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パート手取りシミュレーション

時給と週の労働時間、社会保険の入り方(家族の扶養・勤務先の保険・国民健康保険と国民年金)を選ぶと、年収と手取りを計算します。所得税は令和8年分、住民税は令和9年度分(2026年の所得)で計算した年換算の概算です。

入力

家族の健康保険の扶養に入っても、本人の年金保険料がかからないのは、厚生年金に加入している配偶者に扶養される20〜59歳(国民年金の第3号被保険者)と、20歳未満・60歳以上の人です。親などの扶養に入る20〜59歳は国民年金保険料(令和8年度は月17,920円)を自分で納めます。

厚生年金の被保険者が51人以上の会社などで週20時間以上(学生を除く)、または規模にかかわらず所定の時間・日数がどちらも一般社員の4分の3以上なら、勤務先の保険に加入します。2か月以内の期間を定めて雇われる場合などは加入しません。

あなたが扶養している家族のうち、その年の12月31日に16〜18歳・23〜69歳の人(配偶者を除く)。16歳未満は数えません。19〜22歳・70歳以上・障害者の控除は計算に入りません。

推定年収(時給×週の時間×52週)
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推定手取り額(年換算)
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月額手取り目安(÷12)
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所得税(令和8年分)
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住民税(令和9年度分)
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保険料(本人負担・年額)
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※ 年換算の概算です。勤務先の保険料は協会けんぽ・東京都(令和8年度 9.85%)・40歳未満・賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす)で、令和8年度の料率が12か月続くと仮定しています(実際の2026年中の天引き額ではありません。協会けんぽの令和8年度の料率は3月分から、子ども・子育て支援金は4月分から)。

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扶養に入る場合と勤務先の保険に入る場合の手取り早見表
年収 扶養に入る場合の手取り 勤務先の健保・厚年に入る場合の手取り
100万円 994,996円
所得税0円・住民税0円・雇用保険5,004円
845,152円
所得税0円・住民税0円・保険料154,848円
120万円 1,187,900円
所得税0円・住民税6,100円・雇用保険6,000円
1,022,128円
所得税0円・住民税5,000円・保険料172,872円
129万9,999円(130万円直前) 1,278,795円
所得税0円・住民税14,700円・雇用保険6,504円
1,101,199円
所得税0円・住民税5,000円・保険料193,800円
140万円 —(扶養の年間収入の基準を超える) 1,186,076円
所得税0円・住民税6,000円・保険料207,924円
152万円 —(扶養の年間収入の基準を超える) 1,282,756円
所得税0円・住民税15,100円・保険料222,144円
178万円 —(扶養の年間収入の基準を超える) 1,478,688円
所得税0円・住民税37,000円・保険料264,312円

※ 一般扶養0人・雇用保険に加入(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)・所得税は令和8年分・住民税は令和9年度分の年換算の概算。勤務先の保険料は協会けんぽ・東京都(令和8年度 9.85%)・40歳未満・賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす)(健康保険・厚生年金・雇用保険)。 扶養の年間収入の基準は原則130万円未満で、60歳以上・障害者・19〜22歳(配偶者を除く)は基準が違います。
※ 「扶養に入る場合」は本人の年金保険料がかからない場合(会社員・公務員の配偶者で20〜59歳など)の手取りです。親などの扶養に入る20〜59歳は、国民年金保険料(令和8年度は年215,040円)の分だけ手取りが少なくなります。
※ 130万円直前で扶養に入っている場合の手取り(1,278,795円)に、勤務先の保険に入って追いつくのは年収およそ152万円です。国民健康保険・国民年金に入る場合は、保険料の実額を上のツールに入れて計算してください。

計算式と仕組み

推定年収

年収 = 時給 × 週の所定労働時間 × 52週

賞与・残業代・交通費・休んだ週は入りません

保険料

選んだ入り方で決める

扶養に入り年金保険料もかからない:雇用保険料だけ(加入する場合)/扶養に入り国民年金は自分で納める:国民年金保険料(令和8年度 年215,040円)+雇用保険料/勤務先の保険:標準報酬月額の等級表で健康保険・厚生年金・雇用保険(協会けんぽ・東京都(令和8年度 9.85%)・40歳未満・賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす))/国民健康保険・国民年金:入力した年額+雇用保険料。雇用保険料は令和8年度の一般の事業で賃金の5/1,000

所得税(令和8年分)

給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除・扶養控除を引いて税率をかけ、復興特別所得税を加える

令和8・9年分は給与所得控除74万円・基礎控除最大104万円で、所得税の非課税ラインは178万円。一般の控除対象扶養親族は1人38万円

住民税(令和9年度分=2026年の所得)

給与所得控除・基礎控除43万円・社会保険料控除・扶養控除を引いて所得割10%、均等割と森林環境税を加え、調整控除を引く

一般の扶養親族の控除は1人33万円(16歳未満は対象外)。住民税の非課税ライン(単身・給与のみ・標準)は、令和8年度分(2025年の所得)が年収110万円、令和9年度分(2026年の所得)から119万円

年収の壁について詳しく

103万円の壁(令和6年分以前の旧基準)

給与所得控除55万円 + 基礎控除48万円 = 103万円が、令和6年分(2024年分)までの所得税の非課税ラインでした。その後の税制改正で、令和7年分は160万円、令和8・9年分(2026・2027年分)は178万円、令和10年分以後は168万円になっています。したがって現在は、年収103万円を少し超えても所得税は発生しません。

ただし住民税は別制度で、住民税の基礎控除43万円は変わりません。住民税の非課税ライン(単身・給与のみ・標準)は、令和8年度分(2025年の所得)が年収110万円、令和9年度分(2026年の所得)から119万円です(自治体差あり)。

106万円の壁(2026年10月1日に撤廃)と週20時間の加入条件

短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。厚生年金の被保険者が51人以上の企業などで働く人は、週の所定労働時間が20時間以上で学生でなければ、年収にかかわらず本人が加入します。ただし2か月以内の期間を定めて雇われる人や臨時に雇われる人などは加入対象から除かれます。

ただし撤廃後も、最低賃金の減額特例の許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は原則として加入対象外で、申し出により加入できます。また会社の規模にかかわらず、1週の所定労働時間と1月の所定労働日数がどちらも一般社員の4分の3以上なら加入します。

130万円の壁(健康保険の扶養の基準)

家族の健康保険の扶養(被扶養者)に入れる年間収入の基準は、原則130万円未満です(60歳以上または障害者は180万円未満、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満)。健康保険の保険者が、給与以外も含めた見込みの年間収入などで認定するので、このツールの「時給×週の時間×52週」だけで決まるわけではありません。

扶養を外れたら、勤務先の加入条件を満たす場合は勤務先の健康保険・厚生年金、満たさない場合は国民健康保険・国民年金に自分で加入します。勤務先の保険に入る場合、このツールの前提では年収130万円の保険料は年193,800円です。

健康保険の扶養と国民年金は別の制度です。扶養に入っていても本人の年金保険料がかからないのは、厚生年金に加入している配偶者に扶養される20歳以上60歳未満の人(国民年金の第3号被保険者)と、20歳未満・60歳以上の人です。親などの扶養に入る20〜59歳は国民年金の第1号被保険者で、国民年金保険料(令和8年度は月17,920円)を自分で納めます。

169万円・178万円の壁(令和8年分〜)

169万円は、配偶者の給与収入がこれを超えると、扶養している側が受ける配偶者特別控除が38万円から段階的に減る境目です(配偶者の合計所得金額95万円超。控除を受ける本人の合計所得金額が900万円以下の場合)。パートで働く本人の手取りは変わらないので、このツールでは計算しません。

178万円が所得税の非課税ラインです(令和8・9年分:基礎控除 最大104万円+給与所得控除 74万円)。実際には社会保険料控除も差し引けるため、保険料を払っている人は178万円を超えてもすぐには所得税がかかりません。この壁は年分で動き、令和7年分は160万円、令和10年分以後(2028年分〜)は168万円です。

よくある質問

パートの年収103万円の壁とは何?

結論:103万円は令和6年分(2024年分)までの所得税の基準で、令和8年分(2026年分)の所得税の非課税ラインは178万円です。103万円は給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計でした。その後、令和7年分は160万円、令和8・9年分は178万円(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)、令和10年分以後は168万円になりました。住民税は別の制度で、基礎控除43万円は変わりません。住民税の非課税ライン(単身・給与のみ・標準)は、令和8年度分(2025年の所得)が年収110万円、令和9年度分(2026年の所得)から119万円です(自治体差あり)。配偶者の税金では、配偶者控除(38万円)は配偶者の合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)、それを超えると配偶者特別控除になり、控除を受ける本人の合計所得金額が900万円以下なら、配偶者の合計所得金額95万円以下(給与収入169万円以下)まで38万円です(令和8年分)。

年収130万円以上になると、社会保険に自分で加入する?

結論:130万円は、家族の健康保険の扶養(被扶養者)に入れるかどうかの年間収入の基準で、勤務先の社会保険に入るかどうかとは別です。被扶養者の年間収入の基準は原則130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満)で、健康保険の保険者が見込みの年間収入などで認定します。扶養を外れたとき、勤務先の加入条件を満たしていれば勤務先の健康保険・厚生年金、満たしていなければ国民健康保険・国民年金に自分で加入します。保険料は加入先・年齢・住所などで変わり、年収の一定割合ではありません。

パートで週20時間以上働くと社会保険の加入義務がある?

結論:厚生年金の被保険者が51人以上の企業(特定適用事業所)などでは、通常の労働者の4分の3未満の労働時間でも、週の所定労働時間が20時間以上で学生でなければ、本人が健康保険・厚生年金に加入します(2か月以内の期間を定めて雇われる場合などは除きます)。月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。ただし撤廃後も、最低賃金の減額特例の許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象外です(申し出により加入できます)。会社の規模にかかわらず、1週の所定労働時間と1月の所定労働日数がどちらも一般社員の4分の3以上なら加入します。

雇用保険は扶養内でも引かれる?

結論:雇用保険は健康保険の扶養とは別の制度で、31日以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上なら、原則として被保険者になります(ハローワーク)。令和8年度の労働者負担の料率は、一般の事業で賃金の5/1,000です。このツールは週20時間以上なら雇用保険に加入するものとして計算します(切り替えもできます)。

扶養を外れると手取りが減る「逆転現象」とは?

結論:年収が増えたのに、新しく保険料がかかって手取りが減ることです。このツールの前提(勤務先の健康保険・厚生年金に加入・協会けんぽ・東京都(令和8年度 9.85%)・40歳未満・賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす)・雇用保険あり・一般扶養0人)では、130万円直前(129万9,999円)で扶養に入っている場合の手取り1,278,795円に、勤務先の保険に加入して追いつくのは年収およそ152万円です。国民健康保険・国民年金に入る場合は、保険料が市区町村や前年の所得で変わるため、実額を入れて計算してください。

169万円の壁とは?このツールで計算できる?

結論:169万円は、配偶者の給与収入がこれを超えると、扶養している側(納税者本人)が受ける配偶者特別控除が38万円から段階的に減る境目です(本人の合計所得金額が900万円以下の場合・令和8年分)。減るのは扶養している側の税金の控除で、パートで働く本人の手取りの計算は変わりません。このツールは本人の手取りだけを計算し、扶養している側の税額の変化は計算しません。配偶者控除シミュレーションのページで確かめられます。

関連ツール

参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月13日| 公式ソース: 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」

このツールで扱わないこと

  • 年収は「時給 × 週の所定労働時間 × 52週」で出しています。賞与、残業代、交通費、時給の変動、休んだ週は入っていません。
  • 扶養に入れるか・勤務先の保険に加入するかの判定はしません。入り方は選んでください(扶養の認定は健康保険の保険者が行います)。第3号被保険者かどうか(配偶者が厚生年金に加入しているか・本人の年齢)も判定しません。
  • 勤務先の保険の加入条件のうち、雇用期間(2か月以内の期間を定めて雇われる場合などは加入しない)は判定しません。
  • 国民健康保険料・国民年金保険料は計算しません。入力した年額を使います。
  • 計算するのは本人の手取りだけです。配偶者の税金(配偶者控除・配偶者特別控除)や、配偶者の勤務先の家族手当などへの影響は含みません。
  • 勤務先の保険料は協会けんぽ・東京都(令和8年度 9.85%)・40歳未満・賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす)と仮定した概算で、令和8年度の料率が12か月続くとみなしています。
  • 扶養親族は一般の控除対象扶養親族だけです。特定扶養親族(19〜22歳)・老人扶養親族・障害者控除などは計算に入りません。
免責事項
本ツールの計算結果は概算です。実際の手取り額は勤務先の社会保険加入状況・各種控除・住民税率等により異なります。正確な金額は税理士や社会保険労務士にご確認ください。