幼児教育無償化 対象チェックツール
子の年齢クラス・施設の種類・住民税を選ぶと、国の無償化で基本の保育料が0円になるかを判定
年齢は4月1日時点の年齢で決まる「クラス」で選びます(年度の途中で3歳になっても、保育所ではその年度は2歳児クラス)。幼稚園だけは満3歳から対象です。お子さんの生まれ年から年齢や学年(早生まれ・4月1日生まれの扱い)を確かめたいときは、年齢早見表が使えます。
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- 課税世帯の0〜2歳児クラスの多子軽減(第2子半額・第3子以降無償)と、自治体独自の無償化・軽減(判定結果が「国の無償化の対象外」でも、これらで保育料が下がる・0円になることがあります)
- 「保育の必要性の認定」を受けられるか、認可外施設が届出済み・基準を満たすか
- 課税世帯か非課税世帯かの判定(住民税の決定通知書で確認してください)
- 延長保育料・通園送迎費・食材料費(副食費など)・行事費などの実費、園が独自に定める費用
- 企業主導型保育施設(標準的な利用料が無償化の対象。上の認可外の上限は当てはまりません)
幼児教育無償化の対象一覧
保育所などは満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間(3〜5歳児クラス)が対象です。幼稚園は入園できる時期に合わせて満3歳から対象になります。
| 年齢クラス | 施設 | 世帯条件 | 無償になる範囲 |
|---|---|---|---|
| 3〜5歳児クラス | 認可保育所・認定こども園・地域型保育 | 全世帯 | 基本の保育料が無償 |
| 満3歳〜5歳児クラス | 新制度の幼稚園・認定こども園の教育部分 | 全世帯 | 基本の保育料が無償 |
| 満3歳〜5歳児クラス | 新制度に移行していない幼稚園(私学助成園) | 全世帯 | 月28,000円まで(2026年10月1日以降。9月分までは25,700円) |
| 3〜5歳児クラス | 認可外 | 保育の必要性の認定あり・保育所等を利用できていない | 月40,300円まで |
| 0〜2歳児クラス | 認可保育所など | 住民税非課税世帯 | 基本の保育料が無償 |
| 0〜2歳児クラス | 認可外 | 住民税非課税世帯・保育の必要性の認定あり・保育所等を利用できていない | 月45,700円まで |
| 0〜2歳児クラス | 認可保育所など | 住民税課税世帯 | 国の無償化の対象外。多子軽減(第2子半額・第3子以降無償)や自治体独自の制度は別 |
出典: こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」(2026-10-15確認)
認可外保育施設(ベビーシッター・認可外保育園)の補助上限と自己負担額
認可外保育施設とは、認可を受けていない保育園・ベビーシッター事業者などを指します(企業主導型保育施設は別制度で、標準的な利用料が無償化の対象のため、ここの上限額は当てはまりません)。 無償化の対象になるには、お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があり、保育所・認定こども園などを利用できていない人が対象です。 保育料は施設ごとに自由に設定されるため、上限を超える分は全額自己負担となります。
上限額は2026年10月1日以降の利用分から引き上げられました(3〜5歳児クラスは37,000円から40,300円、0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯は42,000円から45,700円)。2026年9月分までは旧額が適用されます。
| 年齢クラス | 世帯条件 | 上限(月額・2026年10月1日以降) | 施設保育料の例 | 自己負担目安 |
|---|---|---|---|---|
| 3〜5歳児クラス | 全世帯(認定などの条件あり) | 40,300円 | 50,000円の場合 | 9,700円 |
| 3〜5歳児クラス | 全世帯(認定などの条件あり) | 40,300円 | 40,300円以下の場合 | 0円 |
| 0〜2歳児クラス | 住民税非課税のみ(認定などの条件あり) | 45,700円 | 50,000円の場合 | 4,300円 |
| 0〜2歳児クラス | 住民税課税 | 国の無償化の対象外 | — | 施設の利用料(自治体の助成は別) |
- 施設が都道府県などに届出済みで指導監督基準を満たすことが必要(基準を満たさない施設は、都道府県知事が個別に指定した施設に限り令和11年度末までの経過措置あり)
- ベビーシッターも要件を満たせば対象(保育の必要性の認定が必要)
- 企業主導型保育施設は別制度で、標準的な利用料が無償化の対象です(上の月額上限は当てはまりません。施設に確認してください)
出典: こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」(認可外保育施設等「(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。」・2026-10-15確認)。上限額の改正は、こども家庭庁成育局長通知「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令等の公布について」(こ成保第441号・令和8年5月29日)に基づきます
幼稚園の預かり保育の無償化上限額の計算
幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育は、市区町村から「保育の必要性の認定」を受けた場合に別に支給されます。支給上限額は認定の区分で計算のしかたが違います(2026年10月1日以降の額)。
| 認定 | 対象 | 支給上限額(月) |
|---|---|---|
| 新2号 | 3〜5歳児クラスの子(満3歳の誕生日以後、最初の3月31日を過ぎた子) | 「月12,300円」と「日額490円×利用日数」を比べて低い額 |
| 新3号 | 満3歳の誕生日以後、最初の3月31日までの住民税非課税世帯の子 | 利用25日以内: 日額490円×利用日数/26日以上: 月17,700円 |
2026年9月分までは日額450円、新2号の月額11,300円、新3号の月額16,300円でした。実際の利用料が支給上限額より少なければ、支給はその利用料までです。
計算例(2026年10月1日以降)
- 新2号・月20日・利用料16,000円: 上限は20日×490円=9,800円 → 支給9,800円・自己負担6,200円
- 新2号・月25日・利用料12,500円: 上限は25日×490円=12,250円 → 支給12,250円・自己負担250円
- 新2号・月26日・利用料20,000円: 26日×490円=12,740円が月額12,300円を超えるので上限は12,300円 → 自己負担7,700円
- 新3号・月25日・利用料12,500円: 上限は12,250円 → 自己負担250円
- 新3号・月26日・利用料20,000円: 26日以上なので上限は17,700円(26×490円ではない) → 自己負担2,300円
保護者の就労・妊娠・出産・疾病・障がい・介護・就学・求職活動など。就労の場合の下限の時間は、1か月あたり48〜64時間の範囲で市町村が定めます。 認定申請はお住まいの市区町村窓口(保育担当)に行います。
出典: 大阪狭山市「幼児教育・保育の無償化」(新2号・新3号の支給上限額)/こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要(幼稚園の預かり保育)」/こども家庭庁「子ども・子育て支援新制度」(就労時間の下限)(2026-10-15確認)
無償化の対象外となる費用(給食費・通園送迎費・行事費)
「無償化で保育料が0円になる」といっても、保育施設の利用には別に実費がかかります。 無償化の対象は基本の利用料(保育料)で、通園送迎費・食材料費・行事費などは引き続き保護者の負担です。園が独自に定める費用の扱いは、園と市区町村に確認してください。
| 費用の種類 | 無償化対象 | 例外・免除条件 |
|---|---|---|
| 保育料(基本の利用料) | 対象 | 3〜5歳児クラス(幼稚園は満3歳から。私学助成園・認可外は上限まで)・0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯 |
| 延長保育料 | 対象外 | 2号・3号認定の子の延長保育料は無償化の対象外 |
| 給食費(主食費) | 対象外 | 0〜2歳児クラスは給食費が保育料に含まれる自治体がある(横浜市など) |
| 給食費(副食費・おかず) | 対象外 | 年収360万円未満相当世帯と第3子以降は免除。第3子の数え方は認定区分で違う(1号は小学3年生以下、2号は小学校就学前の子から数える例: 大阪狭山市) |
| 通園送迎費(バス代等) | 対象外 | — |
| 行事費・教材費 | 対象外 | — |
| 制服・用品費 | 対象外 | — |
3歳児クラス・認可保育所で、副食費の免除に当たらない世帯が、副食費を月4,500円と仮定した場合: 保育料 0円 + 副食費 4,500円 + その他の実費。副食費の額は施設・自治体によって違います。 幼稚園の教材費・行事費などの実費は園によって異なります。
出典: こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」(「通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。」)/大阪狭山市(延長保育料・副食費の免除)/横浜市「保育所等の利用料の算定」(2026-10-15確認)
住民税非課税世帯かどうかの確かめ方
0〜2歳児クラスの無償化は、保育料を決める年度の市町村民税が、世帯(父母など)全員均等割・所得割とも非課税であることが条件です。 所得割が0円でも均等割がかかっていれば非課税世帯ではありません。非課税になる所得の線は扶養の人数などで変わるため、年収だけでは決まりません。 参考に、大阪市の令和8年度分(給与収入だけの場合)では、ひとり親の本人は年収2,043,999円以下、同一生計配偶者と扶養親族が合わせて2人の人は2,059,999円以下で均等割・所得割とも非課税です。 保育料の判定に使う年度は、横浜市では毎年9月に切り替わります。
出典: 大阪市「市民税・府民税・森林環境税が課税されない方」/横浜市「保育所等の利用料の算定」(2026-10-15確認)
本ツールはこども家庭庁などの公開情報をもとにした国の制度の判定です。多子軽減・自治体独自の制度、認定の可否は判定しません。実際の補助額・手続きはお住まいの市区町村によって異なります。詳細は市区町村の保育担当窓口にご確認ください。
参考公的ソース
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
- こども家庭庁「子ども・子育て支援新制度」
- 大阪狭山市「幼児教育・保育の無償化」
- 大阪市「令和8年9月から認可保育施設を利用するすべての子どもの保育料を無償化します」
よくある質問
- 3歳から無償化は本当に0円?
- 3〜5歳児クラス(満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間)は、世帯の収入にかかわらず、認可保育所・認定こども園・新制度の幼稚園の基本の保育料が無償です。幼稚園は入園できる時期に合わせて満3歳から無償です。新制度に移行していない幼稚園(私学助成園)は月28,000円まで(2026年10月1日以降。9月分までは25,700円)。延長保育料・通園送迎費・食材料費・行事費などは保護者の負担で、保育料の請求が0円でも支払いがなくなるわけではありません。年度の途中で3歳になっても、保育所ではその年度は2歳児クラスなので、課税世帯なら国の無償化の対象外です。
- 認可外でも無償化の対象?
- 市区町村から「保育の必要性の認定」を受け、認可保育所・認定こども園などを利用できていない人が、届出済みで基準を満たす認可外保育施設などを使う場合に対象です。3〜5歳児クラスは月40,300円まで、0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯は月45,700円まで(2026年10月1日以降)。上限を超える分は自己負担です。
- 0〜2歳も無償化になる条件は?
- 国の無償化は住民税非課税世帯が対象です。認可保育所などは基本の保育料が無償、認可外保育施設などは条件を満たせば月45,700円まで。課税世帯でも、保育所等を利用する最年長の子を第1子と数えて第2子は半額・第3子以降は無償になる多子軽減があり、自治体独自の無償化(大阪市は令和8年9月から認可保育施設の0〜2歳児の保育料を第1子まで無償化)もあります。本ツールはこれらを判定しません。
- 幼稚園も無償化の対象?
- 対象です。満3歳から小学校入学前まで、新制度の幼稚園・認定こども園の教育部分(1号)は基本の保育料が無償、私学助成園は月28,000円まで(2026年10月1日以降)。預かり保育は「保育の必要性の認定」を受けると別に支給され、3〜5歳児クラス(新2号)は「月12,300円」と「日額490円×利用日数」の低い方、満3歳から最初の3月31日までの住民税非課税世帯の子(新3号)は利用25日以内なら日額490円×利用日数、26日以上なら月17,700円が支給上限額です。
- 住民税非課税世帯の判定基準は?
- 年収だけでは決まりません。保育料を決める年度の市町村民税について、世帯(父母など)全員が均等割・所得割とも非課税かで判定します。所得割が0円でも均等割がかかっていれば非課税世帯ではありません。非課税になる所得の線は扶養の人数などで変わり、たとえば大阪市の令和8年度分(給与収入だけの場合)では、ひとり親の本人は年収2,043,999円以下、同一生計配偶者と扶養親族が合わせて2人の人は2,059,999円以下です。判定に使う年度は、横浜市では毎年9月に切り替わります。住民税の決定通知書と市区町村の案内で確認してください。
- 認定こども園の1号・2号の違いと無償化範囲は?
- 1号認定(教育部分・保育の必要性なし)は満3歳から、2号認定(保育部分・保育の必要性あり)は3〜5歳児クラスで、どちらも基本の保育料が無償です。1号の子が預かり保育を使うときは「保育の必要性の認定」(新2号・新3号)を受けると上限つきで支給されます。2号認定は認可保育所と同じく月額上限はありません。2号・3号の延長保育料は無償化の対象外です。
- 無償化の申請(保育の必要性の認定・施設等利用給付)の手続きは?
- 認可保育所・認定こども園(2号・3号)・新制度の幼稚園は、入所・入園の手続きで無償化が適用されます。認可外保育施設・幼稚園の預かり保育・私学助成園などを利用する場合は、市区町村に「子育てのための施設等利用給付認定」(預かり保育や認可外は「保育の必要性」がある新2号・新3号)を申請します。償還払いの手続きが必要な場合もあるので、お住まいの市区町村の保育担当窓口で確認してください。
- 認可外でも無償化される条件(指導監督基準を満たす施設)は?
- 認可外保育施設が無償化の対象になるには、都道府県などへの届出済みで、国の指導監督基準を満たしていることが条件です(基準を満たさない施設も対象にしていた当初の経過措置は、令和6年9月末日で終わりました。令和6年10月からは、都道府県知事が個別に指定する施設について、令和11年度末までの新しい経過措置があります)。利用者側には「保育の必要性の認定」と「保育所等を利用できていない」ことが必要です。施設が対象かどうかはお住まいの市区町村か施設に確認してください。
- 無償化と多子軽減は併用できる?
- 3〜5歳児クラスは基本の保育料が無償なので、保育料の多子軽減は関係しません。0〜2歳児クラスの課税世帯は、保育所等を利用する最年長の子を第1子と数えて第2子は半額・第3子以降は無償になります(年収360万円未満相当世帯は上の子の年齢を問いません)。副食費は年収360万円未満相当世帯と第3子以降が免除されますが、第3子の数え方は認定区分で違い、大阪狭山市の案内では1号は小学3年生以下、2号は小学校就学前の子から数えます。自治体独自の軽減もあるので市区町村の案内で確認してください。