副業いくらから確定申告必要?
収入・経費・雇用形態を入力するだけで、所得税の申告要否(20万円ライン)と住民税の申告を分けて判定します
※ 給与が1か所だけで全額に源泉徴収され、年末調整が済んでいて、副業以外に確定申告をする理由(医療費控除など)がない前提です。2か所以上から給与をもらっている場合は副業確定申告ガイドをご覧ください。令和8年分(2026年分)で計算し、社会保険料は推計です。
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計算式と仕組み
会社員・公務員の場合(給与1か所・全額源泉・年末調整済み・給与2,000万円以下・ほかに申告理由なし)
副業所得が20万円以下なら所得税の申告は不要。20万円を超えたら、基礎控除などを引いた課税標準(1,000円未満切捨て)に所得税が出るときに申告が必要
副業所得 <= 200,000 → 「所得税の申告不要(住民税は原則申告)」 → 副業所得 > 200,000 かつ 控除後に所得税が出る → 「確定申告必要」 → 副業所得 > 200,000 でも 控除後に所得税が出ない → 「所得税の申告不要」
フリーランス・専業の場合(令和8年分=2026年分の基礎控除)
※ 合計所得489万円以下で104万円、655万円以下で67万円、それ超は62万円
基礎控除などを引いた課税標準(1,000円未満切捨て)に所得税が出る → 「申告必要」 → 出ない → 「所得税の申告不要(住民税は原則申告)」
使い方(3ステップ)
- 雇用形態(会社員 or フリーランス)と収入・経費を入力する
- 申告要否・住民税申告の必要性・節税可能額を確認する
- 申告が必要なら確定申告書で「自分で納付(普通徴収)」を選択して申告する
申告要否の早見表
| 立場 | 副業所得 | 所得税の申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|---|
| 会社員・公務員(上の前提を満たす) | 20万円超 | 控除後に所得税が出れば必要 | 所得税の申告をすれば不要(市区町村へ連携) |
| 会社員・公務員(上の前提を満たす) | 1円〜20万円 | 不要 | 原則必要(免除する自治体あり) |
| 会社員・公務員 | 0円以下 | 副業による追加の申告はなし | 副業による追加の申告はなし |
| フリーランス・専業 | 基礎控除などを引いて税額が出る | 必要 | 所得税の申告をすれば不要 |
| フリーランス・専業 | 基礎控除以下 | 不要 | 原則必要(免除する自治体あり) |
雑所得と事業所得:社会通念による総合判定
事業所得か雑所得かは、帳簿の有無・収入額・開業届の有無のどれか一つでは決まりません。営利を目的とし、継続的・反復的に、自己の計算と責任で行い、社会通念上事業といえるかどうかで総合的に判定されます(所得税基本通達35-2)。2022年10月の通達改正で、事業所得と業務に係る雑所得の区分の考え方が整理されました。このツールは区分を判定せず、雑所得として計算します。
- 事業所得:青色申告の特別控除(最高10万・55万・65万円。要件あり・黒字の事業所得が限度)、純損失の3年間繰越控除、赤字の損益通算などが使えます。
- 雑所得:青色申告特別控除や赤字の損益通算はありません。
- 判定に迷う場合は税務署または税理士に確認してください。
よくある質問
会社員が副業で確定申告が必要になるのはいくらから?
結論:給与が1か所だけで全額に源泉徴収され年末調整済み・給与の年収が2,000万円以下・ほかに確定申告をする理由がない会社員・公務員は、副業所得(収入−経費)が年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。20万円を超えた場合は、所得控除を引いた課税標準に税額が出るなら確定申告が必要で、税額が出ないなら副業による所得税の申告は不要です。給与の年収が2,000万円を超える場合などは副業の金額にかかわらず申告が必要です。所得税の申告が不要でも、住民税の申告は原則として別途必要です(申告を免除する自治体もあります)。
フリーランスが申告必要になるのはいくらから?
結論:専業フリーランス・無職の方は、所得(収入−経費)から基礎控除などを引いた課税標準(1,000円未満切捨て)に所得税が出るとき、確定申告が必要です。基礎控除は合計所得金額で段階判定され、令和8年分(2026年分)は合計所得489万円以下で最大104万円が適用されます(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」)。
副業20万円以下でも住民税申告が必要なの?
結論:原則として必要です。副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は原則として市区町村への申告が必要です。所得が少ない場合などに申告を免除する自治体もあるので、市区町村に確認してください。所得税の確定申告を行えば、その情報が市区町村に連携されるため住民税の申告は不要です。詳しくは住民税バレ防止計算ツールをご確認ください。
経費を計上して20万円以下に抑えることはできる?
結論:副業に直接関連する正当な経費(通信費・書籍代・PC機材費・交通費・サーバー代等)を計上すれば、副業所得(収入−経費)を20万円以下に抑えられる場合があります。私的な支出の経費計上は認められません。
2026年の基礎控除はいくら?
結論:令和8年分(2026年分)は合計所得金額489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です(令和9年分も同じ)。所得が高くなるにつれ逓減し、2,500万円超でゼロになります。
基礎控除は年分で3段階に変わります。令和7年分は最大95万円(合計所得132万円以下)→ 令和8・9年分は最大104万円(同489万円以下)→ 令和10年分以後は最大99万円(同132万円以下)。給与所得控除の最低保障額とあわせた「所得税がかからない給与年収」の目安も、160万円 → 178万円 → 168万円と動きます。出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(2026-08-31確認)。
副業の種類によって申告基準が変わる?
結論:変わります。副業の所得区分(雑所得・事業所得・不動産所得等)によって申告基準や計算方法が異なります。事業所得か雑所得かは、開業届の有無や帳簿の有無だけでは決まらず、社会通念による総合判定です(所得税基本通達35-2)。事業所得であれば青色申告で最高65万円の特別控除(要件あり・黒字の事業所得が限度)が受けられます。詳細は副業確定申告 総合計算ツールで確認できます。
2022年の国税庁通達で副業の所得区分はどう変わった?
結論:帳簿・収入額・開業届だけでは決まらず、社会通念による総合判定です。2022年10月の所得税基本通達の改正で、事業所得と業務に係る雑所得の区分の考え方が整理されました(所得税基本通達35-2)。判定に迷う場合は税務署または税理士に確認してください。
副業が「事業所得」と「雑所得」ではどちらが有利?
結論:事業所得には使える制度があり、雑所得にはありません。事業所得には青色申告特別控除(最高10万・55万・65万円。要件あり・黒字の事業所得が限度)、純損失の3年間繰越控除、赤字の損益通算などがあります。雑所得にはこれらがありません。ただし事業所得になるかどうかは社会通念による総合判定で、選べるものではありません。
関連ツール
参考公的ソース
本ツールは概算判定です。実際の申告要否・税額は個別事情(控除の種類・他の所得・住所地・2026年以降の税制改正)により異なります。具体的な手続きは税務署または税理士にご相談ください。