産休手当 賞与(ボーナス)の影響を確認
月給から健康保険の標準報酬月額を判定し、出産手当金(産休手当)の日額と合計を計算します。賞与の回数と金額を入れると、その賞与が計算に入るかどうかも表示します。
こんな方向け:ボーナスが多くて産休手当に影響するか気になる方、産休・育休中に支給される賞与の社会保険料を確認したい方
入力
税金・保険料を引く前の額です。基本給に通勤手当・残業代などの毎月の手当を含めます。直近12か月とも同じ等級だったものとして計算します。
支給開始日は、出産手当金が最初に支給される日(ふつうは産前休業の初日)です。
賞与なしの場合は0。年3回以下の賞与は出産手当金の計算に使いません(入力した額は結果に表示します)。
計算結果
出産手当金は非課税です。休んだ日に給与が出ている場合は、給与の日額が出産手当金の日額より少ないときだけ差額が支給されます。予定日より遅れて出産した場合は、遅れた日数分が増えます。
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このツールで扱わないこと
- 12か月の間に等級が変わった場合:全月同じ等級として計算します。月ごとに月給が違う場合は産休手当計算機(12か月分を個別入力)を使ってください。
- 健保組合・共済で加入12か月未満の場合の上限:比べる額が組合ごとに違うため、本人の標準報酬月額だけで計算します(実際はこれより少ないことがあります)。健保組合・共済の付加給付も含みません。
- 年4回以上の賞与を標準報酬月額に足す計算:月給の欄の額だけで等級を判定します。
- 休業中の給与との差額調整・予定日より遅れた出産・実際に休んだ日数:対象日をすべて無給で休んだ場合の額です。
- 受給できるかどうかの判定:健康保険の被保険者本人が対象です。被扶養者(家族として加入している人)、国民健康保険の加入者、任意継続被保険者の出産はこの計算の対象外です。退職後に受け取る場合の条件も判定しません。
- 育児休業給付金の金額:基礎になる賃金・上限額・期間が出産手当金と違うため、このページでは計算しません。育児休業給付金計算機で確かめてください。
- 賞与の社会保険料の免除額:免除の条件だけを説明し、金額は計算しません。
賞与と出産手当金の関係
産休手当(出産手当金)は健康保険から支給されます。 日額の基礎は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均です。 年3回以下の賞与は標準報酬月額に入らないため、賞与が多くても少なくても出産手当金の額は変わりません。 年4回以上支給される賞与は標準報酬月額の対象となる報酬に含まれるので、その場合は日額に影響することがあります。
計算式と計算例
- 標準報酬月額:月給(総支給額)を健康保険の等級表(50等級・5.8万〜139万円)に当てはめて判定
- 標準報酬日額 = 直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30(5円未満切り捨て・5円以上切り上げで10円単位)
- 1日あたり支給額 = 標準報酬日額 × 2/3(50銭未満切り捨て・50銭以上切り上げで1円単位)
- 加入12か月未満:本人の標準報酬月額の平均と、協会けんぽでは320,000円(支給開始日が令和7年4月1日以降)のうち低い方を使う
- 出産手当金の合計 = 1日あたり支給額 × 支給日数(予定日に出産した場合、単胎98日・多胎154日)
例: 月給300,000円 → 標準報酬月額300,000円 → 標準報酬日額10,000円 → 1日あたり6,667円。 単胎98日で653,366円、多胎154日で1,026,718円です。
加入12か月未満(協会けんぽ)の例: 月給400,000円(標準報酬月額410,000円)でも、320,000円の方が低いので1日あたり7,113円(98日で697,074円)になります。12か月以上加入していれば1日あたり9,113円(98日で893,074円)です。
賞与の扱い(健康保険と育児休業給付金)
健康保険では、3か月を超える期間ごとに受けるもの(年3回以下の賞与)は「報酬」でなく「賞与」です。 賞与は「標準賞与額」として保険料の計算に使われますが、出産手当金の基礎になる標準報酬月額には入りません。 年4回以上支給される賞与は、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
育児休業給付金(雇用保険)の基礎は、休業開始前6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額です。 臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除かれるため、夏・冬の賞与は入りません。
産休・育休中の賞与の社会保険料
育休中:毎月の給与の保険料と、賞与の保険料で条件が違います。賞与の保険料が免除されるのは、賞与を支給した月の末日を含んで、連続して1か月を超える育児休業等を取っている場合です(令和4年10月1日以降に始めた育児休業等)。月末に育休中でも、育休が1か月以下なら賞与分は免除されません。
産休中:休業を始めた日の属する月から、休業が終わる日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除されます。この期間の月に支給された賞与の保険料も免除の対象です。育休の免除と期間が重なるときは、産休の免除が優先されます。
どちらも、本人が勤務先に申し出て、勤務先が日本年金機構へ申出書を提出すると免除になります。 日本年金機構 育児休業期間中の保険料免除 日本年金機構 産前産後休業期間中の保険料免除
よくある質問(FAQ)
Q1. 賞与は出産手当金の計算に含まれますか?
年3回以下の賞与は含まれません。出産手当金の日額は、支給開始日の属する月以前の直近12か月の標準報酬月額の平均から計算します。年3回以下の賞与は「標準賞与額」として保険料の計算に使われますが、標準報酬月額には入りません。一方、年4回以上支給される賞与は標準報酬月額の対象となる報酬に含まれるため、その場合は日額に影響することがあります。
Q2. 育児休業給付金の計算に賞与は入りますか?
原則として入りません。育児休業給付金の基礎になる休業開始時賃金日額は、育児休業開始前6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額で、臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除きます。夏と冬の年2回の賞与はこれにあたります。3か月以内の間隔で支払われるものは賃金に入る場合があります。金額は育児休業給付金の計算ページで確かめてください。
Q3. 育休中に支給された賞与の社会保険料は免除されますか?
賞与を支給した月の末日を含んで、連続して1か月を超える育児休業等を取っている場合に免除されます(令和4年10月1日以降に始めた育児休業等)。月末に育休中でも、育休が1か月以下なら賞与の保険料は免除されません。毎月の給与の保険料の免除とは条件が違います。免除には、勤務先が「育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。
Q4. 産休中に支給された賞与の社会保険料はどうなりますか?
産前産後休業の保険料免除は月単位で決まります。休業を始めた日の属する月から、休業が終わる日の翌日が属する月の前月まで(終了日が月末ならその月まで)の保険料が免除され、その月に支給された賞与の保険料も含まれます。勤務先が「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。休業中の給与が有給か無給かは問いません。出産手当金を受けているかどうかとは別に判定します。
Q5. 産休手当と育休給付金は同時にもらえますか?
同じ子については、育児休業は産後休業(出産日の翌日から8週間)の後に始まるので、通常は重なりません。例外は、前の子の育児休業中に次の子を出産する場合です。前の子の育児休業給付金は、次の子の産前休業を始める日の前日(産前休業を取らない場合は出産日)まで支給されます。この場合の出産手当金の扱いは、加入している健康保険に確認してください。
関連ツール
本ツールは目安計算です。出産手当金の実際の支給額は加入している健康保険(協会けんぽの支部・健保組合など)、賞与の保険料の免除は勤務先、育児休業給付金はハローワークに確認してください。法改正により計算式が変わる場合があります。
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