と合算して「公的年金等控除」が適用されます。65歳以上では最低110万円の控除があり、公的年金が少ない方はiDeCo分割分を控除の枠内に収められる可能性があります。65歳以上かどうかは、その年の12月31日の年齢で判定します。
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係 e-Gov 租税特別措置法 第41条の15の3公的年金等控除の速算表(令和2年分以後)
「控除額」と「雑所得の金額」は別物です。雑所得の金額 = 公的年金等の収入金額 − 公的年金等控除額 であり、課税されるのは雑所得の側です。両者を混同すると税額を大きく取り違えます。
| 年齢区分 | 公的年金等の収入合計 | 公的年金等控除額 | 雑所得の金額(=収入 − 控除) |
|---|---|---|---|
| 65歳未満 | 60万円以下 | 収入金額と同額(全額控除) | 0円 |
| 60万円超 130万円以下 | 60万円 | 収入金額 − 60万円 | |
| 130万円超 410万円以下 | 収入金額 × 25% + 27万5千円 | 収入金額 × 75% − 27万5千円 | |
| 410万円超 770万円以下 | 収入金額 × 15% + 68万5千円 | 収入金額 × 85% − 68万5千円 | |
| 770万円超 1,000万円以下 / 1,000万円超 | 収入金額 × 5% + 145万5千円 / 195万5千円(上限) | 収入金額 × 95% − 145万5千円 / 収入金額 − 195万5千円 | |
| 65歳以上 | 110万円以下 | 収入金額と同額(全額控除) | 0円 |
| 110万円超 330万円以下 | 110万円 | 収入金額 − 110万円 | |
| 330万円超 | 65歳未満の330万円超と同じ区分(× 25% + 27万5千円 ほか) | ||
※ iDeCo分割受取の年間受取額と公的年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金等)の合計に対して上記の控除が適用されます。公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合の表です(1,000万円超2,000万円以下は10万円、2,000万円超は20万円少なくなります)。 国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
60歳と65歳で、同じ受取額の税はいくら違うか
公的年金を年80万円受け取っている人が、iDeCoを年100万円上乗せした場合(令和8年分・ほかの所得なし・基礎控除のみ)の、iDeCoによる税の増加です。
- 公的年金等の収入:80万円+100万円=180万円(130万円超なので控除は収入×25%+27.5万円)
- 所得税の増加:1,700円
- 住民税の増加:67,000円
- 合計:年 68,700円
- 公的年金等の収入:180万円(330万円以下なので控除は110万円)
- 所得税の増加:0円
- 住民税の増加:29,500円
- 合計:年 29,500円
- → この条件では65歳の年の方が税の増加が年39,200円少なくなります
ケース別の計算例(このツールの計算で出した値)
本ツールと同じ計算で出した値です。税引後の受取額は名目額で、社会保険料・手数料・運用益・受け取る時期の違いは含みません。
ケース① 会社員・退職金と同じ年(60歳)にiDeCoを受け取る
| 条件 | 数値 |
|---|---|
| iDeCo残高/掛金を出した期間 | 500万円/20年 |
| 退職金/勤続年数 | 2,000万円/30年(iDeCoの加入期間はすべて勤続期間に含まれる) |
| 受け取り1年目 | 2026年・60歳(公的年金120万円は65歳から) |
| 一時金の控除 | 退職金と合計した2,500万円に、勤続30年の控除1,500万円を1つだけ当てる |
| 一時金で受け取った場合の税の増加 | 所得税373,200円+住民税250,000円(源泉徴収ベースでは所得税等428,820円+住民税250,000円)→ 税引後4,376,800円 |
| 5年の年金で受け取った場合 | 税の増加20,400円 → 税引後4,979,600円 |
| 10年の年金で受け取った場合 | 税の増加97,500円 → 税引後4,902,500円 |
| 20年の年金で受け取った場合 | 税の増加0円 → 税引後5,000,000円 |
| 読み方 | この条件では、税引後の名目額は20年の年金が最も多くなります。一時金は退職金と控除を分け合うため、退職金の分の税が増えます。 |
ケース② 退職金と別の年に受け取る(調整の範囲内)
iDeCo一時金のあと9年内に退職金を受け取る場合や、退職金のあと19年内にiDeCo一時金を受け取る場合は、重なった期間の控除が調整されます。調整の額は、勤続期間と加入期間が実際に重なっている期間で決まるため、本ツールでは計算しません(一時金はiDeCo単体の参考値として表示します)。受け取る順番の比較は iDeCo 10年ルール計算 も参考にしてください。年金で受け取る分は、この調整の対象になりません。
ケース③ 自営業者・退職金なし・iDeCo加入25年
| 条件 | 数値 |
|---|---|
| iDeCo残高/掛金を出した期間 | 1,500万円/25年 |
| 退職金 | なし |
| 受け取り1年目 | 2026年・65歳(公的年金80万円) |
| 退職所得控除 | 800万円 + 70万円 × 5年 = 1,150万円 |
| 課税退職所得金額 | (1,500万円 − 1,150万円)× 1/2 = 1,750,000円 |
| 一時金で受け取った場合の税の増加 | 所得税36,200円+住民税175,000円(源泉徴収ベースでは所得税等89,337円+住民税175,000円)→ 税引後14,788,800円 |
| 5年の年金(年300万円) | 税の増加1,541,600円 → 税引後13,458,400円 |
| 10年の年金(年150万円) | 税の増加896,800円 → 税引後14,103,200円 |
| 20年の年金(年75万円) | 税の増加0円 → 税引後15,000,000円 |
| 読み方 | この条件では、税引後の名目額は20年の年金が最も多くなります。20年の年金は、公的年金と合計しても年155万円で、公的年金等控除110万円を引いた雑所得45万円が住民税の非課税の範囲(単身・1級地)に収まります。 |
同じ人でも、退職金を受け取る時期・公的年金の額・受け取る年齢で結果が入れ替わります。上の計算機にご自身の数値を入れて確かめてください。
よくある質問(FAQ)
Q. iDeCoは一時金と分割どちらで受け取るべきですか?
どちらの税が少ないかは、iDeCoの残高と加入年数、退職金を受け取る時期、公的年金の額、受け取る年齢で変わります。一時金には退職所得控除、年金(分割)には公的年金等控除が使われます。本ツールは、各案の税を「受け取った場合と受け取らない場合の税の差」という同じ物差しで出し、税引後の受取額(名目)を比べます。国民健康保険料などの社会保険料、受け取りの手数料、運用益、受け取る時期の違いは含まないため、どれが最適かは判定しません。
Q. iDeCoを一時金で受け取ると退職所得控除はどう計算しますか?
掛金を出した期間を勤続年数とみなし、20年以下は40万円×年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(年数−20年)です。1年未満の端数は1年に切り上げます。課税退職所得金額は(一時金−控除額)×1/2で、1,000円未満を切り捨てます。退職金と同じ年に受け取る場合は、収入金額を合計し、最も長い勤続期間(その期間と重なっていない期間は加算)で控除額を1つ計算します。
Q. iDeCoを分割(年金)で受け取ると税金はどうなりますか?
公的年金等に係る雑所得として、老齢基礎年金・老齢厚生年金などと合計した収入から公的年金等控除を引きます。公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合、控除額は65歳未満で最低60万円、65歳以上で最低110万円です。65歳以上かどうかはその年の12月31日の年齢で判定するため、控除は年金収入と年齢によって毎年決まります。
Q. 2026年の改正(いわゆる10年ルール)とiDeCoの受取方法の関係は?
退職金とiDeCo一時金を別の年に受け取ると、勤続期間と加入期間が重なっている部分の退職所得控除が調整されます。退職金を受け取る年の前年以前9年内に、令和8年1月1日以後のiDeCo一時金を受け取っていた場合(それより前のiDeCo一時金は4年内)と、iDeCo一時金を受け取る年の前年以前19年内に退職金を受け取っていた場合が対象です。9年は重なった期間から引く年数ではなく、調整が及ぶ範囲です。年金で受け取る分は退職所得ではないため、この調整の対象になりません。本ツールは、別の年に受け取って調整の対象になる場合の控除の調整は計算しません。
Q. iDeCoの分割受取は何年に設定できますか?
年金で受け取る期間は5年以上20年以下で、運営管理機関が定める方法で受け取ります。運営管理機関によっては終身年金を選べる場合もあります。支給の回数、受け取り開始後の変更や残りの一括受取ができるかは、運営管理機関の規約によります。
Q. 退職金がない自営業者はiDeCoをどう受け取ると税が少なくなりますか?
退職金を受け取らない場合、一時金は掛金を出した年数で決まる退職所得控除をすべて使えます。年金で受け取る場合は公的年金と合計した額で税が決まります。計算例(加入25年・1,500万円・65歳から・公的年金80万円)では、税引後の受取額(名目)は一時金14,788,800円、20年の年金15,000,000円で、この条件では20年の年金の方が多くなります。小規模企業共済の共済金を一時金で受け取る時期が近い場合は、その控除の調整も確認してください。
Q. 一時金と分割の「併用」はできますか?
一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る方法があります(取扱いは運営管理機関によります)。本ツールは全額一時金と全額年金(5・10・20年)だけを比べ、組み合わせた場合の税は計算しません。
Q. 65歳前と65歳以後で受取時の税金はどう変わりますか?
公的年金等控除の最低額が60万円(65歳未満)から110万円(65歳以上)に上がります(公的年金等以外の合計所得金額1,000万円以下の場合)。計算例(公的年金80万円にiDeCoを年100万円上乗せ・令和8年分・ほかの所得なし)では、税の増加は60歳で年68,700円、65歳で年29,500円です。
Q. iDeCoの受取開始はいつから可能ですか?
原則60歳から受給できます。60歳時点の通算加入者等期間が10年に満たない場合は、8年以上10年未満で61歳、6年以上8年未満で62歳、4年以上6年未満で63歳、2年以上4年未満で64歳、1か月以上2年未満で65歳からです。60歳以後に初めて加入した場合は、加入から5年を経過した日から受給できます。受給を始める時期は75歳になるまでの間で選べ、75歳までに請求が必要です。
Q. 受け取るときに確定申告は必要ですか?
一時金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば源泉徴収で課税が終わり、原則として確定申告は必要ありません。年金は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下なら確定申告は不要です。この場合でも住民税の申告が必要な場合があります。本ツールの所得税は、確定申告で精算した場合の年税額で比べています。
iDeCo 口座開設・FP相談
受取方法・受取時期は、退職金の時期や公的年金、社会保険料によって変わります。退職前後の個別の設計はFPや税理士への相談が効果的です。iDeCoの口座を比べるときは、運営管理機関ごとの手数料(加入時・毎月・受取時)と商品を各社の最新の資料で確認してください。
このツールで扱わないこと
- 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の保険料の増加、受け取りのたびにかかる手数料、受け取り期間中の運用益、受け取る時期の違い(割引)は計算に入れていません。比較は税だけの名目額で、最適な受取方法は判定しません。
- 退職金と別の年に受け取り、9年内・19年内の調整の対象になる場合の控除の調整は計算しません(一時金はiDeCo単体の参考値として表示)。同じ年の場合は、勤続期間と加入期間の短い方が長い方にすべて含まれるものとして控除を計算します。控除の計算に使う年数(同じ年なら長い方、別の年なら加入期間)が5年以下のときは、短期退職手当等として、控除後の額のうち300万円を超える部分を2分の1にせずに計算します。役員等(法人の役員・公務員など)の勤続5年以下(特定役員退職手当等)の扱いは含みません。
- 一時金と年金の組み合わせ、終身年金、5・10・20年以外の期間は計算しません。年金は毎年同じ額(1円未満の端数は最終年に寄せる)で受け取るものとします。
- 所得税・住民税の所得控除は基礎控除だけです。給与・事業などほかの所得、配偶者・扶養、社会保険料控除、医療費控除などは入れていません(公的年金等以外の合計所得金額0円として公的年金等控除を計算)。
- 住民税は標準税率・均等割の標準額で、非課税限度額は単身・1級地の値です。自治体独自の税率や減免は扱いません。
- 年齢は受け取り1年目の12月31日の年齢に毎年1歳ずつ足して数え、公的年金は受け取り始める年齢の年から毎年同じ額を受け取るものとします。
- 令和10年分以後の所得税の基礎控除は、現在の法令で決まっている値をそのまま使います。将来の改正は反映できません。
- 受給を始められる年齢は、掛金を出した期間と受取開始年齢から「受け取り開始の直前まで掛金を出した場合」で確かめています。確かめられないときは金額を参考値として出し、受取方法の比較はしません。実際は運用指図者の期間も含む60歳時点の通算加入者等期間と加入した年齢で決まるため、早く始められる場合があります。