住民税非課税の判定ツール|年収・扶養人数・級地から非課税ラインを計算
給与・年金の収入、扶養する人数、お住まいの級地(1〜3級地)を入れると、住民税の均等割と所得割が非課税になるかを令和8年度と令和9年度で並べて判定します。結果は政令の基準による試算(お住まいの市区町村の条例で確認)です。2026年10月13日時点の法令(e-Gov)で確認しています。
住民税非課税の判定ツール
※ 空欄なら令和8年度用と同じ額とみなします(2つの年の収入を同じとみなした比較です)。
※ 65歳以上かどうかは、各所得年の12月31日で判定します(令和8年度=2025年12月31日、令和9年度=2026年12月31日)。
※ 収入ではなく所得(収入から必要経費を引いた額)を入れます。合計所得金額に足します。
※ 0〜9人。16歳未満の扶養親族も数えます。
※ 市区町村の税務課のページで確認してください。わからないときは1級地(限度額がいちばん高い)で試算します。
※ 空欄なら令和8年度用と同じ額とみなします(2つの年の収入を同じとみなした比較です)。
※ 65歳以上かどうかは、各所得年の12月31日で判定します(令和8年度=2025年12月31日、令和9年度=2026年12月31日)。
※ 収入ではなく所得(収入から必要経費を引いた額)を入れます。合計所得金額に足します。
※ 0〜9人。16歳未満の扶養親族も数えます。
※ 市区町村の税務課のページで確認してください。わからないときは1級地(限度額がいちばん高い)で試算します。
下の結果は、給与収入1,100,000円・独身・1級地の例です。入力すると、あなたの条件に変わります。
※ 政令の基準による試算(お住まいの市区町村の条例で確認)。均等割の限度額は市区町村の条例で決まります。給付金や減免の対象になるかは、自治体と年度で基準日と対象が違うため、このツールでは判定しません。
住民税が非課税になる年収の早見表(級地×人数・令和8年度と令和9年度)
給与収入だけの人が、住民税が非課税になる年収の上限です(この金額以下なら非課税)。政令の基準による試算(お住まいの市区町村の条例で確認)。扶養する人の数は、同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満を含む)の合計です。
令和8年度(2025年の所得・給与所得控除は最低65万円)
| 区分 | 独身(0人) | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均等割・1級地 | 1,100,000円 | 1,660,000円 | 2,059,999円 | 2,559,999円 | 3,059,999円 |
| 均等割・2級地 | 1,065,000円 | 1,569,000円 | 1,884,000円 | 2,327,999円 | 2,779,999円 |
| 均等割・3級地 | 1,030,000円 | 1,478,000円 | 1,758,000円 | 2,099,999円 | 2,499,999円 |
| 所得割(級地なし) | 1,100,000円 | 1,770,000円 | 2,215,999円 | 2,715,999円 | 3,215,999円 |
令和9年度(2026年の所得・給与所得控除は最低74万円)
| 区分 | 独身(0人) | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均等割・1級地 | 1,190,000円 | 1,750,000円 | 2,100,000円 | 2,559,999円 | 3,059,999円 |
| 均等割・2級地 | 1,155,000円 | 1,659,000円 | 1,974,000円 | 2,327,999円 | 2,779,999円 |
| 均等割・3級地 | 1,120,000円 | 1,568,000円 | 1,848,000円 | 2,128,000円 | 2,499,999円 |
| 所得割(級地なし) | 1,190,000円 | 1,860,000円 | 2,215,999円 | 2,715,999円 | 3,215,999円 |
均等割だけがかかる年収もあります。たとえば扶養が1人のとき、令和9年度は年収が1,750,000円を超えて1,860,000円以下の間は、所得割は非課税のまま、均等割だけが課税されます(1級地)。
非課税の基準(均等割と所得割・計算式)
- 均等割:前年の合計所得金額が、基本額×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円(扶養する人がいれば、さらに加算額)以下なら非課税です。1級地の基本額は35万円・加算額は21万円です(地方税法295条3項・施行令47条の3)。
- 所得割:総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の合計額が、35万円×(人数+1)+10万円(扶養する人がいれば+32万円)以下なら非課税です。級地はありません(地方税法附則3条の3第4項)。
- 均等割は「合計所得金額」、所得割は「総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の合計額」と、見る所得の名前が違います。このツールの対象(給与・公的年金等・損失のない総合課税の所得だけの人)では、2つは同じ値になります。
例(1級地・扶養する人が1人):均等割の限度額は101万円、所得割の限度額は112万円です。給与収入に直すには、給与所得(収入−給与所得控除)が限度額以下になる最大の収入を求めます。給与所得は、660万円未満では所得税法28条4項の別表第五の表の値を使うため、「限度額+65万円」のような単純な足し算にはなりません(扶養2人・令和8年度の均等割は、28条3項の式だけで解くと2,057,142円ですが、別表第五の表の値では2,059,999円です)。
級地とは(1〜3級地の率・自分の級地の調べ方)
均等割の非課税限度額は、市区町村を1〜3級地に分け、基本額と加算額に率を掛けて決めます(地方税法施行規則9条の21)。
| 級地 | 率 | 基本額 | 加算額 |
|---|---|---|---|
| 1級地 | 1.0 | 350,000円 | 210,000円 |
| 2級地 | 0.9 | 315,000円 | 189,000円 |
| 3級地 | 0.8 | 280,000円 | 168,000円 |
自分の市区町村が何級地かは、市区町村の税務課のページや窓口で確認してください。条例で基準を上乗せしている市区町村もあるため、このツールの結果は政令の基準による試算(お住まいの市区町村の条例で確認)です。
障害者・ひとり親・未成年者は135万円
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下なら、均等割も所得割も非課税です(地方税法295条1項2号。分離課税の所得にかかる所得割は除く)。未成年者かどうかは、その年度の1月1日(賦課期日)で見ます。給与収入だけの人が135万円の基準で非課税になる年収は、令和8年度が2,043,999円以下、令和9年度が2,090,000円以下です。
なお、生活保護の生活扶助を受けている人は、所得にかかわらず非課税です(同1項1号。医療扶助だけなどは含みません)。
年金をもらっている人の場合(公的年金等控除)
公的年金等の収入は、収入から公的年金等控除を引いた「雑所得」で合計所得金額に入ります。65歳以上かどうかは、収入を得た年の12月31日で判定します。このツールは、生年月日から令和8年度は2025年12月31日、令和9年度は2026年12月31日の年齢を判定し、給与があるときは所得金額調整控除まで含めた合計所得金額を出します。所得金額の求め方は所得金額の計算で詳しく確認できます。
住民税非課税世帯とは
「住民税非課税世帯」は、世帯の全員が住民税非課税の世帯をいいます。1人でも課税される人がいれば、その世帯は非課税世帯になりません。このツールは1人ずつ判定するので、「もう1人分を判定する」で配偶者など世帯の全員を順に確かめてください。給付金や減免の対象は、自治体と年度ごとに基準日と対象が違います。ここでは判定しません。
令和9年度から何が変わる?
令和9年度(2026年の所得)の住民税から、給与所得控除の最低額が740,000円になります(令和8年度は650,000円)。うち5万円は令和9年度・令和10年度の時限の措置です(広島市「令和9年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正」)。独身で給与収入だけの場合、非課税の年収は1,100,000円以下から1,190,000円以下に上がります(1級地)。均等割・所得割の限度額(基本額35万円など)は変わりません。
このツールで判定しない人
- 損失の繰越控除がある人
- 株式・土地建物の譲渡など、分離課税の所得がある人
- 退職所得・山林所得がある人
- 事業・不動産などの赤字がある人
均等割は「合計所得金額」、所得割は「総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の合計額」を見るため、これらの人は2つの値が分かれます。上の入力で「どれかがある」にチェックすると、判定せずにこの案内を出します。
よくある質問
独身で年収いくらまで住民税は非課税ですか?
給与収入だけの独身(扶養する人0人)で1級地なら、令和8年度(2025年の所得)は1,100,000円以下、令和9年度(2026年の所得)は1,190,000円以下です。均等割と所得割の限度額はどちらも450,000円で、給与所得控除の最低額が令和9年度から大きくなるぶん、年収の上限が上がります。実際の限度額は市区町村の条例で決まるため、政令の基準による試算(お住まいの市区町村の条例で確認)です。
扶養している人が1人いる場合は?
扶養する人(同一生計配偶者または扶養親族。16歳未満を含む)が1人いると、均等割の限度額は1,010,000円(1級地)になります。給与収入だけの場合、均等割が非課税になる年収は令和8年度が1,660,000円以下、令和9年度が1,750,000円以下です。所得割の限度額は均等割より高く、非課税になる年収は令和8年度が1,770,000円以下、令和9年度が1,860,000円以下です。この間の年収では、均等割だけがかかります。
2級地・3級地とは何ですか?
均等割の非課税限度額は、市区町村を1〜3級地に分けて、基本額(350,000円)と加算額(210,000円)に率を掛けて決めます。率は1級地が1.0、2級地が0.9、3級地が0.8です(地方税法施行規則9条の21)。たとえば独身の限度額は、1級地450,000円・2級地415,000円・3級地380,000円です。所得割の限度額には級地がありません。お住まいの市区町村がどの級地かは、市区町村の税務課のページなどで確認してください。
パートの年収が110万円の場合、住民税は非課税ですか?
給与収入1,100,000円のとき、給与所得(合計所得金額)は令和8年度が450,000円・令和9年度が360,000円です。独身(扶養する人0人)・1級地なら、令和8年度は均等割も所得割も非課税、令和9年度は均等割も所得割も非課税という判定になります(政令の基準による試算(お住まいの市区町村の条例で確認))。
年金だけで暮らしている場合は非課税になりますか?
公的年金等の収入が1,500,000円で、その年の12月31日に65歳以上の人なら、合計所得金額は令和8年度が400,000円・令和9年度が400,000円です。独身・1級地なら、令和8年度は均等割も所得割も非課税、令和9年度は均等割も所得割も非課税という判定になります。65歳以上かどうかは、収入を得た年の12月31日で見ます。
出典
- 地方税法295条1項・3項、313条2項、附則3条の3第4項(e-Gov法令検索)
- 地方税法施行令47条の3・地方税法施行規則9条の21(e-Gov法令検索)
- 広島市「令和9年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正」(2026-09-03 の版)
関連ツール
本ツールの結果は政令の基準による試算(お住まいの市区町村の条例で確認)です。均等割の限度額は市区町村の条例で決まり、給付金・減免の対象は自治体と年度で異なります。正確な課税状況は、お住まいの市区町村の税務課にご確認ください。