2人目出産手当金計算(前回産休後の特例対応)
1人目の育休中・産休直後に2人目を妊娠した場合の出産手当金を特例込みで計算します。
こんな方向け:2人目妊娠中で1人目の育休中または産休直後の方、標準報酬月額が産休中で低い場合の計算をしたい方
入力
育休中・産休中で低くなっている場合はその金額を入力
育休前の金額を入力(不明の場合は空欄で通常計算)
計算結果
通常計算での日額 —
特例適用での日額(有利) —
受給日数 —
受給総額 —
特例適用での受給総額 —
出産手当金は非課税です。特例の適用可否は健康保険組合または協会けんぽにご確認ください。
計算方法
出産手当金の日額は「標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3」で計算します。 産休・育休中に標準報酬月額が下がっている場合は、従前の標準報酬月額を使う特例があります。
計算式
- 日額 = 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
- 受給総額 = 日額 × (産前42日 + 産後選択日数)
標準報酬月額の特例
産休・育休中で標準報酬月額が定時決定により低く設定された場合、 産休・育休開始前の標準報酬月額を使って計算できる特例があります。 申請時に健保窓口で確認することをお勧めします。
よくある質問
2人目妊娠で1人目の育休中でも出産手当金はもらえますか?
結論:はい、健康保険に加入していれば受給できます。育休中でも健康保険の被保険者資格は継続しているため、 2人目の産前42日前から出産手当金の受給が始まります。
標準報酬月額の特例とは何ですか?
結論:産休・育休中に標準報酬月額が低く改定された場合でも、産休・育休前の金額を使って計算できる制度です。 申請時に「育児休業等を取得した期間を除いた標準報酬月額」の適用を申し出てください。
連続育休の場合の給付金はどうなりますか?
結論:育休給付金(雇用保険)については、育休前2年間の被保険者期間が12ヶ月未満でも 育休・産休期間を除いて最大4年まで遡れます。条件を満たせば受給できる可能性があります。
関連ツール
免責事項
本ツールは目安計算です。実際の支給額・税額は勤務先・ハローワーク・社会保険事務所等にご確認ください。法改正により計算式が変更される場合があります。
本ツールは目安計算です。実際の支給額・税額は勤務先・ハローワーク・社会保険事務所等にご確認ください。法改正により計算式が変更される場合があります。