所得金額の計算ツール|給与・年金・事業・一時所得から合計所得金額を出す【令和7年分・令和8年分】
給与・公的年金・事業・不動産・雑所得・一時所得の収入を入れると、種類ごとの所得金額と合計所得金額が出ます。給与所得は所得税法の別表第五と、令和8年分の租税特別措置法29条の4に沿って、円単位で計算します。2026年10月13日時点の法令(e-Gov)で確認しています。
所得金額の計算機(令和7年分・令和8年分)
※ その年の1月1日〜12月31日に得た所得です
※ 源泉徴収票の「支払金額」。賞与を含む1年分です
※ 本人が特別障害者、23歳未満の扶養親族がいる、特別障害者の同一生計配偶者または扶養親族がいる、のどれか。給与収入が850万円を超える人だけ。収入は1,000万円まで計算に入れます
※ 公的年金等の収入があるときだけ使います。65歳以上かどうかは、その年の12月31日の年齢で決まります
ほかの所得(事業・不動産・雑所得・一時所得・配当・退職)
例:令和8年分・給与収入3,000,000円の場合(金額を入力すると置き換わります)
| 所得の種類 | 金額 | 計算の中身 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 2,020,000円 | 給与収入3,000,000円 → 給与所得控除後2,020,000円(所得税法 別表第五) |
| 総所得金額 | 2,020,000円 | 上の所得の合計(所得税法22条2項) |
| 合計所得金額 | 2,020,000円 | 総所得金額 + 退職所得金額(所得税法2条1項30号) |
※ 円未満の端数が出るときは切り捨てて表示します。基礎控除などの所得控除と税額は計算しません。
この合計所得金額で判定するページ: 扶養に入れるかの判定・配偶者控除の判定
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所得金額とは(収入から引く順番)
所得金額は、収入から経費や控除額を引いたあとの額です。引くものが所得の種類ごとに違うので、先に種類ごとの所得金額を出し、そのあとで合計します。
| 所得の種類 | 所得金額の出し方 | 根拠(所得税法) |
|---|---|---|
| 給与所得 | 給与等の収入金額 − 給与所得控除額 | 28条2項〜4項 |
| 公的年金等の雑所得 | 公的年金等の収入金額 − 公的年金等控除額 | 35条2項1号・4項 |
| その他の雑所得 | 総収入金額 − 必要経費 | 35条2項2号 |
| 事業所得 | 総収入金額 − 必要経費 | 27条2項 |
| 不動産所得 | 総収入金額 − 必要経費 | 26条2項 |
| 一時所得 | 収入 − 支出 − 特別控除(最高500,000円) | 34条2項・3項 |
| 配当所得 | 配当等の収入金額(元本の取得に要した負債の利子があれば引く) | 24条2項 |
| 退職所得 | 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を引いた残額の2分の1(短期退職手当等・特定役員退職手当等は別の式) | 30条2項 |
給与だけの人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄が給与所得にあたります。収入と所得は別の数字なので、年収をそのまま扶養などの判定に使うと間違えます。
合計所得金額と総所得金額の違い
- 総所得金額:利子・配当・不動産・事業・給与・総合課税の短期譲渡・雑の各所得を足し、総合課税の長期譲渡と一時所得は合計の2分の1を足した額(22条2項)。
- 合計所得金額:純損失・雑損失の繰越控除を適用しないで計算した、総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の合計額(2条1項30号イ(2))。
退職所得や山林所得があると、総所得金額より合計所得金額のほうが大きくなります。例:令和8年分の給与所得2,020,000円に退職所得1,000,000円があれば、総所得金額は2,020,000円、合計所得金額は3,020,000円です(金額は計算例)。
扶養や配偶者控除、基礎控除の判定で使うのは、総所得金額ではなく合計所得金額です。このツールの「合計所得金額」の欄が、その判定に使う数字にあたります。
給与所得の計算(令和7年分・令和8年分の早見表)
給与等の収入が660万円未満のとき、給与所得は所得税法の別表第五(28条4項)の「給与所得控除後の給与等の金額」です。表は収入を4,000円刻みで区切った行ごとに値があり、同じ行のなかは同じ金額になります(令和8年分の先頭の1行だけ2,000円刻み)。660万円以上は28条3項の式です。
- 660万円以上850万円以下:給与所得=収入×90% − 1,100,000円(円未満は切り捨て)
- 850万円超:給与所得=収入 − 1,950,000円
下の表の値は、計算機と同じ関数が出した値です。別表第五は e-Gov の法令データから生成しています(版は「出典」の欄に書きました)。
| 給与収入 | 令和7年分 | 令和8年分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 給与所得 | 控除額 | 給与所得 | 控除額 | |
| 1,000,000円 | 350,000円 | 650,000円 | 260,000円 | 740,000円 |
| 1,300,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 560,000円 | 740,000円 |
| 1,500,000円 | 850,000円 | 650,000円 | 760,000円 | 740,000円 |
| 1,900,000円 | 1,250,000円 | 650,000円 | 1,160,000円 | 740,000円 |
| 2,000,000円 | 1,320,000円 | 680,000円 | 1,260,000円 | 740,000円 |
| 2,195,000円 | 1,454,400円 | 740,600円 | 1,453,000円 | 742,000円 |
| 2,200,000円 | 1,460,000円 | 740,000円 | 1,460,000円 | 740,000円 |
| 2,500,000円 | 1,670,000円 | 830,000円 | 1,670,000円 | 830,000円 |
| 3,000,000円 | 2,020,000円 | 980,000円 | 2,020,000円 | 980,000円 |
| 3,500,000円 | 2,370,000円 | 1,130,000円 | 2,370,000円 | 1,130,000円 |
| 4,000,000円 | 2,760,000円 | 1,240,000円 | 2,760,000円 | 1,240,000円 |
| 5,000,000円 | 3,560,000円 | 1,440,000円 | 3,560,000円 | 1,440,000円 |
| 6,000,000円 | 4,360,000円 | 1,640,000円 | 4,360,000円 | 1,640,000円 |
| 6,600,000円 | 4,840,000円 | 1,760,000円 | 4,840,000円 | 1,760,000円 |
| 7,000,000円 | 5,200,000円 | 1,800,000円 | 5,200,000円 | 1,800,000円 |
| 8,000,000円 | 6,100,000円 | 1,900,000円 | 6,100,000円 | 1,900,000円 |
| 8,500,000円 | 6,550,000円 | 1,950,000円 | 6,550,000円 | 1,950,000円 |
| 9,000,000円 | 7,050,000円 | 1,950,000円 | 7,050,000円 | 1,950,000円 |
| 10,000,000円 | 8,050,000円 | 1,950,000円 | 8,050,000円 | 1,950,000円 |
控除額は「収入 − 給与所得」です。令和8年分の2,195,000円の行は、次の段差のなかの1点です。
令和8年分の219.1万円〜220万円の段差(租税特別措置法29条の4)
令和8年・令和9年は、給与等の収入が691,000円以上2,200,000円未満のとき、措置法29条の4第2項が給与所得の金額を直接定めています。収入が2,191,000円を超えるあたりに、別表第五の式とは違う3つの段差があります。
| 給与収入(令和8年分) | 給与所得の金額 |
|---|---|
| 691,000円以上741,000円未満 | 0円 |
| 741,000円以上2,191,000円未満 | 収入 − 740,000円 |
| 2,191,000円以上2,193,000円未満 | 1,451,000円 |
| 2,193,000円以上2,196,000円未満 | 1,453,000円 |
| 2,196,000円以上2,200,000円未満 | 1,456,000円 |
| 2,200,000円以上(6,600,000円未満) | 別表第五の表の値(2,200,000円で1,460,000円) |
例:令和8年分の給与収入2,195,000円は、法令では給与所得1,453,000円です。「収入 − 74万円」の式で出すと1,455,000円になり、2,000円ずれます。令和7年分の表では1,454,400円です。
令和8年分に2026年12月1日施行の別表第五を使う根拠は、令和8年法律第12号の附則3条1項です。「新所得税法第28条の規定は、令和8年分以後の所得税について適用し、令和7年分以前の所得税については、なお従前の例による」とあり、令和7年分は従前の表を使います。220万円未満は措置法29条の4が優先するので、令和8年分で別表第五の値を使うのは220万円以上660万円未満の範囲です。令和9年分は別表第五の版を確かめていないので、このツールは扱いません。
公的年金等の雑所得(65歳未満・65歳以上の早見表)
公的年金等の雑所得は、年金の収入から公的年金等控除額を引いた額です(所得税法35条2項1号)。控除額は、年金以外の所得(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額)が1,000万円以下のとき、次の式で決まります。
- 400,000円 + 区分額(年金収入 − 500,000円 = 残額)。区分額は、残額が360万円以下なら「残額×25%」、720万円以下なら「900,000円 +(残額 − 360万円)×15%」、950万円以下なら「1,440,000円 +(残額 − 720万円)×5%」、それを超えると1,555,000円
- 最低額は65歳未満600,000円、65歳以上1,100,000円(措置法41条の15の3)。65歳以上かどうかは、その年の12月31日の年齢で決めます
| 年金収入 | 65歳未満 | 65歳以上 | ||
|---|---|---|---|---|
| 控除額 | 雑所得 | 控除額 | 雑所得 | |
| 800,000円 | 600,000円 | 200,000円 | 1,100,000円 | 0円 |
| 1,000,000円 | 600,000円 | 400,000円 | 1,100,000円 | 0円 |
| 1,500,000円 | 650,000円 | 850,000円 | 1,100,000円 | 400,000円 |
| 2,000,000円 | 775,000円 | 1,225,000円 | 1,100,000円 | 900,000円 |
| 2,500,000円 | 900,000円 | 1,600,000円 | 1,100,000円 | 1,400,000円 |
| 3,000,000円 | 1,025,000円 | 1,975,000円 | 1,100,000円 | 1,900,000円 |
| 3,300,000円 | 1,100,000円 | 2,200,000円 | 1,100,000円 | 2,200,000円 |
| 4,000,000円 | 1,275,000円 | 2,725,000円 | 1,275,000円 | 2,725,000円 |
| 5,000,000円 | 1,435,000円 | 3,565,000円 | 1,435,000円 | 3,565,000円 |
| 6,000,000円 | 1,585,000円 | 4,415,000円 | 1,585,000円 | 4,415,000円 |
年金以外の所得が1,000万円以下の場合の表です。収入が控除額以下なら、雑所得は0円として計算します。
年金以外の所得が1,000万円を超えると、定額と最低額が下がります(35条4項2号・3号)。このツールは、入力した他の所得から区分を自動で選びます。
| 年金以外の合計所得金額 | 定額 | 最低額(65歳未満) | 最低額(65歳以上) |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 400,000円 | 600,000円 | 1,100,000円 |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 300,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 |
| 2,000万円超 | 200,000円 | 400,000円 | 900,000円 |
例:令和8年分で給与収入15,000,000円・年金3,000,000円(65歳以上)なら、年金以外の合計所得金額は13,050,000円で「1,000万円超2,000万円以下」の区分です。年金の控除額は1,000,000円、雑所得は2,000,000円、合計所得金額は14,950,000円です(金額は計算例)。
一時所得は2分の1
一時所得は「収入 − その収入を得るために直接かかった額 − 特別控除」で、特別控除は最高500,000円です。残額が500,000円に満たないときは、その残額が特別控除になり、所得は0円です(34条2項・3項)。総所得金額に入るのは、一時所得の2分の1です(22条2項2号)。
| 収入 − 支出 | 特別控除 | 一時所得 | 総所得金額に入る額 |
|---|---|---|---|
| 300,000円 | 300,000円 | 0円 | 0円 |
| 500,000円 | 500,000円 | 0円 | 0円 |
| 800,000円 | 500,000円 | 300,000円 | 150,000円 |
| 1,000,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 250,000円 |
| 2,000,000円 | 500,000円 | 1,500,000円 | 750,000円 |
| 3,000,000円 | 500,000円 | 2,500,000円 | 1,250,000円 |
所得金額調整控除(給与と年金の両方がある人)
所得金額調整控除は、給与所得から一定額を引く制度で、2種類あります(租税特別措置法41条の3の11)。
- 1項:給与収入が850万円を超え、本人が特別障害者、23歳未満の扶養親族がいる、特別障害者の同一生計配偶者または扶養親族がいる、のどれかに当てはまる人。(収入(上限1,000万円)− 850万円)×10%を給与所得から引きます。例:給与収入9,000,000円なら50,000円で、給与所得は7,050,000円から7,000,000円になります。
- 2項:給与所得控除後の給与等の金額と、公的年金等の雑所得の両方があり、合計が10万円を超える人。それぞれ10万円を上限に足した額から10万円を引いた額を、給与所得から引きます。
| 給与所得控除後の給与等の金額 | 公的年金等の雑所得 | 2項の控除額 |
|---|---|---|
| 50,000円 | 50,000円 | 0円 |
| 50,000円 | 200,000円 | 50,000円 |
| 500,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 3,560,000円 | 900,000円 | 100,000円 |
| 3,560,000円 | 2,000,000円 | 100,000円 |
例:令和8年分で給与収入5,000,000円・年金2,000,000円(65歳以上)なら、給与所得控除後の金額が3,560,000円、年金の雑所得が900,000円、2項の控除が100,000円で、合計所得金額は4,360,000円です。同じ収入で65歳未満なら年金の雑所得は1,225,000円、合計所得金額は4,685,000円です(金額は計算例)。
公的年金等控除の区分を決める「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」は、年金の収入が無いものとして計算します。そのため2項の控除は、この区分の判定には入りません(35条4項1号)。
合計所得金額で決まるもの
合計所得金額は、扶養や配偶者控除、基礎控除などの判定に使います。金額は年分ごとに違い、このページの表は年分ごとの一次情報の表(国税庁の令和8年度税制改正のあらまし)から作っています。
| 判定 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者(合計所得金額がこの額以下) | 580,000円 | 620,000円 |
| 勤労学生控除(合計所得金額がこの額以下) | 850,000円 | 890,000円 |
基礎控除の額(所得税・本人の合計所得金額で段階的に変わる)
| 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|
|
|
判定の続きは、扶養に入れるかの判定と配偶者控除の判定で確かめられます。副業の所得は副業の確定申告が必要かの判定、年金収入の税金は年金収入の税金計算機で計算します。
このツールで計算しないもの
- 申告分離課税の所得(株式等・土地建物の譲渡、先物取引など)。これらの所得がある人は、合計所得金額に入るかどうかを税務署や税理士に確認してください。
- 損益通算と、赤字になる所得。赤字の入力はエラーにします。
- 純損失・雑損失の繰越控除と、山林所得。
- 基礎控除などの所得控除と、所得税・住民税の税額。
円未満の端数は、このツールの表示上の扱いとして切り捨てます(660万円以上の給与所得、公的年金等の雑所得、調整控除1項、一時所得の2分の1)。結果は目安です。申告や年末調整は、税務署や税理士に確認してください。
よくある質問
所得金額と収入の違いは何ですか?
収入は税金を引く前の売上や給料の額で、所得金額は収入から必要経費や控除額を引いたあとの額です。給与の場合、所得金額(給与所得)は「給与収入−給与所得控除額」で、令和8年分では給与収入3,000,000円なら給与所得は2,020,000円です(所得税法28条・別表第五)。
合計所得金額と総所得金額は同じですか?
同じではありません。総所得金額は、給与・事業・不動産・雑・利子・配当などの所得を合計した額(一時所得などは2分の1にして足す)です。合計所得金額は、純損失・雑損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額に、退職所得金額と山林所得金額を足した額です(所得税法2条1項30号・22条)。例として、給与所得2,020,000円と退職所得1,000,000円があれば、総所得金額は2,020,000円、合計所得金額は3,020,000円です。
年金と給与の両方があるときの所得金額は?
給与は給与所得控除、年金は公的年金等控除をそれぞれ引いたうえで足します。さらに、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の両方があり、合計が10万円を超えるときは、所得金額調整控除(租税特別措置法41条の3の11第2項)で給与所得から最大100,000円を引きます。例:令和8年分・給与収入5,000,000円と年金2,000,000円(65歳以上)なら、給与所得控除後の金額3,560,000円・年金の雑所得900,000円・調整控除100,000円で、合計所得金額は4,360,000円です。
一時所得はいくらから合計所得金額に入りますか?
一時所得は「収入−支出−特別控除(最高500,000円)」で、特別控除を引いたあとの額がプラスのときだけ所得になります。総所得金額に入るのはその2分の1です(所得税法34条・22条2項)。例:収入1,000,000円・支出200,000円なら、一時所得は300,000円、合計所得金額に入る額は150,000円です。収入−支出が500,000円以下なら所得は0円です。
令和8年分で、所得金額の計算は何が変わりましたか?
給与所得の計算では、給与所得控除の最低額が令和7年分の65万円から74万円に上がりました(本則69万円に、令和8年・令和9年の特例5万円を加えた額。租税特別措置法29条の4)。給与収入が691,000円以上2,200,000円未満の範囲は、条文が給与所得の金額を直接定めています。扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額の要件は、令和7年分の58万円以下から令和8年分の62万円以下になりました。公的年金等控除と一時所得の計算は、令和7年分と令和8年分で同じです。
出典
- 所得税法(e-Gov法令検索):28条(給与所得)・別表第五・35条(雑所得・公的年金等控除額)・34条(一時所得)・22条(課税標準)・2条1項30号(合計所得金額)。令和8年分は令和8年法律第12号による改正後の版(340AC0000000033_20261201_508AC0000000012)、令和7年分は340AC0000000033_20251218_507AC0000000013の版。
- 租税特別措置法(e-Gov法令検索):29条の4(給与所得控除の最低控除額等の特例)・41条の15の3(65歳以上の公的年金等控除の最低額)・41条の3の11(所得金額調整控除)。
給与所得の根拠はタックスアンサーではなく、条文(e-Gov)です。タックスアンサーの一部は令和7年度改正の時点のままのためです。
関連ツール
本ツールは法令の条文に沿った計算結果で、申告内容を保証するものではありません。実際の申告や年末調整は、税務署や税理士にご確認ください。