双子・多胎妊娠の産休スタート日計算(無料)
双子・多胎妊娠は産前休業が出産予定日の98日前(14週前)から取得できます。出産予定日を入力するだけで産休・育休のスケジュールを自動計算します。
こんな方向け:双子・三つ子などの多胎妊娠で産休開始日を確認したい方、通常の産休と何が違うか知りたい方、多胎妊娠の産前休業98日の根拠を確認したい方
双子・多胎妊娠 産休計算
多胎妊娠の産前休業は98日前(14週前)から取得できます。
このページは双子・多胎妊娠専用の計算です。一人の場合は 通常の産休計算 をご利用ください。
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産婦人科で確定した出産予定日を入力してください
双子・多胎妊娠 産休・育休スケジュール
出産予定日 --
産前休業 開始日(多胎:98日前) --
産前休業 期間 98日間(14週間)
通常(一人)との差 +56日間(8週間)早く産休に入れます
産後休業 終了日 --
産後休業 期間 出産翌日から56日間(多胎でも同じ)
育休 開始予定日 --
育休終了(子の1歳・2人とも) --
育休延長(1歳半まで) --
育休最大延長(2歳まで) --
職場申請の推奨タイミング
産休申請の目安 --
多胎確認後すぐ 多胎が判明したら早めに職場に報告することを推奨します
通常妊娠と多胎妊娠の産休比較
| 項目 | 通常(一人) | 双子・多胎 |
|---|---|---|
| 産前休業 開始 | 予定日の42日前(6週前) | 予定日の98日前(14週前) |
| 産前休業 期間 | 42日間 | 98日間(+56日) |
| 産後休業 期間 | 56日間 | 56日間(同じ) |
| 育休(原則) | 子の1歳まで | 子の1歳まで(同じ) |
| 法的根拠 | 労基法65条1項 | 労基法65条1項(多胎規定) |
多胎妊娠で産前休業98日を取得するメリット
- 身体的負担の軽減: 双子妊娠はお腹が大きく疲労しやすいため、早めの休業が体の負担を減らします
- 出産手当金の増加: 産前休業が56日長くなるため、出産手当金(日給の2/3)を多く受け取れます
- 早産リスクへの備え: 多胎妊娠は早産リスクが高いため、余裕を持って休業できます
- 精神的安定: 仕事を早めに離れることで、出産準備に集中できます
多胎妊娠の産前98日の根拠
労働基準法 第65条第1項
「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」
「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」
出典: 厚生労働省「産前産後休業について(労働基準法第65条)」
よくある質問
双子の産前休業は何日前から?
双子など多胎妊娠の産前休業は出産予定日の98日前(14週間前)から取得できます。通常の一人妊娠(42日前・6週前)より56日早く産休に入ることができます。労働基準法第65条第1項に基づきます。
双子の産後休業は何日間?
産後休業は双子でも一人の場合と同じく、出産翌日から56日間(8週間)です。双子だからといって産後休業の期間が延長されるわけではありません。
双子の育休はどうなる?
育児休業の取得期間は一人の場合と同じで、子が1歳になるまでが原則です(最長2歳まで延長可)。ただし双子の場合は2人分の育児負担があるため、実際には延長される方が多いです。
双子の産前休業が98日になる根拠は?
労働基準法第65条第1項に「多胎妊娠の場合にあっては、14週間」と明記されています。通常の6週間(42日)に対して、多胎妊娠は14週間(98日)前から産前休業を取得する権利があります。
双子の出産手当金は2人分もらえる?
出産手当金は産前産後の休業日数に対して支給されます。双子の場合は産前休業が通常より56日長い(98日−42日)ため、その分多く受け取れます。ただし支給率(日給の2/3)は変わりません。
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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月|
参考:
厚生労働省「産前産後休業について(労働基準法第65条)」
免責事項
本ツールは労働基準法・育児介護休業法に基づく目安計算です。実際の産休・育休の取得・申請は勤務先の規則・就業規則に従ってください。具体的な手続きは会社の人事部または社会保険労務士にご確認ください。
本ツールは労働基準法・育児介護休業法に基づく目安計算です。実際の産休・育休の取得・申請は勤務先の規則・就業規則に従ってください。具体的な手続きは会社の人事部または社会保険労務士にご確認ください。