児童扶養手当の月額(令和8年4月分〜)
全部支給の月額は、対象児童1人で48,050円です。2人目からは1人につき11,350円が加わります。令和6年11月分から、3人目以降も2人目と同じ額です。
- 児童1人:48,050円
- 児童2人:59,400円
- 児童3人:70,750円
これは所得が限度額より低い場合の額です。所得が限度額以上になると一部支給になり、所得に応じて減ります。下の表は、所得の額と子の人数ごとの月額です。扶養親族等の数が児童の数と同じ場合(16歳未満の子だけの場合)で出しています。
| 子の数 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 48,050 | 36,690 | 23,490 | 0 | 0 |
| 2人 | 59,400 | 57,860 | 42,620 | 27,380 | 0 |
| 3人 | 70,750 | 70,750 | 64,850 | 47,570 | 30,310 |
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額は令和9年3月分までが確定です。令和9年4月分からは、物価の動きに合わせて改定される場合があります。
所得制限の限度額(扶養人数別・16〜22歳と70歳以上の加算)
限度額は、扶養親族等の数で決まります。全部支給の限度は69万円に、扶養親族等1人につき38万円を足した額です。支給がなくなる限度は208万円に、同じく1人につき38万円を足した額です。所得の額が限度額と同じか上回ると、その段階に入ります。
| 扶養親族等の数 | 全部支給の限度(所得) | 給与収入の目安 | 支給がなくなる所得 | 給与収入の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000 | 約1,420,000 | 2,080,000 | 約3,343,000 |
| 1人 | 1,070,000 | 約1,900,000 | 2,460,000 | 約3,850,000 |
| 2人 | 1,450,000 | 約2,443,000 | 2,840,000 | 約4,325,000 |
| 3人 | 1,830,000 | 約2,986,000 | 3,220,000 | 約4,800,000 |
| 4人 | 2,210,000 | 約3,529,000 | 3,600,000 | 約5,275,000 |
| 5人 | 2,590,000 | 約4,013,000 | 3,980,000 | 約5,750,000 |
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次の人がいると、扶養親族等の1人あたりの加算が大きくなります。数える日は、所得の年の12月31日です。
- 16〜22歳の人(19歳未満の控除対象扶養親族と特定扶養親族):1人につき15万円多く、53万円。高校生や大学生の子がいる家庭が当てはまります。
- 70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族:1人につき10万円多く、48万円。
日付は、判定に使う所得の年で変わります。令和8年11月分〜は令和7年12月31日、令和8年4月〜10月分は令和6年12月31日の時点です。今の年齢から数えず、その日の年齢で数えてください。上のツールでは、月分を切り替えると日付の表示も変わります。
対象児童の数と扶養親族等の数は別の数です。月額は対象児童の数で決まり、限度額は扶養親族等の数で決まります。たとえば子が1人で、大学生の子を含めて2人を扶養しているなら、月額は児童1人の分で、限度額は扶養2人の分です。
所得の額の計算(給与所得−10万円−8万円+養育費の8割)
限度額と比べる「所得の額」は、年収ではありません。次の順で出します。
- 給与所得:給与収入から給与所得控除を引いた額。このツールは給与収入を入れると、所得税法の表で換算します。令和6年分は控除の最低が55万円、令和7年分は65万円です。
- 給与所得と公的年金等の雑所得を足し、10万円を引きます(0未満は0)。
- その他の所得(事業・不動産・配当など)を足します。
- 受け取った養育費の年額の8割(1円未満は四捨五入)を足します。
- 合計から8万円を引きます。
- 障害者控除(27万円、特別障害者は40万円)、勤労学生控除(27万円)、雑損・医療費・小規模企業共済・配偶者特別の控除があれば引きます。令和8年11月分からは特定親族特別控除も引きます。住民税の通知書の額を入力するのは、雑損・医療費・小規模企業共済・配偶者特別・特定親族特別です。障害者・特別障害者・勤労学生は施行令所定の定額を引きます。住民税の控除は道府県民税の控除(地方税法34条1項)の額なので、所得税(年末調整)の額とは違います(配偶者特別控除は最大33万円、特定親族特別控除は1人分で最大45万円。所得税は最大38万円・63万円)。令和8年4〜10月分は令和7年度、令和8年11月分〜は令和8年度の住民税です。
受け取る人が母または父のときは、寡婦控除とひとり親控除は引きません。この2つを引くのは、養育者が受け取る場合などです。
例:既定の入力(給与収入200万円、令和7年分)では、給与所得が1,320,000円です。ここから100,000円と80,000円を引いて、所得の額は1,140,000円になります。
一部支給の月額の計算式
所得の額が全部支給の限度以上で、支給がなくなる所得より低いときは、次の式で減らします。
- 所得の額から全部支給の限度を引いた額をdとします。
- 1人目の分の減額y1 = d×0.0264029 を10円単位に丸めて、10円を足す。
- 2人目以降の1人の分の減額y2 = d×0.0040719 を10円単位に丸めて、10円を足す。
- 月額 = (48,050円−y1)+(対象児童の数−1)×(11,350円−y2)
丸めは、5円未満を切り捨て、5円以上を切り上げます。
例:既定の入力は、d=70,000円です。d×0.0264029=1848.2円なので、丸めて1,850円、10円を足して y1=1,860円です。月額は48,050円−1,860円=46,190円になります。児童が1人なので加算分はありません。
所得の額がちょうど全部支給の限度のときは、条文の「以上」に合わせて一部支給にしています(子1人なら48,040円)。窓口で別の扱いをしているかは確認できていません。限度額ぎりぎりの人は、窓口で確かめてください。
養育費を受け取ると手当はどう変わるか
受け取った養育費は、年額の8割が所得に加わります。養育費が多いほど所得が上がり、手当が減ります。
例:既定の入力に養育費を月3万円(年36万円)足すと、加わるのは28.8万円です。所得の額は1,428,000円になり、月額は46,190円から38,590円に下がります。
養育費は、子の生活を守るためのお金です。手当が減ることを理由に取り決めを避けないでください。手当の減り方は、このツールで先に確かめられます。養育費の金額そのものは、算定表で決める目安を「養育費計算機」で調べられます。
どの年の所得で判定されるか(11月で切り替わる)
手当は、前年の所得で判定します。判定に使う年は、毎年11月分で切り替わります。
- 令和8年4月〜10月分:令和6年中の所得(数える日は令和6年12月31日)
- 令和8年11月〜令和9年10月分:令和7年中の所得(数える日は令和7年12月31日)
上のツールの初期値は、今日の日付が含まれる月分です。今日が令和8年4月〜令和9年10月分の外にあるときは、「未対応」と出ます。その場合は、月分を選んでください。
令和8年11月分からは、所得の計算に特定親族特別控除が加わります。令和8年10月分までは加わりません。ツールは、月分に合わせて自動で切り替えます。
支給月と受け取り方
手当は、年6回、1月・3月・5月・7月・9月・11月に支払われます。それぞれ、前の月までの2か月分です。たとえば11月には、9月分と10月分がまとめて振り込まれます。
支給は、認定の請求をした月の翌月分からです。請求は市区町村の窓口で行います。児童の数が増えたときは請求した月の翌月から、減ったときは減った月の翌月から、額が改まります。
計算例
令和8年11月分〜の条件で、8つの例を計算しました。
- 子1人・給与収入200万円(既定):所得の額1,140,000円(全部支給の限度1,070,000円)で、月額46,190円(一部支給)。令和8年11月分〜の既定の例です。
- 既定+養育費を月3万円:所得の額1,428,000円(全部支給の限度1,070,000円)で、月額38,590円(一部支給)。年36万円の8割(28.8万円)が所得に入ります。
- 子1人・給与所得100万円:所得の額820,000円(全部支給の限度1,070,000円)で、月額48,050円(全部支給)。全部支給の限度より低いので、全部支給です。
- 子2人・給与所得200万円・養育費年60万円:所得の額2,300,000円(全部支給の限度1,450,000円)で、月額33,480円(一部支給)。1人目の分と2人目の加算分を、別々の式で減らします。
- 子1人・給与所得150万円:所得の額1,320,000円(全部支給の限度1,070,000円)で、月額41,440円(一部支給)。一部支給の例です。
- 子2人(うち1人が17歳)・給与収入300万円:所得の額1,840,000円(全部支給の限度1,600,000円)で、月額52,060円(一部支給)。16〜22歳の扶養親族が1人いるので、限度額が15万円上がります。
- 子2人(どちらも16歳未満)・給与収入300万円:所得の額1,840,000円(全部支給の限度1,450,000円)で、月額47,490円(一部支給)。上の例と収入は同じです。加算がないので限度額は低く、月額も下がります。
- 対象児童1人・扶養親族等2人(うち19歳の大学生1人)・給与収入250万円:所得の額1,490,000円(全部支給の限度1,600,000円)で、月額48,050円(全部支給)。児童は1人でも、扶養親族等の数で限度額が決まるので、全部支給です。
このツールで扱わないこと
- 受給資格そのもの(法4条)の判定。このツールは、受給資格がある母・父の月額を所得と人数から試算するだけで、資格があるかどうかは判定しません。事実上の婚姻関係にある場合(婚姻の届出がなくても婚姻に含まれます。法3条3項)のほか、次のような場合は、その児童について手当が支給されません(法4条2項・3項)。母が受給するときは、児童が父と生計を同じくしている場合(一定の障害の状態にある父を除く)、児童が母の配偶者に養育されている場合(一定の障害の状態にある父を除く)。父が受給するときは、児童が母と生計を同じくしている場合(一定の障害の状態にある母を除く)、児童が父の配偶者に養育されている場合(一定の障害の状態にある母を除く)。どちらの場合も、児童が里親に委託されているとき、児童が日本国内に住所を有しないとき、受給する母・父が日本国内に住所を有しないときは支給されません。
- 公的年金(障害基礎年金・遺族年金・老齢年金など)を受け取れる場合の児童扶養手当の調整(法13条の2)。公的年金等の雑所得は、所得の額には入れます。
- 支給開始月の初日から5年、または支給要件に該当した月の初日から7年が過ぎたとき(請求の日に3歳未満の児童がいる場合は、その児童が3歳に達した月の翌月の初日から5年)に始まる、最大2分の1の減額と、その適用除外(法13条の3)
- 同居している扶養義務者(祖父母など)・配偶者の所得による全額停止(法10条)
- 追加の控除の額の求め方。障害者・特別障害者・勤労学生は人数で、そのほか(雑損・医療費・小規模企業共済・配偶者特別・特定親族特別)は、住民税の通知書にある額(所得税・年末調整の額ではありません)を自分で入れてください。特定親族特別控除は人数×45万円までで、4人以上は窓口で確認してください。寡婦控除・ひとり親控除は、母・父が受け取るときは引かないので入力欄がありません
- 事業・不動産・配当などの所得の細かい計算(合計の額を入れてください)
- 母・父以外の養育者が受け取る場合、自治体独自の上乗せ
同居している家族の所得や、お住まいの市区町村が独自に上乗せする制度で、支給が止まったり増えたりすることがあります。決定は市区町村が行うので、正確な額は窓口で確かめてください。
よくある質問
母子手当(児童扶養手当)はいくらもらえますか?
令和8年4月分からの全部支給は、児童1人で月48,050円、2人目から1人につき11,350円が加わります(2人で59,400円)。所得の額が全部支給の限度額以上になると一部支給になり、1人目の分と2人目以降の加算分が所得に応じて減ります。上のツールは受給資格を判定せず、資格がある母・父の月額を試算します。条件を入れて確かめられます。
年収はいくらまでもらえますか?
児童1人・扶養親族等1人・給与収入だけの場合の目安です。全部支給は所得の額が107万円未満で、給与収入に直すと約190万円未満です。一部支給は所得の額が246万円未満(給与収入で約385万円未満)まで続き、その先は支給されません。扶養親族等が増えると、限度額は1人あたり38万円上がります。
受け取った養育費は所得に入りますか?
入ります。受け取った養育費の年額の8割(1円未満は四捨五入)が、所得に加わります。たとえば養育費を月3万円(年36万円)受け取ると、28.8万円が加わります。このツールには養育費の年額を入れる欄があります。
いつの所得で決まりますか?
前年の所得で決まり、11月分で切り替わります。令和8年4月分〜10月分は令和6年中の所得、令和8年11月分〜令和9年10月分は令和7年中の所得を使います。上の「どの月分か」で選べます。
児童手当とは別ですか?
別の制度です。児童手当は子を育てる家庭全般への手当、児童扶養手当はひとり親家庭などの生活を支える手当で、それぞれの条件に当てはまれば両方受けられます。児童手当の金額は「児童手当の計算」のページで確かめられます。
出典
- 児童扶養手当法5条・5条の2・7条・9条。同法施行令2条の2・2条の4・3条・4条。
- こども家庭庁「児童扶養手当」。令和8年度の金額表と、所得制限限度額の表。
- こども家庭庁 児童扶養手当(2026年10月9日確認)
- こども家庭庁 児童扶養手当の金額(令和8年度)(2026年10月9日確認)
- こども家庭庁 所得制限限度額の表(令和6年11月分〜)(2026年10月9日確認)
- e-Gov法令検索 児童扶養手当法(2026年10月9日確認)
- e-Gov法令検索 児童扶養手当法施行令(2026年10月9日確認)
関連ツール
本ツールは、法令とこども家庭庁の公表資料に基づく概算です。実際の支給の可否と額は、お住まいの市区町村が審査して決めます。受給資格の判定、同居の家族の所得、公的年金との調整、支給開始から5年(または支給要件に該当してから7年)が過ぎた後の減額などは計算に入れていません。