養育費計算機【2026年版・裁判所算定表準拠】
双方の年収と子供の年齢・人数を入力するだけ。裁判所養育費算定表(令和元年改定)に基づいて月額養育費を自動計算。
💡 離婚・別居を検討中の方、または養育費の取り決めを見直したい方が裁判所基準の目安額を事前確認するためのツールです。
収入がない場合は0を入力。児童扶養手当の支給判定にも使います。
生活費指数 62(小学生・中学生以下)
生活費指数 85(高校生・大学生等)。14歳以下と合計が子供の人数になるよう設定してください。
※ 裁判所算定表準拠の簡易計算です。実際の養育費は調停・協議で異なる場合があります。
養育費の計算式(裁判所算定表の仕組み)
養育費は裁判所が公表する算定表(令和元年12月改定)を基に計算します。基本的な流れは以下のとおりです。
基礎収入割合(給与所得者): 〜200万: 54% / 200〜400万: 50% / 400〜600万: 45% 600〜800万: 42% / 800〜1000万: 40% / 1000万超: 38% ※ 自営業者は各ブラケット −3% 子の生活費指数: 14歳以下=62 / 15歳以上=85 義務者基礎収入 = 義務者年収 × 基礎収入割合 権利者基礎収入 = 権利者年収 × 基礎収入割合 子の生活費(万/年) = 義務者基礎収入 × 子生活費指数計 / (100 + 子生活費指数計) 養育費月額(円) = 子の生活費 × 義務者基礎収入按分 / 12 × 10,000 【例: 義務者500万(給与)・権利者0万・子1人(14歳以下)】 義務者基礎収入 = 500 × 45% = 225万円 子生活費指数 = 62 子の生活費 = 225 × 62 / (100+62) ≒ 86.1万円/年 義務者按分 = 225 / (225+0) = 100% 月額 = 86.1 / 12 × 10,000 ≒ 71,750円
児童扶養手当の概要
児童扶養手当は、ひとり親家庭(主に母子・父子家庭)を対象とした国の所得保障制度です。令和6年度の月額は以下のとおりです。
| 子の人数 | 全部支給 月額 | 一部支給 月額 |
|---|---|---|
| 1人 | 45,500円 | 10,740〜45,490円 |
| 2人 | 56,250円 | 16,120〜56,230円 |
| 3人 | 62,700円 | 19,350〜62,670円 |
所得制限の目安: 権利者の年収が約160万円以下 → 全部支給、160〜365万円 → 一部支給、365万円超 → 支給なし(扶養親族の人数等で変動)。
使い方(3ステップ)
- 収入情報を入力:義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)それぞれの年収と雇用形態を入力します。
- 子供の情報を入力:子供の人数と14歳以下・15歳以上の内訳を選択します。
- 結果を確認:養育費月額・年間総額・計算根拠と、児童扶養手当の支給目安が表示されます。
2026年改正:養育費の不払い対策強化(法定養育費・先取特権)
令和6年(2024年)5月に成立した民法改正が、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。養育費の不払い問題に対して、以下の2つの重要な制度が新設されています(出典:法務省 民法等の一部を改正する法律)。
法定養育費:取り決めがなくても月額2万円を請求できる
2026年4月1日以降に離婚した場合、養育費の取り決めがなくても、子ども1人あたり月額2万円の「法定養育費」を相手方に請求できるようになりました。
- 対象: 2026年4月1日以降に協議離婚した場合(取り決めのない期間に適用)
- 金額: 子ども1人あたり月額2万円(取り決め完了まで、または裁判所が定めるまでの暫定額)
- 注意: 裁判所算定表の適正額とは別物。取り決めが整い次第、算定表の金額に切り替わる
- 2026年4月1日より前に離婚済みの方には適用されない
先取特権:書面があれば差し押さえが可能に
改正民法により、養育費債権に先取特権(優先的回収権)が付与されました。
- 効果: 公正証書がなくても、父母間で取り決めた書面(離婚協議書等)があれば差し押さえ申立てが可能
- 優先回収の上限: 子ども1人あたり月額8万円(施行後に発生する養育費に限る)
- 差し押さえ対象: 給与・預金口座・不動産等
- 既存の取り決めへの適用: 施行後に発生する未払い分に限り活用できる可能性あり
公正証書化のメリットと費用
先取特権の新設により書面で差し押さえが可能になりましたが、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくとさらに確実です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公証役場手数料 | 養育費総額に応じて5,000〜3万円程度(例:月5万円×8年=480万円 → 11,000円) |
| 弁護士費用(依頼時) | 原案作成・同席代理で5〜15万円程度 |
| 作成手順 | ①合意内容を取りまとめ → ②公証役場に予約・必要書類(戸籍謄本・収入証明等)準備 → ③双方が出頭して作成 → ④正本受領 |
※ 自治体によっては公正証書作成費用の補助金制度があります。お住まいの市区町村窓口でご確認ください。
出典:法務省 民法等の一部を改正する法律(2026年4月1日施行)(2026-05-26確認)
よくある質問
養育費の計算方法は?裁判所算定表とは?
結論:裁判所が公表する「養育費算定表(令和元年12月改定)」に基づく計算です。双方の年収から基礎収入を算出し、子の年齢・人数による生活費指数で按分します。調停・審判でも参照される公的基準です。
養育費の相場はいくら?
結論:義務者年収400〜600万円・子1人(14歳以下)の場合、月額4〜8万円程度が目安です。権利者の収入・子の人数・年齢によって大きく変わります。本計算機で双方の数値を入力して確認してください。
子供の年齢で金額が変わる理由は?
結論:裁判所算定表では0〜14歳の生活費指数を62、15歳以上を85と定めています。高校・大学進学に伴う教育費・生活費の増加が反映されており、15歳以上の養育費は高くなります。
児童扶養手当はいくらもらえる?
結論:令和6年度は子1人で全部支給月額45,500円です。権利者の所得に応じて全部支給・一部支給・支給なしが決まります。目安として年収160万円以下で全部支給です。正確な金額はお住まいの市区町村窓口でご確認ください。
養育費を払ってもらえない場合は?
結論:内容証明郵便による請求→家庭裁判所での調停・審判→強制執行(給与・預金差し押さえ)の順で対応できます。2026年4月からは父母間の書面があれば先取特権により差し押さえ申立ても可能になりました。法テラスによる費用立替制度も活用できます。
2026年4月改正の法定養育費とは?いくら請求できる?
結論:2026年4月1日以降の離婚で養育費の取り決めがない場合、子ども1人あたり月額2万円を暫定的に請求できる制度です。裁判所算定表の適正額とは別物で、取り決めが完了するまでの暫定額として機能します。施行前(2026年3月31日以前)に離婚した方には適用されません。
養育費の先取特権とは?差し押さえはできる?
結論:2026年4月1日施行の改正民法で、養育費債権に先取特権が付与されました。父母間の合意書等の書面があれば、公正証書なしでも差し押さえ申立てが可能になります。優先回収の上限は子ども1人あたり月額8万円(施行後に生ずる養育費に限ります)。
公正証書の費用と手順は?
結論:公証役場での手数料は養育費総額に応じて5,000〜3万円程度です。手順は①合意内容の確認→②公証役場に予約・書類準備→③双方が出頭→④正本受領です。強制執行認諾文言を入れると未払い時の手続きがスムーズになります。弁護士に依頼する場合は別途5〜15万円程度が目安です。
養育費算定表の見方は?どこで入手できる?
結論:裁判所のWebサイトで無料公開されています。表の縦軸が権利者の年収、横軸が義務者の年収を示し、交差するマスが月額養育費の範囲(例:6〜8万円)です。子どもの年齢・人数別に複数の表があるため、該当する表を選んで参照します。
2026年4月以前に離婚済みの場合、法定養育費・先取特権は使える?
結論:法定養育費は2026年4月1日以降の離婚に限り適用されるため、施行前の離婚には適用されません。先取特権については、施行後に発生する未払い養育費に限り活用できる可能性があります。詳細は弁護士または法テラスにご相談ください。
共同親権になると養育費の金額が変わる?
結論:共同親権の選択と養育費の金額計算は別の問題です。養育費は引き続き裁判所算定表を基に双方の収入・子どもの年齢・人数で決まります。共同親権を選択した場合でも、子どもと主に暮らす親(主たる養育者)への養育費支払いの構造は変わりません。
養育費はいつまで払う義務がある?
結論:一般的に子どもが18歳(成年)に達するまでが目安です。大学進学を見据えて22歳の3月まで、または卒業まで、と取り決めるケースもあります。既存の合意書に「20歳まで」と記載されている場合はその内容が優先されます(2022年4月から成年年齢が18歳になりましたが、既存合意書の内容に影響はありません)。
関連ツール
本ツールは概算値です。実際の養育費は双方の合意・調停・審判の結果により異なります。2026年4月改正(法定養育費・先取特権)の詳細・適用可否は弁護士・家庭裁判所にご確認ください。児童扶養手当の支給額・所得制限はお住まいの市区町村の審査で決定されます。具体的な手続きは家庭裁判所・市区町村窓口・弁護士にご相談ください。