通勤手当の非課税限度額 計算ツール|電車・マイカー・併用で課税される額がわかる【令和8年改正対応】
通勤の方法・片道の距離・定期代・実際の支給額を入れると、通勤手当のうち所得税がかからない額と、給与として課税される額を出します。電車・バスは1か月150,000円まで、マイカー・自転車は片道の距離で決まる定額で、令和8年4月からは勤務先や駅の近くの駐車場代を月5,000円まで加えられます。2026年10月12日時点の法令(所得税法施行令20条の2)で確認しています。
通勤手当の非課税額の計算機
※ マイカーで高速道路などの有料道路を通る人は「交通機関・有料道路+マイカー・自転車など」を選び、有料道路の料金を運賃の欄に入れます(有料道路の料金と距離の区分の額を合計します)。
※ 下の運賃・定期代と支給額は、この期間の分を入れます
※ 最も経済的かつ合理的な経路・方法での額です。新幹線・特急もその条件に当たれば含められます
定期券を使わない人:片道運賃と出勤日数から入れる
※ 上で選んだ支給の対象期間の分を入れます(3か月なら3倍、6か月なら6倍)。あとで期間を変えると、運賃欄も入れ直します
※ 往復ではなく片道、直線ではなく通勤経路に沿った長さです。併用の人は、マイカー等を使う区間だけの距離です
※ 勤務先の周辺か、通勤で使う駅・停留所などの周辺にあり、料金をいつも負担しているものだけ(消費税込み)。自宅付近の駐車場は入れません。会社が代わりに払っている駐車場代もここに入れます。年払い・数か月払い・回数券は1か月あたりに直し、1円未満は切り上げて入れます(令和8年4月以後に支払われるべき分に適用)
※ 会社が従業員に代わって駐車場を契約し料金を払っている場合も、その料金を支給したものとして足します(国税庁Q&A Q4-2)
例:電車通勤で1か月定期代18,000円をそのまま支給した場合です(入力すると置き換わります)
| 運賃・定期代(1か月・グリーン料金を除く) | 18,000円 |
|---|---|
| 上限(月150,000円) | 150,000円(届いていません) |
| 非課税限度額(1か月) | 18,000円 |
| 実際の支給額(1か月) | 18,000円 |
支給額の全額が非課税です。
※ 所得税の非課税の範囲を出すものです。会社がいくら支給するかは会社の規程で決まります。社会保険料の計算では、非課税の部分も含めた通勤手当が報酬に入ります。
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このツールで扱わないこと
- 課税される額にかかる所得税・住民税の金額(給与全体の源泉徴収税額は手取り計算で確認してください)。
- 社会保険料の金額(通勤手当を含めた標準報酬月額の確認は定時決定の計算へ)。
- 「最も経済的かつ合理的な経路・方法」に当たるかの判断。入力した運賃・定期代をそのまま使います。
- 障害のある人が片道2km未満を交通用具で通勤する場合の特例、2か所以上に勤務する人・2社以上から支給を受ける役員の扱い、通勤距離が月の途中で変わった場合の扱い(国税庁の質疑応答事例を確認してください)。
- 公務員に「いくら支給されるか」(人事院規則などで決まる別の制度です。国家公務員は公務員の手当の計算へ)。
- 令和8年3月以前に支払われるべき通勤手当の非課税額と、その日より前に支払われるべきだった手当の差額として後から追加支給する分(追加支給が令和8年4月以後でも改正前の限度額を使います)。下の改正の表で確認してください。
通勤手当の非課税限度額の一覧(令和8年4月以後)
所得税法施行令20条の2が、通勤の方法ごとに非課税になる額を決めています。限度額を超えて支給した部分は給与として課税されます。
| 通勤の方法 | 1か月あたりの非課税限度額 |
|---|---|
| 電車・バスなどの交通機関だけ(定期券の現物支給を含む) | 最も経済的かつ合理的な経路・方法による運賃等の額(150,000円まで) |
| マイカー・バイク・自転車など(交通用具)だけ | 片道の通勤距離の区分による定額(下の表)。片道2km未満は全額課税 |
| 交通用具+勤務先・駅の近くの駐車場等(料金をいつも負担している人) | 距離の区分の額+駐車場等の料金相当額(5,000円まで) |
| 交通機関・有料道路+交通用具の併用(マイカーで高速道路などを通る人を含む) | 運賃・有料道路の料金の額+距離の区分の額(駐車場等の加算を含む)。合計で150,000円まで |
マイカー・自転車などの距離の区分(1か月あたり):
| 片道の通勤距離 | 非課税限度額 | 駐車場代の加算が満額のとき |
|---|---|---|
| 2km未満 | 0円(全額課税) | 加算なし |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 | 9,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 | 12,300円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 | 18,500円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 | 24,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 | 30,900円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 | 37,300円 |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 | 43,700円 |
| 65km以上75km未満 | 45,700円 | 50,700円 |
| 75km以上85km未満 | 52,700円 | 57,700円 |
| 85km以上95km未満 | 59,600円 | 64,600円 |
| 95km以上 | 66,400円 | 71,400円 |
令和7年・令和8年の改正(いつ支払う分から変わったか)
マイカー・自転車などの限度額は2回続けて改正されました。令和7年の改正は令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に使います(改正前の限度額で源泉徴収していた分は、令和7年分の年末調整で対応が必要になることがあります)。令和8年の改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から使います。電車・バスの150,000円は変わっていません。
「支払われるべき」日は、支給日が決まっていればその支給日、決まっていなければ実際に支給を受けた日です。適用日より前に支払われるべきだった通勤手当の差額として後から追加支給する分は、追加支給の日が適用日以後でも改正後の限度額を使いません(改正前の限度額で判定します)。たとえば令和7年3月10日に支給済みの令和7年4月分の手当を、給与規程を遡って改訂して令和7年12月に差額を追加支給しても、令和7年改正後の限度額は使いません(国税庁 令和7年Q&A Q7・令和8年Q&A Q1-2)。
| 片道の通勤距離 | 令和7年3月以前 | 令和7年4月〜令和8年3月 | 令和8年4月以後 |
|---|---|---|---|
| 2km以上10km未満 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,100円 | 7,300円 | 7,300円 |
| 15km以上25km未満 | 12,900円 | 13,500円 | 13,500円 |
| 25km以上35km未満 | 18,700円 | 19,700円 | 19,700円 |
| 35km以上45km未満 | 24,400円 | 25,900円 | 25,900円 |
| 45km以上55km未満 | 28,000円 | 32,300円 | 32,300円 |
| 55km以上65km未満 | 31,600円 | 38,700円 | 38,700円 |
| 65km以上75km未満 | 31,600円 | 38,700円 | 45,700円 |
| 75km以上85km未満 | 31,600円 | 38,700円 | 52,700円 |
| 85km以上95km未満 | 31,600円 | 38,700円 | 59,600円 |
| 95km以上 | 31,600円 | 38,700円 | 66,400円 |
| 駐車場等の加算 | なし | なし | 5,000円まで |
令和7年3月以前と令和7年4月〜令和8年3月は、55km以上が1つの区分でした。例:片道70kmで毎月45,700円を支給すると、令和7年4月〜令和8年3月の分は限度額38,700円を超える7,000円が課税でしたが、令和8年4月以後の分は全額が非課税です。ネット上の解説で「上限31,600円」「15km以上25km未満は12,900円」とあるものは、令和7年の改正前の額です。
計算のしかた
- 電車・バスだけ:非課税=実際の支給額と「運賃等(グリーン料金を除く)」の少ない方。ただし1か月150,000円まで。
- マイカー・自転車だけ:非課税=実際の支給額と「距離の区分の額+駐車場等の加算(5,000円まで)」の少ない方。実際のガソリン代の額は関係ありません。
- 併用(マイカーで高速道路などの有料道路を通る人も含む):運賃・有料道路の料金+距離の区分の額+駐車場等の加算の合計(1か月150,000円まで)。マイカー等の片道の距離が2km未満なら、運賃等の分だけ。
- 課税される額=実際の支給額−非課税になる額。数か月分をまとめて払うときは、1か月の限度額に月数を掛けて比べます。
マイカー通勤のガソリン代そのものを出したいときは通勤ガソリン代・通勤手当計算で、走行距離と燃費から月のガソリン代を出して、非課税限度額と並べられます。
計算例
表の金額は上の計算機と同じ関数で出しています。ケースA・ケースE・Q4-2は国税庁のQ&A(令和8年4月)の例と同じ条件です。
| 例 | 条件 | 非課税限度額 | 非課税 | 課税 |
|---|---|---|---|---|
| 電車通勤(1か月定期) | 1か月定期代18,000円を、そのまま18,000円支給 | 18,000円 | 18,000円 | 0円 |
| 新幹線通勤で15万円を超える | 新幹線を含む1か月定期代165,000円(グリーン料金なし・最も経済的かつ合理的な経路)を支給 | 150,000円 | 150,000円 | 15,000円 |
| グリーン料金を含めて支給 | 1か月の運賃等120,000円(うちグリーン料金30,000円)を支給 | 90,000円 | 90,000円 | 30,000円 |
| 6か月定期をまとめて支給 | 6か月定期代96,000円を6か月分として支給 | 96,000円 | 96,000円 | 0円 |
| マイカー50km・駐車場代あり(国税庁Q&A ケースA) | 片道50km・勤務先近くの駐車場(月8,000円)・支給40,300円 | 37,300円 | 37,300円 | 3,000円 |
| 電車+マイカー+駐車場で15万円を超える(国税庁Q&A ケースE) | 1か月定期代115,000円・マイカー片道50km・駅近くの駐車場(月4,000円)・支給151,300円 | 150,000円 | 150,000円 | 1,300円 |
| 会社が駐車場代を直接払っている(国税庁Q&A Q4-2) | 片道50km・距離に応じた手当32,300円+会社が代わりに契約して払う駐車場代 月6,000円(支給額は合計38,300円として計算) | 37,300円 | 37,300円 | 1,000円 |
| マイカーで高速道路を使う | マイカー片道20km・高速道路の料金 月10,000円・支給23,500円(通勤の方法は「交通機関・有料道路+マイカー・自転車など」) | 23,500円 | 23,500円 | 0円 |
| 自転車で片道1.5km | 片道1.5km・支給2,000円 | 0円 | 0円 | 2,000円 |
新幹線・特急・グリーン料金
新幹線や特急の運賃・料金も、その通勤の方法や経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に当たれば非課税の通勤手当に含まれます。グリーン料金は、最も経済的かつ合理的な通勤のための料金とは認められないので含まれません(国税庁 タックスアンサー No.2582)。新幹線通勤は定期代が高くなりやすく、1か月150,000円を超えた部分は課税されます。
6か月定期など、まとめて支給する場合
非課税限度額は「1か月当たり」で決まっています。3か月・6か月分をまとめて支給するときは、1か月の限度額に月数を掛けた額と比べます。電車・バスだけなら6か月分で900,000円までの範囲で、実際の定期代が非課税です。パート・アルバイトなど短い期間だけ雇う人も、月を単位にして計算します(No.2582)。
非課税を超えた分はどう課税されるか
限度額を超えて支給した部分は給与として課税され、通勤手当を支給した月の給与に上乗せして所得税と復興特別所得税を源泉徴収します(No.2585)。会社が限度額を超えて支給すること自体は禁止されていません。課税されるのは超えた部分だけで、限度額までの部分は非課税のままです。
社会保険料・住民税ではどう扱うか
- 社会保険料:健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を決める「報酬」には、通勤手当が含まれます(日本年金機構)。所得税で非課税の部分も含めて報酬に入るので、通勤手当が増えると保険料の等級が上がることがあります。
- 住民税:所得割は、所得税の計算の例で出した所得をもとにします(地方税法32条2項)。所得税で非課税の通勤手当は住民税の計算にも入らず、課税された部分だけが入ります。
距離と駐車場代でよくある間違い
- 距離は片道で、直線ではなく通勤経路に沿った長さで判定します(No.2585)。片道20kmなら「15km以上25km未満」です。
- 片道2km未満は、一部が非課税になるのではなく全額課税です。駐車場代を負担していても加算されません。
- 加算できるのは、マイカー・自転車などで通勤する人が、勤務先の周辺か、通勤で使う駅・停留所・フェリー乗り場・空港などの周辺にある駐車場・駐輪場を使い、その料金をいつも(常例として)負担している場合です。自宅付近の駐車場は対象外で、片道の通勤距離が2km未満の人は加算されません。料金は消費税込みの額で考えます。自転車・バイクの駐輪場も対象です。複数あるときは合計で5,000円までです(国税庁Q&A Q2-1〜Q2-4・Q3-1)。
- 会社が従業員の代わりに駐車場を契約して料金を払っている場合も、駐車場代の通勤手当を支給したものとして計算します。計算機では駐車場の欄と支給額の欄の両方に入れます(国税庁Q&A Q4-2)。
- 月決めでない料金は1か月あたりに直します。3か月24,000円なら月8,000円、1年79,200円なら月6,600円、11枚つづり1,200円の回数券を月20回使うなら月2,182円です(国税庁Q&A Q3-3。回数券の例は1円未満を切り上げています)。この計算機は円単位で入れるので、1円未満が出たら切り上げた額を入れてください。
よくある質問
通勤手当の非課税限度額はいくらですか?
電車・バスなどの交通機関を使う人は、最も経済的かつ合理的な経路と方法で通勤した場合の運賃・定期代が非課税で、1か月150,000円が上限です。マイカー・自転車などを使う人は、片道の通勤距離に応じて1か月4,200円〜66,400円です(片道2km未満は全額課税)。令和8年4月以後は、勤務先や駅の近くの駐車場・駐輪場の料金をいつも負担している人は、その料金相当額(1か月5,000円まで)を加えられます。両方を使う人は合計で、1か月150,000円が上限です。
令和8年4月から通勤手当の非課税限度額は何が変わりましたか?
マイカー・自転車などで片道65km以上の人の限度額が引き上げられ(改正前は55km以上が一律38,700円、改正後は65km以上75km未満45,700円〜95km以上66,400円)、駐車場等の料金相当額(1か月5,000円まで)の加算ができました。令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から使います。「支払われるべき」日は、支給日が決まっていればその支給日、決まっていなければ実際に支給を受けた日です。適用日より前に支払われるべきだった通勤手当の差額として後から追加支給する分は、追加支給の日が適用日以後でも改正後の限度額を使いません(改正前の限度額で判定します)。たとえば片道70kmで45,700円を支給すると、改正前は7,000円が課税でしたが、改正後は全額が非課税です。
通勤手当が月150,000円を超えたらどうなりますか?
超えた部分は給与として課税され、支給した月の給与に上乗せして源泉徴収します。たとえば新幹線を含む1か月定期代165,000円をそのまま支給すると、非課税は150,000円、課税されるのは15,000円です。会社が150,000円を超えて支給すること自体は禁止されていません。
新幹線通勤の通勤手当は非課税になりますか?グリーン車の料金は?
新幹線や特急の運賃・料金も、その経路と方法が最も経済的かつ合理的であれば非課税の対象です。ただしグリーン料金は含まれません。たとえば1か月の運賃等120,000円のうちグリーン料金が30,000円なら、非課税は90,000円で、30,000円が課税されます。
電車とマイカーを併用している場合の非課税限度額は?
電車・バスなどの運賃・定期代と、マイカーなどの片道の距離に応じた額(駐車場等の加算を含む)の合計で、1か月150,000円が上限です。たとえば定期代115,000円・マイカー片道50km・駐車場4,000円の合計151,300円は150,000円を超えるので、限度額は150,000円です。マイカーなどの片道の距離が2km未満なら、マイカー分と駐車場分は非課税にならず、運賃・定期代の分だけが非課税です。
マイカー通勤で高速道路を使う場合、高速料金は非課税になりますか?
最も経済的かつ合理的な経路での有料道路の料金は、距離の区分の額と合計して、1か月150,000円まで非課税です。たとえばマイカー片道20km・高速料金 月10,000円なら、限度額は10,000円+13,500円=23,500円で、23,500円を支給しても課税は0円です。この計算機では通勤の方法を「交通機関・有料道路+マイカー・自転車など」にして、高速料金を運賃の欄に入れてください(「電車・バスなどの交通機関だけ」を選ぶと距離の区分の額が足されず、課税が13,500円と多く出ます)。
会社が駐車場を契約して料金を直接払っている場合は?
会社が従業員に代わって勤務先近くの駐車場の料金を払っている場合も、駐車場代の通勤手当を支給したものとして計算します(国税庁Q&A Q4-2)。たとえば片道50kmで距離に応じた手当32,300円のほか、会社が駐車場代 月6,000円を払っているなら、支給額は38,300円、限度額は37,300円で、1,000円が課税です。この計算機では、会社が払う駐車場代を駐車場の欄と支給額の欄の両方に入れてください。
6か月定期をまとめて支給する場合、非課税限度額はどう考えますか?
非課税限度額は1か月あたりで決まっているので、6か月分なら1か月の限度額の6倍と比べます。電車・バスだけなら900,000円(150,000円×6)までの範囲で、実際の定期代が非課税です。たとえば6か月定期代96,000円なら全額が非課税です。
非課税の通勤手当にも社会保険料はかかりますか?
健康保険・厚生年金保険の保険料を決める標準報酬月額の「報酬」には、通勤手当が含まれます。所得税で非課税の部分も含めて報酬に入るので、通勤手当が増えると社会保険料が上がることがあります。
非課税の通勤手当に住民税はかかりますか?
住民税の所得割は、所得税と同じ計算の例で出した所得をもとにするので、所得税で非課税の通勤手当は住民税の計算にも入りません。非課税限度額を超えて課税された部分は、住民税の計算にも入ります。
パート・アルバイトの通勤手当も同じ限度額ですか?
同じです。短期間だけ雇う人も、非課税限度額は1か月を単位にして計算します(マイカーなら片道の距離の区分、電車・バスなら1か月150,000円まで)。
自宅の駐車場代や、片道2km未満の人の駐車場代も非課税になりますか?
なりません。加算できるのは、マイカー・自転車などで通勤する人が、勤務先の周辺か、通勤で使う駅・停留所・フェリー乗り場・空港などの周辺にある駐車場・駐輪場を使い、その料金をいつも(常例として)負担している場合です。自宅付近の駐車場は対象外で、片道の通勤距離が2km未満の人は加算されません。料金は消費税込みの額で考えます。
駐車場代を年払い・回数券で払っている場合は、いくらとして入れますか?
月決めでない料金は1か月あたりに直します。3か月24,000円なら月8,000円、1年79,200円なら月6,600円、11枚つづり1,200円の回数券を月20回使うなら月2,182円です(国税庁Q&A Q3-3。回数券の例は1円未満を切り上げています)。この計算機は円単位で入れるので、1円未満が出たら切り上げた額を入れてください。
出典
- 所得税法施行令20条の2(非課税とされる通勤手当)第1号〜第6号。
- 国税庁 タックスアンサー No.2582・No.2585(令和8年4月1日現在法令等)。
- 国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」(令和7年11月・令和8年4月)と「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」(令和8年4月)。
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料(標準報酬月額の対象となる報酬)」・地方税法32条2項。
関連ツール
本ツールは、入力した金額と距離から所得税の非課税になる通勤手当の目安を計算するものです。経路が合理的か・駐車場が対象になるかなどの判断は、勤務先の担当者・税務署・税理士にご確認ください。