出産育児一時金(出産一時金)の計算
出産児数・産科医療補償制度の対象かどうか・妊娠期間を選ぶと、出産育児一時金の支給額を計算します。直接支払制度を使った場合の差額(請求額・自己負担額)も分かります。
被扶養者の出産の場合は「家族出産育児一時金」(健康保険法114条)として、本人と同じ金額が被保険者に支給されます。
単胎は1人。双子は2人、三つ子は3人のように出産する子の人数を入力してください(このツールは5人まで)。
出産育児一時金は妊娠85日(4か月)以上の出産(早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む)が対象です。妊娠85日未満は支給されません。
「分からない」を選ぶと、対象外と仮定した額(1児48.8万円)で計算し、対象なら1児50万円になることを併記します。対象分娩かどうかは領収・明細書に記載され、分娩機関の窓口でも確認できます。
直接支払制度を使った場合の差額(請求額・自己負担額)を知りたいときだけ、1円単位の整数で入力してください。
実費用を入力すると、直接支払制度を使った場合の差額(請求額・自己負担額)が分かります。
このツールで扱わないこと
- 国民健康保険(市区町村・国保組合)の支給額。条例・規約で決まるため、健康保険(協会けんぽ・組合健保・共済組合など)の法定額で計算しています。
- 健康保険組合・共済組合の付加給付。
- 令和5年3月31日以前の出産(旧額)と、退職後の出産で受け取れるかどうかの判定。
- 6人以上の多胎(入力は5人まで)。
出産育児一時金(出産一時金)とは(健康保険法101条)
出産育児一時金は、健康保険の被保険者が出産したときに支給される一時金です(健康保険法101条)。金額そのものは政令(健康保険法施行令36条)で定められており、産科医療補償制度に加入した医療機関等での出産であると保険者が認めるときは、基準額に加算した金額が支給されます。
『出産一時金』と呼ばれることもありますが、法律上の名前は出産育児一時金です。
e-Gov法令検索「健康保険法」第101条 e-Gov法令検索「健康保険法施行令」第36条支給額:50万円と48.8万円の分かれ目
産科医療補償制度に加入した医療機関等で、在胎週数22週以降に出産した場合は1児につき原則50万円です。産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産、または在胎週数22週に達しなかった場合は1児につき48.8万円です。
産科医療補償制度の対象分娩である場合は、領収・明細書に明記されます。加入しているかどうか分からないときは、出産する医療機関等に確認してください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産育児一時金」現行の金額は令和5年(2023年)4月1日以降の出産に適用されます。
厚生労働省「出産育児一時金等について」多胎(双子・三つ子等)の場合
多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。双子(2人)で産科医療補償制度の対象・22週以降なら50万円×2人=100万円、対象外等なら48.8万円×2人=97.6万円です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産育児一時金」家族出産育児一時金(被扶養者の出産)
被保険者の被扶養者(配偶者など)が出産したときは、被保険者に対して家族出産育児一時金が支給されます(健康保険法114条)。金額の計算式は被保険者本人が出産した場合と同じです。
e-Gov法令検索「健康保険法」第114条妊娠85日(4か月)以上なら死産・流産・早産でも対象
妊娠85日(4か月)以上の出産であれば、早産・死産・流産・人工妊娠中絶であっても出産育児一時金の支給対象です。妊娠85日未満の場合は支給されません。85日以上で在胎週数22週に達しなかった場合の金額は1児48.8万円です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産育児一時金」 厚生労働省「出産育児一時金等について」国民健康保険(国保)加入者の場合
国民健康保険は、市区町村(国民健康保険組合の場合は規約)が条例・規約の定めるところにより出産育児一時金に相当する給付を行うこととされています(国民健康保険法58条1項)。そのため、金額を一律に断定することはできません。正確な金額・受取方法は、加入している市区町村または国保組合にご確認ください。
e-Gov法令検索「国民健康保険法」第58条直接支払制度:差額はどうなるか
直接支払制度は、保険者が出産育児一時金を医療機関等へ直接支払う制度です。利用には出産する医療機関等の窓口での同意書の記入が必要です。
- 出産費用が支給額を下回った場合:その差額を被保険者等に支給します。「内払金支払依頼書」または「差額申請書」で請求します。
- 出産費用が支給額を上回った場合:その超えた額を医療機関等へ支払います(自己負担)。
受取代理制度(医療機関等が代わりに受け取る仕組み)
受取代理制度は、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度です。申請できるのは出産予定日まで2か月以内の方に限られ、利用できる医療機関等も厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等に限られます。利用できるかどうかは出産を予定している医療機関等に確認してください。どちらの制度も支給される金額自体は変わりません。
全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産育児一時金」よくある質問
出産育児一時金はいくらもらえますか?
結論:妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。産科医療補償制度の対象となる出産(加入している医療機関等で在胎週数22週以降の出産)は1児につき原則50万円、産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産、または在胎週数22週に達しなかった出産は1児につき48.8万円です(健康保険法101条・施行令36条)。妊娠85日未満の場合は支給されません。この金額は令和5年(2023年)4月1日以降の出産から適用されています。
双子など多胎の場合はいくらになりますか?
結論:胎児数分だけ支給されます。双子(2人)で産科医療補償制度の対象・22週以降なら50万円×2人=100万円、対象外等なら48.8万円×2人=97.6万円です。三つ子(3人)ならそれぞれ×3人になります。
家族出産育児一時金とは何ですか?
結論:被保険者の被扶養者(配偶者など)が出産したときに、被保険者本人に対して支給される一時金です(健康保険法114条)。金額の計算式は被保険者本人が出産した場合と同じです。
国民健康保険(国保)加入者も同じ金額がもらえますか?
結論:市区町村(国民健康保険組合は規約)が条例・規約の定めるところにより出産育児一時金の支給を行うこととされています(国民健康保険法58条1項)。金額を一般化して断定することはできないため、正確な金額は加入している市区町村・国保組合にご確認ください。
直接支払制度で出産費用が支給額を下回った・上回った場合はどうなりますか?
結論:直接支払制度は保険者が医療機関等へ出産育児一時金を直接支払う制度です。出産費用が支給額を下回った場合はその差額を被保険者等に支給します(「内払金支払依頼書」等で請求)。出産費用が支給額を上回った場合は、その超えた額を医療機関等へ支払います(自己負担)。
関連ツール
本ツールは健康保険法101条・施行令36条等に基づく支給額の目安です。国民健康保険の金額・受取人、健康保険組合の付加給付の有無・金額は加入先ごとに異なるため一般化していません。正確な金額・手続きは加入している健康保険(協会けんぽ・組合健保・共済組合・市区町村国保・国保組合)に必ずご確認ください。