養育費計算機【2026年版・裁判所算定表準拠】
双方の年収と子供の年齢・人数を入力するだけ。裁判所養育費算定表(令和元年改定)に基づいて月額養育費を自動計算。
💡 離婚・別居を検討中の方、または養育費の取り決めを見直したい方が裁判所基準の目安額を事前確認するためのツールです。
収入がない場合は0を入力。児童扶養手当の支給判定にも使います。
養育費の計算に使う子供の人数です。児童扶養手当の対象児童の数は、下の内訳(または手当のカード)で決まります。
生活費指数 62(小学生・中学生以下)
生活費指数 85(高校生・大学生等)。14歳以下との合計が子供の人数を超える分は自動で減らします。
15歳以上のうち、在学先(高校・専門学校など)にかかわらず、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子です。それを過ぎた子は除きます(一定の障害がある場合は20歳未満)。児童扶養手当の対象児童の数を決めるために使います。
※ 裁判所算定表準拠の簡易計算です。実際の養育費は調停・協議で異なる場合があります。
対象児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(一定の障害がある場合は20歳未満)です(児童扶養手当法3条1項)。「自動」は「14歳以下+年齢未指定+高校生年代」の人数で、18歳の年度末を過ぎた子は入りません。
月額は上の「手当の対象児童数」、所得制限の限度額は「扶養親族等の数」で決まります。扶養親族等は、所得の年の12月31日に所得税法上の同一生計配偶者・扶養親族だった人と、扶養親族等でないが生計を維持していた児童の合計です。ふつうは児童の数と同じです。
判定は所得の年の12月31日の年齢です。16〜18歳(19歳未満の控除対象扶養親族)と19〜22歳(特定扶養親族)は限度額が1人53万円分になります(38万円より15万円多い)。今の年齢ではなく、選んだ月分の所得の年の12月31日の年齢で数えてください(たとえば今17歳の子は、令和6年12月31日には15歳だった場合があります)。わからないときは0のままにすると、限度額は加算なしで計算します。
所得の年の12月31日に70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族は、1人48万円分(38万円より10万円多い)です。30歳以上70歳未満で控除対象扶養親族でない扶養親族は、扶養親族等の数に入れません。
4人以上の場合は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
19〜22歳の子など(特定親族)を扶養している人は、令和8年度の住民税の通知書(税額決定通知書・特別徴収税額の決定通知書)にある特定親族特別控除の額を、人数分の合計で入力してください(住民税では1人につき最大45万円。所得税の年末調整の額とは違います)。受けていなければ人数を0のままにします。令和8年10月分までの判定では引きません。
計算の前提: 手当は「前年の所得」で、その年の11月から翌年10月まで判定します(法9条1項)。令和8年4月分〜10月分は令和6年中の所得、令和8年11月〜令和9年10月分は令和7年中の所得です。権利者が給与所得者のときは年収から給与所得を求め(選んだ月分の所得の年の別表第五)、自営業者のときは入力を事業所得として扱います。養育費は上の算定表の計算結果を受け取ると仮定して、年額の8割を所得に加えます。実際に受け取る額が違えば結果も変わります。
このツールの対象外(計算に入れていないもの)
- 受給資格そのもの(法4条)の判定。このツールは、受給資格がある母・父の月額を所得と人数から試算するだけで、資格があるかどうかは判定しません。事実上の婚姻関係にある場合(婚姻の届出がなくても婚姻に含まれます。法3条3項)のほか、次のような場合は、その児童について手当が支給されません(法4条2項・3項)。母が受給するときは、児童が父と生計を同じくしている場合(一定の障害の状態にある父を除く)、児童が母の配偶者に養育されている場合(一定の障害の状態にある父を除く)。父が受給するときは、児童が母と生計を同じくしている場合(一定の障害の状態にある母を除く)、児童が父の配偶者に養育されている場合(一定の障害の状態にある母を除く)。どちらの場合も、児童が里親に委託されているとき、児童が日本国内に住所を有しないとき、受給する母・父が日本国内に住所を有しないときは支給されません。
- 公的年金(障害基礎年金・遺族年金・老齢年金など)を受け取れる場合の調整(法13条の2)
- 支給開始月の初日から5年、または支給要件に該当した月の初日から7年が過ぎたとき(請求の日に3歳未満の児童がいる場合は、その児童が3歳に達した月の翌月の初日から5年)に始まる、最大2分の1の減額と、その適用除外(法13条の3)
- 同居している扶養義務者(祖父母など)・配偶者の所得による全額停止(法10条)
- 障害者控除・寡婦控除・医療費控除・雑損控除・小規模企業共済掛金などの追加控除(令4条2項)、公的年金等の雑所得
- 特定親族特別控除の額の自動計算(令4条2項1号。令和8年11月分以降の判定で、住民税の特定親族特別控除額として入力した額を所得から引きます。令和8年10月分までは控除しません)
- 母・父以外の養育者が受け取る場合、自治体独自の上乗せ
養育費の計算式(裁判所算定表の仕組み)
養育費は裁判所が公表する算定表(令和元年12月改定)を基に計算します。基本的な流れは以下のとおりです。
義務者基礎収入を求める
計算式:義務者基礎収入 = 義務者年収 × 基礎収入割合
義務者基礎収入 = 義務者年収 × 基礎収入割合
権利者基礎収入を求める
計算式:権利者基礎収入 = 権利者年収 × 基礎収入割合
権利者基礎収入 = 権利者年収 × 基礎収入割合
子の生活費(万/年)を求める
計算式:子の生活費(万/年) = 義務者基礎収入 × 子生活費指数計 / (100 + 子生活費指数計)
子の生活費(万/年) = 義務者基礎収入 × 子生活費指数計 / (100 + 子生活費指数計)
養育費月額(円)を求める
計算式:養育費月額(円) = 子の生活費 × 義務者基礎収入按分 / 12 × 10,000
養育費月額(円) = 子の生活費 × 義務者基礎収入按分 / 12 × 10,000
義務者基礎収入を求める
計算式:義務者基礎収入 = 500 × 45% = 225万円
義務者基礎収入 = 500 × 45% = 225万円
児童扶養手当の概要
児童扶養手当は、ひとり親家庭(主に母子・父子家庭)を対象とした国の所得保障制度です。所管はこども家庭庁(2023年4月に厚生労働省から移管)です。令和8年4月からの月額は以下のとおりです。
加算額は「児童2人目以降、1人につき同額」です。令和6年11月分の手当から第3子以降の多子加算額が第2子と同額に引き上げられたため、「第2子加算」と「第3子以降加算」を別の金額として扱う区分は現在は存在しません。第3子以降だけ低い金額を記載している解説は令和6年10月以前の失効した情報です。
| 子の人数 | 全部支給 月額 | 一部支給 月額 |
|---|---|---|
| 1人 | 48,050円 | 11,340〜48,040円 |
| 2人 | 59,400円 | 17,020〜59,380円 |
| 3人 | 70,750円 | 22,700〜70,720円 |
計算根拠: 児童1人分(全部支給48,050円)+ 2人目以降の加算額(1人につき全部支給11,350円)。2人 = 48,050 + 11,350 = 59,400円、3人 = 48,050 + 11,350 × 2 = 70,750円。
所得制限の限度額は、扶養親族等の数で変わります
手当は「前年の所得」で判定し、その年の11月から翌年10月までの月分に使います(法9条1項)。令和8年4月分〜10月分は令和6年中の所得、令和8年11月〜令和9年10月分は令和7年中の所得です。受給者本人の所得が限度額に届くと、手当は減ります。限度額は69万円+38万円×扶養する児童等の数(全部支給の限度)と208万円+38万円×同数(全部停止の限度)で、所得が限度額以上になったところから制限が始まります(児童扶養手当法施行令2条の4)。扶養親族等が増えるごとに38万円ずつ上がるため、子2人・3人の世帯に子1人の目安(収入190万円など)をあてはめると、全部支給のはずなのに一部支給と見誤ります。月額を決める「対象児童の数」と、限度額を決める「扶養親族等の数」は別の数で、ふつうは同じです。このツールでは、扶養親族等の数を指定しなければ子供の人数と同じにして計算します。
| 扶養親族等の数(加算がない基本の限度額) | 全部支給の限度 (所得/収入の目安) | 全部停止の限度 (所得/収入の目安) |
|---|---|---|
| 0人 | 69万円/― | 208万円/― |
| 1人 | 107万円/約190万円 | 246万円/約385万円 |
| 2人 | 145万円/約244.3万円 | 284万円/約432.5万円 |
| 3人 | 183万円/約298.6万円 | 322万円/約480万円 |
| 4人 | 221万円/約352.9万円 | 360万円/約527.5万円 |
| 5人 | 259万円/約401.3万円 | 398万円/約575万円 |
収入の目安(約)は、給与収入だけの人が給与所得控除を引いたうえで10万円と8万円を引いた結果が所得の限度額になる収入です(こども家庭庁の公表表)。16歳未満の子を想定した値で、16〜18歳の子がいる場合の加算は計算に入れていません。
上の表は加算がない場合の基本の限度額です。実際は、所得の年の12月31日に16〜22歳(19歳未満の控除対象扶養親族と特定扶養親族)の扶養親族がいると1人につき15万円、70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がいると1人につき10万円、全部支給・全部停止の両方の限度額が上がります(施行令2条の4)。たとえば高校生と大学生の2人を扶養していれば、全部支給の限度は175万円、全部停止の限度は314万円です。このツールは、その人数を入力して反映します。
所得の計算と一部支給の式
- 所得 = 給与所得(給与所得と公的年金等の雑所得の合計から10万円を引く)+ その他の所得 + 養育費の8割(1円未満四捨五入) − 8万円
- 一部支給の月額 =(48,050円 − y1)+(児童数 − 1)×(11,350円 − y2)
- y1 =(所得 − 全部支給の限度額)× 0.0264029 を10円単位に丸めて10円を足した額、y2 = 同じ差額 × 0.0040719 を10円単位に丸めて10円を足した額
限度額ちょうどの所得は、条文の「以上」に従い一部支給の最大額(基本額 48,040円)として計算します。窓口の運用が違う場合があるため、限度額に近い方は市区町村に確認してください。
出典:こども家庭庁「児童扶養手当について」・児童扶養手当法施行令(e-Gov法令検索)(2026年10月9日確認)
使い方(3ステップ)
- 収入情報を入力:義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)それぞれの年収と雇用形態を入力します。
- 子供の情報を入力:子供の人数と14歳以下・15歳以上の内訳を選択します。
- 結果を確認:養育費月額・年間総額・計算根拠と、児童扶養手当の支給目安が表示されます。
2026年改正:養育費の不払い対策強化(法定養育費・先取特権)
令和6年(2024年)5月に成立した民法改正が、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。養育費の不払い問題に対して、以下の2つの重要な制度が新設されています(出典:法務省 民法等の一部を改正する法律)。
法定養育費:取り決めがなくても月額2万円を請求できる
2026年4月1日以降に離婚した場合、養育費の取り決めがなくても、子ども1人あたり月額2万円の「法定養育費」を相手方に請求できるようになりました。
- 対象: 2026年4月1日以降に協議離婚した場合(取り決めのない期間に適用)
- 金額: 子ども1人あたり月額2万円(取り決め完了まで、または裁判所が定めるまでの暫定額)
- 注意: 裁判所算定表の適正額とは別物。取り決めが整い次第、算定表の金額に切り替わる
- 2026年4月1日より前に離婚済みの方には適用されない
先取特権:書面があれば差し押さえが可能に
改正民法により、養育費債権に先取特権(優先的回収権)が付与されました。
- 効果: 公正証書がなくても、父母間で取り決めた書面(離婚協議書等)があれば差し押さえ申立てが可能
- 優先回収の上限: 子ども1人あたり月額8万円(施行後に発生する養育費に限る)
- 差し押さえ対象: 給与・預金口座・不動産等
- 既存の取り決めへの適用: 施行後に発生する未払い分に限り活用できる可能性あり
公正証書化のメリットと費用
先取特権の新設により書面で差し押さえが可能になりましたが、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくとさらに確実です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公証役場手数料 | 養育費総額に応じて5,000〜3万円程度(例:月5万円×8年=480万円 → 11,000円) |
| 弁護士費用(依頼時) | 原案作成・同席代理で5〜15万円程度 |
| 作成手順 | ①合意内容を取りまとめ → ②公証役場に予約・必要書類(戸籍謄本・収入証明等)準備 → ③双方が出頭して作成 → ④正本受領 |
※ 自治体によっては公正証書作成費用の補助金制度があります。お住まいの市区町村窓口でご確認ください。
出典:法務省 民法等の一部を改正する法律(2026年4月1日施行)(2026-08-26確認)
よくある質問
養育費の計算方法は?裁判所算定表とは?
結論:裁判所が公表する「養育費算定表(令和元年12月改定)」に基づく計算です。双方の年収から基礎収入を算出し、子の年齢・人数による生活費指数で按分します。調停・審判でも参照される公的基準です。
養育費の相場はいくら?
結論:義務者年収400〜600万円・子1人(14歳以下)の場合、月額4〜8万円程度が目安です。権利者の収入・子の人数・年齢によって大きく変わります。本計算機で双方の数値を入力して確認してください。
子供の年齢で金額が変わる理由は?
結論:裁判所算定表では0〜14歳の生活費指数を62、15歳以上を85と定めています。高校・大学進学に伴う教育費・生活費の増加が反映されており、15歳以上の養育費は高くなります。
児童扶養手当はいくらもらえる?
結論:令和8年4月からは児童1人で全部支給月額48,050円です。児童2人目以降は1人につき11,350円(全部支給)を加算するため、2人で59,400円、3人で70,750円になります。令和6年11月分の手当から第3子以降の加算額は第2子と同額に一本化されており、3人目以降だけ加算が下がることはありません。受給者の前年の所得(養育費の8割を含む。令和8年4月分〜10月分は令和6年中、令和8年11月〜令和9年10月分は令和7年中の所得)が、扶養親族等の数(ふつうは児童の数と同じ)ごとの限度額(全部支給は69万円+38万円×人数未満、全部停止は208万円+38万円×人数以上)のどこにあるかで、全部支給・一部支給・支給なしが決まります。この限度額は、所得の年の12月31日に16〜22歳の扶養親族がいると1人15万円、70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がいると1人10万円上がります。月額は対象児童の数で決まります。加算がない場合の給与収入だけの人の目安は、児童1人で全部支給が約190万円未満、全部停止が約385万円以上です。正確な金額はお住まいの市区町村窓口でご確認ください。
養育費を払ってもらえない場合は?
結論:内容証明郵便による請求→家庭裁判所での調停・審判→強制執行(給与・預金差し押さえ)の順で対応できます。2026年4月からは父母間の書面があれば先取特権により差し押さえ申立ても可能になりました。法テラスによる費用立替制度も活用できます。
2026年4月改正の法定養育費とは?いくら請求できる?
結論:2026年4月1日以降の離婚で養育費の取り決めがない場合、子ども1人あたり月額2万円を暫定的に請求できる制度です。裁判所算定表の適正額とは別物で、取り決めが完了するまでの暫定額として機能します。施行前(2026年3月31日以前)に離婚した方には適用されません。
養育費の先取特権とは?差し押さえはできる?
結論:2026年4月1日施行の改正民法で、養育費債権に先取特権が付与されました。父母間の合意書等の書面があれば、公正証書なしでも差し押さえ申立てが可能になります。優先回収の上限は子ども1人あたり月額8万円(施行後に生ずる養育費に限ります)。
公正証書の費用と手順は?
結論:公証役場での手数料は養育費総額に応じて5,000〜3万円程度です。手順は①合意内容の確認→②公証役場に予約・書類準備→③双方が出頭→④正本受領です。強制執行認諾文言を入れると未払い時の手続きがスムーズになります。弁護士に依頼する場合は別途5〜15万円程度が目安です。
養育費算定表の見方は?どこで入手できる?
結論:裁判所のWebサイトで無料公開されています。表の縦軸が権利者の年収、横軸が義務者の年収を示し、交差するマスが月額養育費の範囲(例:6〜8万円)です。子どもの年齢・人数別に複数の表があるため、該当する表を選んで参照します。
2026年4月以前に離婚済みの場合、法定養育費・先取特権は使える?
結論:法定養育費は2026年4月1日以降の離婚に限り適用されるため、施行前の離婚には適用されません。先取特権については、施行後に発生する未払い養育費に限り活用できる可能性があります。詳細は弁護士または法テラスにご相談ください。
共同親権になると養育費の金額が変わる?
結論:共同親権の選択と養育費の金額計算は別の問題です。養育費は引き続き裁判所算定表を基に双方の収入・子どもの年齢・人数で決まります。共同親権を選択した場合でも、子どもと主に暮らす親(主たる養育者)への養育費支払いの構造は変わりません。
養育費はいつまで払う義務がある?
結論:一般的に子どもが18歳(成年)に達するまでが目安です。大学進学を見据えて22歳の3月まで、または卒業まで、と取り決めるケースもあります。既存の合意書に「20歳まで」と記載されている場合はその内容が優先されます(2022年4月から成年年齢が18歳になりましたが、既存合意書の内容に影響はありません)。
関連ツール
本ツールは概算値です。実際の養育費は双方の合意・調停・審判の結果により異なります。2026年4月改正(法定養育費・先取特権)の詳細・適用可否は弁護士・家庭裁判所にご確認ください。児童扶養手当の支給額・所得制限はお住まいの市区町村の審査で決定されます。具体的な手続きは家庭裁判所・市区町村窓口・弁護士にご相談ください。