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扶養内 最適収入シミュレーター

年収を入力するだけで、扶養に関わる各ラインの手取りと控除額の変化を一括比較。令和8年分(2026年分)は扶養の所得要件が給与136万円、配偶者特別控除の満額上限が169万円、本人の所得税の壁が178万円です。特定親族特別控除(19〜22歳・給与136万超〜197万)も自動反映し、扶養範囲内で働く最適ラインをすぐに把握できます。

このツールでわかること
入力
続柄区分
0万 150万 300万
0万 750万 1500万〜

※ 900〜1000万円の範囲では配偶者控除額が段階的に縮小されます。

現在の控除・手取り状況
配偶者控除
¥380,000
世帯主の控除額(この分の税負担が軽減されます)
✓ 扶養内
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壁ごとの手取り比較
年収の壁 あなたの手取り 世帯主控除 世帯手取り計

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特定親族特別控除とは(令和8年分は給与136万超〜197万)

令和7年度税制改正で、19〜22歳の親族の合計所得金額が62万円超〜123万円以下の場合に適用される控除「特定親族特別控除」が新設されました。令和8年分(2026年分)の給与収入に換算すると136万円超〜197万円以下です(令和7年分は123万円超〜188万円以下)。控除額の段階表そのものは合計所得ベースなので令和8年度税制改正で変わっておらず、動くのは給与所得控除の引上げ(65万→74万円)に伴う給与収入への換算だけです(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.2・2026-08-31確認)。

従来は年収103万円を超えると扶養控除(19〜22歳は特定扶養控除63万円)がゼロになる「崖」がありました。扶養親族の所得要件は令和7年分に合計所得58万円(給与収入123万円)へ、令和8年分に合計所得62万円(給与収入136万円)へと2段階で引き上げられ、そこを超えた層はそのまま特定親族特別控除に接続します。2つの控除は給与収入136万円で途切れずにつながっており、どちらの控除も受けられない収入帯はありません

控除額の段階表(所得税・住民税)

出典: 国税庁 No.1177(所得税)・仙台市大阪市(住民税・両者の表が全行一致することを実測)(2026-08-26確認)

子の年収(給与) 所得税控除額 住民税控除額
136万円以下 63万円(特定扶養控除) 45万円
136万円超〜159万円 63万円 45万円
159万円超〜164万円 61万円 45万円
164万円超〜169万円 51万円 45万円
169万円超〜174万円 41万円 41万円
174万円超〜179万円 31万円 31万円
179万円超〜184万円 21万円 21万円
184万円超〜189万円 11万円 11万円
189万円超〜194万円 6万円 6万円
194万円超〜197万円 3万円 3万円
197万円超 0円 0円

※ 19〜22歳以外の親族(16〜18歳・23歳以上)には特定親族特別控除は適用されません。
※ 上表の給与収入は所得税基準の換算です(令和8年分=給与所得控除74万円)。136万円以下の行は従来の特定扶養控除、136万円超〜197万円以下が特定親族特別控除で、両者は136万円で連続しており、どちらも受けられない収入帯はありません。
※ 所得税と住民税は段の切り方が違います(住民税は合計所得95万円まで一律45万円で、所得税のような61万円・51万円の中間段がありません)。所得税の控除額から比率で住民税を推定することはできません。
※ さらに住民税は給与収入への換算基準も所得税と異なります。令和8年度税制改正の給与所得控除引上げは個人住民税では令和9年度分以後の適用のため、住民税側の換算は当面65万円ベース(給与123万円超〜188万円)のままです。上表の住民税欄は、同じ合計所得帯に対応する額を並べています。

計算例:子の年収165万円(世帯主年収600万円)の場合
  • 子の年収: 165万円(19〜22歳)・令和8年分
  • 該当レンジ: 合計所得90万円超〜95万円以下(令和8年分の給与収入では164万円超〜169万円以下) → 所得税控除51万円・住民税控除41万円
  • 世帯主(年収600万円)の税率: 所得税の限界税率 約20% / 住民税 10%
  • 節税効果(概算): 所得税 51万円 × 20% = 約10.2万円 + 住民税 41万円 × 10% = 4.1万円 → 合計 約14.3万円/年の節税
  • ※ 所得税と住民税では控除額が違うため、所得税の控除額だけに合計税率30%を掛けると節税額を過大に見積もることになります(旧版の計算はこの誤りでした)。
  • ※ もし子の年収が159万円以下なら所得税の控除額は63万円で、控除額はこのレンジより大きくなります(令和8年分は159万円までは63万円のまま)。

よくある質問

配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?

結論:令和8年分は給与収入136万円以下なら配偶者控除(38万円)、136万円超〜207万円以下なら配偶者特別控除(最大38万円)が適用されます。

配偶者控除は配偶者の合計所得が62万円以下(令和8年分の給与収入では136万円以下)の場合に適用され、世帯主の課税所得から38万円(70歳以上は48万円)が控除されます。
配偶者特別控除は配偶者の合計所得が62万円超133万円以下(令和8年分の給与収入では136万円超〜207万円以下)の場合に段階的に適用される控除で、最大38万円から減額されます。給与収入169万円以下(合計所得95万円以下)では満額38万円が維持されます。
※ 控除額の段階表は合計所得ベースなので改正されていません。令和7年分の給与収入換算は 123万円/160万円/201万5,999円 でした。
136万円を超えたら損する?

結論:136万円を少し超えても大損はしません。ただし130万円超えには注意が必要です。

給与収入136万円〜169万円の範囲では配偶者特別控除38万円が満額で維持され、本人の所得税も178万円まではかからないため、超えた瞬間に大損するわけではありません。
ただし130万円の壁(社会保険の扶養)を超えると年間15〜20万円前後の社会保険料負担が生じます。手取りが逆転する「損益分岐点」は上の比較表で確認できます。
130万円の壁を超えると何が変わる?

結論:社会保険の扶養から外れ、年間19〜26万円程度の保険料負担が発生します。

130万円を超えると配偶者の社会保険(健康保険・年金)の扶養から外れ、自分で保険料を負担する必要があります。
国民健康保険+国民年金の場合、年間約20〜25万円前後の負担が生じます(収入・自治体により異なります)。本ツールでは社保負担を約15%で概算しています。
大学生の子のアルバイトは136万円を超えてもいい?

結論:令和8年分では給与収入136万円を超えても親の扶養控除は消えません。136万円で特定扶養控除から特定親族特別控除へ連続的に切り替わり、197万円まで控除が続きます。

扶養親族の所得要件は、令和7年分に合計所得58万円(給与収入123万円)へ、令和8年分に合計所得62万円(給与収入136万円)へと2段階で引き上げられました。19〜22歳の子なら給与収入136万円以下まで特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)、136万円超〜197万円以下は特定親族特別控除(所得税63万〜3万円)が適用されます。控除が完全になくなるのは197万円超のときだけです。
実際に注意すべきは社会保険の106万円・130万円のラインと、子本人に所得税がかかり始める178万円(令和8・9年分)です。手取りへの影響は社会保険料のほうが大きいので、子自身の負担も合算して判断してください。
2026年から配偶者控除はどう変わる?

結論:どちらも動きましたが金額が違います。令和8年分では、扶養される側の所得税の非課税ラインは178万円、配偶者控除の判定基準は給与収入136万円です。

令和8年度税制改正で所得税の非課税ラインは160万円から178万円へ拡大し、同時に同一生計配偶者・扶養親族の合計所得要件も58万円以下から62万円以下(給与収入136万円)へ引き上げられました。
つまり「本人が所得税ゼロでいられる上限=178万円」と「世帯主が配偶者控除を受けられる上限=給与136万円」は別の数字です。136万円を超えても配偶者特別控除へ連続的に切り替わり、給与収入169万円までは満額38万円が続きます。
特定親族特別控除とは何ですか?

結論:19〜22歳の親族の合計所得が62万円超〜123万円以下(令和8年分の給与収入では136万円超〜197万円以下)の場合に適用される段階的な控除です。

扶養親族の所得要件(令和8年分は合計所得62万円=給与収入136万円)を超えた層が、そのままこの特定親族特別控除に接続します。控除額の段階表は合計所得ベースなので令和8年度税制改正で変わっておらず、動くのは給与収入への換算だけです。
控除額の最大は合計所得62万円超85万円以下(令和8年分の給与収入136万円超〜159万円以下)の所得税63万円・住民税45万円で、そこから61万円・51万円…と段階的に減額され、合計所得120万円超123万円以下(同194万円超〜197万円以下)の3万円が最後の段です。給与収入197万円を超えると控除ゼロになります。給与収入136万円以下は特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)の対象で、両者は136万円で途切れずにつながっており、どちらも受けられない収入帯はありません。
出典:国税庁 No.1177国税庁 No.1180(2026-08-26確認)
特定親族特別控除は大学院生や専門学校生も対象ですか?

結論:年齢(19〜22歳)と所得(合計所得62万円超〜123万円以下=令和8年分の給与収入136万円超〜197万円以下)の要件を満たせば、学生・非学生を問わず対象です。

大学院生・専門学校生・既卒の就職1〜2年目でも、その年の12月31日時点で19〜22歳で、令和8年分なら給与収入が136万円超〜197万円以下であれば適用されます。学校の種類や在籍の有無は要件に含まれません。給与収入が136万円以下の場合は、特定親族特別控除ではなく特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)の対象になります。
子の年収が197万円を超えたら控除はどうなりますか?

結論:令和8年分では給与収入197万円超で特定親族特別控除がゼロになり、親の控除は完全に消滅します。それより下では控除が途切れることはありません。

給与収入197万円(合計所得123万円)を超えると特定親族特別控除の適用がなくなります。一方、給与収入136万円以下は特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)、136万円超〜197万円以下は特定親族特別控除(所得税63万〜3万円)が切れ目なく適用されるため、19〜22歳の子について親の控除という観点で意識すべき境目は197万円だけです。令和8年分では給与収入159万円までは所得税63万円の満額が続き、そこから段階的に逓減していきます。
免責事項
本ツールは概算です。実際の税額は年末調整・確定申告で確定します。社会保険料は勤務先・自治体・加入形態により異なります。具体的な判断は税理士・社会保険労務士にご相談ください。

参考公式ソース

最終更新: 2026-08-31 / 令和8年度税制改正対応(扶養要件 給与136万円・配偶者特別控除 満額169万円・所得税の壁178万円・特定親族特別控除 197万円)