扶養内 最適収入シミュレーター
年収を入力するだけで、扶養に関わる各ラインの手取りと控除額の変化を一括比較。令和8年分(2026年分)は扶養の所得要件が給与136万円、配偶者特別控除の満額上限が169万円、本人の所得税の壁が178万円です。特定親族特別控除(19〜22歳・給与136万超〜197万)も自動反映し、扶養範囲内で働く最適ラインをすぐに把握できます。
- ✅ 扶養される側(配偶者・大学生)の手取りと控除額が壁ごとに比較できる
- ✅ 世帯全体の手取りへの影響も表示
- ✅ 次の壁まであといくら稼げるかがわかる
- ✅ 「特定親族特別控除」(19〜22歳・令和8年分は給与収入136万超〜197万)を自動計算
※ 900〜1000万円の範囲では配偶者控除額が段階的に縮小されます。
| 年収の壁 | あなたの手取り | 世帯主控除 | 世帯手取り計 |
|---|
赤背景行は現在の年収がすでに超過している壁
扶養はいくらまで?令和8年分の壁別の早見
「扶養」は税の扶養(配偶者控除・扶養控除)と社会保険の扶養で境目が別です。令和8年分(2026年分)の給与収入の境目を、低い順に並べました。 手取りへの影響が大きいのは130万円の社会保険の壁で、税の壁は136万円・178万円・207万円と段階的に続きます。
| 壁 | 境目(給与収入) | この壁は何の境目か | 超えたときの影響 |
|---|---|---|---|
| 106万円の壁(パート先の社会保険・2026年10月1日に撤廃) | 月収8.8万円(年収約106万円) | パート先の健康保険・厚生年金に入る要件のうちの「月収8.8万円以上」という賃金要件(2026年9月までの要件) | 賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。勤務先が規模の条件を満たし週20時間以上働くなら、年収にかかわらず加入します(学生は対象外など他の要件あり)。詳しくは106万円の壁 詳細ガイド |
| 住民税の非課税ライン | 119万円以下 | 本人に住民税がかからない給与収入の目安(単身・給与のみ・標準。令和9年度分=2026年の所得にかかる分。自治体で異なります) | 住民税(均等割・所得割)がかかり始めます |
| 社会保険の扶養(130万円の壁) | 130万円未満 | 配偶者の健康保険・年金の扶養に入れる年間収入の基準(60歳未満の一般の場合)。労働契約の内容から見込まれる年間収入で見られます | 扶養から外れ、自分で健康保険と年金の保険料を払います。税の壁より手取りへの影響が大きい壁です |
| 19〜22歳の子の特定扶養控除の上限 | 136万円以下 | 親が受ける特定扶養控除(所得税63万円)が続く、子の給与収入の上限。合計所得62万円以下に当たります | 特定親族特別控除(所得税63万円から段階的に減る)に切り替わります。控除が途切れる収入帯はありません |
| 配偶者控除の上限 | 136万円以下 | 世帯主が配偶者控除(最大38万円)を受けられる、配偶者の給与収入の上限。合計所得62万円以下に当たります | 配偶者特別控除に切り替わります。169万円までは世帯主の控除は38万円のままで、減りません |
| 社会保険の扶養(19〜22歳の子は150万円の壁) | 150万円未満 | 配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入の基準(2025年10月1日の認定から) | 親の健康保険の扶養から外れ、自分で保険料を払います |
| 配偶者特別控除が満額の上限 | 169万円以下 | 配偶者特別控除が38万円の満額になる、配偶者の給与収入の上限。合計所得95万円以下に当たります | 世帯主の控除が段階的に減ります(170万円で36万円)。急にゼロにはなりません |
| 所得税の壁(178万円の壁) | 178万円以下 | 本人に所得税がかからない給与収入の上限(給与所得控除74万円+基礎控除104万円。社会保険料控除は入れない目安) | 超えた部分にだけ所得税がかかります。手取りが急に減る段差ではありません |
| 特定親族特別控除の上限(19〜22歳の子) | 197万円以下 | 親が特定親族特別控除(最後の段は所得税3万円)を受けられる、子の給与収入の上限。合計所得123万円以下に当たります | 親の控除がゼロになります(合計所得123万円超) |
| 配偶者特別控除の上限 | 207万円以下 | 世帯主が配偶者特別控除を受けられる、配偶者の給与収入の上限。合計所得133万円以下に当たります | 世帯主の控除がゼロになります(合計所得133万円超) |
※ 表の金額は給与収入(額面)です。配偶者控除・配偶者特別控除の控除額は世帯主の給与収入600万円(合計所得900万円以下)の例で、世帯主の所得が900万円を超えると減ります。 ※ 社会保険の130万円は、勤務先の労働契約の内容から見込まれる年間収入で見られます(厚生労働省「年収の壁」への対応)。年の途中の累計ではなく、健康保険組合などの認定の運用で異なることがあります。 ※ 住民税の非課税ラインは単身・給与のみ・標準の目安で、自治体によって異なります。
壁ごとの手取りの比較は上の「壁ごとの手取り比較」で、各壁の一覧と手取りの全体像は年収の壁シミュレーターで見られます。 所得税の壁が160万円から178万円になった経緯は年収の壁2026年版(160万→178万円)にまとめています。
今年あといくら稼げる?(壁までの残り)
ここまでの収入(額面)と残りの月数を入れると、壁ごとの残りと月あたりの目安が出ます。税の壁は1月〜12月の収入の合計で見る壁です。
| 壁 | 境目 | あと稼げる額 | 月あたり |
|---|---|---|---|
| 住民税の非課税ライン | 119万円以下 | — | — |
| 社会保険の扶養(130万円の壁) | 130万円未満 | — | — |
| 19〜22歳の子の特定扶養控除の上限 | 136万円以下 | — | — |
| 配偶者控除の上限 | 136万円以下 | — | — |
| 社会保険の扶養(19〜22歳の子は150万円の壁) | 150万円未満 | — | — |
| 配偶者特別控除が満額の上限 | 169万円以下 | — | — |
| 所得税の壁(178万円の壁) | 178万円以下 | — | — |
| 特定親族特別控除の上限(19〜22歳の子) | 197万円以下 | — | — |
| 配偶者特別控除の上限 | 207万円以下 | — | — |
※ 社会保険の壁(130万円・150万円)は暦年の合計ではなく今後の見込み年収で見られるため、この数字は目安です。「未満」の壁は、ちょうどの額に届くと壁を越える扱いです。
特定親族特別控除とは(令和8年分は給与136万超〜197万)
令和7年度税制改正で、19〜22歳の親族の合計所得金額が62万円超〜123万円以下の場合に適用される控除「特定親族特別控除」が新設されました(令和7年分は合計所得58万円超〜123万円以下)。令和8年分(2026年分)の給与収入に換算すると136万円超〜197万円以下です(令和7年分は123万円超〜188万円以下)。控除額の段階表そのものは合計所得ベースなので令和8年度税制改正で変わっておらず、動くのは給与所得控除の引上げ(65万→74万円)に伴う給与収入への換算だけです(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.2・2026-08-31確認)。
従来は年収103万円を超えると扶養控除(19〜22歳は特定扶養控除63万円)がゼロになる「崖」がありました。扶養親族の所得要件は令和7年分に合計所得58万円(給与収入123万円)へ、令和8年分に合計所得62万円(給与収入136万円)へと2段階で引き上げられ、そこを超えた層はそのまま特定親族特別控除に接続します。2つの控除は給与収入136万円で途切れずにつながっており、どちらの控除も受けられない収入帯はありません。
控除額の段階表(所得税・住民税)
出典: 国税庁 No.1177(所得税)・仙台市/大阪市(住民税・両者の表が全行一致することを実測)(2026-08-26確認)
| 子の年収(給与) | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 63万円(特定扶養控除) | 45万円 |
| 136万円超〜159万円 | 63万円 | 45万円 |
| 159万円超〜164万円 | 61万円 | 45万円 |
| 164万円超〜169万円 | 51万円 | 45万円 |
| 169万円超〜174万円 | 41万円 | 41万円 |
| 174万円超〜179万円 | 31万円 | 31万円 |
| 179万円超〜184万円 | 21万円 | 21万円 |
| 184万円超〜189万円 | 11万円 | 11万円 |
| 189万円超〜194万円 | 6万円 | 6万円 |
| 194万円超〜197万円 | 3万円 | 3万円 |
| 197万円超 | 0円 | 0円 |
※ 19〜22歳以外の親族(16〜18歳・23歳以上)には特定親族特別控除は適用されません。
※ 上表の給与収入は所得税基準の換算です(令和8年分=給与所得控除74万円)。136万円以下の行は従来の特定扶養控除、136万円超〜197万円以下が特定親族特別控除で、両者は136万円で連続しており、どちらも受けられない収入帯はありません。
※ 所得税と住民税は段の切り方が違います(住民税は合計所得95万円まで一律45万円で、所得税のような61万円・51万円の中間段がありません)。所得税の控除額から比率で住民税を推定することはできません。
※ さらに住民税は給与収入への換算基準も所得税と異なります。給与所得控除の引上げと扶養などの所得要件の引上げ(58万円→62万円)は個人住民税では令和9年度分(2026年の所得)から適用されます。住民税側の換算は、令和8年度分(2025年の所得)が給与所得控除65万円ベース(給与123万円超〜188万円)、令和9年度分(2026年の所得)からは所得税と同じ74万円ベース(給与136万円超〜197万円)です(総務省「個人住民税の基礎控除等について」資料3 p.35)。上表の住民税欄は、同じ合計所得帯に対応する額を並べています。
計算例:子の年収165万円(世帯主年収600万円)の場合
- 子の年収: 165万円(19〜22歳)・令和8年分
- 該当レンジ: 合計所得90万円超〜95万円以下(令和8年分の給与収入では164万円超〜169万円以下) → 所得税控除51万円・住民税控除45万円
- 世帯主(年収600万円)の税率: 所得税の限界税率 約20% / 住民税 10%
- 節税効果(概算): 所得税 51万円 × 20% = 約10.2万円 + 住民税 45万円 × 10% = 4.5万円 → 合計 約14.7万円/年の節税
- ※ 所得税と住民税では控除額が違うため、所得税の控除額だけに合計税率30%を掛けると節税額を過大に見積もることになります(旧版の計算はこの誤りでした)。
- ※ もし子の年収が159万円以下なら所得税の控除額は63万円で、控除額はこのレンジより大きくなります(令和8年分は159万円までは63万円のまま)。
よくある質問
本ツールは概算です。実際の税額は年末調整・確定申告で確定します。社会保険料は勤務先・自治体・加入形態により異なります。具体的な判断は税理士・社会保険労務士にご相談ください。
参考公式ソース
- 国税庁 No.1191 配偶者控除
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(PDF)(扶養親族等の所得要件62万円=令和8年分の給与収入136万円・特定親族特別控除の段階表/2026-08-31確認)
- 国税庁 No.1180 扶養控除(令和7年分の所得要件58万円=給与収入123万円/2026-08-26確認)
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除(所得税の段階表/2026-08-26確認)
- 仙台市「令和8年度から適用される個人市県民税の税制改正等について」(住民税の段階表/2026-08-26確認)
- 大阪市「市民税・府民税の税制改正内容」(住民税の段階表・仙台市と全行一致を実測/2026-08-26確認)
最終更新: 2026-10-10 / 令和8年度税制改正対応(扶養要件 給与136万円・配偶者特別控除 満額169万円・所得税の壁178万円・特定親族特別控除 197万円)