副業いくらから確定申告必要?
収入・経費・雇用形態を入力するだけで20万円ラインの申告要否を即判定します
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計算式と仕組み
// 副業所得の計算 副業所得 = 副業収入 - 副業経費 // 申告要否の判定 【会社員・公務員の場合】 副業所得 > 200,000 → 「確定申告必要」 副業所得 <= 200,000 && > 0 → 「所得税申告不要(住民税申告は必要)」 副業所得 <= 0 → 「申告不要」 【フリーランス・専業の場合(2026年基礎控除)】 副業所得 > kisoKojo(段階判定・最大95万円)→ 「申告必要」 副業所得 <= kisoKojo(段階判定・最大95万円)→ 「申告不要」 ※ 合計所得132万円以下で95万円、336万円以下で88万円(国税庁No.1199) // 節税可能額(会社員の場合) 経費追加で20万以下にできる残余額 = max(0, 副業所得 - 200,000)
使い方(3ステップ)
- 雇用形態(会社員 or フリーランス)と収入・経費を入力する
- 申告要否・住民税申告の必要性・節税可能額を確認する
- 申告が必要なら確定申告書で「自分で納付(普通徴収)」を選択して申告する
申告要否の早見表
| 立場 | 副業所得 | 申告要否 | 住民税申告 |
|---|---|---|---|
| 会社員・公務員 | 20万円超 | 必要 | 確定申告で代替 |
| 会社員・公務員 | 1円〜20万円 | 所得税不要 | 別途必要 |
| 会社員・公務員 | 0円 | 不要 | 不要 |
| フリーランス・専業 | 基礎控除超 | 必要 | 確定申告で代替 |
| フリーランス・専業 | 基礎控除以下 | 不要 | 不要 |
2022年国税庁通達:帳簿の有無が事業所得の鍵
2022年10月の国税庁通達改正により、副業の所得区分(雑所得 or 事業所得)の判定基準が明確化されました。
| 帳簿保存 | 収入規模 | 所得区分 | 青色申告控除 |
|---|---|---|---|
| あり | 300万円以下 | 事業所得として申告可能 | 最大65万円 |
| なし | 300万円以下 | 原則:雑所得 | なし |
| 問わず | 300万円超 | 事業所得として申告可能 | 最大65万円 |
- 帳簿を保存している→ 収入300万円以下でも事業所得として申告できる可能性あり
- 帳簿を保存していない→ 収入300万円以下は原則として雑所得に区分される
- 事業所得は青色申告特別控除(最大65万円)・損失繰越(3年)が使えるため税務上有利
- 雑所得は他の所得との損益通算ができない点に注意
よくある質問
会社員が副業で確定申告が必要になるのはいくらから?
結論:副業所得(収入−経費)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。給与所得者(会社員・公務員)の場合、20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です。
フリーランスが申告必要になるのはいくらから?
結論:専業フリーランス・無職の方は、所得(収入−経費)が基礎控除額を超えると確定申告が必要です。令和7年分以降、基礎控除は合計所得金額で段階判定されます。合計所得132万円以下で最大95万円が適用されます(国税庁No.1199)。
副業20万円以下でも住民税申告が必要なの?
結論:はい、必要です。副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は1円でも副業収入があれば市区町村への申告が必要です。ただし所得税の確定申告を行えば住民税申告は不要です。詳しくは住民税バレ防止計算ツールをご確認ください。
経費を計上して20万円以下に抑えることはできる?
結論:副業に直接関連する正当な経費(通信費・書籍代・PC機材費・交通費・サーバー代等)を計上すれば、副業所得(収入−経費)を20万円以下に抑えられる場合があります。私的な支出の経費計上は認められません。
2026年の基礎控除はいくら?
結論:令和7年(2025年)分以降、基礎控除は合計所得金額で段階判定されます。合計所得132万円以下で最大95万円、336万円以下で88万円、489万円以下で68万円、655万円以下で63万円(国税庁No.1199)。所得が高くなるにつれ逓減し、2,500万円超でゼロになります。
副業の種類によって申告基準が変わる?
結論:変わります。副業の所得区分(雑所得・事業所得・不動産所得等)によって申告基準や計算方法が異なります。事業所得であれば青色申告で最大65万円の特別控除が受けられます。詳細は副業確定申告 総合計算ツールで確認できます。
2022年の国税庁通達で副業の所得区分はどう変わった?
結論:帳簿の有無が判定の鍵になりました。2022年10月の国税庁通達改正により、帳簿・書類を保存していれば副業収入が300万円以下でも事業所得として申告できる可能性があります。逆に帳簿を保存していない場合、収入300万円以下は原則として雑所得に区分されます。確定申告を検討中の方は帳簿保存を今すぐ始めることを推奨します。
副業が「事業所得」と「雑所得」ではどちらが有利?
結論:事業所得のほうが税務上有利です。事業所得であれば青色申告特別控除(最大65万円)を適用でき、赤字の場合は翌年以降3年間の繰越控除も可能です。雑所得は他の所得との損益通算ができず、青色申告特別控除も適用されません。副業の実態(継続性・規模・帳簿保存)を整えることが事業所得認定への近道です。
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参考公的ソース
本ツールは概算判定です。実際の申告要否・税額は個別事情(控除の種類・他の所得・住所地・2026年以降の税制改正)により異なります。具体的な手続きは税務署または税理士にご相談ください。