年末調整計算シート(令和8年版)
年収・扶養人数・保険料・住宅ローン残高を入力すると、還付・追加納税額の見込みを計算します。令和8年(2026年)分・12月の年末調整の概算で、給与収入2,000万円超の方は対象外です。
- 基礎控除: 最大104万円(合計所得489万円以下。令和7年分は最大95万円)
- 給与所得控除: 最低保障額が74万円に引上げ(令和7年分は65万円)
- 所得税がかからない給与年収の目安: 178万円(令和7年分は160万円)
- 毎月の天引きは改正前の税額表のまま → 12月の年末調整でまとめて精算(税額表の改正は2027年1月から)
- 一般生命保険料控除: 23歳未満の扶養親族がいると最大6万円(通常4万円・合計上限12万円は同じ)
- 住宅ローン控除: 年末残高×0.7000000000000001%、100円未満切捨て(本シートは借入限度額3,000万円・控除21万円までの概算。入居年・住宅の種類で限度額は変わり、原則として初年度は確定申告が必要です)
※ このシートは令和8年分(2026年分)の制度で計算します。令和7年分(2025年分)の計算は年末調整2025(令和7年分)へ。令和7年分 95万+65万=壁160万円 → 令和8・9年分 104万+74万=壁178万円 → 令和10年分以後 99万+69万=壁168万円。
※ 社会保険料は、この給与収入から東京都・40歳未満・賞与なしなどの条件で概算します(実際の支払額とは異なります)。給与収入2000万円超は年末調整の対象外です。
※ 原則として12月31日現在16〜18歳または23〜69歳で、合計所得金額62万円以下などの要件を満たす方(1人38万円で計算)。19〜22歳(特定扶養親族)・70歳以上(老人扶養親族・同居老親等)は区分ごとに控除額が違うため、このシートでは計算できません。非居住者の場合は追加の条件があります。
※ 新契約(2012年以降)の一般生命保険料。介護医療・個人年金は保険料控除計算で
「いる」にすると、一般生命保険料控除の上限が6万円になります。給与収入が850万円を超える場合は、所得金額調整控除(最高15万円)も給与所得から引きます。
※ 実際に年末調整で控除できるのは、住宅ローン控除申告書と残高証明書で確認できた額です。原則として初年度は確定申告が必要で、所得・返済期間・居住・住宅性能などの要件を満たさない方は対象外です。
年末調整計算シートの使い方(3ステップ)
- 年収・扶養・保険料・住宅ローン残高を入力する(上のフォーム)
- 還付金・追加納税額・年間所得税額を確認する
- 申告書に正しく記入して会社に期限内に提出する
計算の仕組み(令和8年版)
① 給与所得を求める
計算式:① 給与所得 = 給与収入 − 給与所得控除(令和8年分は最低74万円)。給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族がいる場合は、さらに所得金額調整控除((給与収入(1000万円まで)− 850万円)×10%、最高15万円)を引く
① 給与所得 = 給与収入 − 給与所得控除(速算表)
② 課税所得を求める
計算式:② 課税所得 = 給与所得 − 社会保険料控除 − 基礎控除(令和8年分は最大104万) − 扶養控除 − 保険料控除等
② 基礎控除(令和8年分): 合計所得489万円以下: 104万円/合計所得489万超〜655万円以下: 67万円/合計所得655万超〜2,350万円以下: 62万円
③ 所得税を求める
計算式:③ 所得税 = 課税所得 × 税率 − 控除額(速算表)
③ 所得税 = 課税所得 × 税率 − 控除額(速算表)
④ 住宅ローン控除を引く
計算式:④ 差引税額 = 算出所得税額 − 住宅ローン控除(100円未満切捨て)
④ 差引税額 = 算出所得税額 − 住宅ローン控除
⑤ 年調年税額を求める
計算式:⑤ 年調年税額 = ④の差引税額 × 102.1%(100円未満切捨て)
⑤ 還付・不足の見込み = 1〜12月の源泉徴収税額の合計 − ⑤の年調年税額
令和8年(2026年)年末調整の主要控除
| 控除の種類 | 控除額の目安 |
|---|---|
| 基礎控除 | 最大104万円 合計所得489万円以下: 104万円/合計所得489万超〜655万円以下: 67万円/合計所得655万超〜2,350万円以下: 62万円 |
| 給与所得控除(最低保障) | 74万円(給与収入220万円以下) |
| 扶養控除(一般) | 1人あたり38万円(19〜22歳は63万円、老人は48万円、同居老親等は58万円。本シートは一般のみ) |
| 生命保険料控除(新制度) | 最大12万円(3区分×4万円。23歳未満の扶養親族がいれば一般生命は6万円) |
| 地震保険料控除 | 最大5万円 |
| 住宅ローン控除(税額控除) | 年末残高×0.7000000000000001%、100円未満切捨て(本シートは借入限度額3,000万円の概算。算出所得税額から差し引き、その後に102.1%を掛けます) |
よくある質問
- 令和8年の年末調整で変わったことは?
- 令和8年度税制改正により、令和8年(2026年)分は基礎控除が最大104万円(合計所得489万円以下)、給与所得控除の最低保障額が74万円(給与収入220万円以下)になり、所得税がかからない給与年収の目安は178万円です(令和7年分は160万円)。令和8年中の毎月の天引きは改正前の税額表で計算されているため、12月の年末調整で差額がまとめて精算されます。また、23歳未満の扶養親族がいると一般生命保険料控除が最大6万円になります(令和8・9年分)。令和10年分以後は基礎控除最大99万円・給与所得控除69万円(目安168万円)になります。(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・同「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」2026-10-05確認)
- 年末調整の計算シートは会社からもらえる?
- はい、会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」が配布されます。これらの申告書に記入することで年末調整が行われます。国税庁のWebサイトからダウンロードすることも可能です。
- 年末調整の計算シートをExcelで作る方法は?
- Excelで年末調整計算シートを作る場合は、①給与所得控除後の所得を計算(給与所得控除は段階的な関数)、②各種控除を差し引いて課税所得を計算、③所得税の速算表(超過累進税率)を適用して算出所得税額を求める、④算出所得税額から住宅ローン控除を差し引く、⑤その残額に102.1%を掛けて100円未満を切り捨てる、という手順が必要です。本ツールを使えばExcel不要で同じ計算が瞬時にできます。
- 年末調整の還付金はいつ振り込まれる?
- 支給・徴収の時期と方法は勤務先によって異なるため、勤務先の経理・給与担当に確認してください。源泉徴収額が多すぎた場合に還付が発生し、少なすぎた場合は追加徴収されます。実際の精算額は、1年間の源泉徴収税額の合計と年調年税額の差で決まります。
- 年末調整で申告し忘れた控除は確定申告で取り返せる?
- はい、年末調整で申告し忘れた控除(生命保険料控除・地震保険料控除など)は、確定申告(還付申告)で取り返せます。還付申告は翌年1月1日から5年間できます。住宅ローン控除も同様です。
関連ツール
参考公的ソース
- 国税庁「給与所得者で確定申告が必要な方」
- 国税庁 No.2662「年末調整のしかた」
- 国税庁 No.2665「年末調整の対象となる人」
- 国税庁 No.1411「所得金額調整控除」
- 国税庁 No.1180「扶養控除」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(PDF・令和8年分以後の基礎控除104万円/給与所得控除74万円)
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表(月額表)」
本ツールは概算計算です。社会保険料は東京都・40歳未満・賞与なしなどの条件で給与収入から概算し、源泉徴収税額は賞与なし・毎月同額の給与で月額表から概算します。年内の料率変更、加入期間、給与・賞与の変動を反映した実際の支払額とは異なります。実際の還付金・税額は個別事情(配偶者控除・医療費控除・ふるさと納税等)により異なります。具体的な申告内容は税務署または税理士にご相談ください。
このツールで扱わないこと
- 給与収入2,000万円を超える方は年末調整の対象外のため、金額を計算しません。確定申告が必要です。
- 扶養親族は一般の控除対象扶養親族(1人38万円)だけです。19〜22歳(特定扶養親族)、70歳以上(老人扶養親族・同居老親等)、配偶者控除・配偶者特別控除、障害者控除などは計算しません。
- 社会保険料は、東京都・40歳未満・賞与なしなどの仮定で給与収入から概算します。実際の支払額は入力できません。
- 源泉徴収税額の合計は、賞与なし・毎月同額の給与という仮定の概算です。実際の精算額は、年末調整前の給与・賞与明細または源泉徴収簿で確認した源泉徴収税額の累計と、年調年税額との差で決まります。年末調整済みの源泉徴収票の「源泉徴収税額」は精算後の年税額なので、この累計ではありません。
- 住宅ローン控除は、年末残高×0.7000000000000001%(借入限度額3,000万円)の概算です。入居年・住宅の種類による限度額の違い、初年度の確定申告、適用要件の判定はしません。年末調整で適用できる額は、控除証明書等で確認してください。
- 生命保険料控除は新契約の一般生命保険料だけです。旧契約、介護医療保険、個人年金保険、医療費控除、ふるさと納税、住民税の計算は含みません。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、勤務先の経理・給与担当や税務署などの窓口でご確認ください。