年末調整 保険料控除計算ツール(生命保険・地震保険)
生命保険料(一般・介護医療・個人年金)と地震保険料を入力するだけで、所得税・住民税の控除額と節税額を自動計算。令和8年分の「23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除(最大6万円)」に対応。
保険料控除の上限(新制度・令和8年分)
- 一般生命保険料控除: 最大4万円(23歳未満の扶養親族がいれば最大6万円・令和8・9年分)
- 介護医療保険料控除: 最大4万円
- 個人年金保険料控除: 最大4万円
- 生命保険料控除合計: 最大12万円(特例があっても同じ)
- 地震保険料控除: 最大5万円
- 住民税: 生命保険は各区分2.8万円・合計7万円、地震保険は2.5万円まで(23歳未満の特例なし)
入力(年間保険料・円)
23歳未満の扶養親族(16歳未満の子も含む)
※ その年12月31日に23歳未満・合計所得62万円以下の扶養親族。いると一般生命の上限が6万円(所得税のみ)
※ 給与収入のみ・扶養控除なし・社会保険料は年収から概算して節税額を出します
合計保険料控除額(所得税)
計算中...
一般生命保険料控除
—
介護医療保険料控除
—
個人年金保険料控除
—
地震保険料控除
—
住民税の保険料控除(生命+地震)
—
節税額(所得税・令和8年分)
—
節税額(住民税・翌年度)
—
URLをコピーしました ✓
保険料控除の計算式(新制度・令和8年分)
所得税(一般生命・介護医療・個人年金の各区分)
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 全額 |
| 2万円超〜4万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1万円 |
| 4万円超〜8万円以下 | 保険料 × 1/4 + 2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
所得税・一般生命保険料で23歳未満の扶養親族がいる場合(令和8・9年分)
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 全額 |
| 3万円超〜6万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1.5万円 |
| 6万円超〜12万円以下 | 保険料 × 1/4 + 3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
3区分の合計は特例があっても最大12万円です。1円未満の端数は切り上げます。令和7年度税制改正で令和8年分に入った特例で、令和8年度税制改正で令和9年分まで延びました。令和10年分以後は通常の表(最大4万円)に戻ります。
住民税(各区分)
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 1.2万円以下 | 全額 |
| 1.2万円超〜3.2万円以下 | 保険料 × 1/2 + 6,000円 |
| 3.2万円超〜5.6万円以下 | 保険料 × 1/4 + 1.4万円 |
| 5.6万円超 | 一律2.8万円 |
住民税は3区分の合計が最大7万円、地震保険料控除は保険料の1/2で最大2.5万円です。23歳未満の扶養親族の特例は住民税にはありません(令和7年度税制改正の大綱で、住民税の措置は生命保険料控除を含んでいません)。
出典: 国税庁「No.1140 生命保険料控除」・国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.6-7・国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」・地方税法314条の2・財務省「令和7年度税制改正の大綱」(2026-10-05確認)
使い方(3ステップ)
- 保険料控除証明書の保険料年額を入力する(区分ごとに記入)。23歳未満の扶養親族がいれば「いる」を選ぶ
- 各控除額・合計控除額・節税額を確認する
- 保険料控除申告書に転記して会社へ提出する(23歳未満の扶養親族がいる場合は、申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」欄に1人を書く)
生命保険料控除の新制度・旧制度の違い
| 新制度(2012年以降) | 旧制度(2011年以前) | |
|---|---|---|
| 区分 | 一般・介護医療・個人年金(3区分) | 一般・個人年金(2区分) |
| 各区分上限 | 4万円(一般生命は23歳未満の扶養親族ありで6万円) | 5万円 |
| 合計上限 | 12万円 | 10万円 |
本ツールは新制度(2012年1月1日以降の契約)の計算に対応しています。旧制度の契約がある場合は申告書の旧制度欄を確認してください。
よくある質問
- 年末調整で保険料控除できる上限は?
- 生命保険料控除(新制度)は一般生命・介護医療・個人年金の3区分それぞれ最大4万円、合計最大12万円です。令和8・9年分は、23歳未満の扶養親族がいると一般生命の区分だけ最大6万円になります(合計の上限12万円は同じ)。地震保険料控除は最大5万円です。したがって所得税の保険料控除の合計上限は最大17万円(生命保険12万円+地震保険5万円)です。
- 23歳未満の扶養親族がいると生命保険料控除はどう変わる?
- 令和8年分と令和9年分の所得税で、新契約の一般生命保険料の控除額が「3万円以下は全額/3万円超6万円以下は×1/2+1.5万円/6万円超12万円以下は×1/4+3万円/12万円超は一律6万円」になります(通常は最大4万円)。対象はその年12月31日に23歳未満で合計所得62万円以下の扶養親族で、16歳未満の子も含みます。生年月日でいうと、令和8年分は平成16年1月2日以後に生まれた人です。令和9年分は判定日が1年後になるので、基準も1年ずれて平成17年1月2日以後に生まれた人になります。年末調整では保険料控除申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」欄に1人を書きます。住民税の生命保険料控除は変わりません。(国税庁 No.1140・「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・「令和8年分 年末調整のしかた」2026-10-05確認)
- 住民税の生命保険料控除はいくら?
- 住民税の生命保険料控除(新契約)は各区分最大2.8万円、合計最大7万円です。地震保険料控除は保険料の1/2で最大2.5万円です。23歳未満の扶養親族の特例は住民税にはありません(地方税法314条の2・2026-10-05確認)。
- 生命保険料控除の新制度と旧制度の違いは?
- 新制度(2012年1月1日以降に締結した契約)は一般生命・介護医療・個人年金の3区分それぞれ最大4万円(合計12万円)です。旧制度(2011年12月31日以前に締結した契約)は一般生命・個人年金の2区分それぞれ最大5万円(合計10万円)です。新旧の契約が混在する場合は、一般生命と個人年金の区分ごとに併用の上限が決まります。旧契約の年間保険料が6万円を超えるときは旧契約だけで計算して最高5万円、6万円以下のときは新旧それぞれの控除額の合計で最高4万円です。一般生命の区分で、23歳未満の扶養親族がいて新契約の生命保険料も支払っている場合は、新旧の合計で判定するときの上限が最高6万円になります。旧契約だけの場合は最高5万円のままです。介護医療は新契約のみで、全区分の合計は最高12万円です(国税庁 No.1140)。本ツールは新制度の契約だけを計算します。新旧が混在するときは申告書の計算表で確認してください。
- 地震保険料控除は最大いくら?
- 地震保険料控除の最大額は所得税5万円・住民税2.5万円です。所得税は年間保険料が5万円以下なら全額、超えると一律5万円です。なお旧長期損害保険料(2006年末以前の締結)と地震保険の両方がある場合は別途計算が必要です。
- 年末調整の保険料控除証明書はいつ届く?
- 保険料控除証明書の交付時期・交付方法(郵送か電子交付か)・再発行の手続きや費用は、保険会社ごとに違います。届く時期が分からないとき、届かないとき、紛失したときは、契約している保険会社に確認してください。
- 保険料控除の申告を忘れた場合は確定申告できる?
- はい、年末調整で申告を忘れた保険料控除は確定申告(還付申告)で取り返せます。還付申告は翌年1月1日から5年間できます。書面で申告するときは保険料控除証明書を添付または提示します。e-Taxで申告する場合は、証明書の記載内容を入力して送信すれば、証明書の提出・提示を省略できます。省略した証明書は、原則として法定申告期限から5年間、税務署から提示や提出を求められることがあるため、保管しておいてください(国税庁 e-Tax「第三者作成書類の添付省略」)。
関連ツール
参考公的ソース
計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月13日|令和8年(2026年)分対応|
公式ソース: 国税庁
免責事項
本ツールは新制度(2012年以降の契約)に基づく概算計算です。旧制度契約・新旧混在の場合は計算方法が異なります。正確な控除額は保険料控除申告書の記載方法に従うか、税理士にご確認ください。
本ツールは新制度(2012年以降の契約)に基づく概算計算です。旧制度契約・新旧混在の場合は計算方法が異なります。正確な控除額は保険料控除申告書の記載方法に従うか、税理士にご確認ください。
このツールで扱わないこと
- 新制度(2012年1月1日以降に締結した契約)の保険料だけを計算します。旧制度の契約や、新旧が混在する場合の併用の上限は計算しません。申告書の計算表で確認してください。
- 入力した年間の支払保険料から控除額を概算します。実際の控除額は、保険会社の証明書に書かれた支払保険料(配当金を差し引いた額など)と申告書の記載で決まります。
- 節税額は、給与収入のみ・扶養控除なし・社会保険料は年収から概算した前提です。ほかの所得や控除、自治体ごとの違いは反映しません。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、勤務先・税務署・保険会社の窓口でご確認ください。