火災保険損害額計算ツール(無料)
建物の再調達価額(同等の建物を建て直すのに必要な金額)と損害の割合から、修理費の単純概算を円単位で出します。保険金そのものは、保険金額・自己負担額・補償範囲などの契約内容と保険会社の査定で決まるため、このツールでは計算しません。あわせて保険金請求の流れと、罹災証明書の確認先を案内します。
台風・水害・火災などで建物が被害を受けた方向け。修理にかかる金額の大まかな見当をつけ、保険会社へ連絡する前に請求の流れを確認できます。
金額の計算には使いません。下の「申請の手順」で、罹災証明書の確認先の案内を切り替えます。地震・噴火・津波による損害は地震保険の対象で、本ツールの対象外です。
同等の建物を新たに建てるのに必要な金額です。保険証券の「保険金額(契約金額)」は契約で決めた支払いの上限で、再調達価額と一致するとは限りません。建て直しの費用は見積書や建築会社の資料で確認してください。1〜99,999万円の整数で入力します。
建物全体のうち、修理が必要になった部分の割合の見当です(0〜100の整数)。修理の見積書がある場合は、その金額がそのまま修理費の目安になります。
※ 保険金の額ではありません。保険金は、契約金額(保険金額)を上限に、補償範囲・自己負担額(免責)・特約・新価/時価の契約方式などの契約内容と、保険会社による損害の調査・査定で決まります。
- 損害が起きたらすぐ、契約先の保険会社(または代理店)に連絡し、必要な書類と手順を確認する
- 損害箇所を修理前に写真に残す(全体と近くからの両方)
- 罹災証明書が必要かどうかを保険会社に確認する
- 修理業者に見積書を依頼する
- 保険会社の案内どおりに書類を出し、損害の調査・査定を受ける(支払額は保険会社が決める)
このツールで扱わないこと
- 保険金の額は計算しません。契約金額(保険金額)・自己負担額(免責)・補償範囲・特約・新価/時価の契約方式を入力する欄がなく、保険会社の査定も反映できないためです。
- 時価(再調達価額から消耗分を差し引いた額)は計算しません。消耗分の見積もり方は保険会社の査定によります。
- 地震・噴火・津波による損害と地震保険の保険金は計算しません。
- 家財の損害、臨時費用・残存物片付け費用などの費用保険金、賃貸住宅の借家人賠償は扱いません。
- 出てくる金額は「再調達価額 × 損害の割合」の掛け算だけです。実際の修理費は修理業者の見積書で確認してください。
修理費の単純概算と、保険金が決まる仕組み
このツールが出すのは、建物の再調達価額に損害の割合を掛けた修理費の単純概算です。火災保険の保険金はこの金額と同じになるとは限りません。保険金は契約内容と保険会社の査定で決まります。
再調達価額を確かめる
同等の建物を新たに建てるのに必要な金額です。保険証券の保険金額(契約金額)とは別の値です。
損害の割合を見積もる
建物全体のうち修理が必要な部分の割合の見当です。修理の見積書があれば、その金額を優先します。
修理費の単純概算を出す
計算式:修理費の単純概算 = 再調達価額 × 損害の割合
例:再調達価額 2,000万円 × 損害の割合 30% = 6,000,000円(600万円)
保険金は保険会社の査定で決まる
契約金額(保険金額)が上限で、補償範囲・自己負担額(免責)・特約・新価/時価の契約方式によって支払額が変わります。
新価(再調達価額)の契約と時価の契約
日本損害保険協会の説明では、火災保険の契約金額は「再調達価額」(同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額)をもとに設定する方法と、「時価」(再調達価額から年月の経過や使用による消耗分を差し引いた金額)をもとに設定する方法があります。同協会の支払事例(建物が全焼した場合)では、再調達価額で契約していれば建て直しに必要な額が支払われると説明されていますが、どちらの契約でも契約金額が支払いの上限で、補償範囲・自己負担額・特約の条件にも従います。時価で契約して契約金額が時価を下回っている場合は、損害額の全額が補償されないことがあります。
「全損・大半損・小半損・一部損」は地震保険の区分
全損・大半損・小半損・一部損という区分は、地震保険の保険金を決めるためのものです。財務省の説明では、平成29年1月1日以降に保険期間が始まる地震保険の建物は、主要構造部(土台・柱・壁・屋根等)の損害額が時価額の50%以上で全損、40%以上50%未満で大半損、20%以上40%未満で小半損、3%以上20%未満で一部損となり(焼失・流失した床面積や浸水による基準もあります)、保険金は地震保険の保険金額の100%・60%・30%・5%(いずれも時価額の同じ割合が限度)です。火災保険の保険金はこの区分で決まるものではないため、このツールでは判定しません。
地震による損害は通常の火災保険の対象外
財務省は「火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・拡大した損害は補償されません」と説明しています。地震保険は火災保険にセットして契約する保険で、契約期間の途中からでも付けられます。地震保険を付けているかどうかと、特約の内容は保険証券で確認してください。
使い方(3ステップ)
- 損害の種類を選ぶ:罹災証明書の確認先の案内が切り替わります(金額の計算には使いません)。
- 再調達価額と損害の割合を入れる:修理費の単純概算が円単位で表示されます。
- 申請の手順を確認する:保険会社への連絡から査定までの流れを確認し、保険金の額は保険会社に確認します。
よくある質問
時価払いと新価払いの違いは何ですか?
結論:「新価払い」は再調達価額(同等の物を新たに建築・購入するのに必要な金額)を基準に、「時価払い」は再調達価額から年月の経過や使用による消耗分を差し引いた時価を基準に、損害額を算定する契約です。どちらの契約でも契約金額(保険金額)が支払いの上限で、補償範囲・自己負担額(免責)・特約の条件に従うため、修理費の全額が支払われるとは限りません。時価で契約して契約金額が時価を下回っている場合は、損害額の全額が補償されないこともあります。
一部損・半損・全損の判定基準はどうなっていますか?
結論:全損・大半損・小半損・一部損は地震保険の損害区分で、火災保険の保険金はこの区分で一律に決まるものではありません。地震保険(平成29年1月1日以降に保険期間が始まる契約)の建物では、主要構造部(土台・柱・壁・屋根等)の損害額が時価額の50%以上で全損、40%以上50%未満で大半損、20%以上40%未満で小半損、3%以上20%未満で一部損となり(焼失・流失した床面積や浸水による基準もあります)、保険金は地震保険の保険金額の100%・60%・30%・5%(いずれも時価額の同じ割合が限度)です。火災保険の保険金は、実際の損害額と契約内容をもとに保険会社が査定します。
火災保険の申請に必要な書類は何ですか?
結論:必要な書類は保険会社によって異なるため、最初に保険会社へ連絡して確認してください。保険会社所定の保険金請求書、損害箇所の写真、修理の見積書などを求められることが一般的です。罹災証明書が必要かどうかも保険会社に確認します。罹災証明書の窓口は自治体によって異なり、たとえば横浜市では火災による被害は消防署、地震・風水害などの自然災害による被害は区役所への申請です。
火災保険で補償される損害の種類は何ですか?
結論:補償の範囲は契約の型と特約で決まります。日本損害保険協会の説明では、住宅火災保険は火災・落雷・破裂や爆発・風災やひょう災や雪災が対象で、住宅総合保険はこれに加えて水災・物体の飛来や落下や衝突・給排水設備の事故等による水濡れ・騒じょう等による暴行や破壊・盗難も対象です(風災や水災などは自己負担額がある場合もあります)。地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・拡大した損害は火災保険では補償されません。地震保険は火災保険にセットして契約するものなので、地震保険を付けているかどうかと特約の内容を保険証券で確認してください。
保険申請は自分でできますか?
結論:契約者本人が保険会社に請求できます。損害が起きたらすぐ保険会社(または代理店)へ連絡し、修理前に損害箇所を写真に残し、修理の見積書を取り、保険会社の案内どおりに書類を出して損害の調査・査定を受けます。申請の代行をうたう業者もありますが手数料がかかるため、まずは契約先の保険会社か代理店に請求方法を確認してください。
関連ツール
本ツールの金額は「再調達価額 × 損害の割合」の単純な掛け算で、保険金の額ではありません。保険金は加入している保険の契約内容(契約金額・補償範囲・自己負担額・特約・契約方式)と保険会社の損害の調査・査定によって決まります。保険金の請求・額については必ず加入している保険会社にご確認ください。