配偶者控除 計算シミュレーション(令和8年分・178万円対応)
配偶者の年収と世帯主の年収を入力するだけで、令和8年分(2026年分)の配偶者控除・配偶者特別控除の適用可否と控除額を自動計算します。配偶者控除は給与収入136万円以下、配偶者特別控除の満額は169万円以下、上限は207万円です。
| 配偶者年収 | 控除種別 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜136万円 ★令和8年分〜 合計所得 62万円以下 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 136〜169万円 ★特別控除満額 合計所得 62万円超95万円以下 | 配偶者特別控除 | 38万円(満額) |
| 169〜174万円 合計所得 95万円超100万円以下 | 配偶者特別控除 | 36万円 |
| 174〜179万円 合計所得 100万円超105万円以下 | 配偶者特別控除 | 31万円 |
| 179〜184万円 合計所得 105万円超110万円以下 | 配偶者特別控除 | 26万円 |
| 184〜189万円 合計所得 110万円超115万円以下 | 配偶者特別控除 | 21万円 |
| 189〜194万円 合計所得 115万円超120万円以下 | 配偶者特別控除 | 16万円 |
| 194〜199万円 合計所得 120万円超125万円以下 | 配偶者特別控除 | 11万円 |
| 199〜204万円 合計所得 125万円超130万円以下 | 配偶者特別控除 | 6万円 |
| 204〜207万円 合計所得 130万円超133万円以下 | 配偶者特別控除 | 3万円 |
| 207万円超 合計所得 133万円超 | 控除なし | 0円 |
※ 上表は令和8・9年分(2026・2027年分)の給与収入換算です。控除額の段階表は合計所得ベースなので令和8年度税制改正で変わっていません。動いたのは給与所得控除の引上げ(65万→給与収入220万円以下で74万円)に伴う換算だけです。
※ 令和7年分の給与収入換算は 123万円/160万円/201万5,999円 でした。
※ 世帯主の合計所得900万円超の場合は控除額が段階的に減少(900〜950万円:26万円、950〜1,000万円:13万円、1,000万円超:適用なし)。
出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(2026-08-31確認)・国税庁 No.1195 配偶者特別控除
令和8年度税制改正の3つのポイント
令和8年分(2026年分)の所得税から、配偶者控除・配偶者特別控除の給与収入基準が変わりました。控除額の段階表そのものは合計所得ベースなので改正されていません。動いたのは同一生計配偶者の所得要件(58万円→62万円)と、給与所得控除の引上げ(65万円→74万円)に伴う給与収入への換算です。改正前後の違いを整理します。
| 項目 | 改正前(令和7年分・2025年) | 改正後(令和8年分・2026年) |
|---|---|---|
| 配偶者控除の上限年収 | 123万円 | 136万円 (+13万円) |
| 配偶者特別控除 満額ライン | 160万円 | 169万円(合計所得95万円) |
| 合計所得要件(配偶者) | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 適用対象年 | 令和7年(2025年)分 | 令和8・9年(2026・2027年)分 |
改正の根拠は「同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げる」です(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.2・財務省「令和8年度税制改正の大綱」p.3、いずれも2026-08-31確認)。あわせて配偶者特別控除の対象も合計所得58万円超133万円以下から62万円超133万円以下になりました。
改正前後の控除額の比較(世帯主の合計所得900万円以下の場合)
令和7年分と令和8年分では、配偶者の年収が同じでも給与所得控除が65万円→74万円に上がった分だけ合計所得が下がるため、適用される控除額が変わるケースがあります。以下は代表的な5パターンの比較です。控除額の段階表そのものは改正されていません(動くのは合計所得の計算だけ)。
| 配偶者年収 | 令和7年分(2025年分) | 令和8年分(2026年分) | 控除額の差 |
|---|---|---|---|
| 130万円 | 配偶者特別控除 38万円 合計所得65万円 | 配偶者控除 38万円 合計所得56万円 | ±0万円 (名称が配偶者控除に) |
| 140万円 | 配偶者特別控除 38万円 合計所得75万円 | 配偶者特別控除 38万円 合計所得66万円 | ±0万円 |
| 170万円 | 配偶者特別控除 31万円 合計所得105万円 | 配偶者特別控除 36万円 合計所得96万円 | +5万円 |
| 180万円 | 配偶者特別控除 21万円 合計所得115万円 | 配偶者特別控除 26万円 合計所得106万円 | +5万円 |
| 200万円 | 配偶者特別控除 3万円 合計所得132万円 | 配偶者特別控除 6万円 合計所得126万円 | +3万円 |
※ 上表は控除額の比較です。世帯主の実際の税軽減額は「控除額の差 × 税率(所得税の限界税率+住民税10%)」で、所得税率20%なら控除額+5万円は年約1.5万円の減税に相当します。
※ 世帯主の合計所得900万円超は控除額が段階的に縮小されます。
※ 130万円の社会保険扶養基準(別制度)は反映していません。手取りへの影響は社会保険料のほうが大きい点にご注意ください。
計算式と仕組み(令和8年分)
令和8年分(2026年分)配偶者控除(世帯主の合計所得900万円以下 ≒ 年収約1,095万円以下)
令和8年分(2026年分)配偶者控除(世帯主の合計所得900万円以下 ≒ 年収約1,095万円以下)
国税庁No.1191・No.1195
配偶者年収 ≦ 136万円(合計所得62万円以下)→ 配偶者控除 38万円
配偶者年収 ≦ 136万円(合計所得62万円以下)→ 配偶者控除 38万円 → 配偶者年収 136〜169万円(合計所得62〜95万)→ 配偶者特別控除 38万円(満額) → 配偶者年収 169〜207万円(合計所得95〜133万)→ 配偶者特別控除(段階的減額) → 207万円超(合計所得133万円超)→ 控除なし
世帯主の所得制限
所得 ≦ 900万円(年収 ≒ 1,095万円以下)→ 満額
所得 ≦ 900万円(年収 ≒ 1,095万円以下)→ 満額 → 所得 900〜950万円 → 26万円 → 所得 950〜1,000万円 → 13万円
配偶者控除の基礎知識(令和8年分)
配偶者控除は、配偶者の年収が一定以下の場合に世帯主(納税者)の課税所得から控除額を差し引き、所得税・住民税を軽減する制度です。令和8年分(2026年分)は配偶者の給与収入136万円(合計所得62万円以下)まで配偶者控除(38万円)が適用されます(国税庁No.1191)。
136万円を少し超えても控除がゼロになるわけではありません。169万円以下なら配偶者特別控除(38万円満額)が適用され、そこから207万円まで段階的に減っていきます。また配偶者本人の所得税も令和8年分は178万円までかかりません。実際に手取りへ効くのは社会保険の扶養基準(130万円の壁)なので、そちらと合わせて検討することが重要です。
世帯主の所得制限について
配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる条件として、世帯主(控除を受ける納税者)の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。給与所得だけの場合、年収換算で約1,195万円が目安です。
合計所得金額が900万円超になると控除額が段階的に縮小されます(900〜950万円:26万円、950〜1,000万円:13万円、1,000万円超:適用なし)。出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」(2026-05-26確認)・国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(2026-08-31確認)。
関連制度: 特定親族特別控除(大学生の子供がいる場合)
2025年分から新設された「特定親族特別控除」は、19〜23歳未満の子供(大学生等)の給与年収が150万円以下なら親が最大63万円の控除を受けられる制度です。配偶者控除とは別の制度で、同時に適用できる場合もあります。世帯に大学生の子供がいる方は確認してください。
よくある質問
令和8年分から配偶者控除の対象年収が136万円に拡大されたのはなぜ?
結論:令和8年度税制改正で同一生計配偶者の合計所得金額要件が58万円以下から62万円以下に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額も74万円になったためです。給与収入のみの場合、合計所得62万円+給与所得控除74万円=給与収入136万円が上限です(令和7年分は123万円、令和6年分以前は103万円)。
配偶者特別控除の満額ラインは何円ですか?
結論:令和8年分(2026年分)の配偶者特別控除の満額(38万円)は、配偶者の給与収入136万円超〜169万円以下(合計所得62万円超〜95万円以下)が対象です(国税庁No.1195)。169万円超〜207万円の間は段階的に控除額が減少し、207万円超(合計所得133万円超)で控除ゼロになります。控除額の段階表は合計所得ベースなので改正されておらず、動くのは給与収入への換算だけです。
136万円の壁と130万円の壁(社会保険)は別物?
結論:完全に別の制度です。136万円は「所得税の配偶者控除」の基準で、130万円は「社会保険の扶養」の基準です。年収130万円を超えると社会保険料の自己負担(年収の約15%)が発生し、手取りが大幅に減る可能性があります。手取りへの影響は所得税の控除より社会保険料のほうが大きいので、所得税の控除とは別に社会保険の扶養基準も必ず確認してください。
パートで年収136万円を超えると配偶者控除がなくなる?
結論:配偶者控除はなくなりますが、173万円まで配偶者特別控除(38万円)が満額適用されます。136万円を超えると配偶者控除は適用外になりますが、173万円以下であれば配偶者特別控除(最大38万円)が満額適用されます。つまり「136万円の壁」を超えても、173万円までは税制上の控除額は変わりません。
世帯主の年収が高いと配偶者控除が減る?
結論:世帯主の所得が900万円超(年収目安1,095万円超)になると控除額が段階的に減り、1,000万円超でゼロになります。はい。世帯主の合計所得が900万円超(年収目安1,095万円超)になると控除額が段階的に減り、1,000万円超(年収目安1,195万円超)でゼロになります。
配偶者控除と扶養控除は同時に使える?
結論:配偶者(夫・妻)は扶養控除の対象外のため同時には使えませんが、子どもや親など配偶者以外の扶養家族とは同時利用できます。配偶者(夫・妻)は扶養控除の対象外です。子どもや親など配偶者以外の扶養家族がいれば、配偶者控除と扶養控除を同時に利用できます。
2026年の改正は2027年の住民税にも影響する?
結論:はい。令和8年分(2026年分)の所得税は令和8年12月の年末調整で精算され、その結果が2027年6月以降の住民税に反映されます。配偶者の給与収入が136万円以下であれば配偶者控除38万円が適用され、翌年の住民税にも反映されます(住民税の配偶者控除は33万円が上限で所得税とは別体系です)。
特定親族特別控除(大学生アルバイト)と配偶者控除は関係ある?
結論:別制度ですが、同時に確認すべき関連制度です。特定親族特別控除は19〜23歳未満の子供の給与年収が150万円以下なら親が最大63万円の控除を受けられる制度(2025年分から新設)。配偶者控除は配偶者(夫・妻)に適用される制度です。特定親族特別控除の詳細はこちら。
配偶者控除の136万円の壁は今後変わる可能性はある?
結論:令和7年分の改正(合計所得95万円以下が配偶者控除の対象)は恒久的な措置です。ただし今後の税制改正によって変更される可能性があるため、国税庁No.1191の最新情報を確認することをおすすめします。
配偶者と配偶者特別控除の違いは?
結論:令和8年分(2026年分)は、給与収入136万円以下なら配偶者控除(38万円)、136万円超〜207万円以下なら配偶者特別控除(最大38万円)が適用されます(国税庁No.1191・No.1195)。136万円を少し超えても急に控除がゼロになるのではなく配偶者特別控除へ移行し、169万円までは満額38万円のまま、そこから207万円まで徐々に減っていきます。
関連ツール
参考公的ソース
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」(2026-05-26確認)
- 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」(2026-05-26確認)
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-05-26確認)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2025年12月26日閣議決定)(2026-05-26確認)
- 江戸川区「令和8年度分住民税から適用されるもの」(2026-05-26確認)
本ツールの計算結果は概算です。2026年(令和8年)分の税制改正に基づき作成していますが、実際の控除額・税軽減額は個別の所得状況・各種控除の適用により異なります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。