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扶養内 最適収入シミュレーター

年収を入力するだけで、扶養に関わる各ラインの手取りと控除額の変化を一括比較。令和8年分(2026年分)は扶養の所得要件が給与136万円、配偶者特別控除の満額上限が169万円、本人の所得税の壁が178万円です。特定親族特別控除(19〜22歳・給与136万超〜197万)も自動反映し、扶養範囲内で働く最適ラインをすぐに把握できます。

このツールでわかること
入力
続柄区分
0万 150万 300万
0万 750万 1500万〜

※ 900〜1000万円の範囲では配偶者控除額が段階的に縮小されます。

現在の控除・手取り状況
配偶者控除
¥380,000
世帯主の控除額(この分の税負担が軽減されます)
✓ 扶養内
次の壁まで あと 30 万円
壁ごとの手取り比較
年収の壁 あなたの手取り 世帯主控除 世帯手取り計

赤背景行は現在の年収がすでに超過している壁

扶養はいくらまで?令和8年分の壁別の早見

「扶養」は税の扶養(配偶者控除・扶養控除)と社会保険の扶養で境目が別です。令和8年分(2026年分)の給与収入の境目を、低い順に並べました。 手取りへの影響が大きいのは130万円の社会保険の壁で、税の壁は136万円・178万円・207万円と段階的に続きます。

壁 境目(給与収入) この壁は何の境目か 超えたときの影響
106万円の壁(パート先の社会保険・2026年10月1日に撤廃) 月収8.8万円(年収約106万円) パート先の健康保険・厚生年金に入る要件のうちの「月収8.8万円以上」という賃金要件(2026年9月までの要件) 賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。勤務先が規模の条件を満たし週20時間以上働くなら、年収にかかわらず加入します(学生は対象外など他の要件あり)。詳しくは106万円の壁 詳細ガイド
住民税の非課税ライン 119万円以下 本人に住民税がかからない給与収入の目安(単身・給与のみ・標準。令和9年度分=2026年の所得にかかる分。自治体で異なります) 住民税(均等割・所得割)がかかり始めます
社会保険の扶養(130万円の壁) 130万円未満 配偶者の健康保険・年金の扶養に入れる年間収入の基準(60歳未満の一般の場合)。労働契約の内容から見込まれる年間収入で見られます 扶養から外れ、自分で健康保険と年金の保険料を払います。税の壁より手取りへの影響が大きい壁です
19〜22歳の子の特定扶養控除の上限 136万円以下 親が受ける特定扶養控除(所得税63万円)が続く、子の給与収入の上限。合計所得62万円以下に当たります 特定親族特別控除(所得税63万円から段階的に減る)に切り替わります。控除が途切れる収入帯はありません
配偶者控除の上限 136万円以下 世帯主が配偶者控除(最大38万円)を受けられる、配偶者の給与収入の上限。合計所得62万円以下に当たります 配偶者特別控除に切り替わります。169万円までは世帯主の控除は38万円のままで、減りません
社会保険の扶養(19〜22歳の子は150万円の壁) 150万円未満 配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入の基準(2025年10月1日の認定から) 親の健康保険の扶養から外れ、自分で保険料を払います
配偶者特別控除が満額の上限 169万円以下 配偶者特別控除が38万円の満額になる、配偶者の給与収入の上限。合計所得95万円以下に当たります 世帯主の控除が段階的に減ります(170万円で36万円)。急にゼロにはなりません
所得税の壁(178万円の壁) 178万円以下 本人に所得税がかからない給与収入の上限(給与所得控除74万円+基礎控除104万円。社会保険料控除は入れない目安) 超えた部分にだけ所得税がかかります。手取りが急に減る段差ではありません
特定親族特別控除の上限(19〜22歳の子) 197万円以下 親が特定親族特別控除(最後の段は所得税3万円)を受けられる、子の給与収入の上限。合計所得123万円以下に当たります 親の控除がゼロになります(合計所得123万円超)
配偶者特別控除の上限 207万円以下 世帯主が配偶者特別控除を受けられる、配偶者の給与収入の上限。合計所得133万円以下に当たります 世帯主の控除がゼロになります(合計所得133万円超)

※ 表の金額は給与収入(額面)です。配偶者控除・配偶者特別控除の控除額は世帯主の給与収入600万円(合計所得900万円以下)の例で、世帯主の所得が900万円を超えると減ります。 ※ 社会保険の130万円は、勤務先の労働契約の内容から見込まれる年間収入で見られます(厚生労働省「年収の壁」への対応)。年の途中の累計ではなく、健康保険組合などの認定の運用で異なることがあります。 ※ 住民税の非課税ラインは単身・給与のみ・標準の目安で、自治体によって異なります。

壁ごとの手取りの比較は上の「壁ごとの手取り比較」で、各壁の一覧と手取りの全体像は年収の壁シミュレーターで見られます。 所得税の壁が160万円から178万円になった経緯は年収の壁2026年版(160万→178万円)にまとめています。

今年あといくら稼げる?(壁までの残り)

ここまでの収入(額面)と残りの月数を入れると、壁ごとの残りと月あたりの目安が出ます。税の壁は1月〜12月の収入の合計で見る壁です。

壁境目あと稼げる額月あたり
住民税の非課税ライン 119万円以下 — —
社会保険の扶養(130万円の壁) 130万円未満 — —
19〜22歳の子の特定扶養控除の上限 136万円以下 — —
配偶者控除の上限 136万円以下 — —
社会保険の扶養(19〜22歳の子は150万円の壁) 150万円未満 — —
配偶者特別控除が満額の上限 169万円以下 — —
所得税の壁(178万円の壁) 178万円以下 — —
特定親族特別控除の上限(19〜22歳の子) 197万円以下 — —
配偶者特別控除の上限 207万円以下 — —

※ 社会保険の壁(130万円・150万円)は暦年の合計ではなく今後の見込み年収で見られるため、この数字は目安です。「未満」の壁は、ちょうどの額に届くと壁を越える扱いです。

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特定親族特別控除とは(令和8年分は給与136万超〜197万)

令和7年度税制改正で、19〜22歳の親族の合計所得金額が62万円超〜123万円以下の場合に適用される控除「特定親族特別控除」が新設されました(令和7年分は合計所得58万円超〜123万円以下)。令和8年分(2026年分)の給与収入に換算すると136万円超〜197万円以下です(令和7年分は123万円超〜188万円以下)。控除額の段階表そのものは合計所得ベースなので令和8年度税制改正で変わっておらず、動くのは給与所得控除の引上げ(65万→74万円)に伴う給与収入への換算だけです(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.2・2026-08-31確認)。

従来は年収103万円を超えると扶養控除(19〜22歳は特定扶養控除63万円)がゼロになる「崖」がありました。扶養親族の所得要件は令和7年分に合計所得58万円(給与収入123万円)へ、令和8年分に合計所得62万円(給与収入136万円)へと2段階で引き上げられ、そこを超えた層はそのまま特定親族特別控除に接続します。2つの控除は給与収入136万円で途切れずにつながっており、どちらの控除も受けられない収入帯はありません。

控除額の段階表(所得税・住民税)

出典: 国税庁 No.1177(所得税)・仙台市/大阪市(住民税・両者の表が全行一致することを実測)(2026-08-26確認)

子の年収(給与) 所得税控除額 住民税控除額
136万円以下 63万円(特定扶養控除) 45万円
136万円超〜159万円 63万円 45万円
159万円超〜164万円 61万円 45万円
164万円超〜169万円 51万円 45万円
169万円超〜174万円 41万円 41万円
174万円超〜179万円 31万円 31万円
179万円超〜184万円 21万円 21万円
184万円超〜189万円 11万円 11万円
189万円超〜194万円 6万円 6万円
194万円超〜197万円 3万円 3万円
197万円超 0円 0円

※ 19〜22歳以外の親族(16〜18歳・23歳以上)には特定親族特別控除は適用されません。
※ 上表の給与収入は所得税基準の換算です(令和8年分=給与所得控除74万円)。136万円以下の行は従来の特定扶養控除、136万円超〜197万円以下が特定親族特別控除で、両者は136万円で連続しており、どちらも受けられない収入帯はありません。
※ 所得税と住民税は段の切り方が違います(住民税は合計所得95万円まで一律45万円で、所得税のような61万円・51万円の中間段がありません)。所得税の控除額から比率で住民税を推定することはできません。
※ さらに住民税は給与収入への換算基準も所得税と異なります。給与所得控除の引上げと扶養などの所得要件の引上げ(58万円→62万円)は個人住民税では令和9年度分(2026年の所得)から適用されます。住民税側の換算は、令和8年度分(2025年の所得)が給与所得控除65万円ベース(給与123万円超〜188万円)、令和9年度分(2026年の所得)からは所得税と同じ74万円ベース(給与136万円超〜197万円)です(総務省「個人住民税の基礎控除等について」資料3 p.35)。上表の住民税欄は、同じ合計所得帯に対応する額を並べています。

計算例:子の年収165万円(世帯主年収600万円)の場合
  • 子の年収: 165万円(19〜22歳)・令和8年分
  • 該当レンジ: 合計所得90万円超〜95万円以下(令和8年分の給与収入では164万円超〜169万円以下) → 所得税控除51万円・住民税控除45万円
  • 世帯主(年収600万円)の税率: 所得税の限界税率 約20% / 住民税 10%
  • 節税効果(概算): 所得税 51万円 × 20% = 約10.2万円 + 住民税 45万円 × 10% = 4.5万円 → 合計 約14.7万円/年の節税
  • ※ 所得税と住民税では控除額が違うため、所得税の控除額だけに合計税率30%を掛けると節税額を過大に見積もることになります(旧版の計算はこの誤りでした)。
  • ※ もし子の年収が159万円以下なら所得税の控除額は63万円で、控除額はこのレンジより大きくなります(令和8年分は159万円までは63万円のまま)。

よくある質問

扶養内で働くなら年収はいくらまでですか? +

結論:どの扶養の話かで金額が変わります。令和8年分(2026年分)で、税の扶養(配偶者控除)は給与収入136万円以下、配偶者特別控除は207万円以下、本人の所得税がかからないのは178万円以下、社会保険の扶養は130万円未満(19〜22歳の子は150万円未満)です。

手取りへの影響が大きいのは社会保険の壁で、早見表で壁ごとに超えたときの影響を確認できます。

配偶者控除と配偶者特別控除の違いは? +

結論:令和8年分(2026年分)では、配偶者の給与収入136万円以下なら配偶者控除(38万円)、136万円超〜207万円以下なら配偶者特別控除(最大38万円)が適用されます。

配偶者控除は配偶者の合計所得が62万円以下(給与収入136万円以下)の場合に適用され、世帯主(合計所得900万円以下)の課税所得から38万円(70歳以上は48万円)が控除されます。

配偶者特別控除は配偶者の合計所得が62万円超133万円以下(給与収入136万円超〜207万円以下)で段階的に適用され、給与収入169万円以下(合計所得95万円以下)は満額38万円、そこから減額されて207万円超でゼロになります。

控除額の段階表は合計所得ベースなので令和8年度税制改正でも変わっておらず、動くのは給与収入への換算だけです(令和7年分は123万円/160万円/201万5,999円)。

136万円を超えたら損する? +

結論:税の面では136万円を少し超えても大損はしません。注意が必要なのは社会保険の扶養で、基準は136万円より低い130万円です。

税の面では、給与収入136万円〜169万円の範囲で配偶者特別控除38万円が満額で維持され、本人の所得税も178万円まではかからないため、超えた瞬間に世帯の控除が減るわけではありません。

一方、社会保険の扶養は年収130万円未満が基準で、136万円に届く前の130万円の時点で外れます(勤務先の労働契約から見込まれる年間収入で見られます)。外れると自分で保険料を払うことになり、本ツールの概算では年収130万円で年間約19.4万円(収入の約15%)です。手取りが逆転する損益分岐点は上の比較表で確認できます。

出典:厚生労働省「年収の壁」への対応(2026-10-06確認)

年収が130万円以上になると何が変わる? +

結論:社会保険(健康保険・年金)の扶養から外れ、自分で保険料を負担します。本ツールの概算では年収130万円で年間約19.4万円です。

基準は130万円「未満」が扶養内で、ちょうど130万円は扶養外です。配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満まで扶養内です。扶養から外れると、勤務先の健保・厚生年金、または国民健康保険+国民年金に自分で加入します。

保険料は収入・勤務先・自治体で異なります。本ツールの概算は協会けんぽ・東京都(令和8年度)・40歳未満・賞与なしで標準報酬月額の等級表に当てはめた値で、勤務先の健保組合・ほかの都道府県の料率・40歳以上の介護保険料は入っていません。

人手不足による労働時間の延長などで一時的に年収が130万円以上になった場合は、事業主の証明を添えることで、原則として連続2回まで扶養に入り続けられる取り扱いがあります。

出典:厚生労働省「年収の壁」への対応(2026-10-06確認)

大学生の子のアルバイトは136万円を超えてもいい? +

結論:令和8年分では給与収入136万円を超えても親の扶養控除は消えません。136万円で特定扶養控除から特定親族特別控除へ連続的に切り替わり、197万円まで控除が続きます。

扶養親族の所得要件は、令和7年分に合計所得58万円(給与収入123万円)へ、令和8年分に合計所得62万円(給与収入136万円)へと2段階で引き上げられました。19〜22歳の子なら給与収入136万円以下まで特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)、136万円超〜197万円以下は特定親族特別控除(所得税63万円〜3万円)が適用されます。控除が完全になくなるのは197万円超のときだけです。

注意すべきは社会保険の扶養の基準(配偶者以外の19歳以上23歳未満は年収150万円未満、それ以外は130万円未満)と、子本人に所得税がかかり始める178万円(令和8・9年分)です。手取りへの影響は社会保険料のほうが大きいので、子自身の負担も合算して判断してください。

出典:厚生労働省「年収の壁」への対応(2026-10-06確認)

2026年から配偶者控除はどう変わる? +

結論:どちらも動きましたが、金額が違います。令和8年分では、本人の所得税の非課税ラインは178万円、配偶者控除の判定基準は給与収入136万円です。

令和8年度税制改正で基礎控除が最大104万円・給与所得控除の最低保障額が74万円になり、本人の所得税の壁は160万円から178万円へ拡大しました。同時に同一生計配偶者・扶養親族の合計所得要件も58万円以下から62万円以下へ引き上げられ、給与収入では123万円から136万円になりました。

つまり「本人が所得税ゼロでいられる上限=178万円」と「世帯主が配偶者控除を受けられる上限=136万円」は別の数字です。136万円を超えても配偶者特別控除へ連続的に切り替わり、給与収入169万円までは満額38万円が続きます。

出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.2(2026-08-31確認)

特定親族特別控除とは何ですか? +

結論:令和7年度税制改正で新設された控除で、19〜22歳の親族の合計所得が62万円超123万円以下(令和8年分の給与収入では136万円超〜197万円以下)の場合に親が受けられる段階的な控除です(令和7年分は給与収入123万円超〜188万円以下)。

控除額の段階表は合計所得ベースなので令和8年度税制改正で変わっておらず、動くのは給与収入への換算だけです。最大は合計所得62万円超85万円以下(令和8年分の給与収入136万円超〜159万円)の所得税63万円・住民税45万円で、そこから61万円・51万円…と段階的に下がり、給与収入194万円超〜197万円の3万円が最後の段です。197万円を超えると控除はゼロになります。

給与収入136万円以下は特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)の対象で、両者は136万円で途切れずにつながっており、どちらも受けられない収入帯はありません。

なお住民税は給与所得控除の引上げが令和9年度分以後の適用のため、2025年の所得にかかる令和8年度分の住民税は給与収入への換算が123万円超〜188万円、2026年の所得にかかる令和9年度分からは所得税と同じ136万円超〜197万円です。

出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.2(2026-08-31確認)・国税庁 No.1177・国税庁 No.1180・仙台市・大阪市

特定親族特別控除は大学院生や専門学校生も対象ですか? +

結論:年齢(19〜22歳)と所得(合計所得62万円超〜123万円以下=令和8年分の給与収入136万円超〜197万円以下)の要件を満たせば、学生・非学生を問わず対象です。

対象は生計を一にする親族で、その年の12月31日時点で19歳以上22歳以下であることが要件です。大学院生・専門学校生・就職後でも、年齢と年収の要件を満たせば適用され、学校の種類や在籍の有無は要件に含まれません。

給与収入が136万円以下の場合は、特定親族特別控除ではなく特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)の対象です。

子の年収が197万円を超えたら控除はどうなりますか? +

結論:令和8年分では給与収入197万円(合計所得123万円)を超えると特定親族特別控除がゼロになり、親の控除は完全に消えます。それより下の収入帯では控除が途切れることはありません。

給与収入136万円以下は特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)、136万円超〜197万円以下は特定親族特別控除(所得税63万円〜3万円)が切れ目なく適用されるため、19〜22歳の子について親の控除という観点で意識すべき境目は197万円だけです。令和8年分では給与収入159万円までは所得税63万円の満額が続き、そこから段階的に下がります。

免責事項
本ツールは概算です。実際の税額は年末調整・確定申告で確定します。社会保険料は勤務先・自治体・加入形態により異なります。具体的な判断は税理士・社会保険労務士にご相談ください。

参考公式ソース

最終更新: 2026-10-10 / 令和8年度税制改正対応(扶養要件 給与136万円・配偶者特別控除 満額169万円・所得税の壁178万円・特定親族特別控除 197万円)