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児童扶養手当の計算|所得制限と一部支給の月額(母子手当)

子1人で令和7年の給与収入が200万円なら、所得の額は114万円で一部支給、月46,190円です(令和8年11月分〜)。

2026年10月に確認(令和8年4月分からの額) |出典: こども家庭庁 児童扶養手当

月額 46,190円/年額 554,280円

条件を入れる

このツールは、児童扶養手当の受給資格(法4条)があるかどうかを判定しません。受給資格がある母・父について、所得と人数から月額を試算します。事実婚、母が受給するときに児童が父と生計を同じくしていること(父が受給するときは母と)、里親への委託、日本国内の住所などで資格がなくなる場合は、下の「このツールで扱わないこと」を見てください。一定の障害の状態にある父・母の場合は例外があります。

給与収入は令和7年分の別表第五(給与所得控除の最低保障65万円)で給与所得に換算します。令和8年11月分から加わる特定親族特別控除(令4条2項1号・改正政令附則3条)は、特定親族の人数と合計額(住民税の通知書にある額・1人分で最大45万円)を入れると引きます。所得税(年末調整)の額とは違います。

人

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子です。一定の障害がある子は20歳未満まで対象です(児童扶養手当法3条1項)。0人は対象外になります。

人

ふつうは対象児童の数と同じです。児童以外の扶養親族(親など)がいると増えます。

人
人
円
円

月額なら12倍して入れます。この年額の8割が所得に加わります。

年金・その他の所得・追加の控除があるとき
円
円
人
人
円

令和8年度の住民税の通知書(税額決定通知書)にある額を入れます。所得税(年末調整)の額とは違います。

円

4人以上のときは、市区町村の窓口で確認してください。

円

結果

2026年10月に確認(令和8年4月分からの額) 出典 こども家庭庁

児童扶養手当(年額)児童扶養手当(月額)

554,280 46,190 円

児童1人・給与収入200万円・令和8年11月分〜の場合(月額46,190円)

児童1人目の分
554,28046,190円
96.1%
2人目以降の加算分
00円
0.0%
手当の合計
554,28046,190円
96.1%
  • 所得の額

    1,140,000円

  • 全部支給の限度

    1,070,000円

  • 支給が止まる所得

    2,460,000円

割合は、全部支給の額(所得制限で減らす前)に対する割合です。 月額は年額÷12(円未満は四捨五入)です。

一部支給です。所得の額が全部支給の限度(107万円)以上なので、全部支給の月額から減らしています。支給がなくなる所得(246万円)まで、あと1,320,000円です。

扶養親族に16〜22歳(令和7年12月31日時点)の人がいれば入力してください。限度額が1人15万円上がります。

所得の額の内訳:給与所得1,320,000円、給与と年金の合計から10万円を引いた額1,220,000円、総額から8万円を引く。

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所得の額が107万円に達すると月額が減り始め、246万円で支給がなくなります。あなたの所得の額114万円では月額46,190円です。

児童1人の場合の所得の額と月額020,00040,00060,00080万円100万円107万円114万円140万円180万円220万円245万円246万円あなた(114万円・46,190円)
児童1人の場合の所得の額と月額020,00040,00060,00080万円100万円107万円114万円140万円180万円220万円245万円246万円あなた(114万円・46,190円)
児童1人の場合の所得の額と月額(単位: 円)|2026年10月に確認(令和8年4月分からの額)|出典: こども家庭庁 |例:児童1人・扶養親族等1人・給与収入200万円の場合
児童1人の場合の所得の額と月額
所得の額月額(円)
80万円48,050
100万円48,050
107万円48,040
114万円46,190
140万円39,330
180万円28,770
220万円18,200
245万円11,600
246万円0

児童扶養手当の月額(令和8年4月分〜)

全部支給の月額は、対象児童1人で48,050円です。2人目からは1人につき11,350円が加わります。令和6年11月分から、3人目以降も2人目と同じ額です。

これは所得が限度額より低い場合の額です。所得が限度額以上になると一部支給になり、所得に応じて減ります。下の表は、所得の額と子の人数ごとの月額です。扶養親族等の数が児童の数と同じ場合(16歳未満の子だけの場合)で出しています。

所得の額・子の人数別の月額(16歳未満の子だけの場合) 単位: 円(月額)|令和8年4月分から|出典: こども家庭庁
子の数100万円150万円200万円250万円300万円
1人48,05036,69023,49000
2人59,40057,86042,62027,3800
3人70,75070,75064,85047,57030,310

横にスクロールできます

額は令和9年3月分までが確定です。令和9年4月分からは、物価の動きに合わせて改定される場合があります。

所得制限の限度額(扶養人数別・16〜22歳と70歳以上の加算)

限度額は、扶養親族等の数で決まります。全部支給の限度は69万円に、扶養親族等1人につき38万円を足した額です。支給がなくなる限度は208万円に、同じく1人につき38万円を足した額です。所得の額が限度額と同じか上回ると、その段階に入ります。

扶養親族等の数別の所得制限限度額(こども家庭庁の表。給与収入だけ・16歳未満の子の場合の目安) 単位: 円|令和6年11月分から|出典: こども家庭庁
扶養親族等の数全部支給の限度(所得)給与収入の目安支給がなくなる所得給与収入の目安
0人690,000約1,420,0002,080,000約3,343,000
1人1,070,000約1,900,0002,460,000約3,850,000
2人1,450,000約2,443,0002,840,000約4,325,000
3人1,830,000約2,986,0003,220,000約4,800,000
4人2,210,000約3,529,0003,600,000約5,275,000
5人2,590,000約4,013,0003,980,000約5,750,000

横にスクロールできます

次の人がいると、扶養親族等の1人あたりの加算が大きくなります。数える日は、所得の年の12月31日です。

日付は、判定に使う所得の年で変わります。令和8年11月分〜は令和7年12月31日、令和8年4月〜10月分は令和6年12月31日の時点です。今の年齢から数えず、その日の年齢で数えてください。上のツールでは、月分を切り替えると日付の表示も変わります。

対象児童の数と扶養親族等の数は別の数です。月額は対象児童の数で決まり、限度額は扶養親族等の数で決まります。たとえば子が1人で、大学生の子を含めて2人を扶養しているなら、月額は児童1人の分で、限度額は扶養2人の分です。

所得の額の計算(給与所得−10万円−8万円+養育費の8割)

限度額と比べる「所得の額」は、年収ではありません。次の順で出します。

  1. 給与所得:給与収入から給与所得控除を引いた額。このツールは給与収入を入れると、所得税法の表で換算します。令和6年分は控除の最低が55万円、令和7年分は65万円です。
  2. 給与所得と公的年金等の雑所得を足し、10万円を引きます(0未満は0)。
  3. その他の所得(事業・不動産・配当など)を足します。
  4. 受け取った養育費の年額の8割(1円未満は四捨五入)を足します。
  5. 合計から8万円を引きます。
  6. 障害者控除(27万円、特別障害者は40万円)、勤労学生控除(27万円)、雑損・医療費・小規模企業共済・配偶者特別の控除があれば引きます。令和8年11月分からは特定親族特別控除も引きます。住民税の通知書の額を入力するのは、雑損・医療費・小規模企業共済・配偶者特別・特定親族特別です。障害者・特別障害者・勤労学生は施行令所定の定額を引きます。住民税の控除は道府県民税の控除(地方税法34条1項)の額なので、所得税(年末調整)の額とは違います(配偶者特別控除は最大33万円、特定親族特別控除は1人分で最大45万円。所得税は最大38万円・63万円)。令和8年4〜10月分は令和7年度、令和8年11月分〜は令和8年度の住民税です。

受け取る人が母または父のときは、寡婦控除とひとり親控除は引きません。この2つを引くのは、養育者が受け取る場合などです。

例:既定の入力(給与収入200万円、令和7年分)では、給与所得が1,320,000円です。ここから100,000円と80,000円を引いて、所得の額は1,140,000円になります。

一部支給の月額の計算式

所得の額が全部支給の限度以上で、支給がなくなる所得より低いときは、次の式で減らします。

  1. 所得の額から全部支給の限度を引いた額をdとします。
  2. 1人目の分の減額y1 = d×0.0264029 を10円単位に丸めて、10円を足す。
  3. 2人目以降の1人の分の減額y2 = d×0.0040719 を10円単位に丸めて、10円を足す。
  4. 月額 = (48,050円−y1)+(対象児童の数−1)×(11,350円−y2)

丸めは、5円未満を切り捨て、5円以上を切り上げます。

例:既定の入力は、d=70,000円です。d×0.0264029=1848.2円なので、丸めて1,850円、10円を足して y1=1,860円です。月額は48,050円−1,860円=46,190円になります。児童が1人なので加算分はありません。

所得の額がちょうど全部支給の限度のときは、条文の「以上」に合わせて一部支給にしています(子1人なら48,040円)。窓口で別の扱いをしているかは確認できていません。限度額ぎりぎりの人は、窓口で確かめてください。

養育費を受け取ると手当はどう変わるか

受け取った養育費は、年額の8割が所得に加わります。養育費が多いほど所得が上がり、手当が減ります。

例:既定の入力に養育費を月3万円(年36万円)足すと、加わるのは28.8万円です。所得の額は1,428,000円になり、月額は46,190円から38,590円に下がります。

養育費は、子の生活を守るためのお金です。手当が減ることを理由に取り決めを避けないでください。手当の減り方は、このツールで先に確かめられます。養育費の金額そのものは、算定表で決める目安を「養育費計算機」で調べられます。

どの年の所得で判定されるか(11月で切り替わる)

手当は、前年の所得で判定します。判定に使う年は、毎年11月分で切り替わります。

上のツールの初期値は、今日の日付が含まれる月分です。今日が令和8年4月〜令和9年10月分の外にあるときは、「未対応」と出ます。その場合は、月分を選んでください。

令和8年11月分からは、所得の計算に特定親族特別控除が加わります。令和8年10月分までは加わりません。ツールは、月分に合わせて自動で切り替えます。

支給月と受け取り方

手当は、年6回、1月・3月・5月・7月・9月・11月に支払われます。それぞれ、前の月までの2か月分です。たとえば11月には、9月分と10月分がまとめて振り込まれます。

支給は、認定の請求をした月の翌月分からです。請求は市区町村の窓口で行います。児童の数が増えたときは請求した月の翌月から、減ったときは減った月の翌月から、額が改まります。

計算例

令和8年11月分〜の条件で、8つの例を計算しました。

このツールで扱わないこと

同居している家族の所得や、お住まいの市区町村が独自に上乗せする制度で、支給が止まったり増えたりすることがあります。決定は市区町村が行うので、正確な額は窓口で確かめてください。

よくある質問

母子手当(児童扶養手当)はいくらもらえますか?

令和8年4月分からの全部支給は、児童1人で月48,050円、2人目から1人につき11,350円が加わります(2人で59,400円)。所得の額が全部支給の限度額以上になると一部支給になり、1人目の分と2人目以降の加算分が所得に応じて減ります。上のツールは受給資格を判定せず、資格がある母・父の月額を試算します。条件を入れて確かめられます。

年収はいくらまでもらえますか?

児童1人・扶養親族等1人・給与収入だけの場合の目安です。全部支給は所得の額が107万円未満で、給与収入に直すと約190万円未満です。一部支給は所得の額が246万円未満(給与収入で約385万円未満)まで続き、その先は支給されません。扶養親族等が増えると、限度額は1人あたり38万円上がります。

受け取った養育費は所得に入りますか?

入ります。受け取った養育費の年額の8割(1円未満は四捨五入)が、所得に加わります。たとえば養育費を月3万円(年36万円)受け取ると、28.8万円が加わります。このツールには養育費の年額を入れる欄があります。

いつの所得で決まりますか?

前年の所得で決まり、11月分で切り替わります。令和8年4月分〜10月分は令和6年中の所得、令和8年11月分〜令和9年10月分は令和7年中の所得を使います。上の「どの月分か」で選べます。

児童手当とは別ですか?

別の制度です。児童手当は子を育てる家庭全般への手当、児童扶養手当はひとり親家庭などの生活を支える手当で、それぞれの条件に当てはまれば両方受けられます。児童手当の金額は「児童手当の計算」のページで確かめられます。

出典

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日|出典: こども家庭庁 児童扶養手当
免責事項
本ツールは、法令とこども家庭庁の公表資料に基づく概算です。実際の支給の可否と額は、お住まいの市区町村が審査して決めます。受給資格の判定、同居の家族の所得、公的年金との調整、支給開始から5年(または支給要件に該当してから7年)が過ぎた後の減額などは計算に入れていません。