パート手取りシミュレーション(年収の壁別比較)
時給と週労働時間を入力するだけで手取り額を自動計算。103万・130万・169万・178万の各年収の壁での手取り変化を一覧比較できます(令和8年分対応)
| 年収 | 区分 | 手取り目安 | 控除など |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 103万以下 | 約100万円 | 所得税・社保なし |
| 120万円 | 103〜130万 | 約119万円 | 所得税のみ発生 |
| 140万円 | 逆転ゾーン | 約117.7万円 | 社保自己負担発生 |
| 153万円 | 壁越え回復 | 約127.6万円 | 130万円直前の手取りに回復 |
| 178万円 | 所得税の壁 | 約146.7万円 | 所得税は0円・住民税と社保のみ |
※扶養家族なし・中小企業(従業員50人以下=130万円の壁)・令和8年分(2026年分)の概算値。社会保険料は年収×15%の概算。
※所得税の非課税ラインは令和8年分から178万円(基礎控除 最大104万円+給与所得控除74万円)のため、上表の年収帯では所得税は0円です。減っているのは住民税と社会保険料です。
計算式と仕組み
推定年収
年収 = 時給 × 週労働時間 × 52週
年収 = 時給 × 週労働時間 × 52週
手取り計算(103万以下)
手取り = 年収(所得税・住民税・社保なし)
令和8年分(2026年分)は所得税の非課税ラインが178万円、住民税の非課税ラインが約110万円のため、年収103万円以下では所得税・住民税とも発生しません
手取り計算(103〜130万)
手取り = 年収 - 所得税 - 住民税
給与所得控除 = 740,000(令和8・9年分は給与収入220万円以下で一律) → 所得税の課税所得 = 年収 - 給与所得控除 - 基礎控除(合計所得489万円以下なら1,040,000) - 扶養控除(38万円/人) → 所得税 = 課税所得 × 税率 × 復興税率1.021。このゾーンは所得税の壁178万円の範囲内なので所得税は0円です。住民税は給与所得控除65万円・基礎控除43万円・扶養控除33万円/人で別に計算し、所得割10% + 均等割5,000円 − 調整控除(住民税の基礎控除は令和8年度税制改正でも変更なし)
手取り計算(130万超)
手取り = 年収 - 社保 - 所得税 - 住民税
社会保険料 ≒ 年収 × 15%(健保+厚年+雇用保険の本人負担分の概算) → 所得税・住民税とも課税所得からこの社会保険料を全額控除(社会保険料控除・所得税法74条/地方税法314条の2第1項1号) → 所得税 = 課税所得 × 税率 × 1.021 / 住民税 = 住民税ベースの課税所得 × 10% + 均等割5,000円 − 調整控除
年収の壁について詳しく
103万円の壁(令和6年分以前の旧基準)
給与所得控除55万円 + 基礎控除48万円 = 103万円が、令和6年分(2024年分)までの所得税の非課税ラインでした。その後の税制改正で、令和7年分は160万円、令和8・9年分(2026・2027年分)は178万円、令和10年分以後は168万円になっています。したがって現在は、年収103万円を少し超えても所得税は発生しません。「103万円の壁」を気にして働く時間を抑える必要はなくなりました。
ただし住民税は別制度で、住民税の基礎控除43万円は変更されていません。年収110万円超(自治体差あり)から住民税がかかり始めます。
106万円の壁(2024年10月〜)
従業員51人以上の企業で、週20時間以上・月賃金8.8万円以上(年約106万円相当)の場合、社会保険加入が義務となります。これにより手取りが月1〜2万円程度減少します。
130万円の壁
130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、自分で健康保険・年金に加入が必要になります。社会保険料は年収の約15%(本人負担分)で、130万円なら約20万円の負担増です。130万円超で急に手取りが減る「逆転現象」が起きやすいゾーンで、パートの手取りに最も大きく影響する壁です。本ツールの前提(中小企業・扶養なし)では、年収約153万円まで稼ぐと130万円直前の手取りに戻ります。
169万円・178万円の壁(令和8年分〜)
169万円を超えると配偶者特別控除が段階的に減額されます(配偶者の合計所得95万円超。令和7年分は160万円、令和6年分以前は150万円でした)。
178万円が所得税の非課税ラインです(令和8・9年分:基礎控除 最大104万円+給与所得控除 74万円)。178万円を超えると所得税が発生しますが、税率は最低5%からなので、年収増の恩恵は手取りに反映されやすくなります。なお実際には社会保険料控除も差し引けるため、所得税が発生し始めるのは本ツールの前提でおよそ年収209万円からです。
この壁は年分で動きます。令和7年分は160万円、令和10年分以後(2028年分〜)は168万円です。
よくある質問
パートの年収103万円の壁とは何?
結論:103万円は令和6年分(2024年分)までの基準です。令和8年分(2026年分)の所得税の壁は178万円なので、103万円を超えても所得税は発生しません。103万円の壁は、給与所得控除55万円+基礎控除48万円で決まる、かつての所得税の非課税ラインです。その後の税制改正で令和7年分は160万円、令和8・9年分は178万円(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)、令和10年分以後は168万円になりました。世帯主の配偶者特別控除も給与収入169万円まで満額38万円が受けられるため、「103万円を少し超えたら損」という状況は解消されています。ただし住民税は別制度で、年収110万円超(自治体差あり)から発生します。
年収130万円を超えると社会保険に自分で加入?
結論:130万円を超えると配偶者の健康保険の扶養から外れ、年収の約15〜16%の社会保険料負担が発生します。130万円を超えると配偶者の健康保険の扶養を外れ、自分で国民健康保険・国民年金または勤め先の社会保険に加入します。社会保険料の本人負担は年収の約15〜16%程度で、手取りに大きな影響があります。
パートで週20時間以上働くと社会保険の加入義務がある?
結論:2024年10月から51人以上の企業では週20時間以上・月8.8万円以上のパートは社会保険加入が義務です。2024年10月から51人以上の企業では週20時間以上・月8.8万円以上のパートは社会保険加入が義務です。51人未満の企業では130万円未満なら扶養範囲内が継続できます。
扶養を外れると手取りが減る「逆転現象」とは?
結論:130万円超で社会保険料(約20万円)が新たに発生し、年収が増えたのに手取りが減る現象です。約153万円以上を目標にするか130万円未満に抑えるかが有効な対策です。130万円を少し超えた場合、社会保険料(約20万円)が新たに発生し、年収が増えたのに手取りが減ります。本ツールの前提(中小企業・扶養なし・令和8年分)では、年収約153万円で130万円直前の手取りに追いつきます。この逆転を避けるには「130万円未満に抑える」か「約153万円以上を目標に大きく超える」かを選ぶのが有効です。所得税の壁は178万円に拡大しているので、この帯で手取りを削っているのは所得税ではなく社会保険料と住民税です。
年収の壁をうまく管理して手取りを最大化する方法は?
結論:130万円未満に抑えて社会保険の扶養内に留まるか、約153万円以上を稼いで社保コストを吸収するかのどちらかが最も手取り効率が良い選択です。所得税の壁が令和8年分から178万円に拡大したため、130万円までは所得税も社会保険料もかからず手取りがほぼ満額になります。したがって最も効率が良いのは①130万円未満で社会保険の扶養内に留まるか、②約153万円以上を稼いで社保のコストを収入で吸収するかのどちらかです。130〜153万円のゾーンは手取りが不利になりやすいため、できる限り避けることをおすすめします。
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参考公的ソース
本ツールの計算結果は概算です。実際の手取り額は勤務先の社会保険加入状況・各種控除・住民税率等により異なります。正確な金額は税理士や社会保険労務士にご確認ください。