年末調整2025年(令和7年)計算ツール
令和7年(2025年)分の年末調整の年税額をブラウザ上で無料で概算。源泉徴収税額の実額を入れると、還付・追加徴収の見込みもわかります。
- 定額減税はなし — 令和6年(2024年)限りの措置。令和7年分の所得税には入りません
- 基礎控除: 最大95万円(令和6年分の48万円から引上げ・合計所得132万円以下の場合)
- 給与所得控除: 最低保障額が65万円に引上げ(令和6年分は55万円)
- 所得税がかからない給与年収の目安: 160万円(令和6年分は103万円)
- 住宅ローン控除: 居住年・住宅の区分などで決まるため、住宅借入金等特別控除申告書で算出した控除額を入力
※ 令和6年に定額減税で還付金が多かった方は、令和7年は定額減税がない分、還付金が減ることがあります。
※ 基礎控除・給与所得控除はこの後さらに動きます(令和8年度税制改正・成立済み)。令和7年分 基礎控除95万+給与所得控除65万=壁160万円 → 令和8・9年分 104万+74万=壁178万円 → 令和10年分以後 99万+69万=壁168万円。令和8年分(2026年分)の年末調整はこちら。
※ 年末調整の対象は、主たる給与で年間給与2,000万円以下の人です。
※ 38万円で計算します。16歳未満は対象外、19歳以上23歳未満(特定63万円)・70歳以上(老人48万円/同居老親等58万円)・配偶者は含めないでください。
※ 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」。初期値は入力例で、あなたの実額に置き換えてください。
※ 平成24年以降の新契約の「一般の生命保険料」1区分だけを計算します(最大4万円)。介護医療・個人年金・旧契約は含めないでください。
※ 住宅借入金等特別控除申告書で計算された控除額。残高だけでは居住年・住宅の区分などが決まらないため、控除額を入力します。
※ 令和7年中に毎月の給与・賞与から引かれた所得税の合計。入力すると年調年税額との差(還付・追加徴収)を表示します。空欄なら過不足は出しません。
令和7年分の所得税に定額減税はありません。令和6年分の所得税の定額減税(本人・同一生計配偶者・扶養親族1人につき3万円。所得要件・税額上限あり)は含まれていません。令和6年と比べた差額は、当時の控除制度で別に計算してください。
令和7年(2025年)年末調整の計算ポイント
定額減税と令和7年分の違い
令和6年(2024年)の定額減税は、所得税3万円・住民税1万円(本人のほか同一生計配偶者・扶養親族も1人ずつ対象。所得要件・税額上限あり)でした。令和7年(2025年)分の所得税にはこの定額減税がありません。
- 令和6年と令和7年の差額は、当時の控除制度・減税の対象人数・所得要件・税額上限で別に計算する必要があり、このツールは行いません
- 住民税の1万円は年末調整の所得税の還付に加えません
- 令和7年度の住民税には、一定の同一生計配偶者に係る特別な1万円の減税があります(年末調整の所得税とは別)
令和7年の計算式まとめ
① 給与所得を求める
計算式:① 給与所得 = 年収 − 給与所得控除(0円未満にしない)
① 給与所得 = 年収 − 給与所得控除(0円未満にしない)
② 課税給与所得を求める
計算式:② 課税給与所得 = 給与所得 − 社会保険料控除 − 基礎控除 − 扶養控除 − 生命保険料控除 − 地震保険料控除(1,000円未満切捨て)
② 課税給与所得 = 給与所得 − 社会保険料控除 − 基礎控除(令和7年分は合計所得132万以下95万/336万以下88万/489万以下68万/655万以下63万/655万超2,350万以下58万/2,400万以下48万/2,450万以下32万/2,500万以下16万/2,500万超0円) − 扶養控除 − 保険料控除等(1,000円未満切捨て)
③ 算出所得税額を求める
計算式:③ 算出所得税額 = 課税給与所得 × 税率 − 控除額(速算表)
③ 算出所得税額 = 課税給与所得 × 税率 − 控除額(速算表)
④ 住宅借入金等特別控除を引く
計算式:④ 算出所得税額 − 住宅借入金等特別控除額(0円未満にしない)
④ 算出所得税額 − 住宅借入金等特別控除額(0円未満にしない)
⑤ 年調年税額を求める
計算式:⑤ 年調年税額 = ④ × 102.1%(100円未満切捨て)
⑤ 年調年税額 = ④ × 102.1%(復興特別所得税込み・100円未満切捨て)。還付・追加徴収 = 実際の源泉徴収税額の合計 − 年調年税額
使い方(3ステップ)
- 年収・扶養・社会保険料の実額・生命保険料・住宅借入金等特別控除額を入力する(上のフォーム)
- 源泉徴収税額の実額を入力して、年調年税額との過不足(還付・追加徴収)を確認する
- 申告書に記入して会社の期限内に提出する
令和7年の主要控除一覧
| 控除の種類 | 令和7年の控除額 | 変更点 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 最大95万円 合計所得132万以下95万/336万以下88万/489万以下68万/655万以下63万/655万超2,350万以下58万/2,400万以下48万/2,450万以下32万/2,500万以下16万/2,500万超0円 | 令和6年分の48万円から引上げ |
| 給与所得控除(最低保障) | 65万円 給与収入190万円以下 | 令和6年分の55万円から引上げ |
| 扶養控除 | 一般38万円/特定(19〜22歳)63万円/老人48万円(同居老親等58万円) 16歳未満は扶養控除の対象外。配偶者控除・特定親族特別控除は別に判定 | 本ツールは一般38万円のみ計算 |
| 定額減税 | 令和7年分の所得税にはなし | 令和6年限りの措置 |
| 生命保険料控除 | 新契約は1区分あたり最大4万円(一般・介護医療・個人年金の3区分、旧契約との組合せで合計12万円が上限) 年間2万円以下は全額/4万円以下は1/2+1万円/8万円以下は1/4+2万円/8万円超は4万円 | 変更なし |
| 住宅借入金等特別控除 | 居住年・住宅の区分・所得要件などで決まる(申告書で算出) | 残高×0.7%・上限35万円は一部の区分のみ |
このツールで扱わないこと
- 扶養控除の区分・配偶者控除:一般の控除対象扶養親族(38万円)だけです。特定・老人・同居老親等、配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除は計算しません。
- 生命保険料控除の区分:新契約の一般生命保険料1区分だけです。介護医療・個人年金・旧契約との組合せや合計12万円の判定は計算しません。
- 所得金額調整控除:給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族等がいる場合の控除は計算しません。
- 年末調整の対象外の人:年間給与2,000万円超など、年末調整の対象にならない人は計算できません。
- 給与所得控除後の金額の表:年末調整で使う「給与所得控除後の給与等の金額」の表(660万円未満の区分)ではなく、速算式で計算するため、数千円単位で差が出ることがあります。
- 社会保険料の推計:令和7年中に実際に支払った額の入力が必要です。推計はしません。
- 医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除の初年度(確定申告が必要)などは対象外です。
よくある質問
2025年(令和7年)の年末調整で変わったことは?
結論:令和7年度税制改正で基礎控除が最大95万円(従来48万円)、給与所得控除の最低保障額が65万円(従来55万円)に引き上げられました。所得税がかからない給与年収の目安も103万円から160万円になっています。令和7年分の所得税には、令和6年のような定額減税はありません。生命保険料控除の計算方法は変更ありません。
なお基礎控除・給与所得控除はこの後さらに2段階で動きます(令和8年度税制改正・成立済み)。令和7年分は95万+65万=160万円、令和8・9年分は104万+74万=178万円、令和10年分以後は99万+69万=168万円が所得税の目安ラインです。
令和7年の定額減税はある?
結論:令和7年分の所得税にはありません。定額減税は令和6年(2024年)限りの措置でした。令和6年と令和7年の税額差は、当時の控除制度や減税の対象人数・所得要件・税額上限で変わります。令和7年度の住民税には、一定の同一生計配偶者に係る特別な1万円の減税があります。
2025年の年末調整の還付金はいつもらえる?
結論:源泉徴収した税額が年税額より多い(過納)場合に精算されます。給与への反映時期は勤務先の処理によります。源泉徴収票の交付期限は原則として翌年1月31日です(中途退職者は別)。
年末調整2025の計算式は2024年と同じ?
結論:計算の骨格は同じですが、違いは2つあります。①2024年にあった定額減税が令和7年分の所得税にはない。②令和7年度税制改正で基礎控除が最大95万円・給与所得控除の最低保障額が65万円に引上げ。所得税の速算表や生命保険料控除の計算方法は2024年と同じです。
年末調整を自分で計算するツールはある?
結論:本ツールで概算できます。国税庁の年末調整関係の計算用Excelも公式サイトで提供されています。
関連ツール
参考公的ソース
- 国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(基礎控除95万円/給与所得控除65万円)
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(PDF・令和8年分以後の基礎控除104万円/給与所得控除74万円)
- 国税庁「給与所得者で確定申告が必要な方」
本ツールは概算計算です。実際の還付金・税額は個別事情(配偶者控除・特定扶養・所得金額調整控除・医療費控除・ふるさと納税等)により異なります。正確な計算は年末調整申告書または確定申告書で行ってください。