Esc
メニュー
★ 人気のツール
年収の壁シミュレーター 手取り計算機 固定資産税シミュレーター BMI計算ツール 出産手当金計算機 ふるさと納税上限額計算機
カテゴリ
税金・年収 31本 法人・ビジネス 10本 法律・労働 28本 不動産 10本 投資・NISA 15本 育休・産休 10本 年金・老後 20本 健康・体型 10本 ライフイベント 15本 冠婚葬祭 13本 日付・年齢 10本 相続・贈与税 12本 ローン・金利 10本 固定資産税 4本 介護・老人ホーム 11本 保険 5本 車・交通費 8本 フリーランス 13本 ペット 8本 電気・光熱費 3本 事業者向け 5本 生活費・引越し 18本 投資・資産 3本 数学・統計 8本 パソコン・画像 7本 都市別 税金計算 4都市
このサイトについて 編集方針 お問い合わせ プライバシーポリシー

産休開始日・終了日 計算ツール

出産予定日を入力するだけ。産前休業開始日(予定日の41日前)・産後休業終了日(56日後)・育休開始可能日を自動計算。多胎(双子)にも対応。

このツールでわかること
入力
妊娠種別

担当医から告知された出産予定日を入力してください。

出産済みの場合は入力すると産後日程が実際の出産日基準で更新されます。

産休スケジュール
産前休業開始日
—
出産予定日の41日前(予定日を含む6週間)
産後休業終了日
—
育休開始可能日
—
産前残り日数
—
育休最終日(1歳)
—
期間 日付 区分
出産予定日を入力してください
産休・育休中の収入も確認しよう
出産手当金を計算 › 育休給付金を計算 ›
URLをコピーしました ✓
関連ツール

産前・産後休業の法的根拠(労働基準法第65条)

産休の期間は会社が決めるものではなく、労働基準法第65条で定められています。 条文は次のとおりです。

条文の構造から、産前と産後では性質がまったく違うことが分かります。 産前休業は本人が請求して初めて取れるのに対し、 産後8週間は、本人が働きたいと言っても会社は原則として就業させられません。 ただし、産後6週間を経過した後に本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に限って就業できます。 「産後すぐ復帰したい」と申し出ても、産後6週間までは例外がなく、会社は就業させられません。

出産予定日がずれたときの扱い

産休期間の起算点は出産予定日ですが、実際の出産日は前後します。 予定日と出産日がずれた場合の扱いは次のとおりです。

ケース 産前休業 産後休業
予定日より早く出産 短くなる(実際の出産日までで終了) 出産日の翌日から8週間。全体としては早く復帰できる
予定日より遅く出産 長くなる(超過した日数も産前休業として扱う) 出産日の翌日から8週間で変わらない

産後休業は出産予定日ではなく実際の出産日の翌日から数えます。 出産日当日は産前休業に含まれる点も間違えやすいところです。 本ツールで出産予定日を入れて出した日付は、実際の出産日が確定した時点で 入れ直してください。

産休中の社会保険料・給付との関係

産前休業の日数(労基法上の6週間・多胎14週間)と、出産手当金の対象日数(産前42日・多胎98日)は 同じ長さですが、根拠となる法律が違います。片方だけを見て「42日しか休めない」と 誤解しないよう注意してください。

よくある質問

産休はいつから取れる?

結論:産前休業は出産予定日を含む6週間(42日間)で、予定日の41日前から取得できます(労働基準法第65条)。ただし産前休業は「任意取得」で、本人が請求した場合に取得できます。双子など多胎妊娠の場合は14週間(98日間)で、予定日の97日前から取得できます。

産後休業は何日間?

結論:産後休業は実際の出産日の翌日から56日間(8週間)です。産後休業は「強制休業」で、会社が産後8週間以内に女性を就業させることは法律で禁止されています。産後6週間(42日)経過後は、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に限り就業できます。

双子の場合の産前休業期間は?

結論:双子・三つ子などの多胎妊娠の場合、産前休業は出産予定日を含む14週間(98日間)で、予定日の97日前から取得できます。単胎妊娠の42日間に比べて56日長く取得できます。多胎妊娠は身体的負担が大きいため、より早い時期からの休業が認められています。このツールで「多胎(双子以上)」を選択すると予定日を含む98日間(予定日の97日前から)で計算されます。

産後6週間で早めに復帰できる?

結論:産後6週間(42日)が経過した後、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務については就業できます(労働基準法第65条第2項ただし書き)。産後8週間未満の職場復帰は、この場合に限られます。出産手当金は、就業して報酬を受けた期間も、その報酬が出産手当金の日額より少なければ差額が支給されます(健康保険法108条2項)。なお育児休業は産後休業終了日の翌日から開始できます。

産休と育休の違いは?

結論:産休(産前産後休業)は労働基準法に基づく休業で、産前42日・産後56日が対象です。正社員・パート・アルバイトを問わず取得できます。

育休(育児休業)は育児・介護休業法に基づく休業で、産後休業終了後から子が1歳(延長で最長2歳)になるまで取得できます。

産休中は出産手当金(標準報酬月額の3分の2)が、育休中は育児休業給付金(月給の67%→50%)が支給されます。

免責事項
本ツールは労働基準法第65条に基づく概算計算です。実際の産休日程は担当医の診断・会社の規定により異なる場合があります。正確な日程は会社の人事担当または社会保険労務士にご確認ください。

参考公式ソース

情報確認日: 2026-05-11 / 2026年版