双子・多胎妊娠の産休スタート日計算(無料)
双子・多胎妊娠は産前休業が出産予定日を含む14週間(98日間)、予定日の97日前から取得できます。出産予定日を入力すると、産前休業の開始日と、予定日に出産した場合の産後休業・育休の期限の目安を計算します。出産後は出産日を入れると実際の日付で計算し直せます。
こんな方向け:双子・三つ子などの多胎妊娠で産休開始日を確認したい方、通常の産休と何が違うか知りたい方、多胎妊娠の産前休業98日の根拠を確認したい方
双子・多胎妊娠 産休計算
このページは双子・多胎妊娠専用の計算です。一人の場合は 通常の産休計算 をご利用ください。
産婦人科で確定した出産予定日を入力してください
空欄のときは「予定日に出産した場合」の仮の日付を出します。双子の出生日が日をまたいで異なる場合は、子ごとの出生日で計算してください(育休の期限は子ごとに決まります)。
双子・多胎妊娠 産休・育休スケジュール
職場への申出のタイミング(目安)
※ 産休の申出の時期は法律で決まっていません。上の日付はこのサイトの目安です。希望どおりの日から育休を始めるには、原則として休業開始予定日の1か月前まで(1歳以降の育休は2週間前まで)に書面等で申し出ます。
通常妊娠と多胎妊娠の産休比較
| 項目 | 通常(一人) | 双子・多胎 | 法的根拠 |
|---|---|---|---|
| 産前休業 開始 | 予定日の41日前(予定日を含む6週間) | 予定日の97日前(予定日を含む14週間) | 労働基準法65条1項 |
| 産前休業 期間 | 42日間 | 98日間(+56日) | |
| 産後休業 期間 | 出産翌日から8週間 | 出産翌日から8週間(同じ) | 労働基準法65条2項 |
| 育休(原則) | 子が1歳に達するまで | 子が1歳に達するまで(同じ) | 育児・介護休業法 |
多胎妊娠で産前休業98日を取得するメリット
- 身体的負担の軽減: 双子妊娠はお腹が大きく疲労しやすいため、早めの休業が体の負担を減らします
- 出産手当金の対象期間が長い: 出産の日以前98日から対象になるため、休んで給与が出ない日が増えればその分も支給対象です(勤務先で加入している健康保険の被保険者本人が対象。1日あたりの額は標準報酬月額の平均から計算し、2人分にはなりません)
- 早産への備え: 余裕を持って休業に入れます。体調の判断は主治医に相談してください
- 精神的安定: 仕事を早めに離れることで、出産準備に集中できます
多胎妊娠の産前98日の根拠
「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」
出典: 厚生労働省「産前産後休業について(労働基準法第65条)」
このツールの日付の決め方
- 産前休業の初日は、予定日を含めて98日数えた最初の日(予定日の97日前)です。
- 産後休業は、実際の出産日の翌日から始まります。出産日を入れないときは、予定日に出産したと仮定した日付です。
- 育休の期限(1歳・1歳6か月・2歳に達する日)は、出生日を起算日にして民法第143条で数えます。応当する日がない月(例: 8月31日生まれの1歳6か月)は、その月の末日です。
- 双子の出生日が日をまたいで異なる場合は、育休の期限は子ごとに違います。それぞれの出生日を入れて計算してください。
よくある質問
双子の産前休業は何日前から?
双子など多胎妊娠の産前休業は出産予定日を含む14週間(98日間)で、予定日の97日前から、本人が請求すれば取得できます。一人の妊娠(予定日の41日前から)より56日早く産休に入れます。労働基準法第65条第1項に基づきます。
双子の産後休業は何日間?
産後休業は双子でも一人の場合と同じく、実際の出産日の翌日から8週間(出産翌日を1日目として56日目まで)です。双子だからといって産後休業が延びるわけではありません。産後6週間を経過した後は、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就くことができます(労働基準法第65条第2項)。
双子の育休はどうなる?
育児休業は原則として子が1歳に達するまでです。保育所に入れないなど法律の要件を満たす場合に1歳6か月まで、さらに要件を満たせば2歳まで延長できます。双子であることだけでは延長できません。日々雇用される方は対象外で、期間を定めて雇用されている方には契約期間の要件があり、労使協定で対象外にできる方(継続雇用1年未満など)もいます。
双子の産前休業が98日になる根拠は?
労働基準法第65条第1項に「多胎妊娠の場合にあつては、十四週間」と定められています。通常の6週間(42日)に対して、多胎妊娠は出産予定日を含む14週間(98日)前から産前休業を請求できます。
双子の出産手当金は2人分もらえる?
2人分にはなりません。出産手当金は健康保険の被保険者本人が、出産のため会社を休み給与の支払いを受けなかった日に支給されます(給与が出産手当金より少ないときは差額)。多胎妊娠は対象となる期間の始まりが出産の日以前98日(単胎は42日)と長くなるため、休んだ日が増えればその分の支給対象が増えます。1日あたりの額は、原則として支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1(10円未満四捨五入)の3分の2(1円未満四捨五入)で、給与(日給)の3分の2ではありません。加入期間が12か月に満たない場合は計算方法が変わります。家族として扶養されている方(被扶養者)は対象外です。退職後に任意継続被保険者になった期間中に新たに出産手当金を受ける条件ができた場合は支給されません。退職日までに被保険者期間(任意継続の期間を除く)が続けて1年以上あり、退職日(資格を失う日の前日)に出産手当金を受けているか受けられる状態なら、退職後も引き続き受けられます(退職日に出勤すると受けられません)。
このツールで扱わないこと
- 出産手当金・育児休業給付金の金額(出産手当金計算・育児休業給付金計算をご利用ください)
- 出産手当金を受けられるかどうかの判定(被扶養者と、任意継続中に新たに条件ができた方は対象外。退職後も引き続き受けられるかは、退職日までの加入期間と退職日の状態で決まるため、加入している健康保険に確認してください)
- 育休を1歳6か月・2歳まで延長できるかどうかの判定(保育所に入れない等の要件は勤務先・ハローワークで確認してください)
- 有期雇用の方の契約期間の要件や、労使協定で対象外になる方の判定
- パパ・ママ育休プラス、産後パパ育休(出生時育児休業)の日付
- 体調不良による予定より早い休業(就業規則や主治医の指導事項の扱い)
関連ツール
本ツールは労働基準法・育児介護休業法に基づく日付の目安計算です。産前産後休業・育児休業は法律上の権利で、就業規則に規定がなくても法定の育児休業は取得できます。法律の要件を確認したうえで、申出の手続き(書式・提出先)は勤務先に確認してください。具体的な判断は会社の人事部・社会保険労務士・労働局にご相談ください。