配偶者控除 計算シミュレーション(令和8年分・178万円対応)
配偶者の年収と世帯主の年収を入力するだけで、令和8年分(2026年分)の配偶者控除・配偶者特別控除の適用可否と控除額を自動計算します。配偶者控除は給与収入136万円以下、配偶者特別控除の満額は169万円以下、上限は207万円です。
| 配偶者年収 | 控除種別 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜136万円 ★令和8年分〜 合計所得 62万円以下 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 136〜169万円 ★特別控除満額 合計所得 62万円超95万円以下 | 配偶者特別控除 | 38万円(満額) |
| 169〜174万円 合計所得 95万円超100万円以下 | 配偶者特別控除 | 36万円 |
| 174〜179万円 合計所得 100万円超105万円以下 | 配偶者特別控除 | 31万円 |
| 179〜184万円 合計所得 105万円超110万円以下 | 配偶者特別控除 | 26万円 |
| 184〜189万円 合計所得 110万円超115万円以下 | 配偶者特別控除 | 21万円 |
| 189〜194万円 合計所得 115万円超120万円以下 | 配偶者特別控除 | 16万円 |
| 194〜199万円 合計所得 120万円超125万円以下 | 配偶者特別控除 | 11万円 |
| 199〜204万円 合計所得 125万円超130万円以下 | 配偶者特別控除 | 6万円 |
| 204〜207万円 合計所得 130万円超133万円以下 | 配偶者特別控除 | 3万円 |
| 207万円超 合計所得 133万円超 | 控除なし | 0円 |
※ 上表は令和8・9年分(2026・2027年分)の給与収入換算です。令和8年度税制改正では、配偶者控除の所得要件が合計所得58万円以下から62万円以下に上がり、配偶者特別控除の38万円の段の下端も合計所得62万円超になりました。控除額が下がっていく金額の段(合計所得95万円超〜133万円以下)は変わっていません。給与収入への換算は、給与所得控除の引上げ(65万→給与収入220万円以下で74万円)でも動いています。
※ 令和7年分の給与収入換算は 123万円/160万円/201万5,999円 でした。
※ 世帯主の合計所得900万円超の場合は控除額が段階的に減少(900〜950万円:26万円、950〜1,000万円:13万円、1,000万円超:適用なし)。
出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(2026-08-31確認)・国税庁 No.1195 配偶者特別控除
令和8年度税制改正の3つのポイント
令和8年分(2026年分)の所得税から、配偶者控除・配偶者特別控除の給与収入基準が変わりました。控除額(38万円〜3万円)と上側の境界(合計所得95万円・133万円)は変わっていません。動いたのは同一生計配偶者の所得要件(58万円→62万円。これに合わせて配偶者特別控除が始まる所得も58万円超→62万円超)と、給与所得控除の引上げ(65万円→74万円)に伴う給与収入への換算です。改正前後の違いを整理します。
| 項目 | 改正前(令和7年分・2025年) | 改正後(令和8年分・2026年) |
|---|---|---|
| 配偶者控除の上限年収 | 123万円 | 136万円 (+13万円) |
| 配偶者特別控除 満額ライン | 160万円 | 169万円(合計所得95万円) |
| 合計所得要件(配偶者) | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 適用対象年 | 令和7年(2025年)分 | 令和8・9年(2026・2027年)分 |
改正の根拠は「同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げる」です(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.2・財務省「令和8年度税制改正の大綱」p.3、いずれも2026-08-31確認)。あわせて配偶者特別控除の対象も合計所得58万円超133万円以下から62万円超133万円以下になりました。
改正前後の控除額の比較(世帯主の合計所得900万円以下の場合)
令和7年分と令和8年分では、配偶者の年収が同じでも給与所得控除が65万円→74万円に上がった分だけ合計所得が下がるため、適用される控除額が変わるケースがあります。以下は代表的な5パターンの比較です(世帯主の給与年収600万円の例)。控除額の金額の段は変わっていないので、差が出るのは合計所得の計算が変わった分です。住民税の控除額は所得税と別の額(配偶者控除・配偶者特別控除とも上限33万円)なので、別に示します。住民税は令和7年分の所得が令和8年度分、令和8年分の所得が令和9年度分です。
| 配偶者年収 | 令和7年分(2025年分) | 令和8年分(2026年分) | 控除額の差 |
|---|---|---|---|
| 130万円 | 配偶者特別控除 所得税 38万円/住民税 33万円 合計所得65万円 | 配偶者控除 所得税 38万円/住民税 33万円 合計所得56万円 | 所得税 ±0万円 住民税 ±0万円 |
| 140万円 | 配偶者特別控除 所得税 38万円/住民税 33万円 合計所得75万円 | 配偶者特別控除 所得税 38万円/住民税 33万円 合計所得66万円 | 所得税 ±0万円 住民税 ±0万円 |
| 170万円 | 配偶者特別控除 所得税 31万円/住民税 31万円 合計所得105万円 | 配偶者特別控除 所得税 36万円/住民税 33万円 合計所得96万円 | 所得税 +5万円 住民税 +2万円 |
| 180万円 | 配偶者特別控除 所得税 21万円/住民税 21万円 合計所得115万円 | 配偶者特別控除 所得税 26万円/住民税 26万円 合計所得106万円 | 所得税 +5万円 住民税 +5万円 |
| 200万円 | 配偶者特別控除 所得税 3万円/住民税 3万円 合計所得132万円 | 配偶者特別控除 所得税 6万円/住民税 6万円 合計所得126万円 | 所得税 +3万円 住民税 +3万円 |
※ 上表は控除額の比較です。税額への影響は、控除額に税率を掛けるのではなく、世帯主の所得税(復興特別所得税を含む)と翌年度の住民税(調整控除を含む)をそれぞれの控除額で計算し直した差で見ます。世帯主の給与年収600万円(社会保険料は大企業の健康保険・厚生年金の概算、ほかの所得控除なし)の場合、170万円の行(所得税+5万円・住民税+2万円)は令和8年分の税額で年約7,100円の差です。
※ 世帯主の合計所得900万円超は控除額が段階的に縮小されます。
※ 130万円の社会保険扶養基準(別制度)は反映していません。手取りへの影響は社会保険料のほうが大きい点にご注意ください。
計算式と仕組み(令和8年分)
令和8年分(2026年分)配偶者控除(世帯主の合計所得900万円以下 ≒ 年収約1,095万円以下)
令和8年分(2026年分)配偶者控除(世帯主の合計所得900万円以下 ≒ 年収約1,095万円以下)
国税庁No.1191・No.1195
配偶者年収 ≦ 136万円(合計所得62万円以下)→ 配偶者控除 38万円
配偶者年収 ≦ 136万円(合計所得62万円以下)→ 配偶者控除 38万円 → 配偶者年収 136〜169万円(合計所得62〜95万)→ 配偶者特別控除 38万円(満額) → 配偶者年収 169〜207万円(合計所得95〜133万)→ 配偶者特別控除(段階的減額) → 207万円超(合計所得133万円超)→ 控除なし
世帯主の所得制限
所得 ≦ 900万円(年収 ≒ 1,095万円以下)→ 満額
所得 ≦ 900万円(年収 ≒ 1,095万円以下)→ 満額 → 所得 900〜950万円 → 26万円 → 所得 950〜1,000万円 → 13万円
配偶者控除の基礎知識(令和8年分)
配偶者控除は、配偶者の年収が一定以下の場合に世帯主(納税者)の課税所得から控除額を差し引き、所得税・住民税を軽減する制度です。令和8年分(2026年分)は配偶者の給与収入136万円(合計所得62万円以下)まで配偶者控除(38万円)が適用されます(国税庁No.1191)。
136万円を少し超えても控除がゼロになるわけではありません。169万円以下なら配偶者特別控除(38万円満額)が適用され、そこから207万円まで段階的に減っていきます。また配偶者本人の所得税も、令和8年分は給与収入だけなら178万円までかかりません。実際に手取りへ効くのは社会保険の扶養基準(130万円の壁)なので、そちらと合わせて検討することが重要です。
世帯主の所得制限について
配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる条件として、世帯主(控除を受ける納税者)の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。給与所得だけの場合、年収換算で約1,195万円が目安です。
合計所得金額が900万円超になると控除額が段階的に縮小されます(900〜950万円:26万円、950〜1,000万円:13万円、1,000万円超:適用なし)。出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」(2026-05-26確認)・国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(2026-08-31確認)。
関連制度: 特定親族特別控除(大学生の子供がいる場合)
19歳以上23歳未満の子など(配偶者以外の親族)の給与収入が、令和8・9年分は136万円以下なら特定扶養控除(63万円)、136万円超197万円以下なら2025年分から新設された「特定親族特別控除」を親などが受けられます。特定親族特別控除は159万円以下なら63万円で、そこから段階的に減り、194万円超197万円以下は3万円です(国税庁No.1177)。配偶者控除とは別の制度で、配偶者控除と同時に受けられます。世帯に大学生の子供がいる方は確認してください。
よくある質問
令和8年分から配偶者控除の対象年収が136万円に拡大されたのはなぜ?
結論:令和8年度税制改正で同一生計配偶者の合計所得金額要件が58万円以下から62万円以下に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額も74万円になったためです。給与収入のみの場合、合計所得62万円+給与所得控除74万円=給与収入136万円が上限です(令和7年分は123万円、令和6年分以前は103万円)。
配偶者特別控除の満額ラインは何円ですか?
結論:令和8年分(2026年分)の配偶者特別控除の満額(38万円)は、配偶者の給与収入136万円超〜169万円以下(合計所得62万円超〜95万円以下)が対象です(国税庁No.1195)。169万円超〜207万円の間は段階的に控除額が減少し、207万円超(合計所得133万円超)で控除ゼロになります。控除額と上側の境界(合計所得95万円・133万円)は変わっていませんが、配偶者特別控除が始まる所得は合計所得58万円超から62万円超に上がりました。
136万円の壁と130万円の壁(社会保険)は別物?
結論:完全に別の制度です。136万円は「所得税の配偶者控除」の基準で、130万円は「社会保険の扶養」の基準です。年収が130万円以上(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円以上)になると社会保険の扶養から外れ、社会保険料を自分で負担するため、手取りが大幅に減る可能性があります。勤務先の健康保険・厚生年金に加入する場合の本人負担の目安は給与の約14.7%(40〜64歳は約15.5%)です。国民健康保険・国民年金に加入する場合は、この割合ではなく別に計算します(国民年金は定額、国民健康保険は市区町村ごとの計算)。手取りへの影響は所得税の控除より社会保険料のほうが大きいので、所得税の控除とは別に社会保険の扶養基準も必ず確認してください。
パートで年収136万円を超えると配偶者控除がなくなる?
結論:配偶者控除はなくなりますが、169万円まで配偶者特別控除(38万円)が満額適用されます。136万円を超えると配偶者控除は適用外になりますが、169万円以下(配偶者の合計所得95万円以下)であれば配偶者特別控除(38万円)が満額適用されます。つまり「136万円の壁」を超えても、169万円までは控除額は変わりません。ただし控除を受ける人の合計所得が900万円を超えると、満額は26万円・13万円に下がり、1,000万円を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
世帯主の年収が高いと配偶者控除が減る?
結論:世帯主の所得が900万円超(年収目安1,095万円超)になると控除額が段階的に減り、1,000万円超でゼロになります。はい。世帯主の合計所得が900万円超(年収目安1,095万円超)になると控除額が段階的に減り、1,000万円超(年収目安1,195万円超)でゼロになります。
このツールで扱わないこと
- 法律上の婚姻をしている配偶者で、生計を一にし、給与収入だけの人を前提にしています。内縁の人、給与以外の所得がある人は対象外です。
- 配偶者が70歳以上の場合の増額(48万・32万・16万円)は計算に入れていません。青色事業専従者として給与を受ける配偶者、白色事業専従者は、配偶者控除・配偶者特別控除のどちらの対象にもなりません。
- 配偶者特別控除は夫婦双方が互いに受けることはできません。国外に住む配偶者には、親族関係書類などの提出が必要になります。年の途中で結婚・死亡・出国した場合の判定も対象外です。
- 「世帯主の税軽減額」は、控除を受ける場合と受けない場合の世帯主の所得税(復興特別所得税を含む)と翌年度の住民税(調整控除を含む)を計算した差です。世帯主が給与収入だけで、社会保険料(大企業の健康保険・厚生年金の概算)と基礎控除のほかに所得控除がない前提です。住民税の非課税は1級地の基準で判定し、所得割は市町村民税・道府県民税をそれぞれ100円未満切り捨てて計算しています。
- 所得金額調整控除(給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族や特別障害者がいる場合など)は計算に入れていません。住民税の基礎控除が合計所得2,400万円超で減る仕組みも反映していません(合計所得1,000万円超では配偶者控除・配偶者特別控除を受けられないため、税軽減額には影響しません)。
- 配偶者の社会保険の扶養に入れるかどうかの判定や、配偶者本人の税金・手取りは計算しません。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な適用は、勤務先の年末調整の担当者または税務署でご確認ください。
配偶者控除と扶養控除は同時に使える?
結論:同じ配偶者について配偶者控除と扶養控除を両方受けることはできませんが、子どもや親など配偶者以外の扶養親族がいれば、配偶者控除と扶養控除は併用できます。配偶者(夫・妻)は扶養控除の対象となる扶養親族に含まれず、配偶者には配偶者控除または配偶者特別控除が適用されます(国税庁No.1180・No.1191)。
2026年の改正は2027年の住民税にも影響する?
結論:はい。令和8年分(2026年分)の所得税は令和8年12月の年末調整で精算され、その結果が2027年6月以降の住民税に反映されます。配偶者の給与収入が136万円以下であれば配偶者控除(世帯主の合計所得900万円以下なら38万円)が適用され、翌年の住民税にも反映されます(住民税の配偶者控除は33万円が上限で所得税とは別体系です)。
特定親族特別控除(大学生アルバイト)と配偶者控除は関係ある?
結論:別制度ですが、同時に確認すべき関連制度です。19歳以上23歳未満の子など(配偶者以外の親族)の給与収入が、令和8・9年分は136万円以下(合計所得62万円以下)なら特定扶養控除(63万円)、136万円超197万円以下(合計所得62万円超123万円以下)なら特定親族特別控除を親などが受けられます。特定親族特別控除は159万円以下なら63万円で、そこから段階的に減り、194万円超197万円以下は3万円です(2025年分から新設)。配偶者控除は配偶者(夫・妻)に適用される制度です。特定親族特別控除の詳細はこちら。
配偶者控除の136万円の壁は今後変わる可能性はある?
結論:136万円の壁は令和8年分(2026年分)から適用されている現行の基準です(配偶者の合計所得が62万円以下)。ただし、この136万円は給与所得控除の最低保障額74万円という令和8・9年分の特例によるもので、令和10年分以後は最低保障額が69万円になるため、現行法の配偶者控除の目安は給与収入131万円以下です。今後の税制改正で変わる可能性もあるため、国税庁No.1191の最新情報を確認することをおすすめします。
配偶者と配偶者特別控除の違いは?
結論:令和8年分(2026年分)は、給与収入136万円以下なら配偶者控除(38万円)、136万円超〜207万円以下なら配偶者特別控除(最大38万円)が適用されます(国税庁No.1191・No.1195)。136万円を少し超えても急に控除がゼロになるのではなく配偶者特別控除へ移行し、169万円までは満額38万円のまま、そこから207万円まで徐々に減っていきます。
関連ツール
参考公的ソース
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」(2026-05-26確認)
- 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」(2026-05-26確認)
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-05-26確認)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2025年12月26日閣議決定)(2026-05-26確認)
- 江戸川区「令和8年度分住民税から適用されるもの」(2026-05-26確認)
本ツールの計算結果は概算です。2026年(令和8年)分の税制改正に基づき作成していますが、実際の控除額・税軽減額は個別の所得状況・各種控除の適用により異なります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。