扶養内 最適収入シミュレーター
年収を入力するだけで、扶養に関わる各ラインの手取りと控除額の変化を一括比較。令和8年分(2026年分)は扶養の所得要件が給与136万円、配偶者特別控除の満額上限が169万円、本人の所得税の壁が178万円です。特定親族特別控除(19〜22歳・給与136万超〜197万)も自動反映し、扶養範囲内で働く最適ラインをすぐに把握できます。
- ✅ 扶養される側(配偶者・大学生)の手取りと控除額が壁ごとに比較できる
- ✅ 世帯全体の手取りへの影響も表示
- ✅ 次の壁まであといくら稼げるかがわかる
- ✅ 「特定親族特別控除」(19〜22歳・令和8年分は給与収入136万超〜197万)を自動計算
※ 900〜1000万円の範囲では配偶者控除額が段階的に縮小されます。
| 年収の壁 | あなたの手取り | 世帯主控除 | 世帯手取り計 |
|---|
赤背景行は現在の年収がすでに超過している壁
特定親族特別控除とは(令和8年分は給与136万超〜197万)
令和7年度税制改正で、19〜22歳の親族の合計所得金額が62万円超〜123万円以下の場合に適用される控除「特定親族特別控除」が新設されました。令和8年分(2026年分)の給与収入に換算すると136万円超〜197万円以下です(令和7年分は123万円超〜188万円以下)。控除額の段階表そのものは合計所得ベースなので令和8年度税制改正で変わっておらず、動くのは給与所得控除の引上げ(65万→74万円)に伴う給与収入への換算だけです(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.2・2026-08-31確認)。
従来は年収103万円を超えると扶養控除(19〜22歳は特定扶養控除63万円)がゼロになる「崖」がありました。扶養親族の所得要件は令和7年分に合計所得58万円(給与収入123万円)へ、令和8年分に合計所得62万円(給与収入136万円)へと2段階で引き上げられ、そこを超えた層はそのまま特定親族特別控除に接続します。2つの控除は給与収入136万円で途切れずにつながっており、どちらの控除も受けられない収入帯はありません。
控除額の段階表(所得税・住民税)
出典: 国税庁 No.1177(所得税)・仙台市/大阪市(住民税・両者の表が全行一致することを実測)(2026-08-26確認)
| 子の年収(給与) | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 63万円(特定扶養控除) | 45万円 |
| 136万円超〜159万円 | 63万円 | 45万円 |
| 159万円超〜164万円 | 61万円 | 45万円 |
| 164万円超〜169万円 | 51万円 | 45万円 |
| 169万円超〜174万円 | 41万円 | 41万円 |
| 174万円超〜179万円 | 31万円 | 31万円 |
| 179万円超〜184万円 | 21万円 | 21万円 |
| 184万円超〜189万円 | 11万円 | 11万円 |
| 189万円超〜194万円 | 6万円 | 6万円 |
| 194万円超〜197万円 | 3万円 | 3万円 |
| 197万円超 | 0円 | 0円 |
※ 19〜22歳以外の親族(16〜18歳・23歳以上)には特定親族特別控除は適用されません。
※ 上表の給与収入は所得税基準の換算です(令和8年分=給与所得控除74万円)。136万円以下の行は従来の特定扶養控除、136万円超〜197万円以下が特定親族特別控除で、両者は136万円で連続しており、どちらも受けられない収入帯はありません。
※ 所得税と住民税は段の切り方が違います(住民税は合計所得95万円まで一律45万円で、所得税のような61万円・51万円の中間段がありません)。所得税の控除額から比率で住民税を推定することはできません。
※ さらに住民税は給与収入への換算基準も所得税と異なります。令和8年度税制改正の給与所得控除引上げは個人住民税では令和9年度分以後の適用のため、住民税側の換算は当面65万円ベース(給与123万円超〜188万円)のままです。上表の住民税欄は、同じ合計所得帯に対応する額を並べています。
計算例:子の年収165万円(世帯主年収600万円)の場合
- 子の年収: 165万円(19〜22歳)・令和8年分
- 該当レンジ: 合計所得90万円超〜95万円以下(令和8年分の給与収入では164万円超〜169万円以下) → 所得税控除51万円・住民税控除41万円
- 世帯主(年収600万円)の税率: 所得税の限界税率 約20% / 住民税 10%
- 節税効果(概算): 所得税 51万円 × 20% = 約10.2万円 + 住民税 41万円 × 10% = 4.1万円 → 合計 約14.3万円/年の節税
- ※ 所得税と住民税では控除額が違うため、所得税の控除額だけに合計税率30%を掛けると節税額を過大に見積もることになります(旧版の計算はこの誤りでした)。
- ※ もし子の年収が159万円以下なら所得税の控除額は63万円で、控除額はこのレンジより大きくなります(令和8年分は159万円までは63万円のまま)。
よくある質問
本ツールは概算です。実際の税額は年末調整・確定申告で確定します。社会保険料は勤務先・自治体・加入形態により異なります。具体的な判断は税理士・社会保険労務士にご相談ください。
参考公式ソース
- 国税庁 No.1191 配偶者控除
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(PDF)(扶養親族等の所得要件62万円=令和8年分の給与収入136万円・特定親族特別控除の段階表/2026-08-31確認)
- 国税庁 No.1180 扶養控除(令和7年分の所得要件58万円=給与収入123万円/2026-08-26確認)
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除(所得税の段階表/2026-08-26確認)
- 仙台市「令和8年度から適用される個人市県民税の税制改正等について」(住民税の段階表/2026-08-26確認)
- 大阪市「市民税・府民税の税制改正内容」(住民税の段階表・仙台市と全行一致を実測/2026-08-26確認)
最終更新: 2026-08-31 / 令和8年度税制改正対応(扶養要件 給与136万円・配偶者特別控除 満額169万円・所得税の壁178万円・特定親族特別控除 197万円)