特定親族特別控除 計算ツール(大学生バイト・令和8年分159万円対応)
令和8年分(2026年分)は給与収入136万円以下が特定扶養控除63万円、136万円を超えても特定親族特別控除に切り替わり、159万円までは63万円のまま、197万円まで控除が続きます。どちらの控除も受けられない収入帯はありません。
- 大学生(19〜22歳)のバイト年収ごとに親の控除額(所得税・住民税)を即計算
- 令和8年分は136万円以下が特定扶養控除63万円/136万円超〜197万円が特定親族特別控除(63万〜3万円)を表示
- 「月いくら稼いでいいか?」逆算と、給与収入ごとの控除額・節税額の早見表つき
※ 親の年収が高いほど税率が上がり、控除が適用される時の節税効果が大きくなります。
このツールで扱わないこと
- 子の年齢は、その年の12月31日時点で判定します。16歳未満は扶養控除の対象外です。70歳以上の老人扶養(所得税48万円・58万円)は計算に入れていません。
- 生計を一にしている子で、給与収入だけの人を前提にしています。給与以外の所得がある場合、青色・白色の事業専従者の場合は対象外です。
- 1人の子を複数の人が重ねて控除に入れることはできません(きょうだいや祖父母との重複、共働きの親のどちらが受けるか)。年の途中の死亡・出国も対象外です。
- 親の節税額は、控除を受ける場合と受けない場合の親の所得税(復興特別所得税を含む)と翌年度の住民税(調整控除を含む)を計算した差です。親は会社員で給与収入だけ、社会保険料は大企業の健康保険・厚生年金の概算、社会保険料と基礎控除のほかに所得控除がない前提です。住民税の非課税は1級地の基準で判定し、所得割は市町村民税・道府県民税をそれぞれ100円未満切り捨てて計算しています。
- 親の給与収入が850万円を超える場合の所得金額調整控除は、この子が23歳未満の扶養親族(合計所得62万円以下)のときだけ入れます。ほかの子や特別障害者がいることによる適用は計算に入れていません。住民税の基礎控除が合計所得2,400万円超で減る仕組みも反映していません。
- 計算と表は令和8・9年分(2026・2027年分)の給与収入の境目です。令和10年分以後は給与所得控除の最低保障額が69万円になるため、131万円以下が特定扶養控除、131万円超〜192万円以下が特定親族特別控除(63万円は154万円以下)になります(令和10年分以後の額は物価に合わせて2年ごとに見直す方針です)。令和7年分(123万円・188万円)も計算しません。
- 子本人の所得税・住民税・社会保険料は計算に入れていません。控除は段ごとに下がるので、境目をわずかに超えたときの世帯の手取りは、親の税の増え方と子本人の手取りの増え方を合わせて見てください。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な適用は、親の勤務先の年末調整の担当者または税務署でご確認ください。
特定親族特別控除とは?2025年新設の制度を解説
令和7年度税制改正で新設された「特定親族特別控除」は、従来の特定扶養控除(103万円ルール)を大幅に緩和する制度です。扶養親族の所得要件も合計所得48万円から令和7年分に58万円、令和8年分に62万円へと引き上げられており、この2つはセットで理解する必要があります。令和8年度税制改正で控除額と各段の上限(合計所得)は変わっていませんが、特定親族特別控除の始まりが合計所得58万円超から62万円超に動きました(扶養親族の所得要件の引上げに合わせたもの)。給与収入への換算は、給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万→74万円、令和8・9年分の措置)でさらに動きます。令和10年分以後は給与所得控除の最低保障額が69万円になるため、131万円以下が特定扶養控除、131万円超〜192万円以下が特定親族特別控除(63万円は154万円以下)になります。
2026-08-31に一次ソースを確認しています(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.2・財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。令和8年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律)は2026年3月31日に成立・公布されています。
従来の制度との違い
| 項目 | 〜2024年 | 令和8・9年分(2026・2027年分) |
|---|---|---|
| 扶養親族の所得要件 | 合計所得48万円(給与収入103万円) | 合計所得62万円(給与収入136万円) |
| 控除63万円が維持される上限 | 103万円(合計所得48万円) | 159万円(合計所得85万円) |
| 最大控除額(所得税) | 63万円 | 63万円(維持) |
| 段階控除の上限 | なし(超えた瞬間ゼロ) | 197万円まで段階的に控除(合計所得123万円) |
| 適用開始 | — | 令和7年分(給与換算は123万円超〜188万円以下。令和8・9年分は136万円超〜197万円以下、令和10年分以後は131万円超〜192万円以下(63万円は154万円以下)) |
子の年収別・親の控除額早見表(令和8・9年分)
19〜22歳の大学生のアルバイト年収(給与収入)ごとの、親の所得税控除額・住民税控除額・節税効果(親の年収500万円想定)をまとめました。令和7年分と令和10年分以後は給与収入の境目が違います(表の下の注記)。
出典: 国税庁 No.1177 特定親族特別控除(所得税)・仙台市/大阪市(住民税・両者の表が全行一致することを実測)(2026-08-26確認)
| 子の年収(給与) | 所得税 控除額 | 住民税 控除額 | 合計節税 (親年収500万円・控除あり/なしの税額の差) | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 136万円以下 | 63万円 | 45万円 | 約 8.6万円 | 特定扶養控除 |
| 136万円超〜159万円 | 63万円 | 45万円 | 約 7.7万円 | 特定親族特別控除 |
| 159万円超〜164万円 | 61万円 | 45万円 | 約 7.6万円 | 特定親族特別控除 |
| 164万円超〜169万円 | 51万円 | 45万円 | 約 7.1万円 | 特定親族特別控除 |
| 169万円超〜174万円 | 41万円 | 41万円 | 約 6.2万円 | 特定親族特別控除 |
| 174万円超〜179万円 | 31万円 | 31万円 | 約 4.7万円 | 特定親族特別控除 |
| 179万円超〜184万円 | 21万円 | 21万円 | 約 3.2万円 | 特定親族特別控除 |
| 184万円超〜189万円 | 11万円 | 11万円 | 約 1.7万円 | 特定親族特別控除 |
| 189万円超〜194万円 | 6万円 | 6万円 | 約 0.9万円 | 特定親族特別控除 |
| 194万円超〜197万円 | 3万円 | 3万円 | 約 0.5万円 | 特定親族特別控除 |
| 197万円超 | 0円 | 0円 | ¥0 | 控除なし |
※ 上表の給与収入は所得税基準の換算です(令和8年分=給与所得控除74万円)。136万円以下は従来の特定扶養控除、136万円超〜197万円以下は特定親族特別控除で、両者は136万円で連続しており、どちらも受けられない収入帯はありません。
※ 住民税の給与所得控除の引上げ(最低保障74万円)は令和9・10年度分の措置のため、2025年の所得にかかる令和8年度分の住民税は給与収入への換算が123万円超〜188万円、2026・2027年の所得にかかる令和9・10年度分は所得税と同じ136万円超〜197万円です。
※ 所得税は、令和10年分以後は給与所得控除の最低保障額が69万円になるため、131万円以下が特定扶養控除、131万円超〜192万円以下が特定親族特別控除(63万円は154万円以下)になります。
※ 節税効果は親の年収500万円(会社員・社会保険料は大企業の健康保険・厚生年金の概算・ほかの所得控除なし)で、控除を受ける場合と受けない場合の親の所得税(復興特別所得税を含む)と翌年度の住民税(調整控除を含む)を計算した差です。所得税と住民税は控除額の段の切り方が違うため、それぞれの控除額で計算しています。実際は上のツールで親の年収を入力して確認してください。
月いくら稼いでいいか?年収ライン別の月収換算
「年収○○万円を超えないために月いくらまで稼げる?」という逆算です。19〜22歳の子の場合で、16〜18歳・23歳以上の子は136万円を超えると控除がなくなります。シフト調整の目安にしてください。
| 年収目標 | 月収換算(12等分) | 時給1,100円なら月○時間 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 103万円 | 約 85,800円 | 約 78時間 | 令和6年分以前の壁。現在は超えても控除は消えない |
| 136万円 | 約 113,300円 | 約 103時間 | 特定扶養控除(63万円)の上限。超えると特定親族特別控除に切替 |
| 159万円 | 約 132,500円 | 約 120時間 | 控除63万円が続く上限。超えると61万円・51万円…と段ごとに下がる(境目をわずかに超えると世帯の手取りが減ることがある) |
| 169万円 | 約 140,800円 | 約 128時間 | 段階控除 51万円(所得税)。子本人の所得税は、給与収入だけでほかの所得控除がなければ178万円までゼロ |
| 179万円 | 約 149,200円 | 約 136時間 | 段階控除 31万円(所得税) |
| 189万円 | 約 157,500円 | 約 143時間 | 段階控除 11万円(所得税) |
| 197万円 | 約 164,200円 | 約 149時間 | 段階控除の下限ライン(3万円)。超えると控除ゼロ |
※ 上表は令和8・9年分(2026・2027年分)の給与収入換算です(103万円の行を除き、令和7年分は 123万/150万/160万/170万/180万/188万。令和10年分以後は特定扶養控除の上限が131万円・63万円の上限が154万円・控除の上限が192万円)。
※ 時給1,100円は計算用の例です(令和8年度の最低賃金は全国加重平均1,177円で、2026年10月1日〜2026年12月2日に都道府県ごとに発効。多くの地域でこれより高くなります。都道府県別の額)。実際の時給・労働時間に合わせて調整してください。
※ 169万円の行の「51万円」は給与収入164万円超〜169万円以下の段の控除額です(169万円を1円でも超えると41万円の段に移ります)。
控除が途切れる収入帯はない|136万円で特定扶養控除から切り替わるだけ
「103万円を超えてから159万円までは、どちらの控除も受けられない」という説明を見かけますが、そのような収入帯は制度上ありません。扶養親族の所得要件は令和7年分に合計所得58万円、令和8年分に合計所得62万円(給与収入136万円)へ引き上げられ、そこを超えた層はそのまま特定親族特別控除(合計所得62万円超〜123万円以下=令和8年分の給与収入136万円超〜197万円以下)に接続するためです。
- 給与収入 136万円以下: 特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)
- 給与収入 136万円超〜197万円以下: 特定親族特別控除(所得税63万〜3万円)。159万円までは所得税63万円のまま
- 給与収入 197万円超: 控除なし
2つの控除は給与収入136万円ちょうどで途切れなくつながっており、控除額が1円も出ない収入帯は存在しません。「103万円以内に抑える」必要はありません。ただし控除は段ごとに下がるので、段の境目をわずかに超えたときは世帯の手取りが減ることがあります(下の「子の年収が159万円を少し超えたら損?」)。
子の年収が110万円 → 特定扶養控除63万円
子の年収が130万円 → 特定扶養控除63万円
子の年収が140万円 → 特定親族特別控除63万円(金額は変わらない)
子の年収が159万円 → 特定親族特別控除63万円
子の年収が164万円 → 特定親族特別控除61万円(このあと51万・41万・31万・21万・11万・6万・3万円と下がり、197万円超で控除なし)
代わりに注意すべき4つのライン
控除が途切れる収入帯ではなく、実際に手取りや税負担が変わるのは次のラインです。
- 週20時間(社会保険・2026年9月までは106万円): 勤務先の規模や労働時間などの要件を満たすと、子本人が勤務先の社会保険に加入します。保険料の分だけ本人の手取りが減ります。ただし昼間の学生は適用対象から除かれます。
- 150万円(社会保険): 19歳以上23歳未満の子は、年収の見込みが150万円以上になると親の健康保険の被扶養者から外れ、子本人が保険料を負担します(23歳以上は130万円以上。60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円以上)。収入の見込みの数え方は加入している健保組合により異なるため、勤務先または健保組合に確認してください。
- 178万円(子本人の所得税): 収入が給与だけで、ほかの所得控除(社会保険料控除など)がない場合、令和8・9年分は基礎控除104万円+給与所得控除74万円により、給与収入178万円までは子本人に所得税がかかりません(令和7年分は160万円、令和10年分以後は168万円)。社会保険料などの所得控除がある場合は、かかり始める収入がその分高くなります。
- 197万円(親の控除): 令和8・9年分ではここを超えると特定親族特別控除がゼロになり、親の控除が完全になくなります(令和7年分は188万円、令和10年分以後は192万円)。
つまり、親の控除がなくなるのは197万円を超えたときだけで、103万円や136万円で働くのを止める必要はありません。ただし控除は段ごとに下がるため、段の境目(159万円・164万円…)をわずかに超えるだけだと、親の税の増加が子の手取りの増加を上回ることがあります。意識すべきは社会保険の扶養の基準(配偶者以外の19歳以上23歳未満は年収150万円未満、60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満、それ以外は130万円未満)、段の境目、親の控除がなくなる197万円です。出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(2026-08-31確認)・国税庁 No.1177 特定親族特別控除
よくある質問
本ツールは概算です。実際の税額は確定申告・年末調整で確定します。税率は概算適用のため、正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。住民税の控除額は自治体が公表している段階表(仙台市・大阪市で全行一致を実測)に基づいていますが、住民税の非課税限度額など一部の取り扱いは自治体により異なります。
参考公式ソース
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(PDF)(令和8年度税制改正の一次ソース・扶養親族等の所得要件62万円/特定親族特別控除額の表/2026-08-31確認)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(PDF)(2026-08-31確認)
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除(所得税の段階表・特定親族の要件/2026-08-26確認)
- 国税庁 No.1180 扶養控除(特定扶養親族)(特定扶養親族=19歳以上23歳未満の控除額63万円・扶養親族の所得要件 令和7年分58万円/令和8年分62万円/2026-10-10確認)
- 仙台市「令和8年度から適用される個人市県民税の税制改正等について」(住民税段階表)(2026-08-26確認)
- 大阪市「市民税・府民税の税制改正内容」(住民税段階表・仙台市と全行一致を実測)(2026-08-26確認)
- 国税庁 No.1411 所得金額調整控除(親の給与850万円超で23歳未満の扶養親族がいる場合/2026-10-10確認)
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2026-05-26確認)
最終更新: 2026-10-13 / 令和8年度税制改正対応(扶養要件 給与136万円・63万円満額の上限159万円・控除の上限197万円)