2人目出産手当金計算(12か月平均の標準報酬月額で計算)
1人目の育休中・復帰直後に2人目を出産する場合の出産手当金を、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均で計算します。
こんな方向け:2人目妊娠中で、1人目の育休から復帰して標準報酬月額が変わった方、または育休中のまま2人目の産休に入る方
入力
支給開始日は、いちばん最初に出産手当金が支給された日です。数えるのは今の保険者(協会けんぽ、または今の健康保険組合)に続けて加入している月です
毎月の給与の額ではなく、健康保険の等級の額(58,000〜1,390,000円の整数)。勤務先の担当窓口で確認できます
12か月の間に標準報酬月額が変わっていなければ、加入月数と同じ数(12)のまま
例: 1人目の育休前・育休中の標準報酬月額。残りの月はこの額として平均します
産前の対象期間が42日から98日になります(産後は56日のまま)
予定日どおり・予定日より早く産まれた場合は0(早まっても産前の日数は減りません)
計算結果
対象の日をすべて休み、給与が出なかった場合の参考額です。休業中に給与が出た日は、その給与が出産手当金の日額より少なければ差額だけが支給されます。出産手当金は非課税です。
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このツールで扱わないこと
- 実際に休んだ日・出勤した日の数え方、休業中に出た給与との差額。対象の日をすべて給与なしで休んだ場合の額です。傷病手当金との調整も計算しません。
- 12か月の間に標準報酬月額が3回以上変わった場合の平均(2つの額までしか入力できません)。
- 加入12か月未満の健康保険組合の「比べる額」。加入先ごとに違うため、本人の平均だけで計算します。比べる額の方が少ないと、実際の額はこの結果より少なくなります。附加給付も反映しません。
- 共済組合(公務員・私学教職員)の出産手当金。
- 受給できるかどうかの判定。家族の健康保険の被扶養者・国民健康保険の方は対象外です。退職後に受け取る場合の要件(資格喪失日の前日までに継続1年以上の被保険者期間など)も判定しません。
- 「育休前の高い標準報酬月額を選ぶ」計算。出産手当金にはその仕組みがありません。
計算方法
出産手当金の1日あたりの額は「支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」です。 2人目でも計算方法は1人目と同じで、育休前の高い額を選んで計算する特例はありません。
計算式
- 平均 = 12か月の標準報酬月額の合計 ÷ 12(加入12か月未満なら加入している月の合計 ÷ 月数)
- 1日あたりの額 = 平均 ÷ 30(10円未満を四捨五入)× 2/3(1円未満を四捨五入)
- 受給総額 = 1日あたりの額 ×(産前42日〔多胎98日〕+予定日より遅れた日数+産後56日)
- 協会けんぽで加入12か月未満なら、本人の平均と32万円(支給開始日が令和7年4月1日以降)の低い方で計算
「育休前の標準報酬月額を使う特例」はある?
出産手当金にはありません。健康保険法は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均を基準にすると定めています。 育休前の高い標準報酬月額を使える「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」は、子が3歳になるまでの間の標準報酬月額の低下が将来の年金額に響かないようにする、厚生年金の仕組みです。出産手当金の額は変わりません。 出典: 日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」(2026-10-13確認)
支給期間はいつからいつまで?
出産手当金は、出産日(実際の出産が予定日より後になったときは出産予定日)を基準に、休んだ期間について支給されます。
- 産前: 出産日以前42日(多胎妊娠は98日)。出産日はこの産前の期間に含まれるので、出産日の41日前(多胎は97日前)からです
- 産後: 出産の翌日から56日目まで
- 予定日より遅れて産まれたとき: 遅れた日数分も支給されます(計算例: 単胎で5日遅れなら産前47日)
- 対象になる日: 本人が健康保険の被保険者で、出産のため会社を休み、給与が出なかった日。給与が出ても出産手当金の日額より少なければ差額が支給されます
2人目の産休でも、この日数は1人目と変わりません。出典: 全国健康保険協会 出産手当金(2026-10-13確認)
出産育児一時金とは別の制度
「出産育児一時金」は名前が似ていますが、出産手当金とはまったく別の制度です。混同しないよう整理します。
- 出産手当金: 産休中の給与の代わりに支給される所得補償(本ツールの対象)
- 出産育児一時金: 出産費用の補助として、子ども1人につき原則50万円が支給される一時金
2人目の出産でも、出産育児一時金は出産手当金とは別に申請できます。金額の目安は出産育児一時金の計算ページで確認してください。
育休から連続して産休に入る場合の標準報酬月額
1人目の育休中に2人目を妊娠し、復帰しないまま産休に入るケースは珍しくありません。この場合の標準報酬月額の扱いを整理します。
- 標準報酬月額は毎月の実際の給与額ではなく、定時決定・随時改定などの手続きで決まる「等級」です
- 育休中に給与の実支給がなくても、それだけを理由に標準報酬月額が自動的に下がるわけではありません
- 育休から復帰して給与が下がったときは、申出により、復帰後3か月の報酬の平均で標準報酬月額が改定されることがあります(育児休業等終了時改定)。ただし、育休が終わった翌日に産前産後休業を始めている場合、この改定はありません
- 出産手当金の日額は「支給開始日以前の12か月間の各標準報酬月額を平均した額」が基準です。改定で下がった月があれば、その月は下がった額で平均に入ります
ご自身の標準報酬月額の推移は、勤務先の担当窓口またはご加入の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)で確認できます。出典: e-Gov法令検索「健康保険法」第43条の2・第99条・第102条/全国健康保険協会 出産手当金Q&A(2026-10-13確認)
育児休業給付金とは同時にもらえない
出産手当金(健康保険から支給)と育児休業給付金(雇用保険から支給)は、対象になる期間が異なるため同時には支給されません。
- 出産手当金: 産前42日(多胎98日)〜産後56日の「産休」期間が対象
- 育児休業給付金: 産休が終わった後の「育休」期間が対象
2人目の産前産後休業が始まると、1人目の育児休業はその時点で終わります(育児・介護休業法9条2項3号)。育休給付金の受給資格は育児休業給付金計算機で確認できます。
標準報酬月額28万円のケースで計算例
本ツールと同じ計算で試算した例です(予定日どおりに出産し、対象の日をすべて給与なしで休んだ場合)。
- 条件: 12か月とも標準報酬月額280,000円・単胎
- 1日あたりの額: 280,000円 ÷ 30 を10円単位に丸め、その2/3を1円単位に丸めて6,220円(健康保険法99条2項の端数処理)
- 日数: 42日(産前) + 56日(産後) = 98日
- 受給総額: 6,220円 × 98日 = 609,560円
- 多胎の場合: 98日 + 56日 = 154日で 957,880円
育休から時短で復帰し、標準報酬月額が280,000円から200,000円に改定されて6か月たったところで2人目の産休に入る場合は、平均240,000円・1日あたり5,333円・受給総額522,634円です。この数値を上の入力欄に入れると、同じ結果を確認できます。
よくある質問
2人目妊娠で1人目の育休中でも出産手当金はもらえますか?
結論:本人が勤務先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者で、出産のため休み、その間に給与が出ない場合に支給されます。給与が出ても出産手当金の日額より少なければ差額が支給されます。 対象は出産日以前42日(多胎98日)から出産の翌日以後56日目までのうち休んだ日です。家族の健康保険の被扶養者・国民健康保険の方は対象外で、退職後に受け取るには別の要件があります。
育休前の高い標準報酬月額で計算できる特例はありますか?
結論:出産手当金にはありません。支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均で計算します。 育休前の高い額を使う「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」は、厚生年金の年金額のための仕組みです。
連続育休の場合の給付金はどうなりますか?
結論:育児休業給付金(雇用保険)は、育休を始めた日の前2年間に、賃金の支払いの基礎となった日数などの条件を満たす被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です。 この2年間に出産・育児などの理由で引き続き30日以上賃金を受けられなかった期間があれば、その日数を2年に足した期間(最長4年)で確認します。 出典: e-Gov法令検索「雇用保険法」第61条の7(2026-10-13確認)
関連ツール
本ツールは目安計算です。実際の支給額は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)にご確認ください。法改正により計算式が変更される場合があります。
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