出産手当金計算ツール(協会けんぽ加入者向け)
協会けんぽ加入の方の出産手当金の参考額を計算します。支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均額から1日あたりの額を求め、対象期間をすべて無給で休業した場合の合計を表示します。月給からの推算にも対応しています。
このツールでわかること
- ✅ 標準報酬月額の12か月平均から、1日あたりの額と合計の参考額
- ✅ 予定日を過ぎて出産した場合の日数の加算、加入12か月未満の上限(32万円)
- ✅ 組合健保との違い(附加給付の有無)
入力モード選択
※ 通勤手当・残業代など毎月変動する手当も含めた平均月収を入力してください。支給開始日以前12か月の標準報酬月額が、この月給の等級でずっと変わらなかったものとして推算します。
推算した標準報酬月額(健康保険の等級)
260,000円(等級20)
※ 推算値です。実際の標準報酬月額は勤務先に確認してください。
※ 予定日どおり、または予定日より早く出産した場合は0日です。早く産まれても産前の日数は減りません。遅れた場合は、その日数が産前に加わります。
妊娠の種類
出産手当金の参考額(協会けんぽ)
対象期間すべて無給で休業した場合の合計
¥566,440
1日あたり ¥5,780
産前の日数(出産日を含む)
42日
産後の日数
56日
対象期間の合計
98日
計算に使用した標準報酬月額(12か月平均) 260,000円
加入12か月未満のため、平均額と32万円の低いほうの32万円を使っています。
休んだ日に給与の支払いがあっても、給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、差額が支給されます。この金額は、対象期間をすべて給与なしで休業したと仮定した参考額です。
組合健保(健康保険組合)に加入している場合:
組合によっては法定給付(標準報酬月額の2/3)に上乗せする「附加給付」がある場合があります。実際の受給額が協会けんぽより多くなる可能性があるため、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
組合によっては法定給付(標準報酬月額の2/3)に上乗せする「附加給付」がある場合があります。実際の受給額が協会けんぽより多くなる可能性があるため、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
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このツールで扱わないこと
- 実際に休んだ日数と、休業中の給与は反映しません。対象期間をすべて給与なしで休業した場合の額です。
- 12か月分の標準報酬月額を1か月ずつ入力する計算はしません。平均額を入力してください。月給からの推算は、12か月とも同じ等級だったものとして求めます。
- 加入12か月未満の上限は、支給開始日が令和7年4月1日以降の32万円だけです。令和7年3月31日以前の支給開始は30万円で、このツールでは扱いません。
- 退職後の継続給付の要件、任意継続に入ってから新たに発生した出産手当金、傷病手当金との調整は判定しません。
- 組合健保・共済組合の附加給付は反映しません。
関連ツール
よくある質問
免責事項
本ツールは概算です。月給から標準報酬月額への変換は令和8年度の等級表による推定で、実際の標準報酬月額と異なる場合があります。実際の支給額は、休業した日数と休業中の給与、加入状況などをもとに、全国健康保険協会(協会けんぽ)の審査で確定します。正確な標準報酬月額は勤務先または協会けんぽにご確認ください。
本ツールは概算です。月給から標準報酬月額への変換は令和8年度の等級表による推定で、実際の標準報酬月額と異なる場合があります。実際の支給額は、休業した日数と休業中の給与、加入状況などをもとに、全国健康保険協会(協会けんぽ)の審査で確定します。正確な標準報酬月額は勤務先または協会けんぽにご確認ください。
参考公式ソース
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)出産手当金について
- 協会けんぽ 令和8年度 標準報酬月額・保険料額表(東京支部)
- 協会けんぽ 出産手当金の申請書・支払いまでの日数
- 協会けんぽ 任意継続に関するよくあるご質問
- 日本年金機構 被保険者への通知(標準報酬月額の決定・改定)
- 厚生労働省 産前産後休業について
最終更新: 2026-10-13 / 2026年対応版