iDeCo 拠出限度額 計算(2026年12月改正・70歳加入対応)
2026年12月分の掛金から、iDeCoの上限は自営業者(第1号)が国民年金基金・付加保険料と合わせて月7.5万円、会社員・公務員(第2号)が企業年金等と合わせて月6.2万円になります。加入区分・企業年金の掛金・年齢・拠出をやめる年齢から、改正前後の上限、累計拠出額、節税額(掛金を引く前と後の所得税・住民税の差)を計算します。
第5号になれるのは、iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金などから資産を移す人で、老齢基礎年金の裁定を受けていない人です。
企業型DCで加入者掛金(マッチング拠出)を出している人はiDeCoに加入できないため、このツールの対象外です。
企業型DCの加入者向けウェブサイトに表示されています。企業型DCに入っていなければ0円。
確定給付企業年金(DB)・厚生年金基金・石炭鉱業年金基金・私立学校教職員共済の掛金に相当する額。勤務先や企業年金の資料で確認してください。
第1号・第4号の期間は、iDeCoと合わせて月7.5万円(改正前6.8万円)が上限です。付加保険料は月400円。払っていなければ0円。
第1号・第3号は60歳、第2号・第4号は65歳で区分が終わります。第2号から第5号に移る場合は、65歳以降も同じ勤務先の企業年金に同じ掛金で入っている前提です。
この年齢になる前まで拠出します(70歳まで)。累計の拠出額と節税額は、改正前・改正後ともこの年齢までで計算します。
掛金を払う本人の給与収入(額面)。収入がなければ0。自営業の人は「事業など」を選び、青色申告特別控除などを引いた後の所得金額を入れてください。
空欄なら、第2号の給与だけ協会けんぽ東京・令和8年度の料率・賞与なしで見積もります(年齢に応じて介護保険料を含む)。自営業・専業主婦・任意加入者は0円で計算するので、国民年金保険料・国民健康保険料などを払っている人は年額を入れてください。
5,000円以上・1,000円単位。上限を超える分は、上限で計算します(結果にそのことを表示します)。
30秒まとめ:2026年12月のiDeCo改正で何が変わるか
- 自営業(第1号):月6.8万円 → 月7.5万円。国民年金基金の掛金・付加保険料と合わせた上限です
- 会社員・公務員(第2号):企業年金なしは月2.3万円 → 月6.2万円。企業年金等がある人は、月6.2万円から企業型DCの事業主掛金・DB等の他制度掛金相当額・共済掛金相当額を引いた額(改正前は原則月2.0万円)
- 専業主婦(第3号):月2.3万円で変更なし
- 加入できる人:国民年金の被保険者でない60〜69歳も、条件付きで70歳になるまで加入できるようになります(第5号加入者)。iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金などから資産を移す人が対象で、老齢基礎年金の裁定を受けた人は入れません
- いつから:2026年12月分の掛金から(施行日 2026年12月1日)。掛金は翌月26日の引落しなので、増額後の最初の引落しは通常2027年1月。所得控除に効くのは令和9年分(2027年分)から
- 掛金の単位:月5,000円以上・1,000円単位。上限が5,000円に届かない人は拠出できません
企業年金のない会社員の上限は、改正前の月23,000円に対し、改正後は月62,000円です。給与年収500万円・40歳の会社員が月62,000円を12か月掛けると、年間の節税は112,300円で、改正前の上限(41,600円)より70,700円多くなります(掛金を引く前と後の所得税・住民税の差。下の計算機と同じ計算)。
2026年12月改正の核心(自営7.5万・会社員6.2万)
確定拠出年金法施行令36条の改正(2026年12月1日施行)で、2026年12月分の掛金から拠出限度額が引き上げられる予定です。月額の上限は「各月の末日」の加入区分で決まり、1年分はその月ごとの上限の合計です。 e-Gov 確定拠出年金法施行令36条(法令APIで2026-12-02時点の条文を取得・2026-10-13確認)
改正の理由
厚生労働省は「老後に向けた資産形成を促進する観点から」拠出限度額を引き上げると説明しています。第2号は、勤務先の企業年金の有無などによる差をなくして企業年金と共通の上限に一本化し、その上限を月6.2万円にします。第1号は、iDeCoと国民年金基金の共通の上限を月7.5万円にします。 厚生労働省「2025年の制度改正」(2026-10-13確認)
第2号被保険者:「6.2万円から企業年金等を引く」の意味
改正後の第2号のiDeCoの上限は、次の式で決まります(0円未満は0円)。
公務員は 62,000円 − 共済掛金相当額 8,000円 = 54,000円
- 企業型DCの事業主掛金が月3万円 → iDeCoは最大32,000円
- 企業型DCの事業主掛金が月1万円 → iDeCoは最大52,000円
- DBの他制度掛金相当額が月1万円(企業型DCなし) → iDeCoは最大52,000円
- 企業型DC・企業年金なし → iDeCoは最大62,000円
企業型DCで加入者掛金(マッチング拠出)を出している人は、iDeCoに加入できません(確定拠出年金法62条1項2号)。
被保険者区分別 限度額一覧
改正前後の月額の上限(掛けられる最大の掛金)と、40歳から65歳になるまで上限で掛けた場合の累計を区分別にまとめました(下の計算機と同じ計算)。
| 区分 | 改正前(月額) | 改正後(月額) | 年額(改正後) | 40歳→65歳の累計(改正前→改正後) |
|---|---|---|---|---|
| 第1号 自営業・フリーランス(付加保険料・国民年金基金なし) 75,000円(改正前68,000円)から付加保険料・国民年金基金の掛金を引いた額 | 68,000円 | 75,000円 | 90万円 | 1,632万円 → 2,172万円 |
| 第2号(企業年金なし) 会社員 62,000円(改正前23,000円) | 23,000円 | 62,000円 | 74.4万円 | 690万円 → 1,860万円 |
| 第2号(企業型DCのみ) 事業主掛金 月20,000円の例 62,000円−事業主掛金(改正前は20,000円。事業主掛金が35,000円を超えた分だけ少ない) | 20,000円 | 42,000円 | 50.4万円 | 600万円 → 1,260万円 |
| 第2号(DB等の他制度あり) 他制度掛金相当額 月10,000円の例 62,000円−(他制度掛金相当額+企業型DCの事業主掛金)(改正前は20,000円。合計が35,000円を超えた分だけ少ない) | 20,000円 | 52,000円 | 62.4万円 | 600万円 → 1,560万円 |
| 第2号(公務員) 共済掛金相当額 月8,000円 62,000円−共済掛金相当額(改正前20,000円) | 20,000円 | 54,000円 | 64.8万円 | 600万円 → 1,620万円 |
| 第3号 専業主婦・主夫 23,000円(変更なし) | 23,000円 | 23,000円 | 27.6万円 | 552万円 → 924万円 |
※ 累計は、第1号・第3号が60〜64歳を、改正後の制度では第5号加入者(月6.2万円)として続け、改正前の制度では拠出しない(任意加入しない)場合です。第2号は64歳まで第2号です。
※ 第5号加入者は、国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満で、iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金などから資産を移す人です。老齢基礎年金の裁定を受けた人・iDeCoの老齢給付金を受けた人は加入できません(確定拠出年金法62条1項5号・2項。第5号加入者の定義は同条4項2号。上限は施行令36条7〜10号)。
※ 掛金は月5,000円以上・1,000円単位です。上限が5,000円に届かない人は拠出できません。
e-Gov 確定拠出年金法62条(法令APIで2026-12-02時点の条文を取得・2026-10-13確認)
70歳加入可能の節税インパクト
2026年12月1日からは、国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満の人も、iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金などから資産を移す人であれば、70歳になるまで加入できるようになります(第5号加入者。老齢基礎年金の裁定を受けた人・iDeCoの老齢給付金を受け取った人は対象外)。これに当てはまる人は、改正前は拠出できなかった65〜69歳の5年間も拠出・節税に使えます。経過措置として、2026年12月1日から2029年11月30日までの3年間は、この条件に当てはまらない人でも、日本に住む60歳以上70歳未満で国民年金の被保険者だったことがあるなどの要件を満たせば加入できる予定です(老齢基礎年金の裁定を受けた人などは対象外・令和7年法律第74号附則33条)。
65〜69歳の「追加5年間」でどれだけ積み立てられるか
| 区分 | 月額上限 | 5年間の拠出 | 5年間の節税(給与年収500万円で働き続けた場合) |
|---|---|---|---|
| 第5号加入者(企業年金なし) | 62,000円 | 372万円(60か月) | 561,500円 |
| 第5号加入者(企業型DC・DBなどあり) | 62,000円から企業年金等の掛金を引いた額 | 企業年金等の掛金の分だけ少なくなる | 拠出が少ない分だけ少なくなる |
※ 節税額は、掛金を引く前と後の所得税・住民税の差(令和9年分の税制・本人1人分)。社会保険料は協会けんぽ東京・令和8年度の料率・賞与なしで見積もり、65歳以上の介護保険料(市区町村に払う分)は含めていません。所得がなければ節税は0円です。運用益の非課税・受取時の課税は含みません。
※ 自営業(第1号)・専業主婦(第3号)は60歳未満の区分のため、65〜69歳に月7.5万円・月2.3万円の上限は使えません。65〜69歳の上限は第5号加入者の月6.2万円です(確定拠出年金法施行令36条7〜10号)。
※ 老齢基礎年金の裁定を受けた人(繰上げ受給を含む)・iDeCoの老齢給付金を受け取った人は加入できません。老齢基礎年金を繰り下げて老齢厚生年金を受け取る人は加入できます(厚生労働省「2025年の制度改正」)。
60歳でiDeCo受取 vs 70歳まで継続の資産比較
60歳で拠出をやめるケースと、70歳まで拠出を続けるケースの比較です(企業年金のない会社員として60〜64歳は第2号、65〜69歳は老齢基礎年金を繰り下げて第5号加入者として、それぞれ月62,000円を掛け、給与年収500万円で働き続ける場合)。
ただし受取を70歳まで繰り下げると退職金との受取タイミング設計も変わります。10年ルールとの組み合わせはiDeCo 10年ルール 計算ツールで試算してください。
年代別シミュレーション(30・40・50・60歳)
今の年齢から70歳になるまで、会社員(第2号・企業年金なし)が上限まで掛け続けた場合の比較です。改正前の制度では65歳以降は拠出できないため、同じ70歳までの期間でも改正前は65歳までの分だけになります。改正後は65〜69歳を第5号加入者(老齢基礎年金を繰り下げて裁定を受けていない場合)として続ける前提です。節税は給与年収500万円で働き続けた場合を、各年の社会保険料(年齢による介護保険料の有無を含む)で計算しています。
| 現在年齢 | 改正前の累計 | 改正後の累計 | 差額 | 累計節税(改正前→改正後) |
|---|---|---|---|---|
| 30歳 | 966万円(35年) | 2,976万円(40年) | +2,010万円 | 1,457,000円 → 4,492,000円 |
| 40歳 | 690万円(25年) | 2,232万円(30年) | +1,542万円 | 1,040,000円 → 3,369,000円 |
| 50歳 | 414万円(15年) | 1,488万円(20年) | +1,074万円 | 624,000円 → 2,246,000円 |
| 60歳 | 138万円(5年) | 744万円(10年) | +606万円 | 208,000円 → 1,123,000円 |
※ 上限まで掛けた場合の積立元本(運用益を含まず)。節税は掛金を引く前と後の所得税・住民税の差を毎年足したもの。
※ 老齢基礎年金の裁定を受けると第5号加入者にはなれません。実際の拠出額・節税額は企業年金等の掛金・収入・扶養などで変わります。
70歳になるまでの40年間の積立元本は2,976万円。毎月末に積み立てて年3%(12で割った月利)・手数料なしで運用できたと仮定すると、70歳時点の残高は約5,741.6万円です(運用益は非課税。65〜69歳は第5号加入者として続けた場合。年3%は仮定で、元本割れもありえます)。
節税効果の計算式
iDeCoの掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引かれます(控除できるのは、その年に支払った掛金の全額)。 国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除(2026-10-13確認)
年間節税額の計算式
「掛金×(所得税率+10%)」では計算しません。課税所得が掛金より少ない人や、掛金を引くと税率の区分が下がる人では、その式だと節税が多く出るためです。課税所得は1,000円未満を切り捨て、所得税(復興特別所得税を含む)は100円未満を切り捨てて計算します。住民税の所得割がかからない人(単身で合計所得45万円以下)は、住民税の節税は0円です。
給与年収別の年間節税額(会社員・企業年金なし・40歳)
| 給与年収 | 社会保険料(見積もり) | 月23,000円×12か月の節税 | 月62,000円×12か月の節税 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 315,984円 | 27,600円 | 51,400円 |
| 300万円 | 483,000円 | 41,700円 | 99,700円 |
| 400万円 | 632,004円 | 41,600円 | 112,300円 |
| 500万円 | 762,984円 | 41,600円 | 112,300円 |
| 600万円 | 930,000円 | 55,800円 | 134,800円 |
| 700万円 | 1,096,992円 | 69,400円 | 164,000円 |
| 800万円 | 1,231,056円 | 84,000円 | 226,300円 |
| 1,000万円 | 1,346,352円 | 83,900円 | 226,300円 |
| 1,200万円 | 1,461,660円 | 92,400円 | 249,100円 |
| 1,500万円 | 1,680,228円 | 120,600円 | 325,100円 |
※ 独身の会社員で、令和9年分の給与所得控除(最低74万円)・基礎控除(合計所得489万円以下は104万円)と社会保険料を引いた課税所得から、掛金を引く前と後の所得税(所得税法89条の税率)と令和10年度分の住民税(基礎控除43万円・所得割10%)を計算した差です。社会保険料は協会けんぽ東京・令和8年度の料率・40歳(介護保険料あり)・賞与なしの見積もり。扶養やほかの控除があると変わります。上の計算機と同じ計算です。 国税庁「令和8年度 源泉所得税の改正のあらまし」(令和8・9年分の基礎控除・給与所得控除・2026-10-13確認) 国税庁 No.2260 所得税の税率(2026-10-13確認)
運用益非課税の効果(iDeCo固有の優遇)
iDeCoは拠出時の所得控除に加え、運用中の利益に税金がかかりません。NISA以外の一般口座・特定口座では、運用益に20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)の税がかかります。
iDeCo口座(非課税):元本2,232万円 + 運用益1,381万円 = 3,613万円
運用益に最後に1回だけ20.315%がかかると仮定した場合:3,332.4万円
差:280.5万円(参考の概算)
よくある質問(12問)
結論:2026年12月分の掛金から、第2号(会社員・公務員)のiDeCoの上限は「月6.2万円から勤務先の企業年金等の額を引いた額」です。企業年金がなければ月6.2万円(改正前2.3万円)、企業型DCのみなら6.2万円−事業主掛金(事業主掛金が月3万円なら3.2万円)、DB等の他制度があれば6.2万円−(他制度掛金相当額+事業主掛金)、公務員は6.2万円−共済掛金相当額8,000円=5.4万円です。掛金は5,000円以上・1,000円単位なので、上限が5,000円に届かない人は拠出できません。企業型DCで加入者掛金(マッチング拠出)を出している人はiDeCoに加入できません。 e-Gov 確定拠出年金法施行令36条(法令APIで2026-12-02時点の条文を取得・2026-10-13確認) 厚生労働省「2025年の制度改正」(2026-10-13確認)
結論:第1号(自営業・フリーランス)の上限は、2026年12月分の掛金から月7.5万円(改正前6.8万円)です。国民年金基金の掛金や国民年金の付加保険料を払っている月は、その額を7.5万円から引いた額が上限です。付加保険料400円を払う場合、掛金は1,000円単位なので最大74,000円(改正前67,000円)です。国民年金保険料を納めていない月は拠出できず、保険料の免除を受けている人と農業者年金の被保険者は加入できません。 e-Gov 確定拠出年金法施行令36条1号(2026-10-13確認) 日本年金機構 研修資料(付加保険料とiDeCo・2026-10-13確認)
結論:改正前のルールでは、加入できるのは国民年金の被保険者に限られます(自営業・専業主婦は60歳未満、会社員・公務員は原則65歳未満、任意加入者は65歳未満)。2026年12月1日からは、国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満の人も、iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金などから資産を移す人であれば、70歳になるまで加入できるようになります(第5号加入者。老齢基礎年金の裁定を受けた人・iDeCoの老齢給付金を受け取った人は対象外)。経過措置として、2026年12月1日から2029年11月30日までの3年間は、この条件に当てはまらない人でも、日本に住む60歳以上70歳未満で国民年金の被保険者だったことがあるなどの要件を満たせば加入できる予定です(老齢基礎年金の裁定を受けた人などは対象外・令和7年法律第74号附則33条)。「誰でも70歳まで」ではない点に注意してください。 e-Gov 確定拠出年金法62条(2026-10-13確認) 厚生労働省「2025年の制度改正」(2026-10-13確認)
結論:65〜69歳の5年間(60か月)に月6.2万円を掛けると、拠出は372万円です(企業年金等がある人は、その掛金を6.2万円から引いた額が上限)。65〜69歳で拠出できるのは、2026年12月1日からの第5号加入者(国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満で、iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金などから資産を移す人。老齢基礎年金の裁定を受けておらず、iDeCoの老齢給付金を受け取っていないこと)です。自営業(第1号)・専業主婦(第3号)は60歳未満の区分なので、65〜69歳に月7.5万円・月2.3万円は使えません。給与年収500万円で働き続けた場合の節税は5年間で561,500円です(このページの計算機と同じ計算)。
結論:給与年収500万円・40歳の会社員(企業年金なし・扶養なし)の場合、改正前の上限の月23,000円を12か月掛けると年間の節税は41,600円、改正後の上限の月62,000円を12か月掛けると112,300円で、70,700円増えます。節税額は「掛金を引く前の所得税・住民税」から「引いた後の所得税・住民税」を引いた差で、このページの計算機と同じ計算です(令和9年分の所得税・令和10年度分の住民税。社会保険料は協会けんぽ東京・令和8年度の料率・賞与なしで見積もり)。所得が少なく税金がもともと少ない人は、掛金を増やしても節税は増えません。 国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除(2026-10-13確認)
結論:変わりません。第3号の上限は改正前も改正後も月2.3万円(年27.6万円)です。上限が上がるのは第1号・第4号(月7.5万円)と第2号(企業年金等と合わせて月6.2万円)で、60〜69歳の第5号(月6.2万円)が新しくできます。 e-Gov 確定拠出年金法施行令36条6号(2026-10-13確認)
結論:はい。企業型DCに入っている会社員のiDeCoの上限は、2026年12月分の掛金から「6.2万円−企業型DCの事業主掛金」です(改正前は原則2.0万円)。事業主掛金が月1万円なら5.2万円、月3万円なら3.2万円まで掛けられます。事業主掛金の額は企業型DCの加入者向けウェブサイトで確認できます。企業型DCで加入者掛金(マッチング拠出)を出している人はiDeCoに加入できません。 e-Gov 確定拠出年金法施行令36条3号(2026-10-13確認) 厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」(2026-10-13確認)
結論:新しい上限は2026年12月分の掛金から使えます(改正の施行日は2026年12月1日)。iDeCoの掛金は翌月26日(金融機関の休業日は翌営業日)に引き落とされるため、2026年12月分の最初の引落しは通常2027年1月です。所得控除は「その年に支払った掛金」で受けるので、増やした掛金が控除に効くのは令和9年分(2027年分)からで、令和8年分(2026年分)の控除は全月が改正前の上限です。掛金額を増やす届出が金融機関の締切までに受理されている必要があります(各社の締切はこのページでは確認していません)。 iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)よくある質問「毎月の掛金は翌月26日…に口座振替で引落し」(2026-10-13確認) 国税庁 No.1135「控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額」(2026-10-13確認)
結論:はい。掛金を増やすには、加入手続きをした運営管理機関(金融機関)から「加入者掛金額変更届」を取り寄せて提出します。掛金額の変更は1年(12月分の掛金から翌年11月分の掛金まで)に1回だけです。受付の時期と締切は金融機関ごとに確認してください。 iDeCo公式サイト よくある質問「掛金額の変更は1年…に1回に限り」(2026-10-13確認)
結論:10年ルール(2026年1月施行)はiDeCoの受取時の課税に関する改正で、拠出限度額の引き上げ(2026年12月施行)とは別の改正です。拠出限度額が増えると積立残高が大きくなり、退職金との受取順の設計がより重要になります。受取の順番・時期は「iDeCo 10年ルール 計算ツール」で試算してください。 iDeCo 10年ルール 計算ツール
結論:60〜64歳を第2号(会社員)、65〜69歳を第5号加入者として月6.2万円を掛け続けると、60〜69歳の10年間の拠出は744万円、給与年収500万円で働き続けた場合の節税は1,123,000円です(このページの計算機と同じ計算)。運用益も70歳まで非課税で運用できます。ただし老齢基礎年金を65歳から受け取る(裁定を受ける)と第5号には入れないため、老齢基礎年金の繰下げと組み合わせる必要があります。退職金との受取の順番(10年ルール)も合わせて考えてください。
結論:iDeCoには、国民年金基金連合会・事務委託先金融機関の手数料と、運営管理機関(申し込む金融機関)の手数料がかかり、運用商品によっては信託報酬もかかります。運営管理機関の手数料と取り扱う商品は金融機関ごとに違うので、手数料・商品の一覧を見比べて選んでください。このページでは各社の手数料・サービスは確認していません。 iDeCo公式サイト よくある質問(手数料について・2026-10-13確認)
関連サービス
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このツールで扱わないこと
- 加入資格の判定。企業型DCで加入者掛金(マッチング拠出)を出している人、国民年金保険料の免除を受けている人・保険料を納めていない月、農業者年金の被保険者、老齢基礎年金の裁定を受けた人・iDeCoの老齢給付金を受けた人は加入できません。第5号の条件・経過措置に当てはまるかも判定しません
- 海外に住む任意加入者、65歳以上の第2号、iDeCo+(中小事業主掛金)、年単位拠出
- 年の途中の加入・区分の変更・掛金の変更(毎年12か月同じ掛金で計算)。改正前の上限が使われる2026年11月分までの月は分けて計算していません
- 配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・医療費控除などほかの所得控除、住宅ローン控除などの税額控除、住民税の調整控除、所得金額調整控除
- 公的年金等・退職所得・複数の種類の所得、合計所得2,400万円を超える人
- 社会保険料の実額(健康保険組合・都道府県・賞与・加入した月・各月の支払時期による違い。わかる人は入力欄に年額を入れてください)
- 運用益・手数料・受け取るときの税金(退職所得・公的年金等の雑所得)
- 各金融機関の手数料・商品・手続きの締切
公式情報源・法令根拠
本ツールの計算式・数値は以下の公式情報源に基づいています。詳細は各リンクよりご確認ください。
拠出限度額(36条)。第1号・第4号の75,000円(改正前68,000円)と付加保険料・国民年金基金の掛金の控除、第2号の62,000円(改正前23,000円)と事業主掛金・他制度掛金相当額・共済掛金相当額の控除、第3号の23,000円、第5号の62,000円(7〜10号)。
加入できる人(62条1項。保険料免除者・マッチング拠出者の除外、第5号)、加入できない人(2項。老齢給付金の受給権者・老齢基礎年金の裁定を受けた人)、資格の喪失(4項。農業者年金の被保険者になったとき等)。
拠出限度額の引上げと加入可能年齢の引上げ(2026年12月1日施行)、第1号〜第5号の加入対象者、経過措置。
公務員(第二号・第三号厚生年金被保険者)の共済掛金相当額。
iDeCoの掛金は月額5,000円以上・1,000円単位、付加保険料(月400円)とiDeCoの合算。
掛金は翌月26日に引落し、掛金額の変更は年1回(加入者掛金額変更届)、手数料の種類。
iDeCoの掛金は、その年に支払った全額が所得控除の対象。
所得税の速算表。課税所得は1,000円未満の端数を切り捨てた後の金額。
iDeCoに加入できる人(農業者年金の被保険者・国民年金の保険料免除者を除く)と改正前の拠出限度額。