児童手当計算シミュレーター(2026年版)
子どもの生年月を入力するだけ。月額・総額の目安・次の支給月と支給見込み額を計算します。第3子以降の順位・多胎にも対応。
こんな方向け:これから出産する方、児童手当の総額を先取りで知りたい方、第3子以降に該当するか確認したい方、次の支給月と金額の目安を知りたい方
入力
1人目のお子さんの生年月
高校生年代を過ぎて児童手当の対象から外れた子(大学生・就職している子など)で、22歳年度末までの間、生活費・学費などを親が相当程度負担している場合はここに人数を入れてください(0〜4の整数)。数えるには市区町村への確認書の提出が必要です。順位のカウントにのみ使い、この子自身の手当額には影響しません。高校生年代を過ぎた子は上の入力欄ではなく、ここに含めてください。
計算結果
今月は支給月です。振込日は市区町村(公務員は勤務先)ごとに異なり、本計算では振込日や今月分が振り込み済みかは判定しません。
4月支給(2月・3月分)は、3月末で高校生年代を終えた子や、22歳年度末で多子加算の数え方から外れた上の子の分が含まれることがあり、今の入力だけでは確定できません。上記の次回支給見込み額はその分を含まない参考値です。正確な金額はお住まいの市区町村(公務員は勤務先)にご確認ください。
生涯支給総額は、現行制度・現在の順位を全期間に当てはめた場合の試算であり、将来の受給総額を保証するものではありません。制度改正や、上の子が22歳年度末を超えてカウントから外れることによって、実際の金額は変わり得ます。
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- 振込日と、今月分がすでに振り込まれたかの判定(振込日は市区町村・勤務先ごとに異なります)
- 国内居住・監護・生計同一などの認定要件の判定(児童は原則として日本国内に住んでいることが前提。留学の例外は扱いません)
- 施設に入所している子・里親などに委託されている子(原則として施設の設置者や里親などに支給されます)
- 上の子が22歳年度末を迎えた後の順位の繰り上がり(生涯総額は現在の順位を全期間に当てはめた目安です)
- 申請の遅れによる受給開始月のずれ
児童手当の計算方法(2024年10月拡充後)
児童手当は、0歳から高校生年代(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の子を養育する保護者に支給される制度です(児童手当法)。2024年10月の制度拡充により、所得制限が撤廃され、対象年齢が中学生までから高校生年代まで延長されました。
年齢のほかにも要件があります。こども家庭庁は「原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します」としており(留学で一定の要件を満たす場合は対象)、児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給されます。毎年の現況届などで、監護や生計同一の関係も確認されます。この計算機は、国内に住み、保護者が監護・生計を同じくしている子を前提に計算します。
月額の一覧
| 年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
第3子以降の数え方(22歳年度末ルール)
多子加算(第3子以降の増額)は「児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子」に適用されます。ここでいう「兄姉等」は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等が経済的負担をしている子です。
- 18歳到達後最初の3月31日を過ぎて児童手当の対象から外れた兄や姉であれば、19歳になっていなくても(高校卒業直後の年度替わりから)22歳年度末までの間、生活費・学費などの経済的負担があれば「上の子」としてカウントされます
- 高校生年代を過ぎ22歳年度末までの子を多子加算に数えるには、市区町村へ「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください(奈良市「『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出が必要です」)
- 就職して収入がある子でも、親が生活費の相当部分を負担していれば数えられます(同居・別居を問いません)。親と独立して生計を営んでいる子は数えません
- 長子が22歳年度末を超えるとカウントから完全に外れ、下の子の順位が1つ繰り上がります(例:三兄弟の長子が22歳年度末を超えると、次子が新たに「第1子」扱いになります)
支給月といつ振り込まれるか
児童手当は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、それぞれの前月までの2か月分をまとめて支給します。例えば10月の支給では8月分・9月分が対象です。振込日は市区町村ごとに異なるため、正確な日付はお住まいの自治体にご確認ください。
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」【2024年10月改正】何が変わったのか
| 項目 | 改正前(〜2024年9月分) | 改正後(2024年10月分〜) |
|---|---|---|
| 所得制限 | あり(超過で特例給付5,000円、さらに超過で支給停止) | なし |
| 対象年齢 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末)まで | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで |
| 第3子以降 | 3歳未満・3歳〜小学校修了まで月15,000円、中学生は月10,000円 | 0歳〜高校生年代まで一律月30,000円 |
| 多子加算の対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの兄姉等 | 22歳到達後の最初の年度末までの兄姉等 |
| 支給月 | 年3回(2・6・10月に4か月分ずつ) | 年6回(偶数月に2か月分ずつ) |
※ 改正前の情報は参考であり、現行(2024年10月以降)の制度で計算します。
横浜市「児童手当-令和6年10月から児童手当の制度が拡充されました」児童手当の総額はいくら?生まれ月で変わる理由
支給終了は「18歳に達した日以後の最初の3月31日」と定められています。このため、4月生まれの子は18歳の誕生日が新しい年度の始まってすぐになり、次の3月31日まで約1年待つ形になるため、対象期間が最も長く(約18年11か月相当)なります。反対に3月生まれは、18歳の誕生日と同じ年度内に3月31日を迎えるため、対象期間が最も短く(18年ちょうど)なります。
第1子・第2子(第3子でない)の場合、現行制度・現在の順位を全期間に当てはめて試算すると、支給開始月(出生月の翌月、暦月をまたぐ場合は15日特例の範囲内で申請した前提)から高校生年代まで受け取る総額は、生まれ月によりおおむね234万円〜245万円になります(3歳になる誕生月まで36か月×15,000円+残り期間×10,000円で試算)。第3子以降は同じ生まれ月の幅で約648万円〜681万円になります。実際の総額は入力フォームに生年月を入れると試算できますが、今後の制度改正や多子加算の順位変動によって変わり得ます。
4月1日生まれの場合の注意:年齢計算ニ関スル法律(民法143条と同じ考え方)により、4月1日生まれは18歳に達する日が3月31日扱いになります。このため支給終了が通常の4月生まれより1年早い年の3月31日になり、総額は第1子・第2子で約233万円、第3子以降で約645万円(通常の4月生まれよりそれぞれ12か月分少ない)になります。
岡山市「児童手当」(4月1日生まれの年齢計算)※ 出生月と同じ暦月内に申請すれば、通常ルール(申請月の翌月分から支給)のとおり出生月の翌月分から受け取れます。申請が出生月の翌月以降にずれ込んだ場合、出生日の翌日から15日以内であれば出生月に申請したとみなされ(15日特例)、同じく出生月の翌月分から受け取れます。15日を過ぎてから、かつ出生月の翌月以降に申請した場合は、実際に申請した月の翌月分からになり、その間の月分は原則さかのぼって受け取れないため、この試算より総額が少なくなります。
よくある質問(FAQ)
児童手当はいくらもらえますか?
結論:3歳未満は月15,000円、3歳〜高校生年代は月10,000円です。第3子以降はどちらの年齢でも月30,000円です。2024年10月の制度拡充で所得制限は撤廃されました。
児童手当の総額はいくらになりますか?
結論:第1子・第2子で、現行制度・現在の順位を全期間に当てはめて試算すると、生まれ月によって約234万円〜245万円になります。4月生まれは支給対象期間が最長(約18年11か月相当)になるため総額が最も高く、3月生まれが最短(18年ちょうど)です。ただし4月1日生まれは年齢計算の特例で通常の4月生まれより12万円少ない約233万円になります。第3子以降は同じ生まれ月の幅で約648万円〜681万円(4月1日生まれは約645万円)です。
第3子はどうやって数えますか?兄や姉が社会人でも数えられますか?
結論:18歳到達後最初の3月31日を過ぎて児童手当の対象から外れた子から、22歳になった後の最初の3月31日までの間にあり、親等が生活費などを経済的に負担している子であれば「上の子」として数えられます。大学生だけでなく、就職して収入がある子でも、親が生活費の相当部分を負担していれば数えられます(同居・別居を問いません)。親と独立して生計を営んでいる子は数えません。数えるためには市区町村へ「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
児童手当はいつ振り込まれますか?
結論:毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、それぞれの前月までの2か月分がまとめて支給されます。例えば10月の支給では8月分・9月分が対象です。
2024年10月の改正で何が変わりましたか?
結論:所得制限の撤廃、支給対象の高校生年代までの延長、第3子以降の増額(一律月30,000円)と支給月の変更(年6回・2か月分ずつ)の3点が主な変更です。
児童手当に申請は必要ですか?
結論:必要です。出生や転入のたびに、お住まいの市区町村へ申請します(公務員の場合、出生・転入時の申請先は勤務先です。公務員になった・退職した・官署が変わった場合のみ市区町村と勤務先の両方への届出が必要です)。児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給されます。出生月と同じ暦月内に申請すれば、このルールだけで出生月の翌月分から受け取れます。申請が翌月以降にずれ込んだ場合でも、出生日の翌日から15日以内であれば出生月に申請したとみなされ(15日特例)、同じく出生月の翌月分から受け取れます。それより遅れると、実際に申請した月の翌月分からになります。
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(申請先・15日特例)4月1日生まれの場合、支給終了や総額はどう変わりますか?
結論:4月1日生まれは、年齢計算ニ関スル法律(民法143条と同じ考え方)により18歳に達する日が3月31日扱いになります。そのため支給終了の基準となる「18歳に達した日以後の最初の3月31日」が、通常の4月生まれより1年早くなり、支給対象期間が12か月短くなります。総額は第1子・第2子で約233万円、第3子以降で約645万円になります(いずれも通常の4月生まれより少なくなります)。この計算機では「1日(ついたち)生まれ」のチェックを入れると反映されます。
岡山市「児童手当」(4月1日生まれの年齢計算)児童手当に税金はかかりますか?
結論:非課税です。児童手当法に基づく給付のため、所得税・住民税はかかりません。児童手当を理由に扶養控除の対象から外れることもありません(扶養控除は16歳以上の子が対象で、児童手当とは別の制度です)。
参考ソース
- こども家庭庁:児童手当制度のご案内
- こども家庭庁:もっと子育て応援!児童手当
- 横浜市:児童手当-令和6年10月から児童手当の制度が拡充されました
- 奈良市:児童手当
- 中央区:児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)
- 岡山市:児童手当(4月1日生まれの年齢計算)
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本ツールは概算値を算出するものです。多子加算の判定(22歳年度末までの上の子のカウント)や申請時期の扱いは世帯の状況により異なる場合があります。正確な受給額・手続きはお住まいの市区町村窓口にご確認ください。
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